建設委員会 第16号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1980/05/09
会議録
○北側委員長 これより会議を開きます。 宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は、去る七日終了いたしております。 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。 宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○北側委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○北側委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、大坪健一郎君外四名より、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、日本共産党・革新共同及び民社党・国民連合の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 まず、提出者より趣旨の説明を求めます。大坪健一郎君。
○大坪委員 ただいま議題となりました宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案について、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、日本共産党・革新共同及び民社党・国民連合を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、すでに質疑の過程におきまして、委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。 宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について、適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。 一 最近の宅地建物取引における中小業者の業態の実情にかんがみ、その育成を図るとともに、その事業分野の確保に努めること。 二 宅地建物取引に関する苦情・紛争の簡易迅速な処理を図るため、その処理体制の整備強化に努めること。 また、これらの苦情・紛争を未然に防ぐため、今回の改正を含め宅地建物取引業法の趣旨について、ひろく消費者に衆知徹底を図るよう、有効な措置を講ずること。 三 分譲マンションの取引に係る紛争を防止するため、設計図、仕様書の内容が実際と異なることのないよう宅地建物取引業者を指導するとともに、標準規約の策定及び効果的な管理体制等の確立に努めること。 四 不動産流通近代化センター(仮称)の組織、運営については、消費者、中小業者等全体の利便の増進に結びつくよう、十分な指導を行うこと。 五 建売住宅、分譲マンションの瑕疵問題を未然に防ぐため、建築段階における検査体制の充実、強化に努めること。 また宅地建物の瑕疵担保責任期間について、建設業者の施工上の瑕疵担保責任期間との調整を図りつつ最低限度の延伸について検討するとともに、住宅性能基準について検討すること。 右決議する。 以上であります。 委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○北側委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○北側委員長 起立総員。よって、大坪健一郎君外四名提出の動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 —————————————
○北側委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○北側委員長 この際、渡辺建設大臣から発言を求められておりますので、これを許します。渡辺建設大臣。
○渡辺国務大臣 宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律案の御審議をお願いして以来、本委員会におかれましては熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって議決されましたことを深く感謝申し上げます。 審議中における委員各位の御高見につきましては、今後その趣旨を生かすよう努めてまいりますとともに、ただいま議決になりました附帯決議につきましても、その趣旨を十分に体して努力する所存でございます。 ここに、法案の審議を終わるに際し、委員長初め委員各位の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表し、ごあいさつといたします。ありがとうございました。(拍手)
○北側委員長 次回は、来る十六日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十六分散会