本会議 第5号
- 発言数
- 28 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1979/12/04
会議録
○議長(灘尾弘吉君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 教育交流計画に関する日本国政府 とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結 について承認を求めるの件 日程第二 北西大西洋の漁業についての今後 の多数国間の協力に関する条約の締結につ いて承認を求めるの件 日程第三 千九百七十一年の国際小麦協定を 構成する小麦貿易規約及び食糧援助規約の 有効期間の第五次延長に関する千九百七十 九年の議定書の締結について承認を求める の件
○議長(灘尾弘吉君) 日程第一、教育交流計画に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第二、北西大西洋の漁業についての今後の多数国間の協力に関する条約の締結について承認を求めるの件、日程第三、千九百七十一年の国際小麦協定を構成する小麦貿易規約及び食糧援助規約の有効期間の第五次延長に関する千九百七十九年の議定書の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員会理事志賀節君。 ————————————— 教育交流計画に関する日本国政府とアメリカ合 衆国政府との間の協定の締結について承認を 求めるの件及び同報告書 北西大西洋の漁業についての今後の多数国間の 協力に関する条約の締結について承認を求め るの件及び同報告書 千九百七十一年の国際小麦協定を構成する小麦 貿易規約及び食糧援助規約の有効期間の第五 次延長に関する千九百七十九年の議定書の締 結について承認を求めるの件及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 〔志賀節君登壇〕
○志賀節君 ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、日米教育交流計画協定は、従来米国政府の経費負担によって実施されてまいりました米国との間の教育交流計画を、今後は日米両国政府の経費分担方式による共同事業として実施するものでありまして、両国間の教育交流計画及びそれに関連する教育事業計画を実施するため日米教育委員会を設置すること、両国政府は委員会の年次予算を共同して承認し、各自の予算の範囲内で五十対五十の割合による分担原則に基づき委員会に対する資金拠出の義務を負うこと等について定めております。 次に、北西大西洋漁業協力条約は、わが国も加盟しておりました北西大西洋の漁業に関する条約の適用区域において沿岸国が相次いで二百海里漁業水域を設定したため、これに対応して新たに作成されたものでありまして、北西大西洋漁業機関の設立、科学調査に係る協力の促進、漁業資源の最適利用のための措置に関する提案の採択等について規定しております。 次に、国際小麦協定の第五次延長議定書は、本年六月三十日まで有効期間が延長されていた一九七一年の国際小麦協定の有効期間をさらに二年間延長するものであります。 なお、食糧援助規約の有効期間の第五次延長議定書に基づく食糧援助は、わが国としては、米または農業物資で行う方針でありますので、同議定書にその旨の留保を付しております。 以上三件は、第八十七回国会及び第八十八回国会に提出されましたが、いずれも審査未了となったものでありまして、今国会におきましては、十一月二十七日外務委員会に付託され、昨三日大来外務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、日米教育交流計画協定につきましては、日本共産党・革新共同榊委員から反対の討論が行われ、次いで、順次採決の結果、日米教育交流計画協定及び国際小麦協定の第五次延長議定書は多数をもって、また、北西大西洋漁業協力条約は全会一致をもって、いずれも承認すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) これより採決に入ります。 まず、日程第一及び第三の両件を一括して採決いたします。 両件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(灘尾弘吉君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。 次に、日程第二につき採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。 ————◇—————
○玉沢徳一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、外務省設置法の一部を改正する法律案、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(灘尾弘吉君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 外務省設置法の一部を改正する法律案(内閣 提出) 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤 務する外務公務員の給与に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(灘尾弘吉君) 外務省設置法の一部を改正する法律案、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長木野晴夫君。 ————————————— 外務省設置法の一部を改正する法律案及び同報 告書在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務 する外務公務員の給与に関する法律の一部を 改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔木野晴夫君登壇〕
○木野晴夫君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、両法律案の要旨を申し上げます。 外務省設置法の一部を改正する法律案は、 第一に、中南米地域に対する外交政策の一層強力な展開を図るため、中南米局を新設すること、 第二に、大臣官房調査部を大臣官房調査企画部に、アメリカ局を北米局にそれぞれ改めること、 第三に、情報文化局文化事業部、アジア局次長及び外務省大阪連絡事務所を廃止すること 等であります。 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、 第一に、特定の地域に所在する在外公館に勤務する在外職員の子女教育手当について、一定の範囲で加算を認めること、 第二に、ドミニカ、ソロモン及びトゥヴァルに大使館を、広州、ボストン及びフランクフルトに総領事館をそれぞれ新設するほか、在スラバや及び在メダンの各領事館を総領事館に昇格させること 等であります。 両法律案は、いずれも十一月二十八日本委員会に付託され、本日大来外務大臣より提案理由の説明を聴取した後、採決いたしましたところ、両法律案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) 両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○玉沢徳一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、消防施設強化促進法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(灘尾弘吉君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 消防施設強化促進法の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○議長(灘尾弘吉君) 消防施設強化促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。地方行政委員長塩谷一夫君。 ————————————— 消防施設強化促進法の一部を改正する法律案及 び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔塩谷一夫君登壇〕
○塩谷一夫君 ただいま議題となりました消防施設強化促進法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 現行の法律は、人口急増市町村における消防施設の整備を促進するため、これらの市町村における消防施設の整備に係る国庫補助率について、通常の三分の一以内から二分の一以内に引き上げる特例措置を、昭和四十九年度から同五十三年度までの五年間講ずることとなっているのであります。 しかしながら、昭和五十四年度以降においてもなお相当数の人口急増市町村の存在が予想されますので、これらの市町村における市街地の拡大等に伴う消防施設の整備を緊急に行う必要があります。 本案は、このような状況にかんがみ、人口急増市町村における消防施設の整備に係る国庫補助率の特例措置を適用すべき期間を、昭和五十八年度までの五年間延長しようとするものであります。 本案は、十一月二十九日本委員会に付託され、本日後藤田自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑及び討論の申し出もなく、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、日本共産党・革新共同、民社党・国民連合、新自由クラブの六党共同提案により、消防体制の整備と消防力の増強を内容とする附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○玉沢徳一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び特定不況業種離職者臨時措置法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(灘尾弘吉君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する 臨時措置法及び特定不況業種離職者臨時措 置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(灘尾弘吉君) 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び特定不況業種離職者臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。社会労働委員長葉梨信行君。国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨 時措置法及び特定不況業種離職者臨時措置法 の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔葉梨信行君登壇〕
○葉梨信行君 ただいま議題となりました国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び特定不況業種離職者臨時措置法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、漁業離職者及び特定不況業種離職者の発生が今後においても引き続き予想される状況にかんがみ、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び特定不況業種離職者臨時措置法の有効期限を、それぞれ昭和五十八年六月三十日まで延長するものであります。 本案は、去る十一月二十七日付託となり、本日の委員会において採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(灘尾弘吉君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十一分散会 ————◇————— 出席国務大臣 外 務 大 臣 大来佐武郎君 労 働 大 臣 藤波 孝生君 自 治 大 臣 後藤田正晴君 ————◇—————