本会議 第31号
- 発言数
- 48 件
- 登壇者
- 12 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1979/06/05
会議録
○議長(灘尾弘吉君) これより会議を開きます。 ————◇————— 永年在職議員の表彰の件
○議長(灘尾弘吉君) お諮りいたします。 本院議員として在職二十五年に達せられました増田甲子七君及び高田富之君に対し、先例により、院議をもってその功労を表彰いたしたいと存じます。表彰文は議長に一任せられたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 表彰文を朗読いたします。 議員増田甲子七君は衆議院議員に当選すること十回在職二十五年に及び常に憲政のために尽くし民意の伸張に努められた よつて衆議院は君が永年の功労を多とし特に院議をもつてこれを表彰する 〔拍手〕 ………………………………… 議員高田富之君は衆議院議員に当選すること八回在職二十五年に及び常に憲政のために尽くし民意の伸張に努められた よつて衆議院は君が永年の功労を多とし特に院議をもつてこれを表彰する 〔拍手〕 この贈呈方は議長において取り計らいます。 —————————————
○議長(灘尾弘吉君) この際、増田甲子七君及び高田富之君から発言を求められております。順次これを許します。増田甲子七君。 〔増田甲子七君登壇〕
○増田甲子七君 ただいまは、私の永年勤続表彰の御決議をいただき、まことにありがたく、心より深謝申し上げます。 国権の最高機関たる、各位の構成される衆議院より与えられました栄誉は、私にとり至高の名誉と心得ます。 今日の栄誉は、ひとえに、わが父、母、わが妻、わが親族、さらには長野県の皆様の並み並みならぬ御厚情と、先輩、同僚各位の御鞭撻のたまものにほかなりません。(拍手) 私は、昭和二十二年四月初当選し、翌五月三日、皇居前広場における憲法施行式典に国会議員並びに閣僚として参列し得たことは、まずもって回想の第一事でございます。 次に、昭和二十六年夏、今日わが国平和の基礎たるサンフランシスコ平和体制確立のため、でき得る限り各党より全権を出していただくため、心血を注ぎ、先輩、同僚各位の心からなる御協力を得、いわゆる挙国全権団構成に成功したことは、わが生涯における鮮烈なる思い出でございます。(拍手) その結果、同年十一月の批准国会において、日本国と連合国との平和条約等が圧倒的多数をもって両院を通過せること、並びに、翌二十七年四月末、八年にわたる占領が終わり、わが国の完全独立が達成されたこと等は、いずれも時の与党幹事長としての体験であり、先輩、同僚各位の御努力に対し、常に深き敬意と謝意とを表しておるところでございます。(拍手) わが国が、道徳国家として、平和国家として、福祉ないし文化国家としていよいよ発展し、国民並びにわれわれの子孫に生きがいを感ぜしめ、安心感を持たせること、ひいては全世界のよき隣人となるためには、その前提として議会制民主主義の確立、発展にあることは申すまでもありません。そのためには諸般の条件が必要でありますが、私は、良識と英知に裏づけられた勇気、いわゆる道徳的勇気が最も必要であることを強調いたしたく存じます。(拍手) 以上、自戒の言葉を申し上げ、今後、御決議に従い、ますます奮闘努力いたすことを誓いまして、私の謝辞といたします。 ありがとうございました。(拍手)
○議長(灘尾弘吉君) 高田富之君。 〔高田富之君登壇〕
○高田富之君 謹んで一言、心からの御礼の言葉を申し述べさせていただきたいと存じます。 過ぎ去ってみれば、歳月のたつのもまことに早いものでございまして、いまからちょうど三十年前、昭和二十四年一月の第二十四回総選挙で私は初めて当選いたしまして、第三次吉田内閣の当時でしたが、比較的長かった一期を、日本共産党所属の議員として本院に議席を得ておったのであります。その後、日本社会党への党籍の変更に伴いまして、諸般の事情からおよそ五年余りの間本院の議席を失っておりましたが、昭和三十三年五月の第二十八回総選挙に再度当選の栄を得て議席を回復いたしましてから、幸い今日まで引き続いて在職いたしましたので、通算満二十五年を迎え、ただいま、永年在職のゆえをもって表彰をいただくという、身に余る光栄に浴することとなりました。(拍手)まことに感慨無量のものがございます。 思えば、これまで長い間幾多の試練に耐え抜いてくることができましたのは、ひとえに、多くの先輩、同僚皆さんの御指導、御鞭撻のおかげでありまして、ここに心から深く感謝申し上げるものであります。(拍手) また、郷土埼玉の選挙区の皆様には今日まで終始変わりない御厚情、御支援をいただき、本当にありがたく、御礼の言葉もありません。 私が本院に初めて議席を得ました当時は、まだ占領下でありまして、経済的には飢餓からの脱出、外交的には独立への方途を探ること、これがわが国政治の中心課題でありました。今日、わが国が立っている国際政治の上での地位や、現に到達した高い経済的地歩を思い合わせて、まことに今昔の感にたえません。この間、私は私なりに精いっぱい努力はしてまいったつもりではありますが、省みて功少なきことを恥じ入るのみであります。 最近の内外の諸情勢はまことに厳しいものがあります。来るべき二十一世紀を展望しながら、今後ますます重大化が予想されるエネルギー資源問題などを初めとする幾多の難問と取り組んで、わが民族と人類の永遠の活路を切り開かなければならないという大きな試練の前に立たされていると思います。 いま、このような歴史的な大事な局面を迎えている政治の場にいやしくも身を置く者の一人として、私は、もう一度初心に立ち返って、諸君の驥尾に付し、いささかなりとも歴史の進運に寄与いたしたいとの決意を新たにいたしております。(拍手) どうぞ今後とも変わらざるなお一層の御指導賜りますよう心からお願い申し上げまして、御礼の言葉といたします。(拍手) ————◇————— 日程第一 消防施設強化促進法の一部を改正 する法律案(内閣提出)
○議長(灘尾弘吉君) 日程第一、消防施設強化促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。地方行政委員長松野幸泰君。 ————————————— 〔松野幸泰君登壇〕
○松野幸泰君 ただいま議題となりました消防施設強化促進法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 現行の法律は、人口急増市町村における消防施設の整備を促進するため、これらの市町村における消防施設の整備に係る通常の国庫補助率三分の一以内を二分の一以内に引き上げる特例措置を、昭和四十九年度から同五十三年度までの五年間講ずることとなっているのであります。 しかしながら、昭和五十四年度以降においてもなお相当数の人口急増市町村の存在が予想されますので、これらの市町村における市街地の拡大等に伴う消防施設の整備を緊急に行う必要があります。 本案は、このような状況にかんがみ、人口急増市町村における消防施設の整備に係る国庫補助率の特例措置を適用すべき期間を、昭和五十八年度までの五年間延長しようとするものであります。 本案は、二月十日本委員会に付託され、四月二十六日澁谷自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、本案はもとより、消防行政全般にわたり審査いたしました。 五月三十一日質疑を終了し、討論の申し出もなく、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党、日本共産党・革新共同及び新自由クラブの六党共同提案により、消防体制の整備と消防力の増強を内容とする附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 日本放送協会昭和五十一年度財産 目録、貸借対照表及び損益計算書
○議長(灘尾弘吉君) 日程第二、日本放送協会昭和五十一年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書を議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長石野久男君。 ————————————— 〔石野久男君登壇〕
○石野久男君 ただいま議題となりました日本放送協会昭和五十一年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本件は、放送法第四十条第三項の規定に基づき、会計検査院の検査を経て、内閣から提出された日本放送協会の昭和五十一年度決算書類でありますが、これによれば、昭和五十一年度末現在において、資産総額一千七百二十九億二千六百万円、負債総額七百八十四億二千二百万円、資本総額九百四十五億四百万円となっております。また、損益は、経常事業収入一千九百十五億五百万円に対し、経常事業支出一千七百二億一千五百万円であり、その結果、経常事業収支差金は二百十二億九千万円となっております。これに特別収入及び特別支出を含めた事業収支差金では二百五億一千二百万円となっております。 なお、本件には、「検査の結果記述すべき意見はない。」との会計検査院の検査結果が添付されております。 逓信委員会におきましては、本件について、五月三十日白波郵政大臣及び日本放送協会当局から説明を聴取した後、審査を行いましたが、五月三十一日討論もなく、採決の結果、全会一致をもって本件は異議がないものと決しました。以上、御報告いたします。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) 採決いたします。 本件の委員長の報告は異議がないと決したものであります。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 日程第三 外務省設置法の一部を改正する法 律案(内閣提出) 日程第四 在外公館の名称及び位置並びに在 外公館に勤務する外務公務員の給与に関す る法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(灘尾弘吉君) 日程第三、外務省設置法の一部を改正する法律案、日程第四、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長藏内修治君。 ————————————— 〔藏内修治君登壇〕
○藏内修治君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 外務省設置法の一部を改正する法律案は、 わが国の中南米外交の一層強力な展開を図るため、中南米局を新設すること、 大臣官房調査部を大臣官房調査企画部に、アメリカ局を北米局にそれぞれ改組すること、 情報文化局文化事業部、アジア局次長及び外務省大阪連絡事務所を廃止することであります。 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、 特定の地域に所在する在外公館に勤務する在外職員の子女教育手当について一定の範囲で加算を認めること、 ドミニカ、ソロモン及びツバルに大使館を、広州、ボストン及びフランクフルトに総領事館をそれぞれ新設するほか、在スラハヤ及び在メダンの各領事館を総領事館に昇格すること等であります。 両法律案は、いずれも三月二十二日本委員会に付託され、四月十九日園田外務大臣より提案理由の説明を聴取した後、五月二十九日両法律案を一括して質疑に入り、慎重に審査を行い、五月三十一日質疑を終了いたしましたところ、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党の竹中修一君より施行期日に関する修正案が提出されました。 趣旨の説明を聴取した後、両法律案を順次採決いたしましたところ、外務省設置法の一部を改正する法律案は全会一致をもって原案のとおり可決、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) 両案を一括して採決いたします。 日程第三の委員長の報告は可決、第四の委員長の報告は修正であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 日程第五 外国為替及び外国貿易管理法の一 部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(灘尾弘吉君) 日程第五、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。大蔵委員長加藤六月君。 ————————————— 〔加藤六月君登壇〕
○加藤六月君 ただいま議題となりました外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法律案は、最近における国際経済情勢及び開放経済を目指すわが国の基本的姿勢にかんがみ、外資に関する法律を外国為替及び外国貿易管理法に統合し、対外取引を原則自由とする法制に改めるととも一に、その手続の簡素化等を図るため、次の改正を行おうとするもので、その大要を申し上げますと、 まず第一は、対外取引が自由に行われることを基本原則とする旨を法律の目的に規定いたしたことであります。 第二は、資本取引の原則自由化であります。 資本取引について、特に定めがある場合を除き自由に行い得るものとし、円相場の急激な変動をもたらすことになるときなど特定の事態には、これに制限を課し得ることといたしております。 また、事前届け出制とする資本取引のうち、金銭の貸し付け等特定のものについて、一定の要件に該当する場合には、その内容の変更勧告等を行い得ることといたしております。 第三に、役務取引等は、ごく一部のものを除いて自由に行い得ることといたしております。 第四は、対内直接投資等及び技術導入契約等の原則自由化であります。 すなわち、現行の許認可制を改め、事前届け出制とするとともに、わが国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすようなもの等につきまして、その内容の変更勧告等の措置を講じ得ることといたしております。 このほか、支払い等及び債権回収義務等についても原則自由とすることといたしておりますが、支払い等のうち、貸・借記等特殊な方法によるものには許可を要することとする等の措置を講じております。 最後に、外国為替、対内直接投資等に関する重要事項を調査審議するため、外国為替等審議会を設けることといたしております。 以上がこの法律案の概要でありますが、本案につきましては、審査の結果、五月二十三日質疑を終了し、六月一日採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案につきましては、附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(灘尾弘吉君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第六 新東京国際空港公団法の一部を改 正する法律案(内閣提出)
○議長(灘尾弘吉君) 日程第六、新東京国際空港公団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。運輸委員長箕輪登君。 ————————————— 〔箕輪登君登壇〕
○箕輪登君 ただいま議題となりました新東京国際空港公団法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 新東京国際空港は、昨年五月二十日開港し、現在ほぼ順調に運営されているのでありますが、今後における同空港の運営については、新東京国際空港公団が行う業務と空港関連事業者が行う事業が一体となって行われることが必要でありますので、本案は、同空港の円滑かつ効率的な運営に資するため、同公団がこれら事業に対し投資することができることとしようとするものでありまして、その内容は次のとおりであります。 第一に、新東京国際空港公団は、運輸大臣の認可を受けて、同公団の委託によりその業務の一部を行う事業及びその業務と密接に関連する事業で、同空港の円滑かつ効率的な運営に資するものに、政令の範囲で投資することができること、 第二に、同公団の業務の範囲、罰則その他所要の改正を行うことであります。 本案は、五月八日本委員会に付託され、同月二十五日森山運輸大臣から提案理由の説明を聴取し、同月二十九日及び六月一日質疑を行い、同日採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(灘尾弘吉君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手) ————◇————— 日程第七 昭和五十一年度一般会計歳入歳出 決算 昭和五十一年度特別会計歳入歳出 決算 昭和五十一年度国税収納金整理資 金受払計算書 昭和五十一年度政府関係機関決算 書 日程第八 昭和五十一年度国有財産増減及び 現在額総計算書 日程第九 昭和五十一年度国有財産無償貸付 状況総計算書
○議長(灘尾弘吉君) 日程第七、昭和五十一年度一般会計歳入歳出決算、昭和五十一年度特別会計歳入歳出決算、昭和五十一年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和五十一年度政府関係機関決算書、日程第八、昭和五十一年度国有財産増減及び現在額総計算書、日程第九、昭和五十一年度国有財産無償貸付状況総計算書、右各件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。決算委員長加藤清二君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔加藤清二君登壇〕
○加藤清二君 ただいま議題となりました昭和五十一年度決算外二件につきまして、決算委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 初めに、各件の概要を申し上げます。 まず、昭和五十一年度決算でありますが、一般会計の決算額は、歳入二十五兆七百六十億千六百万円余、歳出二十四兆四千六百七十六億千二百万円余、差引六千八十四億四百万円余の剰余金を生じております。 特別会計の数は四十一で、その決算総額は、歳入四十九兆二千八百九十一億三千三百万円余、歳出四十二兆七千五億七千五百万円余となっております。 国税収納金整理資金の収納済額は十六兆二千八百七十五億二千五百万円余、支払命令済額及び歳入への組入額は十六兆二千四百十三億二千五百万円余となっております。 政府関係機関の数は十五で、その決算総額は、収入十四兆四千三百三億六千九百万円余、支出十三兆七千八百六十四億七千二百万円余となっております。 次に、昭和五十一年度国有財産増減及び現在額総計算書でありますが、昭和五十一年度中に増加した国有財産の額は、一般、特別両会計を合わせて三兆五千八百七億六千二百万円余で、年度末現在額は二十三兆千六百三十二億五千万円余となっております。次に、昭和五十一年度国有財産無償貸付状況総計算書でありますが、昭和五十一年度の無償貸付の増加額は、一般、特別両会計を合わせて百七十二億千七百万円余で、年度末現在額は三千七百八十億三千九百万円余となっております。 次に、会計検査院の昭和五十一年度決算検査報告において、不当事項として掲記されたもの七十四件、会計検査院法第三十四条の規定により意見を表示し、是正改善の処置を要求したもの十六件、同法第三十六条の規定により改善の意見を表示したもの一件、また、特に掲記を要するものと認め、掲記された事項八件となっております。 各件のうち、決算は昨年四月十三日に、国有財産関係二件は昨年一月三十一日に委員会に付託されました。 委員会におきましては、昨年五月二十六日に各件について大蔵大臣よりその概要説明を、会計検査院長より検査報告の概要説明を聴取した後、質疑に入り、各省庁別に二十二回にわたり審査を進め、政府の予算執行と行政運営に関する重要な問題を中心として終始熱心かつ活発な質疑が行われたのでありますが、その詳細は会議録により御承知を願いたいと思います。 昨四日締めくくり総括質疑を終了し、決算については、委員会審査の内容をまとめて、委員長より議決案を提出いたしました。 以下、その内容を申し上げます。 すなわち、 昭和五十一年度一般会計歳入歳出決算、同年度特別会計歳入歳出決算、同年度国税収納金整理資金受払計算書及び同年度政府関係機関決算書につき、左のごとく議決すべきものと議決する。 本院は、毎年度決算の審議に際し、予算の効率的執行並びに不当事項の根絶について、繰り返し政府に注意を喚起してきたにもかかわらず、依然として改善の実が上がっていない点があるのはまことに遺憾である。 一 昭和五十一年度決算審査の結果、予算の効率的使用等、所期の成果が十分達成されていないと思われる事項が見受けられる。 左の事項は、その主な事例であるが、政府はこれらについて、特に留意して適切な措置をとり、次の常会のはじめに、本院にその結果を報告すべきである。 一の1、会計検査院の検査機能の充実強化については、再度議決を行ってきたが、未だに十分な措置がとられていないのは遺憾である。 会計検査業務の適正化のために、引き続き検討すべきである。 一の2、 昨今の厳しい財政事情より見て、行政改革並びにその一環としての行政機構の簡素・合理化及び特殊法人の整理統廃合を適正かつ積極的に推進すべきである。特に補助金等については、従来から整理合理化が進められてきていることは認められるが、現下の財政事情等にかんがみ、全体について補助効果等を絶えず見直し、一層の整理合理化に努めるべきである。 一の3、国内産米について、再度過剰在庫を生じたことはきわめて遺憾である。生産面での対策、消費の拡大、食糧管理制度の運用の改善等、今後、過剰米を出さないようにすべきである。 一の4、雇用改善事業等の給付金については、年々多額の不用額を生じているが、雇用条件や支給手続き等改善措置を再検討して、適切な活用に努め、雇用安定に実効が上がるようにすべきである。 一の5、水道料金には、かなりの地域別格差が認められる。過疎地住民の生活安定のため、適正料金の確保に努めるべきである。 一の6、東京大学附属病院精神神経科病棟の管理運営については、なお解決を図るべき問題が残されている。政府は、これを含め国立大学の施設の管理に係る問題解決のため、さらに一層の努力をすべきである。 一の7、大規模地震対策特別措置法の施行に伴い、地震予知に力を注ぐとともに、警戒宣言発令前後及び災害時において統一した行政指導を行い得るよう、体制を整備すべきである。 一の8、工業団地の造成、企業誘致等に関する各地域の開発計画の中には、経済情勢の変動に伴い、当初の予定どおり進行していない例が多い。 長期的な視点を踏まえ、実態に即して、計画の見直しも検討すべきである。 一の9、動物保護のための収容施設は、全国的に整備されるよう、鋭意努力すべきである。 また、ニホンカモシカによる食害やペット猛獣による被害も跡を絶たない。早急に対策を講ずべきである。 二 昭和五十一年度決算検査報告において、会計検査院が指摘した不当事項については、本院もこれを不当と認める。政府は、これらの指摘事項について、それぞれ是正の措置を講ずるとともに、行政管理庁の勧告等を尊重して制度、機構の改正整備を図り、綱紀を粛正して、今後再びこのような不当事項が発生することのないよう万全を期すべきである。 三 決算のうち、前記以外の事項については異議がない。 四 決算審査の重要性にかんがみ、委員会における審査又は調査のための必要不可欠な報告又は記録の提出要求に対しては、政府は、議院における審議権及び国政調査権の適正な行使を妨げることのないよう最大限の協力をなすべきである。 政府は、今後予算の作成並びに執行に当たつては、本院の決算審議の経過と結果を十分に考慮して、財政運営の健全化を図り、もって国民の信託にこたえるべきである。 以上が議決案の内容であります。 次いで、決算外二件を一括して討論に付しましたところ、自由民主党は、決算について議決案のとおり議決するに賛成、日本社会党、公明党・国民会議及び日本共産党・革新共同は、議決案のうち、第一の警告事項、第二の会計検査院の指摘事項及び第四の資料要求に関する事項については同意できるが、第三の「決算のうち、前記以外の事項については異議がない。」という事項は容認できない等の理由で、議決案のとおり議決するに反対の意見を表明されました。 次いで、採決の結果、決算は多数をもって議決案のとおり議決すべきものと決し、国有財産関係二件はいずれも多数をもって是認すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) これより採決に入ります。 まず、日程第七の各件を一括して採決いたします。 各件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(灘尾弘吉君) 起立多数。よって、各件とも委員長報告のとおり決しました。 次に、日程第八につき採決いたします。 本件の委員長の報告は是認すべきものと決したものであります。本件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(灘尾弘吉君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。 次に、日程第九につき採決いたします。 本件の委員長の報告は是認すべきものと決したものであります。本件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(灘尾弘吉君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。 ————◇—————
○玉沢徳一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、医薬品副作用被害救済基金法案、薬事法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(灘尾弘吉君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 医薬品副作用被害救済基金法案(内閣提出) 薬事法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(灘尾弘吉君) 医薬品副作用被害救済基金法案、薬事法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。社会労働委員長森下元晴君。 ————————————— 〔森下元晴君登壇〕
○森下元晴君 ただいま議題となりました二法案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、医薬品副作用被害救済基金法案について申し上げます。 本案は、医薬品の副作用による健康被害を迅速に救済するため、医薬品副作用被害救済基金を設立し、医薬品の副作用による健康被害に関して救済給付を行う等の業務を行わせようとするもので、その主な内容は、 第一に、基金は、医薬品の副作用による健康被害の救済について学識経験を有する者が発起人となり、厚生大臣の認可を受けて設立されるものとすること、 第二に、基金は、医薬品の副作用による疾病、廃疾または死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料の給付を行うこと、 第三に、基金が救済給付を行うに当たり、健康被害と医薬品との因果関係等専門的判定を要すると認められる事項については、基金の申し出により、厚生大臣は、中央薬事審議会の意見を聞いて判定を行うこと、 第四に、医薬品の製造業者等は、基金の業務に必要な経費に充てるため、基金に対し、拠出金を納付しなければならないこと、 第五に、政府は、特定の医薬品の副作用により著しい健康被害が多発した場合等健康被害の救済を円滑に行うため特に必要がある場合には、基金に対し、救済給付に要する費用の一部を補助することができること、 第六に、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、また、基金の救済給付は、厚生大臣が告示で定める日から起算して六月を経過した日以後に使用された医薬品が原因となって同日以後に生じた健康被害について行うこと等であります。 本案は、去る三月二十二日本会議において趣旨の説明が行われ、同日付託となり、四月二十七日の委員会においては参考人の意見を聴取し、本日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、基金の業務に保健福祉事業を加えるとともに、従前に使用された特定の医薬品の副作用によるスモン等の健康被害を救済するため必要な措置を講ずる等の修正案が提出され、採決の結果、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。 次に、薬事法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、医薬品等の有効性及び安全性の確保を図るため、医薬品等の製造承認の制度を整備するとともに、その適正な使用のための規制措置を整備しようとするもので、その主な内容は、 第一に、日本薬局方におさめられている医薬品を製造し、または輸入しようとする場合においても、原則として厚生大臣の承認を受けなければならないこととするとともに、承認の拒否事由を明らかにすること、 第二に、すでに承認されている医薬品と有効成分等が明らかに異なる新医薬品については、承認を受けてから六年後に、厚生大臣の再審査を受けなければならないこと、 第三に、厚生大臣が中央薬事審議会の意見を聞いて公示した医薬品については、再評価を受けなければならないこと、 第四に、厚生大臣は、薬局等における医薬品の試験検査の実施方法その他薬局開設者、医薬品の製造業者、一般販売業者等がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができること、 第五に、医薬品等の使用の期限の表示を義務づけるとともに、一定の医薬部外品及び化粧品について成分の表示を義務づけること、 第六に、医薬品等による保健衛生上の危害の発生または拡大を防止するために必要な場合に、厚生大臣が発する緊急命令に関する規定を新たに設けるとともに、承認の取り消し、回収等の規定の整備を行うこと、 第七に、医薬品または医療用具の製造業者等は、薬局開設者等に対し、医薬品または医療用具の有効性及び安全性等に関し必要な情報を提供するよう努めるとともに、薬局開設者等は製造業者等が行う情報の収集に協力するよう努めること、 第八に、承認申請資料として必要な臨床試験成績の収集を目的とする治験の依頼に関し、治験計画の事前の届け出等所要の規制を行うこと、 第九に、一定の動物用医薬品について、食用に供される肉、乳等への残留を防止するため、使用できる対象動物、使用の時期等につき使用の規制を行うこと、 第十に、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること等であります。 本案は、去る三月三十一日に付託となり、四月二十七日の委員会においては参考人の意見を聴取し、本日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、本法の目的を、医薬品等の品質、有効性及び安全性を確保することに改める等の修正案が提出され、採決の結果、本案は全会一致をもろて修正議決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) 両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも修正であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。 ————◇—————
○玉沢徳一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、農林水産委員長提出、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
○議長(灘尾弘吉君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 農業協同組合合併助成法の一部を改正する法 律案(農林水産委員長提出)
○議長(灘尾弘吉君) 農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。農林水産委員長佐藤隆君。 ————————————— 〔佐藤隆君登壇〕
○佐藤隆君 ただいま議題となりました農林水産委員長提出、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 農業協同組合合併助成法は、昭和三十六年に制定され、その後、昭和四十一年以来四回にわたる改正により、同法に基づく合併計画の認定制度について、その適用期間の延長措置が講ぜられてまいりました。 その間、農業協同組合の合併は、関係者の努力により一応の成果をおさめてまいったのでありますが、現在なお市町村規模に満たない組合が全体の四割強、正組合員戸数五百戸未満の組合が全体の三割程度を占めるという状況にあります。 これら小規模の組合につきましては、最近の厳しい経済情勢や、米を初めとする農産物の生産過剰化傾向とそれに伴う価格の低迷等、経営の圧迫要因が重なる中で、経営のより一層の効率化が望まれるところであり、今後さらに合併を推進し、その経営基盤の強化と体質の改善を図っていくことが必要と考えられるのであります。 このような実情にかんがみ、この際、昭和五十三年三月末日をもって期限切れとなっている同法に基づく合併計画の認定制度の適用期間を、この改正法律の施行の日から昭和五十七年三月三十一日まで復活延長するとともに、この合併計画の認定を受けて合併した農業協同組合に対しては、従前と同様に法人税、登録免許税、事業税等の軽減措置が適用されるよう、関係法律について所要の改正を行い、合併促進の一助にするため、ここに本案を提出した次第であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇—————
○議長(灘尾弘吉君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時九分散会 ————◇————— 出席国務大臣 外 務 大 臣 園田 直君 大 蔵 大 臣 金子 一平君 厚 生 大 臣 橋本龍太郎君 農林水産大臣 渡辺美智雄君 運 輸 大 臣 森山 欽司君 郵 政 大 臣 白浜 仁吉君 自 治 大 臣 澁谷 直藏君