文教委員会 第1号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1979/12/05
会議録
○谷川委員長 これより会議を開きます。 まず、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 文教行政の基本施策に関する事項 学校教育に関する事項 社会教育に関する事項 体育に関する事項 学術研究及び宗教に関する事項 国際文化交流に関する事項 文化財保護に関する事項 以上の各事項につきまして、衆議院規則第九十四条により、議長に対し、国政調査の承認を求めることにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○谷川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、国政調査承認要求書の作成並びに提出手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○谷川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
○谷川委員長 この際、谷垣文部大臣から発言を求められております。これを許します。文部大臣谷垣專一君。
○谷垣国務大臣 このたび文部大臣に就任いたしました谷垣專一でございます。 私は、いかなる社会、いかなる時代においても、すべての事柄の基礎となるのは人間であると考えております。経済や社会の発展も、科学や文化の進展も、その根本において人間という問題を抜きにすることはできません。そして、その人間を育てるものは教育であると思います。 わが国が内外の諸情勢に対処しながら、その未来を切り開いていくためには、学校、家庭、社会を通じて教育の機能を充実し、たくましくかつ創造力のある、心身ともに健全で国際的に開かれた国民の育成を期していかなければなりません。同時に、世界に貢献し得る独創的、先駆的な学術研究を推進するとともに、わが国のよき伝統文化を継承しつつ、新しい文化を創造していくことが重要であると考えます。 このような考えのもとに、私は、教育、学術、文化の振興のために全力を挙げて取り組む決意でありますが、まことに任重く、力の足らざるを痛感しておりますので、文教委員各位の御指導、御協力をよろしくお願いいたします。(拍手) ————◇—————
○谷川委員長 次に、オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律案及び昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 まず、オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律案の提案理由の説明を聴取いたします。文部大臣谷垣專一君。 ————————————— オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○谷垣国務大臣 このたび政府から提出いたしましたオリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 オリンピック記念青少年総合センターは、昭和三十九年に開催されたオリンピック東京大会を記念し、この大会の選手村の施設を青少年のための宿泊研修施設として管理運営するために、オリンピック記念青少年総合センター法により、昭和四十年に特殊法人として設立され、自来、その施設を青少年の研修活動のために提供するほか、一般の利用にも供してまいりました。 しかるに、近年の社会構造の急激な変化に伴い、青少年の学習要求は多様化、高度化し、これに対応してオリンピック記念青少年総合センターにおける青少年のための研修機能を一層充実強化することが必要とされるようになりました。 また、わが国の青少年教育の一層の振興を図るため、全国的な観点から、青少年教育指導者に対する研修、青少年教育に関する施設及び団体の連携の促進、青少年教育に関する調査研究等を行う中核的な機関の設置が強く要請されております。 このような状況を勘案し、かつ特殊法人の整理合理化の要請にこたえるため、オリンピック記念青少年総合センターを解散し、新たに文部省の付属機関として国立オリンピック記念青少年総合センターを設置することとし、この法律案を提出いたした次第であります。 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、特殊法人オリンピック記念青少年総合センターは、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継することといたしております。 第二に、新たに設置する国立オリンピック記念青少年総合センターは、青少年及び青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修を通じ、並びに青少年教育に関する施設及び団体との連絡及び協力並びに青少年教育に関する専門的な調査研究を行うことにより、健全な青少年の育成及び青少年教育の振興を図るための機関とすることといたしております。 第三に、オリンピック記念青少年総合センターの解散に伴う所要の規定の整備を行うとともに、必要な経過措置を定めることといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願いいたします。
○谷川委員長 次に、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由の説明を聴取したします。文部大臣谷垣專一君。 ————————————— 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○谷垣国務大臣 このたび政府から提出いたしました昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 私立学校教職員共済組合は、昭和二十九年一月に、私立学校の教職員の福利厚生を図る目的のもとに、私立学校教職員共済組合法により設立されたものでありますが、それ以後、本共済組合が行う給付については、国公立学校の教職員に対する給付の水準と均衡を保つことをたてまえとし、逐次改善が進められ、現在に至っております。 今回は、昭和五十三年度に引き続き、国公立学校の教職員の年金の額の改定に準じて、私立学校教職員共済組合法の規定による既裁定年金の額の改定等を行うため、この法律案を提出することといたしたのであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一に、私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金等の額を、昭和五十三年度の国家公務員の給与の改善内容に基づいて行われる国公立学校の教職員の退職年金等の額の改定に準じ、昭和五十二年度以前の退職者について昭和五十四年四月分から増額することといたしております。また、これらに伴い、旧私学恩給財団の年金についても同様の引き上げを行うことといたしております。 第二に、既裁定の退職年金、廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を、国公立学校の教職員の既裁定年金の最低保障額の引き上げに準じ、昭和五十四年四月分から引き上げるとともに、六十歳以上の者等に係る遺族年金の最低保障額を昭和五十四年六月分以後、これらの者以外の者に係る遺族年金の最低保障額を昭和五十四年十月分以後さらに引き上げることといたしております。 第三に、標準給与の月額の上限を国公立学校の教職員の掛金等の算定の基礎となる俸給等の限度額の引き上げに準じ三十八万円から三十九万円に引き上げるとともに、下限についても六万六千円から六万七千円に引き上げることといたしております。 以上の改正のほか、私立学校教職員共済組合法は、給付関係の規定については、国家公務員共済組合法の関係規定を準用することといたしておりますので、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案における退職年金等の支給開始年齢の引き上げ、高額所得を有する退職年金受給者に対する年金の支給制限、減額退職年金の改正及び退職一時金等の廃止等などの改正事項につきましても、当該規定を準用することにより同様の措置を行うこととし、所要の規定の改正を行うことといたしております。 最後に、この法律の施行日につきましては、特定の規定を除き、公布の日から施行することといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○谷川委員長 この際、ただいまの提案理由の説明につきまして、補足説明を聴取いたします。三角管理局長。
○三角政府委員 ただいまの文部大臣の説明を補足して、法律案の改正事項について御説明申し上げます。 私立学校教職員共済組合法において、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案における改正事項について、当該規定を準用することにより、同様の措置を行う改正事項及びその概要は次のとおりであります。 第一に、退職年金の支給開始年齢につきまして、年金受給者の高齢化等に対応して、共済組合の将来にわたる年金財政の健全性の確保を図ること等の見地から現行の五十五歳を六十歳に引き上げることといたしております。 なお、この支給開始年齢の引き上げにつきましては、組合員の老後の生活設計等も考慮し、段階的に引き上げていくという経過措置を講ずることといたしております。 第二に、高額所得を有する退職年金受給者につきまして、年金の一部の支給を停止することといたしております。 第三に、減額退職年金の受給を選択できる場合を原則として五十五歳からに限定するとともに、減額率についても保険数理に適合するものに改めることといたしております。 なお、これらの改正についても、所要の経過措置を講ずることといたしております。 第四に、現行の退職一時金制度につきまして、すでに通算年金制度が樹立されております関係上、この際これを廃止することとし、別途、厚生年金の脱退手当金と同様の制度を設けることといたしております。 以上が、国家公務員共済組合法の規定を準用することにより措置する事項であります。
○谷川委員長 これにて、両案の提案理由の説明は終わりました。 次回は、明後七日金曜日、午前九時三十分理事会、午前十時から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十六分散会 ————◇—————