大蔵委員会 第29号
- 発言数
- 53 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1980/05/09
会議録
○増岡委員長 これより会議を開きます。 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案及び公共企業体職員等共済組合法及び昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 両案につきましては、去る七日質疑を終了いたしております。 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○増岡委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 次に、公共企業体職員等共済組合法及び昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○増岡委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増岡委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○増岡委員長 次に、地震保険に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。庄司幸助君。
○庄司委員 今回の地震保険法の改正は、私の出身は宮城県でありますが、七八年の宮城沖地震で多大の被害を受け、地震保険法の問題で大変な問題があった県としても、一歩前進だということで評価しているわけであります。そこで、今度の法改正に基づいた問題点の若干について御質疑したいと思います。 一つは、保険料率の問題でございますけれども、きのうの御答弁で約一五%ぐらいのアップになるのじゃないかというお見通しでありますが、実はこの地震災害だけではありませんが、災害については、一般個人の国民はほとんど保険に頼る以外にない状況なんですね。そういう点で保険の重要性はあるわけですが、この間の七八年宮城県沖地震では都市型災害と言われましたが、仙台だけ見ても約二十四万戸の住家が被害を受けて、被害総額が千二百七十億近くと計算されております。こういったいわゆる天災であると同時に、土地造成その他をめぐって社会的災害の性格も強かったのが宮城県沖地震の一つの特徴だろうと思うのです。 そういう地震災害の被災者の救済が個人任せにされている。保険加入者個人の負担が相当ある。現在の制度では損害額が四百五十億円以下は政府負担がゼロ。それから現在までの保険金の支払いの状況を見ておりますと、約十五年間で十回地震があったわけですが、それに払われたものが三億六千万円余であります。いずれも国の負担がゼロになっております。それから一方、加入者の保険料、これは掛け捨ても相当出たわけですが、地震保険の危険準備金の残高、これはきのうの議論で拝聴しましたが、約千六百億円ぐらいになっていると聞いておりますが、いわゆる災害による被害を個人の責任で復旧しなくちゃいけないという意味合いからいっても、保険の料率がまた上がるというのは多大な負担になるのじゃないか。そういう点で、保険の料率を低率化させる工夫が非常に大事じゃないかと思うのです。そういう点で、国の負担をもっと取り入れて国民の保険料負担を軽減させるということが非常に大事だと思うのですが、その点、保険部長さんから考え方をお伺いしたいと思います。
○松尾政府委員 現在の地震保険、昭和四十一年に成立をいたしまして、以来十四年の歴史を持っておるわけでございますが、この地震保険というものの考え方と申しますのは、個人の財産を保険というシステムの中で守っていくために、建物につきましては火災保険というものが古くからあったわけでございます。ところが、地震というものが大変異常巨大な危険であるということから、通常の火災保険によってはこれを担保できないということで、明治以来、地震保険というものが私的な保険のシステムの中に入れなかったわけでございますけれども、何とかそういうものを現行の保険というシステムの中に組み込めないかということでいろいろ検討されました結果、大変部分的と申せば部分的であったわけでございますが、御案内のとおり現行の全損だけを担保する、それも主契約であります火災保険の三割ということでスタートをした。そういう非常に限界と申しますか、制限的な形でスタートせざるを得なかったというのは、一つは、いま申しました非常に巨大異常な損害ということを考えますと、これに対する支払い能力、担保能力という点が、民間はもとより、国といえども無限の支払い能力があるということではございませんので、そういう限界が一つあったわけでございます。ほかの私的な保険と違いまして、これが国の再保険というシステムになっておりますのは、やはり非常に巨大な損害が出た場合に民間の担保力のみでは不十分であるというところから、こういう国の再保険という制度になったわけでございます。先ほど先生の御指摘で、いままで国は支払いがないではないかということでございますが、これは事実でございます。と申しますのは、再保険というのもいろいろな仕組みがございますが、大ざっぱに申しまして二つのシステムがございまして、一つは、比例方式と申しますか、一定の割合を必ず再保険へ出すという方式でございます。もう一つは、評価損害額再保険方式と申しますか、地震保険がそうなっておるわけでございまして、ある程度の損害額であれば、これは元請と申しますか民間が全部負担をいたします。しかし、非常に巨大な損害になった場合には、それは民間では持ち得ないので、そういう巨大な損害の場合にのみこの再保険が払われる、こういう仕組みでできておるわけでございますので、幸いにして過去十四年間そういう民間の支払いの負担を超えるような大きな地震がございませんでしたので、ただいままでのところ国の再保険の支出がなしで済んでおるということでございます。いわばそういう私的な保険というシステムの中で、これはあらゆる保険に通じて言えることであろうかと思いますが、できるだけ低廉な保険料で十分な保障が確保されるということが望ましいわけでございまして、そういう観点から、わが国におきましては保険料率につきましてほとんどが認可制をとっておりまして、損害保険料率算定会という公益団体がいろいろなデータから計算をいたしまして、それを政府が認可をするということをいたしておるわけでございます。 昨日もお答えをいたしましたように、今回の改正によりましててん補内容が相当拡大されるわけでございますので、その限りにおきましてある程度の保険料の負担がふえるということは避けられないわけでありますが、せっかく改正をいたしますのに、これが余り大幅に上がるということでありますと改正のメリットが減殺をされるということでございますので、極力これを圧縮する。元来この保険は収支相償うということで保険料率を計算をする。つまり一般の火災保険とか通常の自動車保険というのは利潤部分というものを織り込んだ料率でございますが、これは一切利潤を認めない、実費だけ補てんをするという形で厳しくいわば経費を抑えておりますし、それから純保険料と申します危険に対応する部分につきましては、昨日も申しましたように、最近の地震理論の発展等から非常に精緻な計算を何回も繰り返して、極力低く抑えるということに努めてまいりまして、全国平均で申しますと大体一五%でおさまるのではないか、こういう感触を得ておる段階でございます。
○庄司委員 この間の地震を経験した宮城県の保険を掛けている方の感想ですが、ほとんどが掛け捨てになったという実感を持っていることは否めないわけですね。そういう点で、ぜひ今後の法改正に当たって、料率を極力圧縮するように努力をしていただきたい、これは強く御要望申し上げておきます。 第二番目の問題は、これも宮城県沖地震で大分トラブルが発生した問題ですが、損害の査定基準の問題なんです。これもきのうの御質疑の中であったわけですが、全損、半損、これを国の災害の被害認定統一基準、総審第百十五号というもの、これに全壊、半壊に整合統一させることになったわけですが、この基準は非常に抽象的なもので素人にはわかりにくい問題があると思うのですよ。これを、だれが見ても公正で、査定する側にとって査定しやすいようなものにする必要があると思うのです。これは大蔵省の方でも損保協会の方をいろいろ御指導なすっていると思いますけれども、この点で、私はそれ自体は悪いとは思いませんけれども、公表をなすってPRする必要があると思うのですね。地震保険の商品を売る場合、ともすればやはり代理店や損保会社は、勧誘に急な余り、免責条項やらあるいはその他のあれを十分説明しないで勧誘する、こういう事例が見られて、この間の宮城県沖地震でトラブルが相当発生したわけですから、前もってわかりやすく公表する、これが非常に大事だと思います。そういう点で、具体的に地震保険のパンフレット、損保会社が持って回りますが、あれにまず第一番目に、査定の基準はこういうものですよ、これなら保険の対象になる、ならない、これをまず第一番目に印象づけるPRの仕方、これが大事だと思うのですけれども、その点ひとつお考え方を、時間がありませんから、簡潔に御答弁願いたいと思います。
○松尾政府委員 お説のとおりでございまして、保険をめぐるトラブルというのは、とかく契約段階と申しますか、募集段階で十分内容が知らされていなかったというようなケースがわりあいあるわけでございます。今回は特に大幅な制度の改宗でございますので、損害査定要綱を含めまして、新制度の内容を契約者に十分周知徹底をさせたい。そのためには、昨日も申しましたが、新聞等におきましてこれをPRするとか、あるいは契約者に配付されますパンフレットとか契約のしおり、こういったものにつきまして、契約者にわかりやすいように重要な事項を的確に表現をする、こういうことに努めていきたいと思っております。 なお、そのパンフレット等につきましても、たとえば重点事項についてはゴシックの活字を使うとか色をつけるとか、そういったことでわかりやすく見やすいものにする。 なお、実際に募集に当たります損保会社の社員であるとか代理店につきましては、新制度につきましての教育を十分に行うことを予定いたしております。
○庄司委員 三番目にお伺いしたいのは、損害査定の具体的な問題で、地盤災害の問題です。 地盤災害について、たとえば建物に被害が生じた場合、その建物の原状回復のために地盤等の復旧に直接必要とされる費用は担保されることになるのかどうか。これはイエスかノーかだけ。
○松尾政府委員 直接復旧に必要とされる経費は担保されます。
○庄司委員 宮城県の緑ケ丘、これは世界的にも相当有名になりましたが、ああいう場合の地盤災害、つまり個々の住宅だけじゃなくて住宅地全体がすべる、こういう場合どういうふうに担保されるのか、これをひとつ簡単に。
○松尾政府委員 大変申しわけございませんが、その緑ヶ丘というのはどういう地形か、私、具体的に承知いたしておりませんが、地盤関係で予定をしております復旧に直接必要とされる最小限の費用というものは、建物の周囲二メートルまで地盤等を復旧するための工事費。なお、復旧に際しまして、居住しておられる方が他の場所に一時移転をされるということも必要になってくるわけでございますが、そういう一時的にほかに移転をしてまいります費用がどうかという問題はございますが、直接必要というのは地盤自体の復旧であって、周囲二メートルということにいたしておりますのは、大体上物が建っておりますその周囲二メートルまでを見ればいい、こういう考え方から、ほぼそういうことで予定をいたしております。
○庄司委員 これは建設省にも聞いておきたいのですが、仙台の緑ヶ丘の場合は周囲二メートルなんというものではないのです。住宅地がある山全体がすべっていってしまう。こういう点で、宅造規制法は改正の必要があるのじゃないか。いまの保険部長さんのお答えですと、周囲二メートルだけです。ところが緑ヶ丘は、周囲二メートルどころか周囲何百メートルにわたって全体としてすべっているわけですから、こういうものをどう担保するのか。これは何も緑ケ丘だけじゃなくて、東京の三多摩あたりだって今後可能性も出る、方々にあると私は思うのですよ。そういう点で、その辺は考慮にあるのかどうか、そしてもっと問題を進めるような意図があるのかどうか、これを保険部長さんの方から簡潔にひとつ。
○松尾政府委員 若干補足をさせていただきますと、私、緑ケ丘の地形を承知いたしておりませんが、きのうもお話ししましたように、家屋の全損ということの中には、山崩れ等によって居住することが危険である、もう居住にたえない、こういう建物自体はそのままあるといたしましても居住できないものにつきましては、全損として見るということを申し上げたわけでございまして、もしがけ崩れ、山崩れ等で居住しておる家屋が、もう居住すること自体が危険であるというときには、建物の方が全損になるわけでございます。周囲二メートルと申し上げましたのは、平地で、地盤が崩れてきておって危険である、その地盤を直さなければならぬ、こういう場合のことを申し上げておるわけでございます。
○庄司委員 建設省、そういう点で宅造規制法をあの緑ケ丘の教訓に学んで地盤の関係で相当厳重なものに改正する必要があるのではないか、その点どういうお考えなのか簡単にひとつ。
○斉藤説明員 宅造規制法は、御案内のように安全な宅地をつくろうということでございます。ところが、片方で基準を非常に厳しくいたしますと、土地の所有者の負担が非常に大きくなる、こういう兼ね合いもございまして、現在の体制では、通常の災害というものを想定して基準をつくっているわけでございます。ところが、結果的に見てまいりますと、緑ヶ丘の地震のケースなどに.おきましても、あの地区は四十年に宅造規制区域の指定を受けておりますが、その前に造成をしたものと後に造成をしたものと被災状況を見てまいりますと、ほとんどがその規制区域の指定を受ける前に造成をしております。したがいまして、私どもの方といたしましては、その規制区域の指定を今後とも都道府県の方から御申請をいただきまして、できるだけふやしていくということで対応してまいりたいと考えております。
○庄司委員 それから、査定体制の問題で一言伺っておきます。 宮城県沖地震では、査定の体制で大変な困難があった。それで、本来査定機能を持たない営業所の従業員まで動員されたという事例があるわけです。これが巨大地震になった場合、当然民間の損保にだけ任せておいてはならないということになると思うのです。そこで、公的機関の査定の問題が出てくるわけですが、今度の法改正に当たっての保険部の意向としては、巨大地震の場合なんかは、損保会社が査定に当たっては公的機関の罹災証明を参考にするという点ですが、この参考にするという意味ですね、つまり罹災証明書、これをこのまま通すのか、その罹災証明書を、一々損保会社が現場に行って当たるのか、この辺がどうなるのか、ひとつお伺いしたいと思うのです。
○松尾政府委員 参考にすると申しておりますのは、法律的に申しますと、その査定の責任は損害保険会社にならざるを得ないわけでございます。そういう意味で参考という表現を使っておりますが、実際問題といたしまして巨大地震で何十万軒という被災があった場合に、これを短期間に査定することは不可能である、であればこそいままで半損といったものを担保できないということできたわけでございまして、今回これを公的な証明書というものに事実上リンクさせることによって、これを活用することによって解決をしようということでございますので、参考にするということは、文字どおりそれをとれば単なる参考でございますが、それを改めて保険会社がさらに検討するということではございませんで、事実上それをそのまま尊重するということを前提にして考えておるわけでございます。
○庄司委員 そうすると、公的機関が相当の責任を持ってくるわけですね。公的機関で実際罹災証明書を受け付けるのは消防署が多いのですが、現在の消防署の体制から見れば、これは巨大地震なんかの場合は大変な事務量になるのじゃないか、こういうふうに判断されるのです。その辺の矛盾をどう解決するのか、そういう体制強化のために大蔵省として何らかの予算的な措置を地方の市町村に与えていくのかどうか、その辺の考え方をひとつ伺いたいのです。
○松尾政府委員 地震の規模によっていろいろ違うかと思うのでございますが、お尋ねは恐らく非常に巨大な地震の場合のことであろうかと思うのでございますが、公的な証明というのは現在でもいろいろな災害に際しまして市町村から発行されておるわけでございます。それから、きわめて大規模な、ある一帯がもう壊滅するような事態、そういう極端な事態を想定をいたしますと、きのう申し上げましたように、たとえば飛行機の上から見るだけでもうその一帯全部これは全壊であるというような証明も可能でございましょうし、なお、損保会社自体といたしましては、全国から動員をいたしました査定体制というもの、特に東海地区につきまして東海地震ということが言われておりますので、いろいろ具体的な計画をいま立てておりまして、どういうふうにしてどこから人間を集め、その宿舎をどうするかというようないろいろ細かい計画も立てておりますし、そういうことで万全を期していきたいというふうに考えております。
○庄司委員 もう一つは、保険金の支払い負担限度額の問題です。現行では昭和五十三年の四月以降一回の地震についての保険金の支払い負担限度額、これは一兆二千億、こうなっております。今回の法改正によって半損導入が出てまいりますから、保険金支払いの損害範囲も相当拡大する。それから一件当たりの保険金の限度額も拡大するわけですね。 〔委員長退席、稲村(利)委員長代理着席〕 当然、保険金の支払い負担限度額、これは一兆二千億円じゃ間に合わない。たとえば静岡のある試算によりますと、あそこで大地震が発生した場合、少なくとも三兆六千億円ぐらい住家の被害について出るのじゃないか。これは保険がかかっている範囲ですが、こういう点でやはり限度額は拡大する必要がもう出てきているのじゃないか、こう思うのですが、その点どう考えていられるか。
○松尾政府委員 現在の一兆二千億というのは、過去におきます最大被害でございました関東大震災程度のものがあった場合にも保険金が支払われるということをめどに設定をいたしております。今回の改正に当たりましていろいろ試算をいたしてみまして、現在の一兆二千億というのはかなり余裕を見た数字でございますが、今回の改正を機に推計をいたしてみますと、関東大震災規模の損害が発生をいたしたといたしましても、現在の契約状況等から見ますと支払い見積額といたしましては九千八百億程度であろうという推定が出ておりまして、なお限度額に対して二千億ぐらいの余裕があるということで今回据え置いておるわけでございます。 なお、東海地震で三兆六千億とおっしゃいましたが、私どもの計算によりますと、一けたこれよりも少ない、もっと少ない数字。これは保険の対象になり、現在の地震保険で払われるべき額という意味でございますが。
○庄司委員 最後に、これは要請だけしておきますが、地震に伴う火災によって住家が焼失した場合、現行では保険加入者は火災保険の支払いを受けないで地震保険だけになる。ローンなどを利用して現在住宅を購入する国民がほとんど義務的に火災保険に契約させられるわけですが、その普及率が八割にも達する状況です。火災保険について地震の際保険企業を救済して一般国民を犠牲にするようじゃならないので、非常に重大な問題です。たとえば宮城沖で例の全損でないと払わないというような問題で大問題になって今度の改正になったわけですが、これは今後の地震発生の際、火災が発生した場合必ず問題になる問題だと思うのです。そういう点でこれはひとつ念頭に入れて御考慮願いたい。 それからもう一つは、見舞い金の問題ですが、これもなかなか困難な問題はあるだろうと思いますけれども、全損、半損でもって救済される人は若干はあると思いますけれども、部分損の方はほとんど救済の対象にならない。そういう点で新潟沖地震でも一回見舞い金を出した。これは地震保険がなかったころでありますが、こういう点で何らかの救済措置、これをやっぱり見舞い金というかっこうででもひとつ考えていただきたい。これは時間がございませんから答弁は要りませんが、要請だけしておきますから、ひとつ頭に入れて今後も前向きに検討願いたい、このことを要請して終わります。
○稲村(利)委員長代理 玉置一弥君。
○玉置委員 今回の地震保険の改正に対する法律につきましては、従来になく非常に早くいろんな要望を受け入れられてそれに対して非常に前向きに取り組まれているということで大いに評価をいたしたいと思います。昭和五十三年一月と六月にかなり大きな地震がございまして、その際に地震保険に対するいろんな不備な点を指摘をされまして、いままでの質問者の方々でおよそのところが出尽くしたと思います。そこで、現在生活の安定ということを一番目的とされているというふうに聞いておりますので、今回の保険金額のアップによりまして果たして本当に生活が保障されるのか、そういうような観点から質問をいたしておきたいと思います。 まず国土庁にお伺いをいたしたいと思いますけれども、大規模地震対策特別措置法というものに規定をされております地震災害に関する警戒宣言というものがございますけれども、警戒宣言はどういう基準で発せられるのか、その基準をまずお伺いをいたしたいと思います。それと、続きまして、警戒宣言が今度解除されるその条件、それをとりあえず伺います。
○城野説明員 御説明を申し上げます。 地震の予知を防災に役立てるためには、予知のための三要素というものがございます。一つは、その地震の規模でございます。それによりまして、どこがどのくらい揺れるかという予測でございます。それからもう一つは、その場所でございます。どこでどういう地震が起こるかという問題でございます。三番目は時間でございます。つまり、いつ起こるかということでございます。この三つの要素が満たされて初めて地震の予知というものが防災に役に立つということになるわけでございます。そのうちの規模と場所につきましては、測地測量、地震観測等の成果によりまして地域指定という形である程度公にされているわけでございます。 問題は、それが地下に相当のひずみがたまっているということが測地測量その他の結果によって明らかになっておるところを、具体的には東海地域を指定しておるわけでございますが、最後に、その時間、つまりいつ起こるかということでございます。これは大変むずかしい事柄でございまして、地震観測につきまして現在の水準でのあらゆる計器を東海地域の周辺に配してございまして、それをオンラインで気象庁に結び、二十四時間の監視体制がとられております。異常が発見されますと、気象庁長官の諮問機関でございます強化地域判定会、地震学者六名の方々によって構成されております判定会が緊急招集をされまして、それが地震の発生に結びつくかどうかという判定、いわば診断をしていただくわけでございます。その結果、地震の発生に結びつくおそれが大きいという判断が下されますと、気象庁長官はそれを地震予知情報という形で内閣総理大臣に報告をいたします。内閣総理大臣はその報告を受けまして閣議を招集して警戒宣言を発するということになるわけでございます。 現在のところの技術水準で考えられておりますものは、二、三日以内という逼迫した状況のもとで出そう、こういうことに議論の結果なってございます。したがいまして、どこまで達すればというところはある程度は相当の見込み部分が入るわけでございまして、そういう意味では警戒宣言は空振りをすることもあり得る、つまり地震の発生に結びつくかもしれないという異常現象があっても、それは最終の地震の発生に結びつかないかもしれないという場合があり得るということでございます。しかしながら、事人命に関する問題でございますので、そういう地震の発生のおそれが大きいという現象がたくさん出てきた場合には、二、三日以内という形で警戒宣言が出されるということになろうかと思うわけでございます。したがいまして、それが二、三日以上続きました場合、現象がずっとまだ逼迫して続いておりますと、それはやはり解除はできないわけでございますが、異常現象が出ましてそれが一定期間、これはやはり二、三日というふうに考えておりますが、経過をいたしまして、その後新たな現象が出てこないという場合には、やはりそれは一たん解除する。これも判定会が、一たん諮問をしました後もずっとその計器の状況をながめているわけでございまして、当分起こりそうにもないという判断に至りましたときには、やはり地震予知情報の続報という形で内閣総理大臣に報告され、閣議を開いていただきまして解除の宣言をするということになるわけでございます。もちろん、その間に次々に新しい現象が起こってまいりまして、事態がなお逼迫しているという場合には、二、三日以上にわたる場合もあり得るというふうに考えておる次第でございます。
○玉置委員 いまの警戒宣言でございますけれども、第四条の二というところ、警戒宣言が発せられますと、新たな契約が無効になるような規定がございます。そこで駆け込みの契約といいますかその判断をどうするかというところで、警戒宣言がどのように国民に周知徹底されるのかということと、警戒宣言を発せられて即四条の二の項目に該当するかどうか、いわゆるタイムラグというのがございますけれども、その辺をいかに吸収していくか。たとえば警戒宣言を発せられたときに保険契約に向かっておりますセールスマン、そういう方々がそういう情報を得る機会がなかった、そして被契約者においてもラジオ、テレビ等そういう報道機関を通じての入手の方法がなかったという心配もあるわけでございます。その辺からもう一度国土庁、簡単にお願いしたいのです。
○城野説明員 警戒宣言は日本全国に対して発するのでございますが、当該強化地域の関係の県知事、指定公共機関の長に対しましては警戒体制をとるべき旨の通知を同時に発するわけでございます。出される形式といたしましては、指定公共機関でございますNHK、これが内閣総理大臣ないしは官房長官の記者会見という形で、これは即刻全国に伝えられるという仕組みになってございますし、それから県の方としましては、県、市町村段階にサイレンもしくは半鐘、それからあらゆる無線関係の通信手段を使用いたしまして、地域住民に警戒宣言が発せられたことを布告すると申しますか通知すると申しますか、知らせるという体制をとることにいたしておるわけでございます。
○玉置委員 全国的にやられるということですが、警戒宣言は地域別あるいは地域を限定してというのはございますか。
○城野説明員 強化地域に対して旅行しておられる方もおられるわけですし、電話の混乱を防止するという観点から全国に対して警戒宣言は知らせる、その場合には旅行を差し控えてほしい、また電話は自粛してほしいというような呼びかけをするわけでございますが、それとは別に、強化地域の中におきましては、地域防災の計画——強化計画と言っておりますが、そこでとられるあらゆる手段があらかじめ決められております。その手段をとるべき旨の通知という意味での行政行為は、即刻同時並行的に地元に指示されるということでございます。
○玉置委員 そこで大蔵省にお伺いしたいのですけれども、現在の警戒宣言が強化地区を重点に出される、そういう場合にほかの地域においてこの第四条の二が適用されるかどうか、その辺をお願いしたいと思います。
○松尾政府委員 この第四条が適用されますのは強化地域だけでございます。
○玉置委員 それでは、次に移りたいと思います。 現在、民間保険会社の一事故当たりの責任限度額というものは千八百三十七・五億ということでございます。これに対して、現在でも七百億円前後の準備金ということでございますが、これですでに大体一千億円不足している。それと、今回さらに保険金額の増額をなされまして、もし大規模な地震が起こりますと頭打ちになるということで、むしろ見舞い金のような形でしか支払われないように感じるわけです。その場合に、現在、国、そして民間の保険会社合わせて一兆二千億という保険金額の総額でございますけれども、たとえば民間の保険会社の現在の残高をオーバーするということは——一応限定されていますからいいですけれども、保険金額を上げて、しかし、なおかつ大地震があった場合に、頭打ちということで考えれば現在と変わらないのではないか、そういう気がするわけでございまして、これに対してどういうふうにお考えになっているのかということ。それから、現在約一千億の不足がございますけれども、それに対してどういうふうに対処するのか。それと、非常に心配しておりますのは、民間で、大規模に起こった場合にほかの保険に影響するのではないかというように感じておりますけれども、その辺に対して構造的にどうなっているのか、それと影響するのかしないのか、その辺についてお伺いしたい。 〔稲村(利)委員長代理退席、委員長着席〕
○松尾政府委員 御指摘のとおり、民間の責任限度額というのは千八百三十七億五千万円となっております。この地震保険の準備金を先生七百億ばかりと仰せになりましたが、この三月末で見ますと約九百五十億ほどになっております。といたしましても、九百億ばかりその限りでは足りないということでございますが、民間の損害保険会社は相当いろいろな資産を持っていまして、特に生命保険会社と違いまして損害保険会社というのは支払いに充てるためにかなり流動性の高い形で資産を保有いたしております。昨年十二月末で民間損害保険会社の資産状況を見ますと、コールローンで八百六十億ばかり、それから預貯金が一兆一千四百億ほどございますが、この預貯金でも三割程度は流動性の預金でございます。そういった資産状況から見ますと、一時的な不足分とも言うべき九百億の支払いに事欠くことはないのではないか。ただ、御指摘のとおり、この地震保険だけではございませんで、そのほかのいろいろな保険についても、災害による支払いが相当出るのではないか、こういうことが一応考えられるわけでございますが、この地震保険以外の全くコマーシャルベースで動いております保険、この引き受け能力というのはやはり損害保険会社が自分の資産状況等に応じて引き受けをいたし、さらに相当部分はこれを再保険という形で海外等へつなぐというようなことをいたしておりますので、この程度でございますれば大地震が起きましても支障がないのではないかというふうに私は考えております。
○玉置委員 総額の話ですけれども、一兆二千億に対して、先ほど申し上げましたように、保険金額が上がってなおかつ一兆二千億というものが動かないということになれば、大規模災害のときに現行と同じではないかというような気持ちがするわけです。一兆二千億について現在考えておられるかどうか。それと、大蔵省として、そういう頭打ちになった場合、現行と今度の新しいのとどういうふうに違うのか、それについてお伺いしたいと思います。
○松尾政府委員 先ほどもお答えしましたように、現在の一兆二千億というのは、いままで日本で経験されました最大損害の地震であります関東大震災規模のものが起きましても天井につかえないということで設定をいたしまして、現状では一兆二千億にかなりの余裕がある。今後、改正によりましてそこはどうなるかという試算をいろいろいたしまして、仮に新制度のもとで本年度——これは新制度への移行というのが順次行われるかと思うのでございますけれども、関東大震災規模の地震が生じましても、現在の契約状況等から見まして支払いを必要とされる保険金は九千八百億程度であろう、なお一兆二千億との間に余裕があるということで据え置いたということでございまして、一兆二千億で頭打ちをするその頭打ちの可能性が出てきたということではないというふうに考えております。
○玉置委員 前回のといいますか、現行のいわゆる全損に対しての支払い補償額として一兆二千億、今回は半損も入るわけでありまして、半損の分が全然プラスをされていないというふうに思うのです。そういう意味で考えますと、若干余裕があって、余裕の中に含まれるかという気持ちもしますけれども、いままでの、当初三千億からの締過を見ますと、四十一年で三千億に決められた、それが現在約四倍である。ところが、現在の住宅を見ますと、四倍程度で済まないような気がするのです。その辺を考えても、一兆二千億で余裕があるかどうかというのは非常に疑問でございますし、特に最近では、本当に近い将来東海沖地震しか非常に規模の大きい地震が起こるであろうと言われている中で、現行の一兆二千億の枠というものを広げなければいけないのではないか、そういうふうに思うわけです。その辺で今後どういうふうにお考えになっていくか、その辺をお伺いしたいと思います。
○松尾政府委員 半損が担保されたことによって当然その支払うべき保険金額がふくれるのではないかというのはごもっともな御疑問であろうかと思うのでございますが、現在の契約の相当部分と申しますか、件数で申しますと五百三十万件ばかりのうち四百万件というのが住宅総合保険等の自動附帯によるものでございます。今回は、ここは原則自動附帯ということで任意性が入るわけでございますので、その限りにおきましては契約件数というのは若干落ちざるを得ない。昨日も申しましたように、宮城県沖地震以後大変残念なことにこの地震保険契約というものは若干ずつ落ちてきておりまして、今回の制度改正をバネにいたしましてこれが順次戻っていくであろうという見込みを立てておるわけです。そういった契約見込み等から試算をいたしまして、先ほど申し上げましたように、九千八百億程度であって、なお一兆二千億と相当余裕があるという前提でございますので、今回変えないということでございます。 なお、この頭打ち制度というものをつくりましたときから、やはり関東大震災のような大規模な地震があった場合に十分に払われないということではこの制度をつくる意味がないという考え方に基づいておるわけでございまして、今後ともそういう方向で処理すべき問題ではなかろうかというふうに考えております。
○玉置委員 今回の保険が居住用建物ということに一応限定されておりますけれども、いろんな資産があるわけでございまして、たとえば工場の建屋あるいは倉庫、そして会社等の事務所、そういうものでありますとか、あるいは私鉄なんかの駅、線路も含まれてくると思いますけれども、そういうことを考えますと、生活の安定という目的であれば当然居住用がまず一番である、しかし、逆に何で生活を安定させているのかということを考えれば、当然、収入を得るために皆さん働いておられまして、そういう拠点がやられるということになり、営業活動ができなくなる可能性もあるわけでございまして、そこへ全額補てんしろということじゃなくて、営業開始ができる程度には何らか考えていかなければならないのではないか、そういうふうに思うわけでございます。その辺から、現在居住用に限定をされていますけれども、今後その中身としてそういうほかの工場でありますとか、会社関係、鉄道もそうですけれども、曲がった線路を真っすぐにして走る程度には改修するとか、そういうことが可能かどうか、その辺について御見解をお聞きいたしたいと思います。
○松尾政府委員 工場、倉庫、俗に企業物件と言っておりますが、これについてやはり地震保険の需要というのは非常に強いわけでございます。これが現在どう処理されているかと申しますと、全くのコマーシャルベースで契約が行われ、先ほどもちょっと触れましたように、日本の保険会社はこれを引き受けましたものの相当部分を海外へ再保険に出す。ところが、おのずから保険の引き受け能力というのは世界的にも限度がございまして、たとえば南関東の石油化学工場というようなものは最も危険性の高い物件であるということで、なかなか海外におきましても引き受け手がないということでございますし、仮に日本の保険会社が引き受けるといたしましても、その担保力というものはとうてい何兆円、何十兆円というものの支払い能力はないわけでございますので、現在のところはコマーシャルベースでそういった海外の再保険を見ながら引き受けを行っておるということでございます。 この地震保険が国の再保険ということでスタートをいたしましたのは、国民生活の安定ということから、そういう個人の居住する家屋というものについての特別の配慮ということが国が再保険を行うゆえんではなかろうかと思うのでございますが、なお、御指摘の点から申しますと、こういう個人の家計分野におきましてもなお一層充実すべきであるという声もございますので、当面、企業物件についてまでというところへはなかなかまいらない、余裕があるならばやはりこういう個人の家計資産ということにむしろ重点を置くべきではないだろうかというふうに考えております。
○玉置委員 時間がございませんので、まとめといいますか、いままでの中でこの地震保険に関しましていろいろな苦情といいますか不明確な点が多いということ。それから契約者が、特にこれから自動附帯ということになりますと、知らないうちに入ってしまう。知らないうちに入るというか、それが非常に保険料が高い、そういうことがございまして、非常にこれからもめるのではないか。先ほどの御質問にもございましたように、色を分けて印刷をなさるとか、いろいろな御指導をなさる予定でございますけれども、それでもなかなか保険会社の方が説明をなさらない限り、保険契約書を余り読む方がいないのではないか、そういうように思うわけです。そういう点で、自動附帯ということになった際にぜひ徹底した国民への通知といいますか、そういうことをお願いいたしたいということ。それから半損、全損の査定について、個々に話を聞いてみるともめ事が若干あるわけでございますから、その場合に国として保険会社と共通した基準、そういうものをぜひ確立をしていただきたい、そういうように思うわけです。 非常に今回の地震保険につきましては前向きに取り組まれておりますというふうにわれわれ感じておりますので、さらによくなる方向でこれから御検討をお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
○増岡委員長 これにて本案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
○増岡委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 地震保険に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○増岡委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 —————————————
○増岡委員長 ただいま議決いたしました本案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、日本共産党・革新共同及び民社党・国民連合を代表して、綿貫民輔君外四名より、附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際、提出者より趣旨の説明を求めます。山田耻目君。
○山田(耻)委員 ただいま議題となりました地震保険に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議案につきまして、提出者を代表して、提案の趣旨とその内容を簡単に御説明申し上げます。 わが国は世界でも有数の地震国と言われておりますが、特に最近では大規模地震に対する国民の関心が強く、政府、地方公共団体を初めとして地震対策が急務の課題となっております。このような状況を考えますと、地震保険制度の充実は早急の要請と言わねばなりません。 今回、保険のてん補範囲等について所要の改正が行われることになりましたが、地震等による被災者の生活の安定に寄与するという地震保険制度の趣旨に照らしまして、さらに今後とも国民の期待にこたえるべき部分は多いものと思われます。 本附帯決議案は、このような観点から、地震保険制度の拡充等につきまして、政府に対し、なお一層の努力を求めるものであります。 以下、内容の説明は、案文の朗読によりかえさせていただきます。 地震保険に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、左記事項について配慮すべきである。 一、契約者の負担の軽減に資するため、保険料率が可能な限り低率となるよう努めること。 一、保険料率の地域区分にあたっては、可能な限り危険度を反映したものとするよう努めること。 一、付保金額の限度額の引上げについて、さらに検討すること。 一、地震保険への加入並びにその付保割合及び付保金額については、契約者の意向を十分に尊重し、仮にも強制にわたることのないよう行政指導に万全を期すること。 一、損害査定の迅速な処理に資するよう査定基準の整備を図り、また、苦情処理機関の設置について、検討すること。 一、関係省庁はそれぞれ連けいを密にし、実態に即した耐震体制の整備に努めること。 以上であります。 なお、この第三項目の付保金額の限度額の引き上げにつきましては、その中身を補足しておきますが、ただいまも質疑の中に出ておりました国が承認した一兆二千億のこの金額を「付保金額の限度額の引上げについて」に絡ませておることを御理解いただきたいと思います。 何とぞ御賛成くださいますようお願い申し上げます。終わります。
○増岡委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本動議のごとく附帯決議を付するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増岡委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本附帯決議に対し、政府より発言を求められておりますので、これを許します。竹下大蔵大臣。
○竹下国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨に沿って配意してまいりたいと存じます。 ありがとうございました。 —————————————
○増岡委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増岡委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○増岡委員長 次回は、来る十五日木曜日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十一分散会