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90回国会衆議院1979/12/06

本会議 第6号

発言数
12
登壇者
4
会派数
2
開催日
1979/12/06

会議録

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) これより会議を開きます。      ————◇—————  国務大臣の発言

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) この際、法務大臣から、十一月九日の記者会見における発言中ロッキード事件に関する部分について、発言を求められております。これを許します。法務大臣倉石忠雄君。     〔国務大臣倉石忠雄君登壇〕

倉石忠雄自由民主党・自由国民会議法務大臣

○国務大臣(倉石忠雄君) 私の十一月九日記者会見における発言中、ロッキード事件に関する部分は、適切を欠き、軽率なもので、心から陳謝し、ここに謹んで取り消しいたします。今後はこのようなことがないよう十分心に戒めてまいります。(拍手)      ————◇—————  日程第一 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案(内閣提出)

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 日程第一、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。大蔵委員長増岡博之君。     —————————————  外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔増岡博之君登壇〕

増岡博之自由民主党・自由国民会議

○増岡博之君 ただいま議題となりました外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法律案は、最近における国際経済情勢等にかんがみ、対外取引を原則自由とする法制に改める等の措置を講じようとするもので、その大要を申し上げますと、  第一は、法律の目的に対外取引自由の原則を規定いたしたことであります。  第二は、資本取引の原則自由化であります。  すなわち、資本取引について、特に定めがある場合を除き、自由に行い得ることとするとともに、特定の事態が生じた場合には、これに制限を課し得ることとし、また、事前届け出制とする資本取引のうち、金銭の貸し付け等特定のものについて一定の要件に該当する場合には、その内容の変更勧告等を行い得ることといたしております。  第三は、対内直接投資等及び技術導入契約の締結等の原則自由化であります。  すなわち、現行の許認可制を改め、事前届け出制とするとともに、わが国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすようなもの等につきましては、その内容の変更勧告等の措置を講じ得ることといたしております。なお、現行の外資に関する法律は廃止し、外国為替及び外国貿易管理法に統合することといたしております。  このほか、役務取引等並びに支払い及び支払いの受領について、それぞれ現行の原則禁止のたてまえを改め、一部のものを除いて原則自由とし、また、支払い手段等の輸出入及び債権回収義務についても原則として自由に行い得ることといたしております。  最後に、外国為替等審議会を設けることといたしております。  以上がこの法律案の概要でありますが、本案につきましては、昨五日採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対しましては附帯決議が付されましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 新東京国際空港公団法の一部を改正する法律案(内閣提出)

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 日程第二、新東京国際空港公団法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。運輸委員長古屋亨君。     —————————————  新東京国際空港公団法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔古屋亨君登壇〕

古屋亨自由民主党・自由国民会議

○古屋亨君 ただいま議題となりました新東京国際空港公団法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  新東京国際空港は、昨年五月二十日開港し、現在ほぼ順調に運営されているのでありますが、今後における同空港の運営については、新東京国際空港公団が行う業務と空港関連事業者が行う事業が一体となって行われることが必要でありますので、本案は、同空港の円滑かつ効率的な運営に資するため、同公団がこれらの事業に対し投資することができることとしようとするものでありまして、その内容は次のとおりであります。  第一に、新東京国際空港公団は、運輸大臣の認可を受けて、同公団の委託によりその業務の一部を行う事業及びその業務と密接に関連する事業で、同空港の円滑かつ効率的な運営に資するものに政令の範囲で投資することができること、  第二に、同公団の業務の範囲、罰則その他所要の改正を行うこと であります。  本案は、十一月二十九日本委員会に付託され、十二月五日地崎運輸大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、同日採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時五十二分散会      ————◇—————  出席国務大臣         法 務 大 臣 倉石 忠雄君         大 蔵 大 臣 竹下  登君         運 輸 大 臣 地崎宇三郎君

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