P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
87回国会参議院1979/02/13

法務委員会 第2号

発言数
9
登壇者
4
会派数
2
開催日
1979/02/13

会議録

峯山昭範公明党

○委員長(峯山昭範君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  議事に入る前に一言ごあいさつを申し上げます。  私、このたび法務委員長に選任されました峯山でございます。大変不慣れな者でございますが、皆様方の御協力をいただきまして、公正円滑な運営を行ってまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)

峯山昭範公明党

○委員長(峯山昭範君) 委員の異動について御報告いたします。  去る十二月二十三日、内藤功君及び中尾辰義君が委員を辞任され、その補欠として宮本顕治君及び私が選任されました。  また、本日、宮本顕治君が委員を辞任され、その補欠として山中郁子君が選任されました。     —————————————

峯山昭範公明党

○委員長(峯山昭範君) 検察及び裁判の運営等に関する調査を議題といたします。  法務行政の基本方針について、古井法務大臣からその所信を聴取いたします。古井法務大臣。

古井喜實自由民主党法務大臣

○国務大臣(古井喜實君) 委員各位には、平素から法務行政の運営につき、格段の御尽力をいただき、厚くお礼を申し上げます。  この機会に、法務行政に関する私の所信の一端を申し述べ、委員各位の御理解と御協力を賜りたいと存じます。  昨年十二月法務大臣に就任して以来、きょうまで短い期間ではありますが、法務省の所掌事務を見てまいりまして、私の感ずることは、法務行政はきわめて地味で目立たぬものではありますが、国民が安らかに生活していくためには大変重要な意味を持っておるということでございます。今日、文化の重視、人間性の回復ということが言われておりますが、国民の一人一人が人間として文化的生活を享受し得るためには、その前提として、各人の権利が保護される一方、法秩序が尊重され、みずから守るべき責任と節度、他者に対する理解と思いやりの行き届いた社会があることが必要であります。従来、法務行政の使命は法秩序の維持と国民の権利の保全にあると言われてまいりましたが、私は、改めてその使命の重要さをひしひしと感ずるのであります。  私は、かねがね、国の行政の任に当たる者は、国民一人一人の生きるための苦労と努力に十分な理解を持ち、愛情を持って事に当たらなければならないと考えておりますが、反面、社会の平穏を保持し、善良な国民を守っていくためには、心を鬼にしなければならぬこともあると思うのであります。内外の諸情勢がきわめて厳しいこの時期において、私は、国民の期待にこたえるよう、誠心誠意、みずからの良心に問いつつ、職責を尽くしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  以下、私が考えております当面の施策について要点を申し述べます。  第一に、法秩序の維持についてであります。  最近におけるわが国の一般犯罪情勢は、全般的にはおおむね平穏に推移しつつあると認められるのでありまして、欧米諸国が顕著な犯罪増加の傾向に悩んでいるのに対し、わが国の治安が良好に保たれていることは、ありがたいことだと考える次第であります。しかしながら、暴力団関係事犯の悪質化、覚せい剤事犯の急増等、なお警戒を要する諸問題も少なしとせず、今後の推移には必ずしも楽観を許さないものがあるのでありまして、そのうち、当面特に警戒を要するのは、過激派集団ないし過激分子の動向であります。  昨年五月の新東京国際空港の開港をめぐり、開港阻止を唱えてゲリラ的襲撃事犯を反復継続し、あるいは各派の組織的対立に起因する内ゲバ事件を惹起した国内過激派の動向は、現在なお楽観を許さぬものがありますが、一方、海外に根拠地を置く日本赤軍も、他の国際的過激各派との連携を強めながら、新たな国際的テロ事犯に向けて蠢動を開始しつつあるとの兆候が認められるのであります。  かかる内外過激派による不法無軌道な行動は、民主主義社会の根幹である法秩序に対する挑戦であり、いわゆる模倣事犯を誘発するばかりでなく、一般国民の間に遵法精神の低下を招くおそれがあるのでありまして、このことを考えますとき、私は、検察体制の一層の整備充実を図るため、可能な限りの努力を尽くさねばならないと考えるのであります。また、万一、不幸にして国際テロ事犯の発生をみた場合には、昨年八月ハイジャック等非人道的暴力防止対策本部において決定された対処方針を体し、関係省庁と相携えて確固たる態度をもって臨まなければならないと考えております。  次に、いわゆるダグラス、グラマン問題につきましては、すでに東京地方検察庁がこの問題に関して捜査を開始し、法務省も、同地検の要請を受けて、去る一月十九日の閣議決定に基づき、米国司法省と折衝を行った結果、同月二十三日同省との間で米国側非公開資料の交付に関するいわゆる司法取り決めを締結するに至り、近くこれらの資料が入手できる見込みとなっております。これにより、検察当局のこの問題に関する捜査はさらに進展するものと考えますが、私は検察当局を信頼し、事態の速やかな解明を期待しております。  一方、立法の面で申し述べますと、第八十四回国会に提出し、現在継続審査に付されております刑事事件の公判の開廷についての暫定的特例を定める法律案は、御承知のように、一部の過激派等の刑事事件の公判審理における必要的弁護制度を悪用した審理阻止戦術に対処することを目的とするものでありまして、これまでのこの種事件における公判闘争の実跡等に照らし、これを防止し得る具体性、実効性のある方策が見出せない現状におきましては、本法案の成立を必要とする事態に変更はないものと考えております。したがいまして、当委員会におかれては本法案について十分の御審議を行われ、その成立を見ますように、委員各位の御理解と御協力をお願いする次第であります。  また、現在継続審査中の刑法の一部を改正する法律案につきましても、よろしく御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。  第二は、犯罪者及び非行少年に対する矯正及び更生保護行政の充実についてであります。  犯罪者及び非行少年の改善更生につきましては、地域社会の暖かい理解と協力のもとに刑務所、少年院等における施設内処遇を一層充実強化するとともに、保護関係機関を初めとする関係諸機関との連携を緊密にし、その効果を高めてまいる所存であります。  そのためには、まず施設内処遇につきまして、その実態につき広く国民の理解を得るとともに、良識ある世論を摂取し、時代の要請にこたえ得る適切な処遇態勢の実現に努力を払ってまいりたいと存じます。  なお、監獄法改正作業につきましては、法制審議会監獄法改正部会において審議が進められており、遠からず答申が得られるものと期待しておりますが、答申を得た後、できる限り速やかに改正法案を国会に提出いたしたいと考えております。  一方、保護観察等の社会内処遇に関しましては、引き続き保護観察官の活動の活発化を図り、保護司、更生保護会、関係団体との協働態勢を強化し、処遇方法の開発、多様化に努め、処遇効果をさらに高めてまいりたいと考えております。  また、一般国民に対しましても、非行や犯罪の予防と、非行少年や犯罪者の改善更生についての理解と協力を得るため、その啓発活動に一段と努力していきたいと存じます。  第三は、民事行政事務等の充実についてであります。  民事行政事務は、登記事務を初めとして量的に逐年増大し、また、質的にも複雑多様化の傾向にあります。これに対処するため、かねてから種々の方策を講じてきたところでありますが、今後とも人的物的両面における整備充実に努めるとともに、組織・機構の合理化、事務処理の能率化・省力化等に意を注ぎ、適正迅速な事務処理体制の確立を図り、国民の権利保全と行政サービスの向上に努めてまいる所存であります。  また、民事関係の立法につきましては、第八十四回国会におきまして民事執行法案の審議をお願いし、現在継続審査となっているところでございますが、同法の施行に際し関係法律の整理を図る必要から、今国会に民事執行法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案を提出すべく、目下立案作業を進めており、速やかに法案を提出して、御審議をお願いしたいと考えております。  なお、右のほか、民法及び土地家屋調査士法について、それぞれ一部改正を検討中であり、成案を得ることができますれば、今国会に提出いたしたいと考えております。  次に、人権擁護行政についてでありますが、人権の尊重は民主政治の基本であり、立法・司法・行政の衝に当たる者のすべてが、常に最大の留意をしなければならないところであると考えます。  法務省といたしましては、国民の間に広く人権尊重の思想を普及させるため、各種の広報手段によるほか、具体的な人権相談や、人権侵犯事件の調査、処理等を通じ、常に啓発活動を行っているところでありますが、いわゆる差別事象の根絶についても、関係各省庁等と緊密な連携をとりながら積極的な啓発活動を続けてまいりたいと存じます。また、今後とも人権擁護委員制度の充実を図り、国民の間に正しい人権思想が普及徹底するよう一層努力をする所存であります。  次に、訟務行政につきましては、国の利害に関係ある争訟事件は、最近の社会情勢を反映して、年々、複雑困難なものが多くなってきておりますので、今後とも一層事務処理体制の充実強化を図り、この種事件の適正円滑な処理に万全を期するよう努めてまいりたいと存じます。  最後に、出入国管理行政についてであります。  国際交流の拡大に伴い、わが国に出入する外国人及びわが国民の出帰国数は引き続き増加しており、また、在留外国人の活動も一層多様化する傾向を示しております。こうした情勢の中にあって、いわゆる国際過激派等不穏分子の出入国に対しては不断の監視が要請される一方、いわゆるベトナム難民問題が内外の注目を浴びるなど、総じて本行政をめぐる情勢は複雑困難の度を高めるとともに、その重要性は今後一層増大するものと考えられます。法務省といたしましては、このような情勢に対応して、国際協調の促進に資することを念頭に置きつつ、厳正な秩序ある管理を行うことによって、本行政に課せられた使命の円滑適正な達成に遺憾なきを期する所存であります。  なお、法務省の施設につきましては、昨年に引き続いて整備を促進し、事務処理の適正化と職員の執務環境の改善を図りたいと考えております。  以上、法務行政の当面の施策について所信の一端を申し述べましたが、委員各位の御協力、御支援を得まして、重責を果たしたい所存でありますので、どうかよろしくお願い申し上げます。     —————————————

峯山昭範公明党

○委員長(峯山昭範君) 次に、昭和五十四年度法務省及び裁判所関係予算について説明を聴取いたします。石山法務大臣官房会計課長。

石山陽法務大臣官房会計課長

○政府委員(石山陽君) 昭和五十四年度法務省所管予算の内容について、概要を御説明申し上げます。  昭和五十四年度の予定経費要求額は、三千二百一億三千二十一万四千円でありまして、これを前年度予算額二千九百五十六億三千八百十九万円と比較いたしますと、二百四十四億九千二百二万四千円の増額となっております。  増額分の内訳を大別いたしますと、人件費百七十二億九千八百十万円、一般事務費四十二億二千二百二十九万六千円、施設費二十九億七千百六十二万八千円となっております。  まず、増員について申し上げますと、第一に、検察庁において、検事八人、事務官九十四人が増員となっております。その内容は、まず、特殊事件処理体制の充実強化を図るため、検事二人、事務官十四人が増員となっておりますほか、財政経済、公安労働、国際犯罪等の事件処理体制の充実強化及び公判審理の適正迅速化並びに国の利害に関係のある争訟事件処理の充実を図るため、合わせて検事六人、事務官八十人の増員となっております。  第二に、法務局において、事務官二百四人が増員となっております。その内容は、まず、登記事務の適正迅速な処理を図るため事務官百八十八人が増員となっておりますほか、国の利害に関係のある争訟事件処理の充実を図るため事務官十三人、人権侵犯事件処理の充実を図るため事務官三人が、それぞれ増員となっております。  第三に、刑務所において、保安体制の充実を図るため看守等四十八人、医療体制の充実を図るため看護士(婦)十二人が、それぞれ増員となっております。  第四に、非行青少年対策の充実強化を図るため、関係職員二十人が増員となっております。その内容は、少年鑑別所の観護体制の充実のための教官七人、保護観察所の直接処遇の強化のための保護観察官十三人であります。  第五に、地方入国管理官署において、出入国審査業務等の適正迅速化を図るため、入国審査官十七人、入国警備官六人が増員となっております。  第六に、破壊活動調査機能の充実強化を図るため、公安調査官十六人が増員となっております。  増員の内容は以上のとおりでありますが、御承知のとおり、昭和五十一年八月の閣議決定に基づく「昭和五十二年度以降の定員管理計画の実施について」による昭和五十四年度定員削減分として、三百三十五人が減員されることになりますので、差し引き九十人の定員増加となるわけであります。  他方、昭和五十四年度においては、沖繩特別措置法に基づく定員十五人が減員されることとなっております。  次に、一般事務費につき、それぞれ前年度予算と比較しながら御説明申し上げますが、まず、全体としては、前年度に比較して、旅費類が四億三千六百二十一万八千円、庁費類が二十一億七千七百三十一万三千円、施設費が二十九億七千百六十二万八千円、その他が十六億八百七十六万五千円の、それぞれ増額となっております。  以下、主要事項ごとに御説明申し上げます。  第一に、法秩序の確保につきましては、関係組織の職員の人件費を含めて一千八百三十五億四千四百万円が計上され、前年度に比較して百四億二千百万円の増額となっております。  その増額分の内容について申し上げますと、まず、検察庁関係としては、三十七億九百万円が増額されておりますが、その中には、人件費のほか、検察費二億五千万円及び財政経済事件等各種検察活動の充実強化を図るための経費五千三百万円が含まれております。  次に、矯正施設関係としては、五十五億五千八百万円が増額されておりますが、その中には、人件費のほか、職員の待遇改善経費一億七千七百万円及び矯正施設収容者の処遇改善経費十六億二千六百万円が含まれております。右の処遇改善経費の内容は、作業賞与金の支給計算高の引き上げに要する経費四千六百万円、生活用備品、日用品、医療器具等の充実に要する経費九億八千六百万円並びに被収容者食糧費における米麦混合率及び主食、副食による熱量摂取比の改善等に要する経費五億九千四百万円であります。  次に、更生保護関係としては、四億八千六百万円が増額されておりますが、その中には、人件費のほか、短期交通事件の処理及び保護観察体制の充実を図るための経費六千二百万円、保護司実費弁償金九千百万円、更生保護委託費四千八百万円が含まれております。  次に、訟務関係としては、国の利害に関係のある争訟事件の処理経費として一億二千九百万円が増額されております。  次に、公安調査庁関係としては、五億三千九百万円が増額されておりますが、その中には、人件費のほか、調査活動の充実経費一億四千五百万円が含まれております。  第二に、国民の権利保全の強化につきましては、まず、法務局における登記事務処理の適正化に関する経費として、関係職員の人件費を含めて五百五億五千六百万円が計上され、前年度に比較して二十三億七千六百万円の増額となっております。  その増額分の主な内容は、登記諸費一億六千九百万円、公共事業関係特殊登記事件の処理に要する経費二千百万円、全自動謄本作成機等事務能率機器の整備に要する経費一億七千四百万円、謄抄本作成事務の一部請負処理に要する経費一億八千四百万円、登記所備えつけ地図整備に要する経費五千万円等であります。  次に、人権擁護活動の充実に関する経費としては、三千九百万円が増額されております。その中には、人権侵犯事件調査の強化を図るための経費二千三百万円、人権擁護委員実費弁償金一千三百万円、法律扶助事業費補助金二百万円が含まれております。  第三に、非行青少年対策の充実強化につきましては、一部、法秩序の確保関係と重複しておりますが、関係職員の人件費並びに少年院等の収容関係諸費を含めて二百七十六億八千九百万円が計上され、前年度に比較して十六億五千八百万円の増額となっております。  そのうち、事務的経費の増額分の内容について申し上げますと、まず、検察庁関係としては、七千五百万円が増額されておりますが、これは検察活動に要する経費であります。  次に、少年院関係としては、八千五百万円が増額されておりますが、これは生活、教育備品の整備等に要する経費であります。  次に、少年鑑別所関係としては、三千百万円が増額されておりますが、これは生活備品の整備及び日用品の充実等に要する経費であります。  次に、保護観察所関係としては、一億四千三百万円が増額されておりますが、これは補導援護活動の充実に要する経費であります。  第四に、出入国管理業務の充実につきましては、関係職員の人件費を含めて八十一億四千九百万円が計上され、前年度に比較して四億九千二百万円の増額となっております。その中には、外国人登録事務の充実に要する経費一億三千三百万円、機動力の充実に要する経費二千八百万円が含まれております。  第五に、施設の整備につきましては、登記所等小規模施設の整備費六十六億九百万円及び沖繩関係施設整備費五億三千百万円を含め、百五十五億六千六百万円が計上され、前年度に比較して二十九億七千二百万円の増額となっております。  なお、このほか、大蔵省及び建設省所管の特定国有財産整備特別会計において、栃木刑務所ほか六施設の施設整備費として三十八億二千六百万円が計上されていることを申し添えます。  以上が、法務省所管歳出予算予定経費要求の概要であります。  終わりに、当省主管歳入予算について御説明いたします。  昭和五十四年度法務省主管歳入予算額は七百五十三億二千八百九万一千円でありまして、前年度予算額七百六十五億七千四百十五万七千円と比較いたしますと十二億四千六百六万六千円の減額となっております。  以上をもって、法務省関係昭和五十四年度予算についての御説明を終わります。

峯山昭範公明党

○委員長(峯山昭範君) 次に、草場最高裁判所経理局長。

草場良八最高裁判所事務総局経理局長

○最高裁判所長官代理者(草場良八君) 昭和五十四年度裁判所所管予定経費要求額について、説明申し上げます。  昭和五十四年度裁判所所管予定経費要求額の総額は、一千七百三十七億六千四百十九万八千円でありまして、これを前年度予算額一千六百二十二億四千六百八十二万二千円に比較いたしますと、差し引き百十五億一千七百三十七万六千円の増加となっております。これは、人件費において八十億五百三十三万九千円、裁判費において六億九千二百六十七万八千円、営繕費において二十三億七千二百八十九万八千円、司法行政事務を行うために必要な旅費、庁費等において四億四千六百四十六万一千円が増加した結果であります。  次に、昭和五十四年度予定経費要求額のうち、主な事項について説明申し上げます。  まず、裁判所施設の整備充実に必要な経費であります。  (一)東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎の新営に必要な経費として四十三億八千二百七十七万三千円、(二)その他の裁判所庁舎の新営、増築等に必要な経費として八十億二千六百三十一万一千円、合計百二十四億九百八万四千円を計上しております。  次は、人的機構の充実のための経費であります。  (一)特殊損害賠償事件等の適正迅速な処理を図るため、判事二人、裁判所書記官二人、裁判所事務官四人、(二)会社更生事件等の適正迅速な処理を図るため、裁判所事務官四人、(三)差止訴訟事件の適正迅速な処理を図るため判事一人、裁判所書記官二人、裁判所事務官四人、(四)新東京国際空港関係事件の適正迅速な処理を図るため判事二人、裁判所書記官四人、裁判所事務官二人、(五)調停制度の充実強化を図るため裁判所事務官十八人、(六)交通事件(道路交通法違反事件)の適正迅速な処理を図るため裁判所事務官三人、以上合計四十八人の増員に要する経費として八千二百二十三万九千円を計上しております。  他方、定員削減計画に基づく昭和五十四年度削減分として、裁判所事務官三十一人の減員を計上しておりますので、これを差し引きますと、十七人の定員増加となるわけであります。  次は、裁判運営の効率化及び近代化に必要な経費であります。  (一)庁用図書、図書館図書の充実を図る等のため裁判資料の整備に要する経費として四億七千五百六十万七千円、(二)裁判事務の能率化を図るため、複写機、計算機等裁判事務器具の整備に要する経費として三億八千六百八十八万一千円を計上しております。  次は、裁判費であります。  (一)証人等の日当に要する経費として四億八千五百七十四万三千円、(二)国選弁護人報酬に要する経費として十七億六千百七十七万六千円を計上しております。  以上が、昭和五十四年度裁判所所管予定経費要求額の大要であります。

峯山昭範公明党

○委員長(峯山昭範君) 以上をもちまして説明を終了いたしました。  ただいまの所信及び予算の説明に対する質疑は後日に譲ることといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時四十二分散会      —————・—————

国会会議録検索システムで原文を見る ↗