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91回国会衆議院1980/03/04

大蔵委員会 第9号

発言数
14
登壇者
3
会派数
2
開催日
1980/03/04

会議録

増岡博之自由民主党・自由国民会議

○増岡委員長 これより会議を開きます。  関税定率法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案につきましては、去る二月二十日、質疑を終了いたしております。  これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。  関税定率法等の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

増岡博之自由民主党・自由国民会議

○増岡委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。     —————————————

増岡博之自由民主党・自由国民会議

○増岡委員長 ただいま議決いたしました本案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議及び民社党・国民連合を代表して、愛知和男君外三名より附帯決議を付すべしとの動機が提出されております。  この際、提出者より趣旨の説明を求めます。佐藤観樹君。

佐藤観樹日本社会党

○佐藤(観)委員 ただいま議題となりました関税定率法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議案につきまして、提案者を代表して私からその趣旨の説明を申し上げます。  まず、案文でございますが、案文はお手元に配付してありますので、朗読は省略させていただきます。  この決議案は、第一に、今般の関税率の改定は、さきに終結を見ましたいわゆる東京ラウンド関係の関税率の引き下げ、その他後発発展途上国に対する特恵特別措置の導入等によりまして、きわめて広範にわたるものになっており、これによるわが国産業の各分野、特に競争力の弱い農林水産業や中小企業への影響が懸念されるのであります。  したがいまして、政府においてはその対策に万全を期するよう求めるものであります。  第二といたしましては、ただいま申し上げました広範な関税率引き下げの利益は輸入品価格の低落を通じて消費者に還元されるよう、政府は流通の合理化に努めることであります。  第三としては、政府調達の問題であります。御承知のように、東京ラウンド交渉におきまして政府調達に関する協定が作成され、同協定は現在外務委員会において審査中でありますが、その範囲の一部は今後の交渉にゆだねられているのであります。したがいまして、その交渉に当たりましては、政府は、相互主義の原則のもとに、国益を踏まえ、万全の態勢をもって対処することを要請するものであります。  最後に、発展途上国に対する経済協力についてであります。さきに申し上げましたように、本法案におきましても、後発発展途上国に対し、その貿易拡大に資するため特恵特別措置を新設いたしているところであります。しかしながら、わが国としては、発展途上国との経済、外交関係はさらに重要性を増すものと思われますので、政府は、途上国への経済協力に特段の配慮をする必要があるのであります。  以上が附帯決議の趣旨であります。  何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。     —————————————     関税定率法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、左記事項について配慮すべきである。  一、関税率の改訂に伴う国内産業、とりわけ農林水産業及び中小企業への影響を十分考慮し、その対策に万全を期すること。  一、関税率引下げの利益が、十分消費者に還元されるよう、流通の合理化に努めること。  一、政府調達に関する交渉に当たつては、国益を踏まえ、万全の態勢で対処すること。  一、発展途上国との経済・外交関係の重要性にかんがみ、途上国への経済協力に特に配慮すること。     —————————————

増岡博之自由民主党・自由国民会議

○増岡委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  お諮りいたします。  本動議のごとく附帯決議を付するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

増岡博之自由民主党・自由国民会議

○増岡委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  本附帯決議に対し、政府より発言を求められておりますので、これを許します。竹下大蔵大臣。

竹下登自由民主党・自由国民会議大蔵大臣

○竹下国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨に沿って配意してまいりたいと存じます。     —————————————

増岡博之自由民主党・自由国民会議

○増岡委員長 お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

増岡博之自由民主党・自由国民会議

○増岡委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。      ————◇—————

増岡博之自由民主党・自由国民会議

○増岡委員長 所得税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  これより両案について政府より提案理由の説明を求めます。竹下大蔵大臣。     —————————————

竹下登自由民主党・自由国民会議大蔵大臣

○竹下国務大臣 ただいま議題となりました所得税法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。  政府は、税負担の公平確保の見地から、利子配当所得等について総合課税へ移行するための所要の措置を講ずるとともに、現下の財政事情、所得税負担の実情等にかんがみ、高額な収入部分に適用される給与所得控除の控除率を引き下げるほか、所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。  まず第一に、利子配当所得等につきましては、昭和五十九年から総合課税へ移行することとし、そのための措置として少額貯蓄等利用者カード制度を設けることといたしております。  すなわち、郵便貯金、少額預金の利子所得等の非課税制度の公正な運営と利子所得、配当所得等の適正な課税の確保等に資するため、少額貯蓄等利用者カードによる少額預金の利子所得等の非課税限度額の確認制度を設ける等所要の措置を講じております。少額貯蓄等利用者カードは、郵便貯金、少額預金の利子所得等の非課税制度を利用しようとする者の申請に基づいて交付することといたしておりますが、このカードは、これらの非課税制度のほか、総合課税の対象となる利子配当等の受領者の本人確認の証票としても利用できることといたしております。  なお、少額貯蓄等利用者カード制度については、国民の理解と慣熟を得る必要があること、また、国税当局、金融機関等の対応体制を整えるための準備期間を要すること等にかんがみ、本法律案において所要の措置を講ずることといたしております。  第二に、給与所得控除について、給与収入一千万円超の部分に適用される控除率を現行の一〇%から五%に引き下げることとするほか、所要の改正を行うことといたしております。  次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、申し上げます。  政府は、最近における社会経済情勢と現下の厳しい財政事情に顧み、今次の税制改正の一環として、税負担の公平確保の見地から企業関係租税特別措置等につきまして大幅な整理合理化を行うほか、土地税制について、主として大都市における住宅地の供給等の実情に顧み、その基本的枠組みを維持しつつ所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。  すなわち、第一に、企業関係の租税特別措置につきましては、適用期限にかかわらず全面的な見直しを行うこととし、まず政策目的の意義の薄れたものや政策効果の期待できなくなったもの等を重点として、十項目を廃止することといたしております。  また、存続する項目につきましては、中小企業対策、農林漁業対策、資源エネルギー対策及び科学技術の振興等に配慮しつつ一律に縮減することを基本とし、技術等海外取引に係る所得の特別控除制度については収入金額に係る控除率及び所得金額に係る控除限度額を二割引き下げ、特定設備等の特別償却制度については償却割合を二割から五割引き下げるとともに、特別償却不足額の繰越制度については繰越期間を三年から一年に短縮するほか、証券取引責任準備金等については積立率を五割引き下げるなど、所得控除制度、特別償却制度及び準備金制度の大半にわたりその大幅な縮減合理化を行うことといたしております。  さらに、登録免許税の税率軽減措置等について、企業関係の租税特別措置の場合と同様大幅な縮減合理化を行うことといたしております。  第二に、土地、住宅対策に資するための措置であります。  まず、短期譲渡所得の課税の特例について、その適用期限の定めを廃止することといたしております。次に、長期譲渡所得の課税の特例について、円滑な宅地の供給と土地の有効利用を推進する等のため、昭和五十五年一月一日から、譲渡益のうち現行二千万円まで二〇%となっている比例税率部分を四千万円まで引き上げるとともに、四千万円を超え八千万円までの部分について新たに二分の一総合課税を導入することとし、八千万円を超える部分については現行の四分の三総合課税方式を維持することとした上、その適用期限の定めを廃止することといたしております。  また、優良宅地等のための長期譲渡所得の課税の特例について、一団の住宅建設用の土地の譲渡に係る現行五十戸以上の戸数要件を二十五戸以上とするなど、実情に即しその適用対象の要件を緩和するほか、既成市街地等内に中高層耐火共同住宅を建設するための買いかえ等の場合の譲渡の課税の特例を創設する等の措置を講ずることといたしております。  さらに、住宅取得控除について、良質な住宅への住みかえによる居住水準の向上に資するために、その適用対象に一定の既存住宅を取得した場合を加える等、所要の措置を講ずることといたしております。  第三に、少額公債の利子の非課税制度、試験研究費の額が増加した場合の特別税額控除期限の到来する特別措置について、実情に応じ適用期限を延長する等所要の改正を行うことといたしております。  以上、所得税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました。  何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

増岡博之自由民主党・自由国民会議

○増岡委員長 これにて両案の提案理由の説明は終わりました。     —————————————

増岡博之自由民主党・自由国民会議

○増岡委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。  すなわち、ただいま議題となっております両案について、参考人の出席を求め、その意見を聴取することとし、その日時及び人選につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

増岡博之自由民主党・自由国民会議

○増岡委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時十六分散会

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