商工委員会 第9号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1979/05/29
会議録
○委員長(福岡日出麿君) ただいまから商工委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨二十八日、森下昭司君、市川正一君及び井上計君が委員を辞任され、その補欠として阿具根登君、下田京子君及び柄谷道一君が選任されました。 また、本日、真鍋賢二君が委員を辞任され、その補欠として河本嘉久蔵君が選任されました。 —————————————
○委員長(福岡日出麿君) エネルギーの使用の合理化に関する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。江崎通商産業大臣。
○国務大臣(江崎真澄君) エネルギーの使用の合理化に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 わが国は、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営に欠くことのできない石油等のエネルギー資源の大半を海外からの輸入に依存しております。エネルギーをめぐる国際情勢は依然として流動的であり、長期的にも石油の増産限界の到来によるエネルギー供給上の制約要因の強まりが予想されるなど、今後エネルギー供給面で一層不安定な情勢が続くものと見られております。 こうした情勢下において、主要先進国の中でもきわめて脆弱なエネルギー供給構造を有しているわが国としては、各般にわたるエネルギー政策を積極的に推進していくことが不可欠であります。 このため、政府といたしましては、エネルギー供給面において、石油の開発、備蓄、石油代替エネルギーの開発・導入等の安定供給確保対策を一層促進するほか、需要面において、エネルギーの使用の合理化を図るための施策を鋭意推進することといたしております。 わが国は米国に次ぐエネルギーの多消費国であり、エネルギー消費の各段階におけるエネルギーの使用の合理化を可能な限り進めていくことは、わが国の国際的な責務とも言うべき重要な課題であると考えます。 本法案は、かかる観点から、国がエネルギーの消費において大きな比重を占める工場及び事業場、建築物並びに自動車その他のエネルギーを消費する機械器具のそれぞれにつきまして、事業者等がエネルギーの使用の合理化に取り組むに当たっての判断の基準を示すなど事業者等の自主的な努力を促進していくための諸措置を講ずることによって、実効的なエネルギー使用の合理化を図ろうとするものであります。 次に、この法案の概要について、御説明申し上げます。 第一は、広く工場の事業者に対し、その判断の基準となるべき事項を示し、工場におけるエネルギーの使用の合理化の努力を求めるとともに、エネルギーを多量に消費する工場につきましては、エネルギー管理者の選任の義務づけ及び所要の勧告等によりまして、エネルギーの使用の合理化の適確な実施を図ろうとするものであります。 第二は、建築物の建築主に対し、その判断の基準となるべき事項を示し、熱の損失の防止のための措置等エネルギーの使用の合理化に資するための措置を適確に実施することを求めておりますとともに、建築物の設計・施工に関し、建築主に対する必要な指導、助言を行うこと等により、建築物に係るエネルギーの使用の合理化を図ろうといたしております。 第三は、自動車等の特定の機械器具の製造事業者等に対し、その判断の基準となるべき事項を示し、機械器具のエネルギーの消費効率の向上のための努力を求めるとともに、エネルギー消費効率に関する表示制度の導入及び所要の勧告等により機械器具に係るエネルギーの使用の合理化を図ろうとするものであります。 このほか、国は、エネルギーの使用の合理化を促進するために、金融上及び税制上の措置、科学技術の振興を図るための措置、国民の理解を深めるための教育活動、広報活動等に関する措置を講ずるよう努めなければならないことといたしております。 また、本法の制定に伴い、熱管理法を廃止することといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
○委員長(福岡日出麿君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員野中英二君から説明を聴取いたします。野中英二君。
○衆議院議員(野中英二君) エネルギーの使用の合理化に関する法律案の衆議院における修正点につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 修正の第一点は、目的中「エネルギーの使用の合理化に関する所要の措置」を「エネルギーの使用の合理化に関する所要の措置等」に改め、また、国が行う金融上及び税制上の措置、科学技術の振興のための措置並びに国民の理解を深めるための措置に関する条文中「エネルギーの使用の合理化」を「エネルギーの使用の合理化等」に改めたものでありまして、国の努力義務は、エネルギーの使用の合理化に関する措置にとどまらないとしたものであります。 第二点は、主務大臣が、エネルギー管理指定工場に対して行う勧告に関する条文中、合理化計画の提出を「求めることができる。」を「指示することができる。」に改め、また、合理化計画の変更及び合理化計画の確実な実施を求める「勧告」を「指示」に改めたものであります。 第三点は、内外のエネルギー事情その他の経済情勢の推移に応じ、本案の内容に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする検討条項を加えたものであります。 以上が修正の趣旨であります。よろしく御審議をお願い申し上げます。
○委員長(福岡日出麿君) 次に、補足説明を聴取いたします。天谷資源エネルギー庁長官。
○政府委員(天谷直弘君) エネルギーの使用の合理化に関する法律案につきまして、ただいま大臣が御説明申し上げました提案理由及び要旨を補足して御説明申し上げます。 今後一層厳しさを増すもあと考えられる国際エネルギー情勢に対処し、エネルギー資源の大半を海外に依存するわが国としては、エネルギー供給面での諸対策とともに、実効性のある省エネルギー対策を推進することが必要不可決であります。 このため、政府としては、従来から、熱管理法の運用、省エネルギーのための金融税制上の助成、省エネルギー・省資源対策推進会議を中心とする節約要請、財団法人省エネルギーセンターによる診断指導及び啓蒙普及、ムーンライト計画等の省エネルギー技術研究開発の推進等の積極的な対策を講じてきたところでありますが、今後、わが国の省エネルギー化の推進のためには、産業、民生、輸送の各エネルギー消費分野におけるエネルギーの使用の合理化の推進が中心的な対策になるものと考えられます。本法案は、かかる観点から、国がエネルギーの消費において大きな比重を占める工場及び事業場、建築物並びに自動車その他のエネルギーを消費する機械器具のそれぞれについて、事業者等がエネルギーの使用の合理化に取り組むに当たっての判断の基準を示すなどの諸措置を講ずることによって、実効的なエネルギー使用の合理化を図ろうとするものであります。これが、この法律案を提案いたした理由であります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一は、広く工場の事業者に対し、その判断の基準となるべき事項を示し、工場におけるエネルギーの使用の合理化の努力を求めるとともに、必要な指導、助言を行い、また、特にエネルギーを大量に消費する工場につきましては、国家試験の合格者等の有資格者のうちからエネルギー管理者の選任を義務づけ、エネルギーの使用の状況等の記録義務を課し、合理化が著しく不十分な工場には必要な勧告を行うなどにより、エネルギーの使用の合理化の適確な実施を図ろうとするものであります。 第二は、建築物の建築主に対し、その判断の基準となるべき事項を示し、熱の損失の防止のための措置等エネルギーの使用の合理化に資するための措置を適確に実施することを求めるとともに、住宅以外の建築物につきましては、設計、施工について建築主に対し必要な指導、助言を行い、また、住宅につきましては、必要に応じ設計、施工に関する指針を定め、公表する等により、建築物に係るエネルギーの使用の合理化を図ろうとするものであります。 第三は、エネルギーを消費する機械器具の製造事業者等に対し、機械器具のエネルギーの消費効率の性能向上のための努力を求めるとともに、自動車等の特定の機械器具を特定機器に指定し、その製造事業者等に対して判断の基準となるべき事項を示し、必要に応じ勧告を行い、また、エネルギー消費効率の表示を義務づけ、さらにこの表示に関し必要な勧告を行う等により、機械器具に係るエネルギーの使用の合理化を図ろうとするものであります。 このほか、国は、エネルギーの使用の合理化を促進するために、金融上及び税制上の措置、科学技術の振興を図るための研究開発及びその成果の普及等に関する措置、国民の理解を深めるための教育活動、広報活動に関する措置等を講ずるよう努めなければならないことといたしております。 また、本法の制定に伴い、熱管理法を廃止することとしております。 なお、衆議院におきまして、第一条の目的、第十二条の指定工場に対する勧告及び第五章の雑則の諸規定についての若干の修正並びに附則における規定の追加が行われております。 以上、この法律案につきまして、補足説明をいたしました。 何とぞ、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○委員長(福岡日出麿君) 本案の質疑は後日行うことといたします。
○委員長(福岡日出麿君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 本案の審査のため参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(福岡日出麿君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(福岡日出麿君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(福岡日出麿君) この際、派遣委員の報告について申し上げます。 先般、当委員会が行いました三菱石炭鉱業株式会社南大夕張炭鉱における災害の事情調査のための委員派遣につきまして、派遣委員の報告は、便宜、本日の資源エネルギー対策小委員会において行うことといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時五分散会