内閣委員会 第1号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1979/12/04
会議録
○木野委員長 これより会議を開きます。 外務省設置法の一部を改正する法律案及び在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を求めます。大来外務大臣。 ————————————— 外務省設置法の一部を改正する法律案 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務 する外務公務員の給与に関する法律の一部を 改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○大来国務大臣 ただいま議題となりました外務省設置法の一部を改正する法律案について提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 改正の第一は、中南米局の設置であります。中南米地域は域内に三十カ国を有し、国際政治の上においてもその比重を高めつつある地域であります。また、鉄鉱石、食糧等重要資源の供給先である等わが国との経済的関係も密接であり、さらに九十万人に及ぶ日系人社会が存在し、わが国とは伝統的に友好関係にある重要な地域であります。したがって、この地域に対する外交政策の一層強力な展開のため、中南米局を設置し、もって、外交実施体制の整備を図ろうとするものであります。 改正の第二は、中南米局の設置に伴いアメリカ局を北米局に改め、また総合的外交政策に関する企画業務の強化に対応するため大臣官房調査部を大臣官房調査企画部に改め、あわせて、それぞれ所掌事務の一部について改正を行うものであります。 改正の第三は、中南米局設置に伴う行政機構の改革として、情報文化局文化事業部、アジア局次長及び外務省大阪連絡事務所を廃止するものであります。 この法律案は、第八十七回国会及び第八十八回国会に提出されましたが、いずれも審査未了となったものでありまして、施行期日に関する附則の規定以外に当初提出のものと内容の変更はありません。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 次に、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明いたします。 改正の第一は、在外公館の設置関係であります。今回新たに設置しようとするのは大使館三、総領事館三の計六館であります。大使館は、いずれも他の国に駐在するわが方大使をして兼轄させるものでありまして、大洋州のソロモン、ツバル及びカリブ海にあるドミニカの三国に設置するものであります。これら三国は、いずれも昨年英国の施政下から独立したものであります。他方、総領事館の三館は、いずれも実際に開設するもので、中国の広州、米国のボストン及び西独のフランクフルトに設置するものであります。広州は中国南部の要地で毎年広州交易会が開かれ、多数の邦人が訪問するところであります。ボストンは米国東北部の中心であり、その周辺を合わせ二千二百人の邦人が在留しており、また、同市にある米国最高の学術研究機関との接触を深めるのは、今後の日米関係緊密化の上でも意義が大きいと存じます。フランクフルトは、西独の金融、商工業の中心であるとともに、欧州の国際航空の中心の一つでもあり、周辺を合わせ一千人に達する邦人が在留しております。 改正の第二は、現在インドネシアにある在スラバや及び在メダンの各領事館を、それぞれ当該地域の重要性にかんがみ、総領事館に昇格させるものであります。 改正の第三は、これらの在外公館に勤務する在外職員の在勤基本手当の額を定めるものであります。 最後の改正点は、子女教育手当に関するものであります。すなわち、日本人学校等もないため、多額の教育費負担を余儀なくされる特定の在外公館に勤務する在外職員に対しては、現在の定額部分のほか、一定の範囲の教育費に限り、一万八千円を限度として加算を認めようとするものであります。 この法律案は、第八十七国会及び第八十八国会に提出されましたが、審査未了となったものでありまして、施行期日等に関する附則の規定以外に当初提出のものと内容の変更はありません。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ御審議の上、以上二件につきまして速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○木野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○木野委員長 これより質疑に入るのでありますが、両案に対し別に質疑の申し出もありませんので、直ちに討論に入ります。 討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、外務省設置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○木野委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○木野委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ・ この際、外務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。大来外務大臣。
○大来国務大臣 ただいま外務省設置法の一部を改正する法律案及び在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を可決いただきまして、まことにありがとうございました。 私といたしましても、本法律の執行につきまして遺憾なきを期し、外交機能の強化に一層の努力を払ってまいる所存であります。どうもありがとうございました。
○木野委員長 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○木野委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○木野委員長 次回は、六日木曜日午前十時理事会、十時三十分から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十九分散会 ————◇—————