大蔵委員会 第1号
- 発言数
- 38 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1979/12/21
会議録
○増岡委員長 これより会議を開きます。 まず、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 国の会計に関する事項 税制に関する事項 関税に関する事項 金融に関する事項 証券取引に関する事項 外国為替に関する事項 国有財産に関する事項 専売事業に関する事項 印刷事業に関する事項 造幣事業に関する事項 の各事項につきまして、本会期中国政に関する調査を行うため、議長に対し、国政調査承認要求を行うこととし、その手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増岡委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
○増岡委員長 次に、小委員会設置に関する件についてお諮りいたします。 先刻の理事会で協議いたしましたとおり、それぞれ小委員十六名よりなる 税制及び税の執行に関する小委員会 金融及び証券に関する小委員会 財政制度に関する小委員会 金融機関の週休二日制に関する小委員会 を設置することとし、各小委員及び小委員長は委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増岡委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 小委員及び小委員長は、追って指名の上、公報をもってお知らせいたします。 なお、小委員及び小委員長の辞任の許可並びに補欠選任につきましては、あらかじめ委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増岡委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
○増岡委員長 日本専売公社法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 お諮りいたします。 本案の提案理由説明につきましては、前国会において聴取いたしておりますので、この際省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増岡委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
○増岡委員長 この際、お諮りいたします。 本案に関する質疑は省略し、直ちに討論に入るに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○増岡委員長 起立多数。よって、さよう決しました。 これより討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。多田光雄君。
○多田委員 私は、日本共産党・革新共同を代表し、日本専売公社法等の一部を改正する法律案について、反対の討論を行います。 反対する第一の理由は、これが政府主導の物価引き上げにほかならず、深刻化する今日の物価上昇に一層拍車をかける点であります。卸売物価の前年比一五%を超える急騰がいよいよ消費者物価に波及し、いまやまさに狂乱物価前夜ともいうべき状況になっています。 しかるに政府は、このたばこを初め、健康保険料、さらに来年度は、国鉄、消費者米麦価、郵便、大学授業料、NHK受信料などのほか、航空運賃、電力、ガス料金についても大幅な値上げを予定しています。これら政府主導の公共料金のまれに見る引き上げは、家計を大きく直撃し、低所得者に対して高い負担割合を押しつけるばかりか、インフレの危機を政府みずからがっくり出すものであり、断じて認めることはできません。 第二に、今回の改正は、たばこ定価法改正による二一%の大幅な引き上げに加え、さらにその一・三倍、つまり現行の五七・三%までの引き上げを国会審議抜きで実施できるよう法定制の緩和を図っている問題です。 元来、専売納付金は、税相当分として間接税の性格を持つものであります。しかるに、今回の措置は、専売価格はすべて法律または国会の議決に基づいて定めるとした財政法第三条、租税法律主義を規定した憲法第八十四条から大きく逸脱したものであります。これは公社の経営責任の明確化を口実にしたいわばたばこ定価のサイクル値上げの仕組みの法定化であって、悪名高い国鉄運賃法定制緩和に続く大改悪にほかなりません。 第三の理由は、専売納付金率の法定によって、従来益金処分としていた国庫への納付金などを経費として事前に先取りできるようにした点です。 政府のインフレ政策のもとで、売り上げの五六%を国庫納付金などとして前もって取り上げることは、事実上公社予算の切り下げにほかならず、公社経営を著しく圧迫するものとなることば明白です。さらにそのことが、約十人に一人が肩腕症候群にかかっていると言われる公社職員に一段と首切り合理化と労働条件の悪化を押しつけ、また葉たばこ農民への単価切り詰めなど、関係者に劣悪な条件を課するものになることも必至であります。あわせて、これが審議でも明らかなように、数年を経ずして有無を言わせぬ定価引き上げにつながることも自明の理であります。 現在、わが国の喫煙人口は三千五百万人にも及び、たばこは嗜好品とはいえ国民生活と密接な関連を持つ商品となっております。しかし、最近の販売の伸びの鈍化、原料葉たばこの高騰、海外からの輸入要請圧力、健康問題への関心の高まりなど、公社経営にとってかってない厳しい環境となってきています。 ところが、今回の一連の改正は、公社設立の目的である専売事業の健全で能率的な実施や、うまくて安くて安全なたばこの供給とあわせて、国、地方財政に寄与するとの公社の役割りの実現を図るのではなく、国民からの税収収奪機構のみを拡大させ、将来にわたる公社の経営圧迫を強めることによって、専売事業を危機に陥れるものと言わざるを得ません。 このように、今回の改正は、公社の財政専売としての性格のみを第一義とし、財政危機のしわ寄せを公社及び消費者国民に一方的に押しつけるものと言わざるを得ません。 以上、今回の法律案の重要な問題点を指摘し、断固反対するものであることを表明し、私の反対討論といたします。(拍手)
○増岡委員長 これにて討論は終局いたしました。 —————————————
○増岡委員長 これより採決に入ります。 日本専売公社法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○増岡委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 —————————————
○増岡委員長 ただいま議決いたしました本案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議及び民社党・国民連合を代表して高鳥修君外三名より、附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際、提出者より趣旨の説明を求めます。山田耻目君。
○山田(耻)委員 ただいま議題となりました日本専売公社法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議案につきまして、提出者を代表して提案の趣旨とその内容を簡単に御説明申し上げます。 御承知のように、今般、政府は定価法定制を緩和し、法定されております最高価格の一・三倍の範囲内であれば一定の条件のもとに暫定価格を定めることができることといたしておりますが、専売事業審議会の議を経ることもその条件の一つとされているのであります。したがいまして専売事業審議会につきましては、たとえば消費者などの意見が反映できるようにするなど、多方面の、より公正な審議が望まれているのであります。 また、納付金率法定制を導入することに伴いまして、日本専売公社の経営環境は一段と厳しいものとなることが予想され、葉たばこ耕作者など専売事業関係者に大きな不安を与えております。 この附帯決議案は、このような事情に顧み、今後の日本専売公社の事業運営に関し、政府並びに日本専売公社に次の諸点について特別の努力と検討を求めるものであります。 なお、これらの趣旨は案文で尽きておりますので、案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。 日本専売公社法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 一 健全にして能率的な事業運営をさらに推進することにより、たばこ及び塩の現行専売制度並びに公共企業体としての公社制度の本旨の達成に努めること。 一 専売納付金制度の改正に伴い、日本専売公社の社会的、経済的役割に配慮しつつ、経営の自主性(当事者能力)がなお一層発揮できるよう所要の改善について検討を行うこと。 一 専売納付金制度等の制度改正の実施に当たつては、経済的役割を自覚し、業務拡大等も考慮しつつ、葉たばこ耕作者、小売人、日本専売公社職員、たばこ事業関連産業等の間の調和のとれた関係が引き続き持続されるよう努めること。 一 専売事業の適切な運営を通じて、日本専売公社職員の雇用の安定、労働条件の維持向上に努めるとともに、専売事業関連産業の育成強化に配慮すること。 一 専売事業の運営に当たっては、事業の公共性に留意し、消費者、葉たばこ耕作者、小売人、日本専売公社職員、専売事業関連産業等関係者の意見を十分に尊重すること。 一 昨今の国民の喫煙と健康に関する関心の高まりにかんがみ、喫煙と健康に関する科学的研究をより一層充実させ、国民が安心して吸えるたばこの供給に努めること。 以上であります。 何とぞ御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○増岡委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本動議のごとく附帯決議を付するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○増岡委員長 起立多数。よって、本動議のごとく附帯決議を付するに決しました。 本附帯決議に対し、政府より発言を求められていますので、これを許します。竹下大蔵大臣。
○竹下国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨に沿って配慮いたしたいと存じます。 —————————————
○増岡委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増岡委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
○増岡委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 金融及び証券に関する小委員会において、来る二十六日水曜日午前十時に金融及び証券に関する件について、参考人として金融制度調査会会長佐々木直君の出席を求め、その意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増岡委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○増岡委員長 それでは速記を始めてください。 ————◇—————
○増岡委員長 次に、本日付託になりました参議院送付、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 これより両案について順次政府より提案理由の説明を求めます。竹下大蔵大臣。
○竹下国務大臣 ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府は、国家公務員共済組合法等の規定により支給されている年金につきまして、その額を引き上げることとするほか、国家公務員共済組合の年金制度の現状に顧み、退職年金等の支給開始年齢の引き上げ、高額所得者に対する退職年金の支給制限、退職一時金制度の廃止等の措置を講ずることといたしました。共済年金制度の実情等を考慮すると、今後、年金財政を健全かつ適正に運営していくためには、以上申し上げました諸点につきまして、速やかに法改正を行う必要があります。このため、政府は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案を提案した次第であります。 以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。 第一は、国家公務員共済組合等からの年金の額を改定することであります。すなわち、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法、旧国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法に基づく年金のうち、昭和五十三年三月三十一日以前に給付事由が生じたものにつきまして、別途、第八十八回国会で成立いたしました恩給法等の一部を改正する法律による恩給の額の改定措置にならい、昭和五十三年度の国家公務員の給与の改善内容に準じ、年金額の算定の基礎となっている俸給を増額することにより、本年四月分以後、年金額を引き上げることといたしております。 この結果、平均で約三・六%程度年金額が改善されることとなります。 第二に、公務関係年金及び長期在職者の受ける退職年金等の最低保障額、恩給公務員期間等を有する八十歳以上の老齢者に対する年金額の割り増し措置について改善を図ることといたしておりますが、これも恩給における措置にならうものであります。 第三に、遺族年金に加算される寡婦加算及び遺族加算の額を、遺族の置かれている特別な事情にかんがみ、それぞれ年額一万二千円引き上げることといたしております。 第四に、退職年金の支給開始年齢につきまして、年金受給者の高齢化等に対応して、共済組合の将来にわたる年金財政の健全性の確保を図ること等の見地から、現行の五十五歳を六十歳に引き上げることといたしております。 なお、この支給開始年齢の引き上げにつきましては、組合員の老後の生活設計等も考慮し、段階的に引き上げていくという経過措置を講ずることといたしております。 第五に、高額所得を有する退職年金受給者につきまして、年金の一部の支給を停止することといたしております。 第六に、減額退職年金の受給を選択できる場合を原則として五十五歳からに限定するとともに、減額率についても保険数理に適合するものに改めることといたしております。 なお、これらの改正についても、所要の経過措置を講ずることといたしております。 第七に、現行の退職一時金制度につきまして、すでに通算年金制度が樹立されております関係上、この際これを廃止することとし、別途、厚生年金の脱退手当金と同様の制度を設けることといたしております。 第八に、公庫等に出向する職員につきまして、現在の厚生年金と共済年金の二重加入の状態を解消するため、五年を限り、公庫等に出向している期間につきましては共済組合の組合員とすることといたしております。 第九に、長期給付における国庫負担につきまして、当分の間の措置として、総財源の一%相当を特別に負担することといたしております。 以上のほか、特別の事情により公務上死亡した者の遺族の範囲の緩和、自衛官等に対する特例年金制度の廃止、掛金及び給付額の算定の基礎となる俸給の最高限度額の引き上げ等、所要の改正を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 なお、この法律案は、第九十回国会におきまして、衆議院で、退職年金等の支給開始年齢の引き上げ及び減額退職年金制度の改正の実施期日について「昭和五十五年一月一日」を「昭和五十五年七月一日」に改める等の修正が行われた上参議院に送付され、同院において継続審査となり、本日可決の上送付されたものであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○増岡委員長 地崎運輸大臣。
○地崎国務大臣 ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 この法律案は、公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給しております退職年金等につきまして、別途、第八十八回国会で成立いたしました恩給法等の一部を改正する法律による恩給の額の改定措置に準じ、年金額を引き上げることとするほか、公共企業体の共済組合の年金制度の現状にかんがみ、退職年金等の支給開始年齢の引き上げ、高額所得者に対する退職年金の支給制限、退職一時金制度の廃止、国等に出向する職員に関する継続長期組合員制度の創設等の措置を講じようとするものであります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、公共企業体の共済組合が支給しております退職年金等のうち、昭和五十三年三月三十一日以前に給付事由が生じたものにつきまして、恩給等の改善措置にならい、その年金額の算定の基礎となっている俸給を昭和五十三年度の国家公務員の給与の改善内容に準じて引き上げることといたしております。 この結果、本年四月分以後、平均で約三・六%程度年金額が増額されることとなります。 第二に、長期在職した者に係る退職年金等及び旧国家公務員共済組合法に基づく殉職年金等の最低保障額を引き上げるとともに、恩給公務員期間等を有する八十歳以上の者に対する年金額の割り増し措置の改善を図ることといたしておりますが、これも恩給等における措置にならうものであります。 第三に、遺族年金等に加算される寡婦加算及び遺族加算につきまして、遺族の置かれている特別な事情にかんがみ、それぞれ、年額一万二千円引き上げることといたしております。 第四に、退職年金等の支給開始年齢につきまして、年金受給者の高齢化等に対応して、共済組合の将来にわたる年金財政の健全性の確保を図ること等の見地から、現行の五十五歳から六十歳に引き上げることといたしております。 なお、この支給開始年齢の引き上げにつきましては、組合員の老後の生活設計等も考慮し、段階的に引き上げていくという経過措置を講ずることといたしております。 第五に、高額所得を有する退職年金受給者につきまして、年金の一部の支給を停止することといたしております。 第六に、減額退職年金の受給を選択できる場合につきましては原則として五十五歳からに限定するとともに、減額率につきましても保険数理に適合するものに改めることといたしております。 なお、これらの改正につきましても、所要の経過措置を講ずることといたしております。 第七に、現行の退職一時金制度につきまして、すでに通算年金制度が樹立されております関係上、この際、退職一時金、返還一時金及び死亡一時金を廃止することとし、別途、厚生年金の脱退手当金と同様の制度を設けることといたしております。 第八に、公団等に出向する職員につきまして、現在の厚生年金と共済年金の二重加入の状態を解消するため、五年を限り、公団等に出向している期間につきましては継続長期組合員として共済組合の組合員とすることといたしております。 また、国または地方公共団体に出向する職員につきましても、公団等に出向する場合と同様に取り扱うことといたしております。 第九に、長期給付における公共企業体の負担につきまして、当分の間の措置といたしまして、総財源の一%相当を公経済の主体としての公共企業体が、特別に負担することといたしております。 このほか、組合員期間二十年未満の廃疾年金受給者が死亡した場合につきましても遺族年金を支給することとする等、所要の改正を行うことといたしております。 以上が、この法律案を提出する理由であります。 なお、この法律案は、第九十回国会におきまして、衆議院で、退職年金等の支給開始年齢の引き上げ及び減額退職年金制度の改正の実施期日について「昭和五十五年一月一日」を「昭和五十五年七月一日」に改める等の修正が行われた上参議院に送付され、同院において継続審査となり、本日可決の上送付されたものであります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
○増岡委員長 これにて両案の提案理由の説明は終わりました。 —————————————
○増岡委員長 この際、お諮りいたします。 両案に関する質疑は省略し、直ちに討論に入るに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○増岡委員長 起立多数。よって、さよう決しました。 これより討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。渡辺貢君。
○渡辺(貢)委員 私は、日本共産党・革新共同を代表して、ただいま議題となりました参議院送付の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合法及び公共企業体職員等共済組合法等のいわゆる共済年金二法の改正案に反対する討論を行います。 私ども日本共産党・革新共同は、さきの臨時国会で、本法案について、毎年行われる年金額のアップなど改善部分だけを当面成立させること、一方、重大な制度改正である年金支給開始年齢の延伸措置については、その問題点をるる指摘し、その削除を主張してまいりました。 最大の問題点は、この年金支給開始年齢の引き延ばしが、単に共済年金にとどまらず、厚生年金の支給開始年齢の六十五歳への引き延ばしへの前提づくりであり、ひいてはわが国公的年金制度全体の改悪に道を開くという点であります。 私どものこの指摘を象徴的に証明したのが、去る十二月十八日、野呂厚生大臣の厚生年金の支給開始年齢を六十五歳におくらせる、そのための厚生年金法改正案をこの通常国会に提出するとの記者会見であります。 厚生年金の支給開始年齢の引き延ばしには、私どもは断固反対であります。本法案の先国会成立後、全国津々浦々において公務員労働者を中心にこのような本法案についての批判や意見が急速に高まっております。 最後に、本日、通常国会の冒頭に、参議院に引き続いて本委員会でこのような形で本法案が強行採決されることに強く抗議して、討論を終わります。
○増岡委員長 これにて討論は終局いたしました。 —————————————
○増岡委員長 これより採決に入ります。 まず、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○増岡委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 次に、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○増岡委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増岡委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 —————————————
○増岡委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○増岡委員長 速記を始めてください。 本日は、これにて散会いたします。 午後三時十三分散会