本会議 第5号
- 発言数
- 60 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1979/12/11
会議録
○議長(安井謙君) これより会議を開きます。 倉石法務大臣の十一月九日の記者会見における発言中ロッキード事件に関する部分について、内閣総理大臣及び法務大臣から発言を求められております。これより順次発言を許します。大平内閣総理大臣。 〔国務大臣大平正芳君登壇、拍手〕
○国務大臣(大平正芳君) 倉石法務大臣の去る十一月九日の記者会見における発言は、軽率であり、まことに遺憾であります。私も倉石法務大臣に対し厳重に注意をいたしましたが、倉石法務大臣自身も、心から陳謝し、今後二度と再びかかることのないよう戒慎して発言を取り消した次第であります。 内閣は、今後一層言動を戒め、職責の厳正かつ公正な遂行に全力を挙げていく決意であります。(拍手)
○議長(安井謙君) 倉石法務大臣。 〔国務大臣倉石忠雄君登壇、拍手〕
○国務大臣(倉石忠雄君) 私の十一月九日記者会見における発言中ロッキード事件に関する部分は、適切を欠き軽率なもので、心から陳謝し、ここに慎んで取り消しいたします。 今後は、このようなことがないよう、十分に戒めてまいります。(拍手) —————・—————
○議長(安井謙君) 日程第一 教育交流計画に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 北西大西洋の漁業についての今後の多数国間の協力に関する条約の締結について承認を求めるの件 日程第三 千九百七十一年の国際小麦協定を構成する小麦貿易規約及び食糧援助規約の有効期間の第五次延長に関する千九百七十九年の議定書の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 日程第四 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 以上四件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外務委員長石破二朗君。 〔石破二朗君登壇、拍手〕
○石破二朗君 ただいま議題となりました条約三件及び法律案一件につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。 まず、日米教育交流計画協定は、従来、米国政府の経費負担によって行われてきた日米教育交流計画、いわゆるフルブライト計画にかわり、教育交流計画及びそれに関連する事業計画を日米両国の共同事業として実施しようとするものでありまして、このため、日米教育委員会を設置すること、両国政府は対等の経費分担原則に基づいて委員会に資金を拠出すること等を定めたものであります。 次に、北西大西洋漁業協力条約は、従来わが国も加盟していた北西大西洋漁業国際条約の適用区域において沿岸国が相次いで二百海里水域を設定したことに対応して新たに作成されたものでありまして、北西大西洋の漁業資源の保存及び最適利用の促進並びに国際協力の促進のために北西大西洋漁業機関を設立し、締約国の共同措置及び国際的取り締まり措置の提案を採択すること等を定めたものであります。 次に、一九七一年の国際小麦協定の第五次延長議定書は、これまで四回にわたって延長されてきた一九七一年の国際小麦協定の有効期間をさらに二年間延長しようとするものであります。 なお、この協定は、小麦貿易規約と食糧援助規約の二つから成っておりますが、わが国は、食糧援助規約の援助義務に関し、これまでと同様、米または農業物資の形態で援助を行う旨の留保を付しております。 最後に、在外公館関係の法律案は、ソロモン、トゥヴァル及びドミニカの三カ国にいずれも兼轄の大使館を設置すること、広州、ボストン及びフランクフルトにそれぞれ総領事館を設置すること、スラバヤ及びメダンの各領事館をそれぞれ総領事館に昇格させること、特定の在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当に一定の限度で加算を認めること等を内容とするものであります。 委員会における質疑の詳細は、会議録によって御承知を願います。 去る六日、質疑を終え、別に討論もなく、採決の結果、日米教育交流計画協定及び一九七一年の国際小麦協定の第五次延長議定書はいずれも多数をもって、北西大西洋漁業協力条約は全会一致をもって、それぞれ承認すべきものと決定し、また、在外公館関係の法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告いたします。(拍手)
○議長(安井謙君) これより採決をいたします。 まず、教育交流計画に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件並びに千九百七十一年の国際小麦協定を構成する小麦貿易規約及び食糧援助規約の有効期間の第五次延長に関する千九百七十九年の議定書の締結について承認を求めるの件を一括して採決いたします。 両件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(安井謙君) 過半数と認めます。よって、両件は承認することに決しました。 —————・—————
○議長(安井謙君) 次に、北西大西洋の漁業についての今後の多数国間の協力に関する条約の締結について承認を求めるの件の採決をいたします。 本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。 —————・—————
○議長(安井謙君) 次に、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
○議長(安井謙君) 日程第五 消防施設強化促進法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長後藤正夫君。 〔後藤正夫君登壇、拍手〕
○後藤正夫君 ただいま議題となりました消防施設強化促進法の一部を改正する法律案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。 人口急増市町村の消防施設については、昭和四十九年度から昭和五十三年度までの間、国庫補助率を三分の一から二分の一に引き上げる措置を講じておりますが、本法律案は、この特例措置を昭和五十八年度まで延長し、引き続き人口急増市町村における消防施設の整備を促進するため、昭和五十四年度の予算に係る補助金から適用しようとするものであります。 委員会におきましては、消防力の強化、消防施設税の創設、救助業務の充実等について熱心な質疑が行われました。 なお、消防施設の強化促進措置に関連し、当面する消防上の諸問題については、第八十七回国会においても盛んな論議が行われたことを申し添えておきます。 質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本案に対しては、大規模地震対策の推進等を図るほか、消防用設備の設置義務の完全実施、消防職員の団結権問題の検討等六項目にわたる附帯決議を行っております。 以上御報告いたします。(拍手)
○議長(安井謙君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
○議長(安井謙君) 日程第六 外務省設置法の一部を改正する法律案 日程第七 許可、認可等の整理に関する法律案 日程第八 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 日程第九 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 日程第一〇 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上五案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長古賀雷四郎君。 〔古賀雷四郎君登壇、拍手〕
○古賀雷四郎君 ただいま議題となりました五法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、外務省設置法の一部を改正する法律案は、中南米諸国との外交関係の重要性にかんがみ、中南米局を設置するとともに、情報文化局文化事業部、アジア局次長及び大阪連絡事務所を廃止する等、外務省の組織について所要の改正を行おうとするものであります。 委員会におきましては、中南米局の設置及び文化事業部、大阪連絡事務所等の廃止の理由、在外公館の増員計画、行政改革における一律削減方式の是非等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 ————————————— 次に、許可、認可等の整理に関する法律案及び給与関係三法律案について申し上げます。 許可、認可等の整理に関する法律案は、行政の簡素化及び合理化を図るため、興行場法等十二法律を改正して、二十四事項の許可、認可等について一括して整理を行おうとするものであります。 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月の人事院勧告を実施するため、一般職の職員の給与について全俸給表の全俸給月額を平均三・六%引き上げるとともに、扶養手当、住居手当、通勤手当、医師等に対する初任給調整手当を改定するほか、五十六歳以上の職員のうち人事院規則で定める年齢を超える者は、特別の場合を除き昇給しないものとすること等の措置を講じようとするものであります。 なお、指定職俸給表の改定は本年十月一日に繰り下げることとするほかは、勧告どおり実施することとしております。 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改定に準じて特別職の職員の俸給月額等について所要の改定を行おうとするものでありますが、内閣総理大臣及び国務大臣等の俸給月額は据え置くこととしております。 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改定に準じて、防衛庁職員の俸給月額等について所要の改定を行うほか、予備自衛官手当の改定を行おうとするものであります。 委員会におきましては、以上四法律案を一括して審査し、綱紀粛正についての政府の方針、行政改革計画の見通し、昇給制度のあり方と人事院の姿勢、週休二日制の実施時期、防衛庁職員の給与体系の検討状況、予備自衛官手当の性格等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終わりましたところ、許認可等整理法案に対して、日本共産党を代表して山中委員より、へい獣処理場等に関する法律及び航空法の一部改正部分を削除する修正案が提出されました。 次いで、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して山崎理事より、一般職及び特別職職員給与法改正案に賛成、防衛庁職員給与法改正案に反対、日本共産党を代表して山中委員より、一般職職員給与法改正案に賛成、特別職及び防衛庁職員給与法改正案に反対する旨の発言があり、順次採決の結果、まず、許認可等整理法案は、山中委員提出の修正案を否決し、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、一般職職員給与法改正案は全会一致、特別職職員給与法改正案及び防衛庁職員給与法改正案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(安井謙君) これより採決をいたします。 まず、外務省設置法の一部を改正する法律案、許可、認可等の整理に関する法律案及び一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、三案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
○議長(安井謙君) 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(安井謙君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。 —————・—————
○議長(安井謙君) 次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛者成起立〕
○議長(安井謙君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。 —————・—————
○議長(安井謙君) 日程第一一 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長矢田部理君。 〔矢田部理君登壇、拍手〕
○矢田部理君 ただいま議題となりました電波法の一部を改正する法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約の発効に備え、船舶局の遭難周波数の聴守義務等について所要の措置を定めるほか、宇宙開発の進展に対処するため、人工衛星局の技術的条件を定める等宇宙無線通信業務に関する規定の整備を図ろうとするものであります。 委員会におきましては、去る六日質疑を終え、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(安井謙君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
○議長(安井謙君) 日程第一二 新東京国際空港公団法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長三木忠雄君。 〔三木忠雄君登壇、拍手〕
○三木忠雄君 ただいま議題となりました新東京国際空港公団法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、新東京国際空港公団が、運輸大臣の認可を受けて、同公団の委託によりその業務の一部を行う事業及びその業務と密接に関連する事業に投資することができるよう所要の改正を行うものであります。 委員会における質疑の詳細は、会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(安井謙君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(安井謙君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。 —————・—————
○議長(安井謙君) 日程第一三 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長世耕政隆君。 〔世耕政隆君登壇、拍手〕
○世耕政隆君 ただいま議題となりました外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案は、最近における国際経済情勢の推移及びわが国が開放経済体制をその基本的姿勢としているのにかんがみ、対外取引を原則自由化とする法制に改めるとともに、その一層の自由化と手続の簡素化を図ることにより対外取引の正常な発展を期待するものであります。また、国際収支の均衡及び通貨の安定を図り、わが国経済の健全な発展に寄与するという見地から所要の改正を行おうとするものであります。 すなわち、対外取引が自由に行われることを基本原則とする旨を法律の目的に規定するとともに、資本取引・役務取引・支払い等の原則自由化、対内直接投資・技術導入契約の締結等の手続簡素化並びに外国為替等審議会の設置等について所要の規定を設けております。 委員会における質疑の詳細は、会議録に譲ります。 質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本案に対し、有事規制の発動について、外国為替等審議会の意見を十分尊重しつつ適正な運営を図ること等、二項目の附帯決議が付されました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(安井謙君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(安井謙君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。 —————・—————
○議長(安井謙君) 日程第一四 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び特定不況業種離職者臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第一五 角膜及び腎臓の移植に関する法律案(衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長久保亘君。 〔久保亘君登壇、拍手〕
○久保亘君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び特定不況業種離職者臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案は、漁業離職者及び特定不況業種離職者の発生が今後においても引き続き予想される状況にかんがみ、昭和五十五年一月二日に効力を失うこととなっております国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び特定不況業種離職者臨時措置法の有効期限を延長し、それぞれ昭和五十八年六月三十日までとするものであります。 委員会におきましては、最近の雇用・失業動向と今後の見通し、漁業離職者対策の実績と業務の改善策、積雪寒冷地における季節労働者対策などの諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 ————————————— 次に、角膜及び腎臓の移植に関する法律案について申し上げます。 本案の主なる内容は、第一に、移植が適正かつ安全に行われるように、移植に当たる医師の責務を明らかにすること。 第二に、医師は、移植術に使用されるための眼球または腎臓を死体から摘出することができること。 なお、摘出については、あらかじめその遺族の書面による承諾を要するものとすること。ただし、提供者本人が生前書面で承諾しており、かつ、医師がその旨を遺族に告知し、遺族がその摘出を拒まないとき、または遺族がないときは、遺族の書面により承諾がなくともよいこととすること。 第三に、変死体等からの眼球または腎臓の摘出禁止及び死体に対する礼意の保持等について規定すること。 第四に、業として提供のあっせんをしようとするときは、厚生大臣の許可を受けなければならないこととするほか、角膜移殖に関する法律はこれを廃止すること等であります。 なお、本案は衆議院社会労働委員長提出にかかわるものであります。 委員会におきましては、腎臓機能障害者に対する医療給付の現状とあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。 質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 以上御報告いたします。(拍手)
○議長(安井謙君) これより両案を一括して採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、両案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
○議長(安井謙君) 日程第一六より第二四までの請願を一括して議題といたします。 ————————————— 〔審査報告書は都合により追録に掲載〕 —————————————
○議長(安井謙君) これらの請願は、各委員長の報告を省略して、各委員会決定のとおり採択することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。 これにて休憩いたします。 午前十時三十六分休憩 —————・————— 午後三時二分開議
○議長(安井謙君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、原子力委員会委員に清成迪君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に及川冨士雄君、中島二郎君を、 社会保険審査会委員に月橋得郎君を、 運輸審議会委員に亀山信郎君を、 電波監理審議会委員に菊池稔君を、 日本放送協会経営委員会委員に田中眞一郎君を、 地方財政審議会委員に石川一郎君、木村元一君、立田清士君、松村清之君を任命したことについて、それぞれ本院の承認または同意を求めてまいりました。 まず、原子力委員会委員、運輸審議会委員、電波監理審議会委員、日本放送協会経営委員会委員、地方財政審議会委員、及び公害健康被害補償不服審査会委員のうち中島二郎君の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり、いずれも承認または同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(安井謙君) 過半数と認めます。よって、いずれも承認または同意することに決しました。 —————・—————
○議長(安井謙君) 次に、社会保険審査会委員、及び公害健康被害補償不服審査会委員のうち及川冨士雄君の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり、いずれも承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、全会一致をもっていずれも承認することに決しました。 —————・—————
○議長(安井謙君) この際、日程に追加して、 民法及び民法施行法の一部を改正する法律案 土地家屋調査士法の一部を改正する法律案 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長峯山昭範君。 〔峯山昭範君登壇、拍手〕
○峯山昭範君 ただいま議題となりました四法案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 まず、民法及び民法施行法の一部を改正する法律案は、準禁治産宣告の要件を合理化するとともに、いわゆる休眠法人を整理する措置を講ずる等民法法人に関する規定を整備しようとするものであります。 土地家屋調査士法の一部を改正する法律案は、土地家屋調査士となる資格について新たに法務大臣による資格認定の制度を設けるとともに、土地家屋調査士の職責、業務及び登録等について規定を整備し、その制度の充実強化を図ろうとするものであります。 次に、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、この例に準じて裁判官及び検察官の給与を改定しようとするものであります。 委員会におきましては、以上四法案を一括して議題とし、公益法人に対する監督命令の運用、登記関係職員の増員、及び裁判官、検察官の給与のあり方、特に手当等について質疑が行われました。その詳細は会議録により御承知願います。 質疑を終わり、別に討論もなく、四法案を順次採決の結果、いずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告いたします。(拍手)
○議長(安井謙君) これより四案を一括して採決いたします。 四案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、四案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
○議長(安井謙君) この際、日程に追加して、本日沖繩及び北方問題に関する特別委員長外六委員長から報告書が提出されました北方領土復帰実現に関する請願外五十八件の請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。 肢体障害者の在宅投票に関する請願 〔審査報告書は都合により追録に掲載〕 —————————————
○議長(安井謙君) これらの請願は、各委員長の報告を省略して、各委員会決定のとおり採択することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。 —————・—————
○議長(安井謙君) この際、委員会の審査及び調査を閉会中も継続するの件についてお諮りいたします。 —————————————
○議長(安井謙君) 本件は、各委員長要求のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。よって、本件は各委員長要求のとおり決しました。 —————・—————
○議長(安井謙君) 今期国会を終了するに当たり、一言ごあいさつ申し上げます。 今臨時国会は、会期は十六日間の短期ではありましたが、当面する諸問題について活発な論議が行われ、また諸案件についても熱心な審議が行われました。ここに各位の御協力に対し、衷心より感謝の意を表する次第でございます。 各位におかれましては、今後とも御自愛の上、一層御活躍あらんことを祈ってやみません。これにて散会いたします。 午後三時十分散会