地方行政委員会 第4号
- 発言数
- 28 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1979/12/10
会議録
○塩谷委員長 これより会議を開きます。 内閣提出に係る昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案について質疑の申し出はございません。よって、本案の質疑はこれにて終了いたしました。 この際、本案に対し、石川要三君、小川省吾君、小濱新次君、河村勝君及び田島衞君共同提出の修正案並びに三谷秀治君提出の修正案が提出されております。 まず、両修正案の提出者から、それぞれ趣旨の説明を求めます。石川要三君。 ————————————— 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○石川委員 ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、私は、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び新自由クラブの五党を代表いたしまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 御承知のとおり、本案は、すでに第八十八回国会において成立いたしております恩給法等の改正内容に準じて年金額の引き上げを行うとともに、年金制度の改正として年金の支給開始年齢の引き上げ等を行うものであります。 そのうち、支給開始年齢の引き上げ等につきましては、高齢化社会の到来を迎え、また、年金財政の将来を展望いたしますと、制度改正もやむを得ないものと思われるのでありますが、諸般の情勢により法律の成立がおくれました関係から諸準備に要する時間的余裕を保ち、制度の急変を避けて共済組合制度の円滑な運営を図るため、その施行を若干おくらせる必要があると認め、本修正案を提出した次第であります。 次に、本修正案の内容を申し上げますと、政府原案においては、退職年金等の支給開始年齢の引き上げ及び減額退職年金の改正措置の実施期日は「昭和五十五年一月一日」と定められておりますが、本修正案では、これらの実施期日を「昭和五十五年七月一日」に改めるとともに、これに伴いまして所要の規定の整備を行うものであります。 何とぞ御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○塩谷委員長 次に、三谷秀治君。 ————————————— 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○三谷委員 私は、日本共産党・革新共同を代表して、ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案について御説明申し上げます。 政府提出の地方公務員共済年金改正案は、年金制度の根幹にかかわる重大な改悪部分を含んでいることは、すでに審議の中で指摘したとおりであります。 すなわち、年金の支給開始年齢を現行の五十五歳から六十歳に引き上げるという改正部分は、単に地方公務員労働者に犠牲を強いるだけでなく、すべての年金制度の改悪につながる布石と見ることができます。 わが党の修正案は、この年金支給開始年齢の引き上げ部分を政府改正案より削除するために、所要の修正を加えようとするものであります。 以上が、本修正案の提案理由とその概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださるようお願い申し上げます。
○塩谷委員長 以上で両修正案についての趣旨の説明は終わりました。 両修正案については別に発言の申し出もございません。 —————————————
○塩谷委員長 これより本案及びこれに対する両修正案を一括して討論に付します。 討論の申し出がありますので、順次これを許します。小川省吾君。
○小川(省)委員 私は、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、新自由クラブの五党を代表して、討論を行いたいと思います。 今回、地方公務員共済組合法の一部を改正する法律案が上程をされてまいったわけでありますけれども、この法案の中には、五十五歳の年金支給を六十歳に引き上げるという大きな改正部分が含まれて、いろいろ審議も難航をきわめたわけであります。私どもはこういう状態の中で、この問題点については、この法律案を通した上についても多くの問題点がこの法律案にはあるということを承知をいたしておるわけであります。 まず、五十五歳から六十歳に引き上げる問題でございますけれども、三年間区切りに一歳ずつ引き上げるわけでありますけれども、退職即年金支給を連動をするというような点を明確にして雇用の保障を図っていかなければならぬというふうに思っています。 さらに、職種の中においては重作業の労務職であるとかあるいは危険職種等がありますけれども、これらの点については、減額退職年金支給の減額率等もさらに検討を進めるべきであるというふうに思っています。 さらにまた、公的負担分でありますけれども、現状の中では厚生年金の二〇%、私学、農林の一八%、あるいは地方公務員の一五%というふうに差がございます。私どもは少なくともそういう意味で、当面二八%にするようでありますけれども、これを何としても上限を二〇%にして引き上げていくような措置を検討しなければならぬというふうに思っておりますし、さらにはまた、懲戒処分者等に対する給付制限等も何らかの形で厚生年金と同様に検討をしなければならぬというふうに思っております。 さらに、年金の支給の低額に過ぎるというような問題の引き上げの問題、あるいは最低保障額の引き上げの問題というふうな問題もありますし、あるいはまた、遺族年金等が低位に過ぎるという強い批判もありますので、これを引き上げていかなければならぬというふうに実は思っておるわけでありまして、そういう意味で、今後共済年金法については私どもはさらに十二分な検討を加える要素が多分に残っておるというふうに思っておるわけでありますが、私どもは、いま提案になりましたような施行月日については、五十五歳から六十歳に引き上げるという問題については何としてもこれを延長する必要があるということで、七月一日に延長をいたすわけであります。その延長を含めて私どもは、現状の中では万やむを得ず原案に対しては賛成をいたしてまいりたいというふうに思っております。 一方、共産党からいま修正案が提案をされたわけでありますけれども、私どもは分離提案という形で、この点については特に分離をして三・六%だけ引き上げるということを再三再四要望してきたわけでありますけれども、現状の中においてはそういう点はそぐわないという現状認識をして原案に賛成をするわけでありますから、共産党の提案については、これは残念ながら賛成をすることができない、このように思っておるわけであります。 以上、討論を終わります。(拍手)
○塩谷委員長 安藤巖君。
○安藤委員 私は、日本共産党・革新共同を代表して、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案に反対、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、新自由クラブ共同提出の修正案に反対、日本共産党・革新共同提出の修正案に賛成の討論を行います。 今回、政府より提出された法律案は、既裁定年金額の引き上げと年金受給開始年齢の六十歳への引き上げが主な内容となっております。 恩給改定に伴う年金の増額改定と抱き合わせて、年金受給者の年金額引き上げへの期待をてこに支給開始年齢の引き上げという重大な制度的改悪をしようとする政府の意図は、厳しく批判されなければなりません。 人口構成の急速な高齢化の進む今日の社会で、年金政策はいわば施策の中心ともいうべき重要なものであります。高齢化の促進につれて年金財源の増大を図ることは当然のことでありますが、勤労者の負担増を可能な限り抑えながら、同時に、年金財源を確実に保障できる合理的年金制度の確立を急いで進める必要があります。 わが党は、すでに一九七二年、年金制度の整理統合と給付及び財政の抜本的改革を目指した公的年金制度改革についての提案要綱を発表し、制度改革の基本方向を提起しております。しかるに、今回の支給開始年齢の引き上げは、年金財政の危機を労働者への犠牲強要によって乗り切ろうとするきわめてこそくな手段と言わねばなりません。 現実に二十年以上の組合員期間を持つ六十歳未満の退職者が全退職者の五割を占めるという事実一つを見ても、この措置の不当さは明らかであります。しかも今回の改悪が、厚生年金の開始年齢の六十五歳延伸への突破口となり、ひいては公的年金制度の格差と財政難を口実とした年金制度全体の改悪にさえつながることは明らかであり、断じて容認することはできません。 以上が政府案に反対する主な理由であります。 また、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、新自由クラブの修正案については、単に支給開始年齢引き上げの実施の時期を延長するだけのものにすぎず、重大な改悪案をそのまま是認したものとなっており、わが党としては賛成することができない内容のものであります。 次に、日本共産党・革新共同の修正案についてでありますが、これは、政府案の改悪部分である支給開始年齢の引き上げ部分を原案より除いているものであり、その結果、既裁定年金等の改善部分の実施が速やかに実現できることになり、賛成であります。 以上で討論を終わります。(拍手)
○塩谷委員長 これにて討論は終局いたしました。 —————————————
○塩谷委員長 これより採決いたします。 まず、三谷秀治君提出の修正案の採決をいたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○塩谷委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。 次に、石川要三君外四名提出の修正案の採決をいたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○塩谷委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いて原案について採決いたします。 賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○塩谷委員長 起立多数。よって、修正部分を除いて原案は可決いたしました。 したがって、本案は修正議決すべきものと決しました。 —————————————
○塩谷委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、石川要三君、小川省吾君、小濱新次君、河村勝君、田島衞君から、五党共同をもって附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際、本動議の提出者から趣旨の説明を求めます。石川要三君。
○石川委員 私は、この際、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び新自由クラブの五党を代表いたしまして、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、附帯決議を付したいと思います。 案文の朗読により趣旨説明にかえさせていただきます。 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、共済組合制度の充実を図るため、左記事項を実現するよう、なお一層努力すべきである。 一 退職年金の支給開始年齢を六十歳に引き上げるに当っては、将来の雇用保障との関連に充分配慮し、段階的に退職勧しよう年齢等を引き上げてゆくよう指導に努めること。 二 高齢者の勤続が不適当と考えられる重労働職種や危険職種に長期間従事していた者が退職した場合における減額退職年金の減額率については、将来、必要に応じて一般退職者の減額率より緩和する途を講ずるよう検討すること。 三 共済組合の長期給付に要する費用の公的負担分については、厚生年金等の負担と異っている現状にかんがみ、公的年金制度間の整合性に配意しつつ検討を続けること。 四 懲戒処分者に対する年金の給付制限については、他の公的年金との均衡も考慮して再検討すること。 五 共済組合制度に関する基本的事項について一元的に調査審議をする機関の設置について検討を行うこと。 六 特例年金制度の創設に当っては、特定事務従事地方公務員の実態を十分に把握し、この制度の運用に万全を期すること。 七 退職年金等の最低保障額について、引き続きその引上げを図ること。 八 遺族年金の給付水準を七〇パーセントとするよう努力すること。 九 年金額の改定実施時期については、現職公務員の給与より一年の遅れがあるので、遅れをなくすよう特段の配慮をすること。 十 退職年金受給者等の医療の充実を図るため、任意継続組合員期間を延長するよう検討すること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ皆様方の御賛同をお願いいたします。
○塩谷委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 これより採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○塩谷委員長 起立総員。よって、石川要三君外四名提出の動議のごとく附帯決議を付することに決しました。 この際、後藤田自治大臣より発言を求められておりますので、これを許します。後藤田自治大臣。
○後藤田国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を尊重いたしまして善処してまいりたいと考えております。
○塩谷委員長 お諮りいたします。 ただいま議決されました法律案についての委員会報告書の作成等については、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塩谷委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○塩谷委員長 これより請願の審査を行います。 請願日程第一から第四六までを一括して議題といたします。 まず、審査の方法についてお諮りいたします。 各請願の内容については、文書表等ですでに御承知のことでありますし、また、理事会で慎重に御検討を願いましたので、各請願については、紹介議員の説明等はこの際省略し、直ちに採否の決定に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塩谷委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 これより採決いたします。 本日の請願日程中、第一三ないし第四六の各請願は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塩谷委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、残余の請願は、いずれも採否の決定を保留いたしたいと存じますので、御了承願います。 この際、お諮りいたします。 ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塩谷委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○塩谷委員長 今国会におきまして、本委員会に参考のため送付されました陳情書は、地域総合整備事業に係る財政援助措置の拡充強化に関する陳情書及び特別区の財源に関する陳情書の二件であります。念のため御報告申し上げます。 ————◇—————
○塩谷委員長 次に、閉会中審査申し出の件についてお諮りいたします。 地方自治に関する件 地方財政に関する件 警察に関する件 及び 消防に関する件 以上の各件について、議長に対して、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塩谷委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十分散会 ————◇—————