農林水産委員会 第5号
- 発言数
- 27 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1979/12/10
会議録
○内海委員長 これより会議を開きます。 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は、去る七日終了いたしております。 この際、本案に対し、片岡清一君外四名から、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、社会民主連合の共同提案に係る修正案並びに津川武一君提出の修正案が、それぞれ提出されております。 両修正案について、提出者から順次趣旨の説明を求めます。片岡清一君。 ————————————— 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○片岡委員 私は、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び社会民主連合を代表して、昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案について、その趣旨を御説明申し上げます。 修正案はお手元に配付したとおりであります。 修正案の内容は、退職年金等の支給開始年齢の引き上げ及び減額退職年金制度の改正に係る施行期日について、政府原案では「昭和五十五年一月一日」と定めておりますが、これを「昭和五十五年七月一日」に改めるとともに、これに伴い所要の規定の整理を行おうとするものであります。 以上であります。 何とぞ御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○内海委員長 津川武一君。 ————————————— 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○津川委員 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案に対する日本共産党・革新共同提案の修正案につきまして、その内容と理由について説明いたします。 修正案の全文はお手元に配っておるとおりでございますが、修正の第一点は、退職年金及び遺族年金の支給開始年齢の延伸に係る改正規定を削除することにしたことです。これは農林漁業各団体における定年制施行の現状下において、その延長の保障もなく支給開始に新たな空白期間が生ずる等、現行制度の改悪につながるからであります。 修正の第二点は、減額退職年金を選択できる年齢の範囲の制限及びその減額率の引き上げに係る改正規定を削除することであります。これは現状農林年金組合員に真に必要としている実態が多く、定年制施行状況下において不利益が大きいからであります。 修正の第三点は、高額所得者に対する年金の一部停止に係る改正規定を削除することであります。これは停止額についてさらに検討を要すると考えるからであります。 修正の第四点は、退職一時金等の廃止と脱退一時金制度の創設に係る改正規定を削除することであります。これについてもさらに検討を要するものと考えるからであります。 なお、この修正に際して新たな財源措置は全く必要でないことを申し加えておきます。 以上が修正案についての内容とその理由であります。 この修正案は前々回、八十七国会で日本社会党、公明党・国民会議、民社党と共産党が共同提案した内容と全く同じ内容のものであります。 皆様の御賛同を心からお願いいたしまして、提案理由の説明を終わります。
○内海委員長 これにて両修正案の趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○内海委員長 両修正案に対して別段御発言もないようでありますので、原案並びに両修正案を一括して討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。中林佳子君。
○中林委員 私は、日本共産党・革新共同を代表いたしまして、昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案に対して反対の討論をいたします。 既裁定年金額の引き上げにつきましては、額はわずか三・六%という今日の物価高、生活苦の中できわめて不満ではございますが、農林年金受給者八万数千人の方々が待ち望んでおられるものでありますから、一日も早く実現しなければならないものであると考えております。また、退職年金等の最低保障額の引き上げ、寡婦加算の額の引き上げ等につきましても、申すまでもなく当然必要な措置であると考えております。しかしながら、今回の改定において多くの関係団体の反対の声を無視して法案の中に盛り込まれた退職年金、遺族年金の支給開始年齢の延伸措置、すなわち現行五十五歳からの支給開始を六十歳に延伸するという改定については、わが党は現状下においては絶対にこれを認めることができません。 その理由の第一は、現状定年制施行状況下における支給開始年齢の引き上げは退職と支給開始の間に空白期間が生ずることになるからであります。 御存じのとおり農林漁業各団体では多くの団体が定年制を施行しており、その平均は男子五十七・六歳、女子五十六・五歳と言われております。これはあくまで平均であり、五十五歳以下が三五%、五十五歳以上六十歳未満が三一%と、六十歳未満の団体が実に三分の二も占めているのが現状であります。昭和二十九年に厚生年金が五十五歳から現行の六十歳に引き上げられましたが、それから二十五年経過した今日も四一%の企業においては五十五歳定年制を施行していることから厚生年金の受給に五年間の空白があり、大きな社会問題となっていることは周知のとおりでございます。農林漁業関係の各労働組合は定年制の延長を要求して闘っておりますが、かたくなな理事者側の態度の前にはかばかしく進んでおらないのが現状です。以上の現状に照らして確実な定年延長の保障もないままに、いわば見切り発車的に支給開始年齢を引き上げることは絶対に容認できません。 理由の第二は、雇用対策が全くないということであります。 これはいまの高齢化社会と言われている社会状況下において自民党、大平内閣が効果的な対策を講じていないことに大きな理由があるからです。農林漁業関係者につきましても、最近の調査による定年者に対する団体の措置は、「何も講じない」が五三・五%、「再雇用、再就職のあっせんをした」が二四二二%となっており、何もせずほうり出したと一応あっせんの声だけはかけたという二つを合わせると実に八割に近い団体が雇用対策を持っておらないのが現伏です。こうした五十五歳から六十歳の方々を路頭に迷わし、生活苦を強いる現状をとうてい黙視するわけにはいきません。本来こうした改定は、雇用対策の確立、生活できる年金額の保障がなされてから検討されるべきもので、今回のような支給開始年齢の延伸だけの改定は全く本末転倒と言わなければなりません。 第三の理由は、退職年金額の低下につながるからです。 定年制延長の保障もなく、また賃金形態が必ずしも年功序列型でない現状において、嘱託として再雇用された場合、賃金引き下げの事態は十分あり、在職中は受給資格があっても年金が支給されない現行共済年金制度下では、退職時の標準給与が低くなり、したがって退職年金額が低くなる可能性は十分に考えられるわけであります。 第四の理由は、女子職員が著しい不利になるからであります。 現行農林年金の掛金率は千分の九十八でありますが、厚生年金が千分の七十三で五十五歳から支給開始に比べて、掛金率が高く、支給開始か五年も遅くなるという非常に不利になることになるからであります。 第五の理由は、根本的改善の道が全く示されていないからでございます。 政府は、この改定について、将来にわたる年金財政の健全性の確保を図ると説明していますが、とうていこの措置で健全化の効果があらわれるとは思えません。仮に今回のこの支給開始年齢の延伸措置を実施しても、次回財源率再計算において掛金率の引き上げは避けられず、現状農林年金財政見通し試算では、三年から四年後には年間の支給金額が掛金総額を上回る事態になると当局自身が認めているように、ほんのわずか全く一時的な効果しかないというのが現状であります。こうした実情から、現行一八%の国庫負担を当面三〇%に引き上げ、労使折半の負担割合を三対七に改める措置等、根本的な改善に向けての方向を全く明らかにしないやり方は、国と使用者の責任をたな上げにし、労働者のみに天井知らずの負担増を強いる不当なものであると考えるわけであります。 以上、五点にわたってその理由を述べました。 今回の改定案について評価すべき改正事項もありますか、年金支給開始年齢の延伸は、基本問題の改悪であることを明らかにし、私の反対討論を終わります。
○内海委員長 これにて討論は終局いたしました。 —————————————
○内海委員長 これより採決に入ります。 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案並びに本案に対する片岡清一君外四名提出の修正案及び津川武一君提出の修正案について採決いたします。 まず、津川武一君提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○内海委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。 次に、片岡清一君外四名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○内海委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいま可決されました修正部分を除く原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○内海委員長 起立多数。よって、本案は、修正議決すべきものと決しました。 —————————————
○内海委員長 この際、本案に対し、芳賀貢君外四名から、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、社会民主連合の共同提案に係る附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。芳賀貢君。
○芳賀委員 私は、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び社会民主連合を代表して、ただいま議決されました昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議案について御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本年金制度の果たす役割の重要性にかんがみ、今後とも給付水準の向上を図るとともに増大する不足財源に対処するため、左記事項について検討を加え、次期財政再計算期を目途にして、その実現に努めるべきである。 記 一 給付費に対する国庫補助率を百分の二十以上に引き上げるとともに財源調整費補助の増額を図ること。 二 掛金負担については、他の共済年金制度との均衡、後世代負担との関連を考慮し、組合員負担の急激な増高をきたさないよう配慮すること。 三 退職年金の支給開始年齢の引上げ措置等に対処し、対象団体の経営基盤の強化を図るとともに、加入団体の定年制の延長、給与体系の整備等雇用条件の改善が図られるようその体制づくりに適切な指導を行うこと。 四 既裁定年金の改定については、公務員給与の引上げに対応した自動スライド制の導入を検討すること。 五 退職年金等の最低保障額については、その給付水準の引上げを図ること。また、遺族年金については、その支給率の改善を含め、早急に改善策を講ずること。 六 農林年金制度等共済組合制度に関する基本的事項について一元的に調査審議する機関を設置するよう検討すること。 右決議する。 以上の附帯決議の趣旨につきましては、質疑の過程等を通して各位の十分御承知のところと思いますので、説明は省略させていただきます。 何とぞ御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○内海委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 本動議に対し、別に御発言もありませんので、直ちに採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○内海委員長 起立総員。よって、動議のごとく決しました。 この際、ただいまの附帯決議について、政府から所信を求めます。武藤農林水産大臣。
○武藤国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、決議の御趣旨を尊重いたしまして、十分検討の上、善処するよう努力してまいりたいと存じます。 —————————————
○内海委員長 なお、本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたい.と存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○内海委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○内海委員長 次に、請願の審査に入ります。 今国会において、本委員会に付託になりました請願は全部で十九件であります。 本日の請願日程第一から第一九までの請願を一括して議題といたします。 各請願の内容につきましては、請願文書表等によりましてすでに御承知のことと存じます。また、先ほど理事会におきましても慎重に検討いたしましたので、この際、各請願についての紹介議員からの説明等は省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○内海委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 これより採決いたします。 先ほど理事会において協議いたしましたとおり、本日の請願日程中、第四、第一五及び第一六の各請願は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○内海委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○内海委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○内海委員長 また、本委員会に参考送付されました陳情書は、水田利用再編対策事業の推進に関する陳情書外六件であります。右報告いたします。 ————◇—————
○内海委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 すなわち 農林水産業の振興に関する件 農林水産物に関する件 農林水産団体に関する件 農林水産金融に関する件 農林漁業災害補償制度に関する件 以上の各件につきまして、閉会中調査を行いたい旨、議長に申し出たいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○内海委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次に、閉会中審査におきまして、委員会に参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選及び出席日時等につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○内海委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十一分散会 ————◇—————