本会議 第6号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1979/02/14
会議録
○議長(安井謙君) これより会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 田代由紀男君から海外旅行のため十四日間、野末陳平君から海外旅行のため八日間、それぞれ請暇の申し出がございました。 いずれも許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。よって、いずれも許可することに決しました。 —————・—————
○議長(安井謙君) この際、お諮りいたします。 木村睦男君外八名発議に係る航空機輸入問題に関する決議案は、発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加して、これを議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。よって、本案を議題といたします。 まず、発議者の趣旨説明を求めます。木村睦男君。 ————————————— 〔木村睦男君登壇、拍手〕
○木村睦男君 ただいま議題となりました航空機輸入問題に関する決議案につきまして、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党、日本共産党及び民社党を代表し、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 航空機輸入問題に関する決議案 今回の米国証券取引委員会の調査報告にかかるマクダネル・ダグラス社及びグラマン社の航空機輸入をめぐる問題が、我が国の国民感情に与えた影響は甚大であり、その真相の解明は徹底的かつ迅速になされなければならない。 本院は、本問題に関するすべての疑惑を解明することが、真の日米友好にとって重要であるのみならず、我が国の政治の信頼をとりもどし、国民の要望にこたえる道であると確信する。 ここに本院は、米国政府その他に対して、ダグラス・グラマン問題の我が国に関する一切の資料を提供されるよう特別の配慮を要請する。 政府においても、右の趣旨を体し、本問題の徹底的解明のため万全の措置を講ずべきである。 右決議する。 以上であります。 なお、「一切の資料」とは、いわゆる政府、国会関係者名を含むものであります。 何とぞ、提案の趣旨を御理解願いまして、全員の御賛同あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
○議長(安井謙君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。 ただいまの決議に対し、内閣総理大臣から発言を求められました。大平内閣総理大臣。 〔国務大臣大平正芳君登壇、拍手〕
○国務大臣(大平正芳君) 参議院における全会一致の決議は、きわめて重い意味を持つものと受けとめております。今回のダグラス・グラマン問題につきましては、先月十九日の閣議決定を受けて、すでに法務省は米国司法省との間に資料提供に関する司法取り決めを締結いたしましたが、政府といたしましては、本決議の意を体し、問題解明のため、今後ともできる限りの努力を続けてまいりますことをこの機会に重ねて表明いたします。(拍手) —————・—————
○議長(安井謙君) 日程第一 昭和五十三年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長坂野重信君。 ————————————— 〔坂野重信君登壇、拍手〕
○坂野重信君 ただいま議題となりました昭和五十三年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、衆議院大蔵委員長提出によるものでありまして、昭和五十三年度に政府から交付される水田利用再編奨励補助金について、所得税法及び法人税法上の特例措置を講じようとするものであります。 すなわち、同補助金のうち、個人が交付を受けるものについては、これを一時所得とみなすとともに、農業生産法人が交付を受けるものについては、交付を受けた後二年以内に固定資産の取得または改良に充てた場合には圧縮記帳の特例を認めようとするものであります。 本法施行に伴う昭和五十三年度の減収額は約六億円と見込まれております。 委員会におきましては、稲作転換推進に関する基本施策及び中・長期展望、今後実施予定の古米売却処理の内容等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(安井謙君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時十一分散会 —————・—————