逓信委員会 第7号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1979/04/11
会議録
○石野委員長 これより会議を開きます。 通信・放送衛星機構法案を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。郵政大臣白浜仁吉君。
○白浜国務大臣 通信・放送衛星機構法案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 わが国における通信衛星及び放送衛星につきましては、昭和四十八年以来国の計画として開発が進められ、すでに実験用の通信衛星及び放送衛星が打ち上げられ各種の実験が行われているところであります。 この開発成果をできるだけ早く国民に還元するため、昭和五十七年度に実用のための通信衛星の打ち上げが予定されており、また、実用のための放送衛星につきましては、昭和五十八年度打ち上げを目途に検討が進められております。 本法案は、実用の通信衛星及び放送衛星の利用推進に当たり、両衛星の管理等を効率的に行う法人として通信・放送衛星機構を設立すべく、その設立の根拠法を制定しようとするものであります。 次に、法律案の概要を御説明申し上げます。 第一に、通信・放送衛星機構の目的でありますが、機構は、通信衛星及び放送衛星の位置、姿勢等を制御し、これらの人工衛星に搭載された無線設備をこれを用いて無線局を開設する者に利用させること等を効率的に行うことにより、宇宙における無線通信の普及発達と電波の有効な利用を図ることを目的としております。 第二に、機構の資本金でありますが、資本金は、政府及び民間の出資によって構成され、必要があるときは、郵政大臣の認可を受けてこれを増加することができるとしております。 第三に、機構の設立及び組織でありますが、設立は、発起人からの申請に基づく郵政大臣の認可によるとするとともに、その認可の基準を定めております。また、機構の役員として、理事長、理事及び監事を置くことができるものとし、理事長及び監事は郵政大臣が任命し、理事は郵政大臣の認可を受けて理事長が任命することとしております。 第四に、機構には運営評議会を設けることといたしておりますが、運営評議会は、出資者及び学識経験者をその構成員とし、定款の変更等重要事項を審議するものであります。第五に、機構の業務でありますが、機構は、通信衛星及び放送衛星を他に委託して打ち上げること、これらの衛星の位置、姿勢等を制御すること、搭載無線設備を宇宙局の開設者に利用させること等を行うこととしております。 その他、機構の財務、会計及び機構に対する国の監督等について、所要の規定を設けることといたしております。 なお、この法律の施行期日は、この法律の公布の日から起算して、三月を超えない範囲内において政令で定める日としております。以上が、この法律の提案の理由及び概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。
○石野委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十六分散会 ————◇—————