大蔵委員会 第6号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1979/03/08
会議録
○委員長(坂野重信君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二日、降矢敬義君及び小巻敏雄君が委員を辞任され、その補欠として藤川一秋君及び渡辺武君が選任されました。 —————————————
○委員長(坂野重信君) 租税特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず政府から趣旨説明を聴取いたします。金子大蔵大臣。
○国務大臣(金子一平君) ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府は、現下の厳しい財政事情と最近における社会経済情勢に顧み、今次の税制改正の一環として、税負担の公平確保の見地から、租税特別措置につきまして、社会保険診療報酬課税の特例の是正を初めとしてその整理合理化をさらに推進し、あわせて交際費課税を強化する一方、産業転換投資及び優良住宅地の供給の促進等に資するため必要な措置を講ずるほか、揮発油税等の税率を引き上げる等、所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。 第一は、既存の租税特別措置の整理合理化等であります。 すなわち、まず、社会保険診療報酬課税の特例の是正を図ることとし、社会保険診療につき必要経費に算入する金額をその収入金額の七二%相当額とすることができる現行の特例を改め、収入金額が五千万円超の部分については、その五二%相当額、収入金額がそれ以下の部分については、社会保険医の公共性等に配意して、五七%から七二%までの四段階の率により計算した金額を控除することができることといたしております。 次に、有価証券譲渡益課税につきましては、同一銘柄の株式等を相当数譲渡したことによる所得を課税対象に加える等課税の強化を図ることといたしております。 また、企業関係の租税特別措置につきましては、価格変動準備金を段階的に整理するとともに、工場立地法に基づく認定を受けた施設の償却の特例等五項目の特別措置を廃止する等、一層の整理合理化を行うこととしているほか、交際費課税について、定額控除額を中小規模の企業に配意しつつ現行の年四百万円から原則として年二百万円に引き下げ、資本金基準による控除額を廃止するとともに、損金不算入割合を現行の八五%から九〇%に引き上げ、その一層の強化を図ることといたしております。 その他、登録免許税の税率軽減措置等につきましても所要の縮減を行うことといたしております。 第二は、産業転換投資等の促進に資するための措置であります。 すなわち、特定不況産業安定臨時措置法に定める特定不況産業に属する事業を営む者及び中小企業事業転換対策臨時措置法に定める業種等、緊急に構造改善を要する業種に属する事業を営む中小企業者等が事業転換等のために取得する機械設備等について、二年限りの措置として、一定の要件のもとに、その取得価額の一〇%相当額を当期の税額の二〇%相当額を限度として、税額控除を認めることといたしております。 第三は、土地、住宅対策に資するための措置であります。 すなわち、長期譲渡所得の課税の特例について、公的土地取得の円滑化と優良な住宅地の供給の促進に資する一定の土地等の譲渡に限り、二〇%の比例税率が適用される譲渡益の金額を現行の二千万円から四千万円に引き上げるとともに、これを超える部分につき現行の四分の三総合課税を二分の一総合課税に改めるほか、既存住宅の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置を創設する等、所要の措置を講ずることといたしております。 第四は、福祉対策、中小企業対策等に資するための措置であります。 すなわち、同居している自己または配偶者の直系尊属が老人扶養親族に該当する場合には、現行の老人扶養控除に加えて五万円の特別控除を認めるとともに、特定不況地域中小企業対策臨時措置法に基づく認定を受けた中小企業者に対する欠損金の繰り戻しによる還付についての特例措置及び産地中小企業対策臨時措置法案の承認を受けた事業合理化計画を実施する産地中小企業者が取得する一定の機械等についての特別償却等の措置を講ずるほか、老年者年金特別控除、中小企業構造改善計画を実施する商工組合等の構成員の機械等の割増償却、森林計画特別控除等期限の到来する特別措置について、実情に応じ適用期限を延長する等、所要の改正を行うことといたしております。 第五は、揮発油税等の税率の引き上げであります。 すなわち、第八次道路整備五カ年計画に必要な財源確保等の観点から、揮発油税について、その税率を一キロリットルにつき三万六千五百円を四万五千六百円に、地方道路税について、同じく六千六百円を八千二百円に、それぞれ引き上げるとともに、その適用期限を昭和五十八年三月三十一日まで延長することといたしております。 以上、租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました。 何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(坂野重信君) 本案に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時七分散会 —————・—————