商工委員会 第15号
- 発言数
- 99 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1979/05/25
会議録
○橋口委員長 これより会議を開きます。 通商産業の基本施策に関する件について調査を進めます。 去る五月二十日の藤枝市におけるガス漏れ事故により、多数の犠牲者が出ましたことは、まことに痛恨のきわみであります。心からお悔やみ申し上げます。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 藤枝市のガス漏れ事故の調査のため、本日、参考人として藤枝市長飯塚正二君、東海都市ガス株式会社社長石川清君、園田工務店株式会社代表取締役園田稔君の御出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○橋口委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ―――――――――――――
○橋口委員長 この際、参考人に一言ごあいさつ申し上げます。 参考人各位には、御多用中のところ本委員会に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。本日は、藤枝市のガス漏れ事故について委員の質疑にお答えいただき、今後の調査の参考にいたしたいと存じております。 まず、政府より説明を求めます。豊島公益事業部長。
○豊島(格)政府委員 去る五月二十日、静岡県藤枝市において発生いたしましたガス事故について御報告申し上げます。藤枝市には東海都市ガス株式会社がガスを供給しておりまして、五十四年四月現在の同社の需要家件数は約二万九千件でございますが、このうち藤枝市の需要家は一万一千件でございます。なお、従業員は九十五名でございます。 次に、ガス事故が起こりました場所は、藤枝市前島一丁目千六十一番地の道路、これは藤枝駅前にございます。 被害の状況でございますが、事故時には亡くなられた方九名、中毒にかかられた方二十六名で、そのうち五名の方が病院に入院されました。入院された方のうち一名が一昨日亡くなられましたので、この事故で亡くなられた方は合わせて十名となりました。なお、二十四日十七時現在、昨日の五時現在でございますが、入院中の方がまだ二名ございます。このような大きな事故が発生いたしましたことにつきましては、ガス事業の安全を監督いたします者としてまことに残念でございまして、亡くなられた方の御冥福を心からお祈り申し上げる次第でございます。 次に、ガス事故の経緯について御説明いたします。 五月二十日十三時三十分、東海都市ガス株式会社にガス臭いという通報がございまして、当該株式会社の職員が調査をいたしましたが、その時点では異常が発見できませんでした。その後、再度通報がありまして、再調査をいたしました結果、同十七時三十分ころにガス漏れの事実を確認いた しました。 東海都市ガス株式会社は直ちに緊急出動体制をしきまして、周辺住民への安全の周知、ガス漏れ個所の把握、復旧等に努めまして、二十一日午前零時二十分ころに仮復旧をし、同三時ごろに本復旧を完了いたしました。 なお、原因につきましては現在警察当局において調査中でございますが、本年二月から三月にかけて行われました下水道工事に起因すると思われる地盤沈下によって低圧本管が折損し、漏洩したガスが被害者宅へ流れたものと推定されます。 通産省といたしましては、二十一日早朝、ガス保安課職員ら三名を、さらに二十二日に職員一名を現地に派遣いたしまして、ガス漏洩通報受け付け後の処理体制、ガス漏れ検査の実施状況、他工事による事故防止体制等について調査を行いました。 さらに、二十三日には全ガス事業者に対しまして、昭和五十三年四月以降に施工を完了した他工事についての工事現場におけるガス漏洩検査の実施等を指示したところでございます。 なお、昨日から本日にかけて、ガス事業法第四十七条の規定に基づきまして、東京通商産業局ガス保安課長外五名が東海都市ガス株式会社に対し、保安規程の遵守状況等の調査のため、立入検査を実施しているところでございます。今後は、これら立入検査等の結果を十分踏まえまして、このようなガス事故の起こらないよう、通産省といたしましては保安面における監督指導を強化してまいる所存でございます。
○橋口委員長 これより質疑に入ります。 念のため参考人に申し上げますが、発言の際は委員長の許可を受けることになっております。また、参考人は委員に対して質疑をすることはできないことになっておりますので、あらかじめ御承知おき願います。 なお、質疑者各位にお願い申し上げます。質疑の際には、あらかじめ答弁を求める参考人を指名して質疑を願います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。清水勇君。
○清水委員 まず冒頭に、今回の事故で痛ましい犠牲になられました方々に、謹んで哀悼の意を表する次第であります。 今回の事故は、ひとり藤枝市民のみならず、全国の都市生活者に深刻なショックを与えております。この種の事故は、いっでもどこでも発生する可能性を持っているからでございます。そこでお尋ねをしたりあるいはただしたりする事項がたくさんございますが、緊急質問でもあり、また時間が限られておりますから、一点は事故の原因について、できるだけポイントをしぼってお尋ねをいたします。また同時に、藤枝事故を教訓として、この際、政府の確固たる事故再発防止の対策等を求めたいと思うわけであります。 そこでまず最初に、現在警察を初め建設省あるいは通産省がそれぞれ事故原因の調査を進めておられるわけでありますが、これまでに判明している点について、差し支えのない範囲で御説明をいただきたいと思います。
○加藤説明員 お答えいたします。 藤枝市におけるガス漏泄によります事故の件につきまして、現在までの捜査状況でございますけれども、こういう大きな事故でございますので、これを認知いたしました静岡県警では、早速この重大性、社会的影響を判断いたしまして、藤枝警察署に捜査本部を即時設けまして捜査を進めておるところでございますが、現在までの捜査によりまして、死亡された方の住宅の前の地下に埋設されました都市ガスのガス管に相当の亀裂が発見されたという事実、それから死亡された方及び治療を受けられた方は、いずれもガス吸引による一酸化炭素に起因して障害を起こしたと認められること、それから亀裂いたしましたガス管付近の土の中及び死者を出しました二世帯の家屋内等におきまして一酸化炭素が検知されましたことなどから、これは都市ガス漏出によります一酸化炭素中毒事故であると判断されますので、この原因になりましたガス管亀裂のよって来る原因、それからそれに関与いたしました人たちの事故の責任の所在、これを解明するために、現在鋭意捜査を進めておるところでございますが、まだ明確に断定するに至っておらない段階でございます。
○清水委員 なお参考までに、あわせて夏目さん御一家あるいは川島さん御一家の亡くなられた方の推定死亡時刻がわかりましたら、お聞かせをいただきたいと思います。
○加藤説明員 現在、亡くなられました十名の方のうち、二遺体につきまして司法解剖を実施したところでございます。それによりますると、川島英男さんは二十日の午前零時から二十日の午前二時までの間に死亡されたんじゃなかろうかと推定されますし、いまお一人の夏目功さんは、十九日の午後九時から二十日の午前零時ごろまでの間に死亡されたというふうに推定されるわけでございます。したがいまして、これと場所を同一にされておりますほかの方々、後で病院で亡くなられた方は別でございますけれども、合わせて九名の方は、それぞれいま申し上げましたような時間前後に亡くなられたんじゃなかろうかというふうに思われるわけでございます。
○清水委員 さてそれでは、大変急な連絡であったわけでありますが、お三方が参考人としておいでになっておりますから、そこで事故の個所に関して少し具体的なお尋ねをいたしたいと思います。 まず最初に飯塚参考人にお尋ねをいたします。市長として、工事発注責任者であるわけでありますが、問題の下水道工事に際して、工事発注仕様書といったものが作成されていると思います。そこで、ケーブルだとかガス管などがもともと埋設されている個所のことでありますから、当然そうしたことにかんがみ、仕様書の作成については関係者の皆さんと十分な合い議をし、保安確保に万遺憾なきを期する、こういう立場を持っておられると思うのでありますが、その辺はどうだったんでしょうか。
○飯塚参考人 藤枝市長でございますが、藤枝市のガス事故につきまして皆さん方に大変御心配をかけたことを本当におわび申し上げます。 ただいま清水委員からの御質問でございますが、この点につきましては、従来からガス会社との連絡、協議というような関係によりまして、下水道事業につきましての仕様書等々につきましては事前に十分協議をいたしまして、そして工事の施工におきましてもそれぞれ連絡をし合いながら実施をいたしております。この点については以上でございます。
○清水委員 重ねてお尋ねをいたしますが、そういたしますと当該工事については、いま御説明のあった仕様書に基づいて、仕様書どおりに適切に工事が施工された、こういうふうに参考人としては確認をなすっておられますか。
○飯塚参考人 いまの御質問、そのとおりでございます。
○清水委員 ところで今回の事故は、地盤沈下によるガス管の破損によるガス漏れ、こういうことがほぼ定説になっているわけでありますが、地盤沈下というのは、埋め戻しがきわめて不十分だったという結果で起こっている、こういう見方が一般的なんでありますが、ただいまのお答えとの関連で、この点ひとつお触れを願いたいと思います。
○飯塚参考人 その埋め戻しの関係等々については、請負者でございます園田工務店等に請け負わさしておりますので、監督者としての十分な監督をしながら、埋め戻しは万遺漏ない。特にこの地区は、地盤が軟弱というのでございますが、この地区は砂れき層というところでございまして、地盤そのものにおいては軟弱というようには私たちも考えておりませんので、その点ひとつお答えいたします。
○清水委員 どうもいまの飯塚参考人のお答えによると、工事は仕様書どおりに適正に行われている、地盤も砂れき層であって決して心配されるようなところではない。そういたしますと、掘削をした一番奥の部分に下水道管がある。三十センチ単位で転圧といいましょうか、きちっと土質を固める、これを反復しながら万遺憾なきを期したということであると、どうも地盤沈下がにわかに起こるというようなことはどうしても理解ができないわけなんであります。 重ねて飯塚参考人にお尋ねをいたしますが、必要な監督責任は十分に市側としては果たされている、こういうふうに承ってよろしいですか。
○飯塚参考人 お答え申し上げます。 監督につきましては、その当時は手島という職員に監督さしておりまして、最初から、請負から完成まで、これは人員等々の関係で常時はついてはおりませんが、請負者の方とも連携をとりながら監督をしているということでございますので、私としましては十分な監督をしているということであります。
○清水委員 園田参考人にこの際お尋ねをいたしますが、事故個所の工事方法はどうだったんでしょうか。いまも私ちらっと、三十センチ単位に云々というふうにお尋ねいたしましたが、それらを含めて、どうだったんでしょうか。
○園田参考人 ただいま市長さんからもお話がございましたとおり、私たち建設業を営む者は、県の工事においては県の標準仕様書に基づいてやり、市でももちろんそれが制定されまして、市の標準仕様書に基づいて工事をやる。その中に三十センチごとに転圧しろ、こういう項目、がございます。われわれは、工事では図書、契約書、まあ設計書でございますが、設計書と図面、これに基づいて構造とか寸法とか規格とかというものはわかるのでございますが、その施工方法の細部に対しては、その仕様書を遵守して工事を施工いたすわけです。もちろん受注いたしましてガス会社――中部電力、電電は地上ですので後でお願いしましたが、ガス会社と市の水道部、この関係者の方々に立ち会いをいただきまして、もちろん市の監督者の技師にも細部の現場説明という意味で来ていただきまして、立ち会いの上で、ここにガスが入っておる、ここに水道が入っておると御指示をいただき、われわれはそこへ赤ペンキをつけて施工するようなわけです。注意を喚起するわけです。 そこで、土工の段階におきましても、もちろんガス会社に連絡をとりまして、立ち会いをお願いするわけです。もちろんしております。われわれの工事は道路工事が多くて、ほとんどガスとか水道が入っておりますので、そういうのはもちろん細心の注意を払います。また、ガスは特別こわいので、作業をする者も、ガス管が来ると、いやこれはガス管というようなぐあいでこわがって、田舎の言葉で言いますと、まあこわいということになるのですが、細心の注意を払ってやるようなぐあいでございまして、三、四十センチごとの往復転圧をやりましてだんだん上がってきます。それで、ガス管のときには、ガス管の手前で機械が通らない場合には、二人で前と後ろで探り合いまして、ガス管を越えて、機械の先端の方がちょっととがっておりますので、ガス管の下へも行けるところまでは転圧するわけでございますが、それから後は押しながらやります。本日写真も持ってきてございますが、パイプの直面で来てとまり、そこからのし上げる。運ぶことはやっておりませんが、ガス管のところまでやっている状態の証明はできます。そうして慎重を期して、それから埋め戻しももちろんガス会社の方へ連絡をいたしまして、立ち会ってくれよというようなことで再々度連絡を申し上げているようなわけでございます。 以上です。
○清水委員 どうも最後の語尾のところが不明瞭でありますから、その点も含めてちょっとお尋ねいたしますが、一般的には下水道工事であれば市なり、ガス管が埋設をされている関係もあってガス会社なりが立ち会うことになっている、常に立ち会ってもらっている、こういうことは事情としてわかります。 そこで、この事故個所の埋め戻し作業の際に、これはいつ行われて、その作業が行われている間じゅう市の監督者並びにガス会社の立会人が立ち会っていたのでしょうか。その辺ひとつはっきりさせていただきたいと思います。
○園田参考人 お答えいたします。 ただいま御質問いただきました件でございますが、私たちは、先ほど申しましたようにガスが一番こわいものでありまして、そうしたことは、当時藤枝営業所の高林君、この方にいつも名指しで連絡をとり、本人に直接連絡をとっております。また伝えということはさせません。そのくらいうちでは注意を持ってやっておりますが、御都合の悪いときはお見えにならぬというようなこともございます。 それで、ざっくばらんに申し上げますが、その事故現場の状態、これはうちの長男が主任技術者であり現場監督でございます。それからまた、施工者というか、現場の作業員の監督というのがまだおります。そこでそういうようなのもよく承知しておりますけれども、三月の十二日にそこを埋め戻すことに工程がなっております。また実際やりました。それで、その前の十一日の日に御連絡をしました。そうしたら、その高林君が来てくれまして、当日、あした埋めるんだ、うちの息子がちょうどバックホーの機械に乗っておりまして、そこに高林君が来たもので飛びおりていって話をしたというので、よく記憶があるわけです。それで、いやあしたおれ埋めるんだから、どういう埋め方をすればいいのかおまえ来てくれるか、こういう話をしましたら、おれもあした忙しいでどうなるかわからぬけれどもということで、それじゃ砂まいてやらなんだかという、あっさりと、お互いに懇意でございますので、そうしたことを申し上げましたら、まあ砂はまかぬでもいいという指示をいただいたわけですね。普通にやってくれればいいだよと、こういうような御指示をいただきまして、それでやりました。ガス会社の高林君は、そのガス管を埋めるときは立ち会っておりません。
○清水委員 石川参考人にお尋ねをいたします。 これはガスという、一たび事故が起こると大変な問題ですから、いまのような作業が行われる場合には、当然日ごろ行政当局からも厳しく言われているはずでありますし、言われる言われないにかかわらず、当然埋め戻し作業が行われるような場合には立ち会うのがあたりまえのことなんですけれども、あえて立ち会わなかったというのはどういう理由なんでしょうか。
○石川参考人 石川でございます。 下水道工事のような大きな工事の場合、私どもの会社は立ち会いを実施しているわけでございますが、今回の事故の個所のことにつきましては、先ほども話がありましたとおり三回立ち会いをやっております。最初はガス管の所在を明確にするということでございまして、これは一月の二十二日でございますが、ガス管の位置を明確にいたしまして、そこヘマークをしたということでございます。第二回目が二月二十七日でございますが、これは土どめのためにH鋼を打ち込んだのでございますけれども、これを打ち込むときに立ち会いをしております。それから三回目でございますけれども、これは三月の二十二日でございますが、土どめのためのH鋼を抜くときに立ち会いをしております。問題の埋め戻しのときには私どもの方は立ち会いをやっておりませんでした。
○清水委員 肝心の三月十二日の、埋め戻し工事の際の立ち会いをやらないということはどういう理由なんでしょうか。
○石川参考人 今回の場所でございますけれども、掘削幅、特に私どもの管が露出する場所でございますけれども、長さが一メートル五十センチということでございまして、大変短いところでございます。また、同時にそこは、ジョイント部分と言いまして管を五メートルずつジョイントしていくわけでございますけれども、そのジョイントがございませんところでございます。また埋め戻しにつきましては、市のことでございますものですから、私どもの方としては立ち会いしなくてもいいというふうに考えたということでございます。
○清水委員 またその瑕疵については別な観点で論じたいと思いますが、とりあえず先へ進むことにいたします。 そこで石川参考人に重ねてお尋ねをいたすのですが、当該事故個所から周辺の住民がたびたび会社に通報なさっているわけですけれども、一番最初に行われた通報は何日の何時というふうに確認をなさっておられますか。
○石川参考人 二十日の十三時三十分に、近所でございますが、レストランの鈴録さんより通報をいただいております。 それから二回目ですけれども、十七時三十分ですけれども、同じレストラン鈴録より通報をいただいております。
○清水委員 実は私も、社会党の藤枝総支部等から現地の詳細な事情を聴取をしているわけでありますし、また、この事故の重大性にかんがみて、各報道機関なども詳細にわたって報道を重ねておられるわけですけれども、たとえば、それらを総合すると、十九日の夜から非常に強いガスのにおいが感じられた。そこで、御不幸に遭われた夏目さんのお宅の前に住んでおられる渡辺さん、この方が近所の方と一緒に、同夜、つまり十九日の夜十時ごろあなたの会社に通報している。そして、点検した作業員といいましょうか係員は、異常がなかったということを言われたというような経過が伝えられておりますけれども、その点は御確認なさっておられませんか。
○石川参考人 前日の十九日の渡辺さんからの連絡につきましては、受け取っておりません。連絡が入っておりません。それを確認してございます。
○清水委員 渡辺良雄さんは連絡をされた、あなたは受け取っておらないと言うのですが、そのときあなたは会社においでになりましたか。
○石川参考人 おりません。会社といいますか、藤枝の支店でございますので、おりません。
○清水委員 渡辺さん等からの通報がなかったということは、あなたとしてはどうやって確認をなさったのですか。
○石川参考人 十九日の夜のことですね。ですから、私どもの宿直員がおるのですが、そこへ電話が入ったもの、通報があったものは全部記録をとっております。それを見たわけでございます。
○清水委員 時間もありませんから、その点は宿直員が確認、きちんと記帳されているかどうかというようなことも一つ問題があろうかと思うのですけれども、この辺は後であわせてひとつお答えを願いたいと思います。 鈴録さんからの通報との関係でちょっとお尋ねいたしますが、いずれにしても午後一時半に通報があった、その時期にはすでに点検に赴いた作業員も十分感じられる程度のガスのにおいが周辺の屋外に立ち込めていた、これが一般的な定説でございます。にもかかわらず、鈴録さんの屋内の配管だけ点検をして、異常がないと言って帰ったということは、これは明らかに点検ミスではなかったのかと思うのでありますが、いかがでありましようか。
○石川参考人 十三時三十分のときの連絡のことでございますけれども、鈴録さんの方から室内がガス臭いということで連絡があったわけでございますが、それで、当日の日直者である者が赴きまして、内管検査をいたしまして、ガスが漏っていないということを確認して戻っておりますので、従業員としては所定の調査を終えて帰ってきたということでございます。
○清水委員 私の質問の趣旨の一部にお答えをいただいただけなんですけれども、なぜ最初の点検に赴いた際にガス漏れを確認できなかったか。たとえば、当時屋外にかなりのガスが立ち込めていた、大変なガス臭さがあった。ですから、当然屋外の部分も点検なさってしかるべきではなかったのか、これが一つ。 いま一つは、伝えられる情報によると、最初に点検に行った際に、どうもあなたの会社の作業員がガス漏れの検知器を携行しなかった、こういうふうに言われておりますが、その辺はどうだったのでしょう。
○石川参考人 最初の方の外の状態でございますけれども、これは行った本人から聞いたところでございますけれども、そのようなことをつかまずにといいますか、感ぜずにといいますか、帰ってきた。鈴録からそういった依頼があったものを全部済ませて、向こうの相手はちょっとわかりませんが、従業員だと思いますけれども、これで終わりましたということで帰ってきておるという状態でございます。 二番目のことでございますけれども、検知器は持参しておりません。
○清水委員 そこで、最初の通報があって点検に行った際、十分にガス漏れを検知できなかったのじゃないか、そのことが事故をさらに大きなものにする重要な要因になったのではなかったのか、こういうふうに私は感じられてならないわけなのであります。 そこで、たとえば小鳥がばたばたとCO中毒で死ぬとか、無論屋内では夏目さんあるいは川島さんの御不幸が起こっているというほどに、屋外でもかなり皆さんがガス臭さを感じていた。ところが、おたくの作業員は全く感じられなかった、こういうふうに言われるわけであります。 そこでお尋ねをいたしますが、通報があって点検にいらした作業員の方は何人でしょうか。それから、その行かれた方の技術的な水準といいましょうか、資格といいましょうか、どういう方なのでしょうか。さらにそれらを含めて、つまりガス漏れを十分に検知をするに足る程度の経験年数を積んでおられる方であったのでしょうか。
○石川参考人 赴いた作業員は二人でございます。一人は会社の従業員でございます。もう一人は指定工事店の配管工でございます。資格は、両名とも需要家設備の調査員としての資格を持っております。それで、内管のガス漏れということでしたから、水柱ゲージと発泡液を持っていけば十分に検査ができるものですから、それを持っていったということでございます。
○清水委員 ちょっとお声が小さくて聞き取れない部分もあるのですが、それはそれとして、通報を受けた、それに対して点検に赴く、たとえば検知器も持っていかない、あるいは屋外のガスの臭気も余り意に介せず、どちらかというと屋内でガス漏れがあるということを聞いたから屋内だけをやった、こういうようなことなどを通して、全体としてどうも対応がずさんのようにうかがわれてならない。そこで、念のためにお尋ねをいたしますが、社長はいつこの事故の情報をキャッチされましたか。
○石川参考人 私のところへ電話がかかってまいりましたのが二十日の二十時十五分くらいでございます。
○清水委員 そうすると、救急車が行き、警察も出、被害に遭われた方など収容されてから相当な時間がたった、そんな時間のように思うのですけれども、おたくの場合、この種の緊急事態の連絡体制というものはそんなに緩慢なんでしょうか。もっと敏速、迅速にこれが行われ、必要な保安要員をたとえば動員をして、社長が指揮をとって万遺憾なきを期するなんというような、そういうシステムにはなっておらないのでしょうか。
○石川参考人 私の会社では緊急出動規定というのがございまして、そのような体制が組んでありまして、直ちに連絡するようになっております。今回のことにつきましては、こういう形で、十七時三十分に第二回目の通報があって、私どもの作業員が行っているわけでございますけれども、最初はレストランの室内をまた調べておるわけでございますが、ある程度たってから外の方が臭いということを聞いて、それで外へ出て調べたら、これはということで直ちに緊急の体制を組んだわけでございます。そうしてガス漏れの場所を発見することとかあるいは近所の住民に火気を使わないこととか、それから付近に立り入りしないようにというような作業を現場でどんどん進めておって、同時に連絡をどんどんしているという形でございまして、私のところには、御指摘のように決して早い時間じゃございません、おくれたと思いますけれども、この事件についてはそういうことで、私も深く反省しておりますけれども、通常はそういう形で体制はとれております。
○清水委員 いずれにいたしましても、第二回と言われる鈴録からの通報があって、ガス漏れが確認されたのが二十日の十七時三十分と通産省の報告でも明らかにされておるわけですね。ところが、責任者であるあなたのところへ電話で連絡のあったのは二十時十五分である。これは僕は幾ら釈明をなすっても非常に問題がある、こういうふうに言わざるを得ません。 そこで私は、この際に監督官庁である通産側に所見を伺いたいと思うのでありますが、たとえば先ほど、埋め戻し作業という一番重要な工事の行われる際にガス会社が立ち会わなかった、あるいはいま石川参考人からるるお話がありましたように、検知器も持参をせずに出かける、さらには緊急連絡体制等についても何か不十分である、そして、全体として事故発生が確認された以後における当該ガス会社としての保安体制といいましょうか、これが必ずしも迅速ではなかったというような感じがしてならないわけでありますが、そこでこの会社の日ごろの保安体制あるいは教育訓練等々を含めて、どのような見方、御評価をなさっているか、また、いま指摘をした点について、どのように監督官庁という立場で見ているか、お聞かせを願いたいと思います。
○豊島(格)政府委員 ただいま御質問ありました点でございますが、今回の事故の発生原因あるいはその後の対応につきましては、必ずしも当を得ていないというところがあるのではないかと思います。 まず、この問題につきましては、先ほど御報告申し上げましたように、事故発生の翌日から調査をいたし、さらに昨日それから本日にかけまして立入検査をいたしておりますので、実態については今後判明するわけでございますが、たとえば工事の立ち会いにつきまして、先ほどございましたように必ずしも埋め戻しに立会してなかったということでございますが、もしそれがそうであるとすれば、保安規程によりまして必要なときには必ず立会をするということが決められておるわけでございまして、それをしなかったことは妥当でない。あるいは通報があったときの緊急体制といいますか、対応措置につきましても、保安規程として規定されておるわけでございますから、その辺も必ずしも十分でなかったということであろうかと思います。 そこで私どもといたしましては、本件につきましてはさらに立入検査の結果を見て判断する必要があるのでございますが、とりあえずとるべき措置としまして、各ガス事業者に対しまして、たとえば昨年の四月以降に行いました他の工事に係るガス導管についてのガス漏洩検査を早急に実施して、必要な措置をとることとか、あるいは早期発見あるいは拡大防止の観点からの通報の受け付け体制等について再点検しろ、あるいは消費者から通報があった場合に、この原因を徹底的に究明して、不十分な調査点検でやめてしまうというようなことは絶対にないようにというようなことを、とりあえず通達したところでございます。
○清水委員 時間が詰まってまいりましたから、最後にまとめて一つだけお尋ねをいたしますが、いずれにしても全国には二百五十二に及ぶガス会社が散在をしております。その大部分が中小企業でございまして、たとえば今回の事故を招いた東海都市ガス、中堅的な企業だというふうに私聞いているのでありますが、いずれにしても保安技術あるいは保安体制といったあり方に警鐘が乱打をされたという感じが強いわけなんでありますが、通産省としては、まず第一にはこの事故を一つの教訓として、再び再発をさせない、つまりそういう意味での厳しい再発防止のための保安対策をどう講ずるか、これが非常に重要になると思うのでありますが、そのこととの兼ね合いで一つただしておきたいのは、たとえばガス漏洩検査に関する省令がございますね。これに基づくと、たとえばガス漏れ検査は三年に一回以上といわれている。この会社も事実一昨年の九月三日でしたか、検査をして無事であったということが確認をされておる。しかしその後にこの大事故が起こっているわけです。ですから、三年に一回で果たしていいかというような点、これはやはり見直していく必要があるのじゃないか、また同時に、藤枝などの場合には土質が砂れき層ですから、五十センチぐらいボーリングをすれば、ガスを感知することができるかもしれない。だがしかし、粘土質などの場合には容易にガスが通らない。したがって一メートル二十も地上から下に埋設をされているガス管のガス漏れがあるかどうかということを、五十センチ程度のボーリングで感知をするというようなことは非常に至難ではないか。そうだとすれば、やはりその辺の検査方法というものも見直す必要があるのではないか。いずれにせよ、今日、LPガスを含めれば全国三千三百万世帯がガスを主要な熱源にして生活をしている。言ってみれば、幾ら消費者が保安意識を高めて元栓を締める、ガス漏れが起こらないようにというようなことを努力してみても、このような事故が起こって、寝ている間に命が奪われるなんということがあったのでは断じてならぬわけでありますから、この点もうちょっとやはり保安規程を含め、省令等の見直しを行うべき時期ではないか、こういうふうに思うのでありますが、最後にお尋ねをして終わります。
○中島(源)政府委員 詳しくは政府委員からお答えいたさせますが、まずこの際、清水委員の御質問にお答えいたします前に、今度の事故で亡くなられました方々の御冥福をお祈りいたしますと同時に、中毒をされました方々の御全快をお祈りを申し上げておきます。 先ほどもお答えいたしましたように大変遺憾な事故でございまして、なおかつ今度の場合は、通報が再度ありましたにもかかわらずその通報後の処理がはなはだ適確を欠いておったと思われますので、通報後の処理を適確にいたすと同時に、ガス漏れの点検につきましても密にいたしまして、頻度を高めるということも含めまして、適切な防止体制を行いたいと思っておりますし、同時にまた、御指摘のように年間起こりますガス漏洩事故に関しましては、供給部門において起こります事故の約三〇%は他工事によるものでございますので、特に他工事によって引き起こされるガス漏洩、これは非常に恐ろしいものでございますから、埋め戻し後の点検も頻度を増すということも含めまして、防止体制に万全を期したいと思っております。詳しくは政府委員から補足をいたさせます。
○豊島(格)政府委員 政務次官からのお答えで大体全部申し上げたと思いますが、先ほども御報告申し上げましたように、今回の事故、他工事による問題でございますので、一昨日、全ガス事業者に対しまして、五十三年以降に完了した他工事についての工事現場のガス漏洩検査について実施を指示したところでございます。さらに政務次官から御答弁申し上げましたように、埋め戻しを適切に行わせる方策を講ずることは当然でございますが、その後の点検というのをさらに頻繁に行わせるということを含めて、効果的な事故防止対策をやりたい。それから先生の御指摘になりました、いわゆる五十センチそこら掘ってもわからないじゃないかということでございますが、その辺のことにつきましては、さらにガス探知器ですか、そういうものを活用することによって一層万全を期したい、こういうふうに考えております。
○清水委員 終わります。
○橋口委員長 田口一男君。
○田口委員 亡くなった方々の御冥福をお祈りしながら簡単に質問したいと思うのですが、まず石川参考人にお尋ねをいたします。 先ほどから事実経過に基づいて前の委員が質問しておりますけれども、どうしても腑に落ちぬ点が一つあるわけです。詳しいことは捜査当局でお調べになっているのでしょうけれども、通報があってから、お話によりますと十三時三十分が第一回、それから第二回が十七時三十分、こういうふうに聞いておるのですけれども、その第一回の通報があった際におたくの職員の夏目重夫さん、この方が調査に行って、いわゆるガス中毒を起こしてお医者さんの手当てを受けておる、こういう話を聞いておるのですけれども、これは事実なのか。それがもし事実であったとするならば、会社側は、うちの職員が中毒を起こす、これは大変だ、常識で考えてもこうなると思うのですけれども、それに対する対応はどうなったのか、ここのところをまずお聞かせをいただきたいと思うのです。
○石川参考人 まず最初に従業員の夏目君のことでございますけれども、最初に十三時三十分に異常があるところに行っているわけでございます。それから第二回目の十七時三十分にも行っているわけですが、二回の調査によって多少そういったあれがあったかもしれませんけれども、とにかくこういった大変なことになりまして本人も大変気にしておりまして、時間は正確にはわかりませんでございますけれども、体が心配だからということで病院の方へ行ったということでございます。聞くところによると軽い中毒症状があったということを聞いておりますけれども、それよりもむしろそういった神経的なことだというふうに存じております。 それから従業員のすべての作業につきましては、もちろん配管工その他につきましてマスクを着用したりそういうことはやっておりまして、安全は十分期しているつもりでございます。
○田口委員 では重ねて石川さんにお尋ねをしますが、いまの夏目職員の問題にいたしましてもなんですが、おたくの会社のガスの成分は、聞くところによりますとナフサそれからLPG、天然ガス、この三種を混合したガスを売ってみえる、こういうことなんですけれども、いまから申し上げる点、時間がありませんからひとつ要約をしてお答えいただきたいのですが、おたくの会社のガスの特性は、そういった三種混合ですから、におい、毒性、そういったものについて職員全部に基礎知識として常日ごろから教育をされておるのかどうか。そして、また夏目さんの話を持ち出しますけれども、夏目さん御自身がガス主任技術者としての資格、甲、乙、丙ありますけれども、その有資格者であるのかどうか、これが第二点です。 続いて、一まとめにしてお答えをいただきたいのですけれども、いままでガス事故なんかがあった曜日を調べてみますと、不思議なことに土曜、日曜、月曜が一番多いのですね。大阪の事故にいたしましても北海道の事故にいたしましても土曜、日曜、月曜に集中をしておるのです。こういったことから、当日二十日はたまたま日曜日でございました。藤枝の営業所に対して何人職員を配置しておったのか。その場合に、ガス主任技術者という区分で言うならば、甲、乙、丙それぞれの有資格者の、土曜日の十九日の晩の当直、二十日の日曜の職員の配置状況。それから藤枝の営業所にはガス検知器というものが常備されておったのか。この点についてひとつお答えをいただきたいと思います。
○石川参考人 まず最初の教育の件でございますけれども、これは一年に通算して二十日から二十五日くらいは、ガスの基礎知識、また燃焼器具のこと、いろいろな設備のことにつきましても十分教育をやっております。 資格の問題ですけれども、夏目君につきましてはガス主任技術者の資格は持っておりません。しかし、先ほどちょっと申し上げましたけれども、需要家の設備点検員の資格とか、またそのほか危険物とか、いろいろ技術的な資格は十分持っております。 それから当日の私どもの職員の状況でございますけれども、十九日の夜は宿直員が藤枝の場合は一人です。焼津はまた別でございます。それから二十日の日曜日でございますけれども、この日は従業員が男一人と女一人、二人でございます。 それから四番目のことでございますけれども、検知器は藤枝の支店には用意されております。
○田口委員 そこで監督官庁と言われる通産省にお聞きをしたいのですが、いままでも何回かこの種事故に対して通達、行政指導というものをなされておることは承知をいたしておりますが、いかに通達を出したにしろ、それが末端といいますか、該当者、ガス会社、そういったところに的確に守られていかなければはっきり言って何にもならない。そこで、守られておるかどうかということは、人がやるのですから、人の配置とかいろいろな問題になってくるのですが、こういう点が法律的な意味で整備されていいのじゃないか。 〔委員長退席、野中委員長代理着席〕 といいますのは、液化ガスの場合に許認可の権限は都道府県知事が持っておるわけですね。通産大臣も持っておりますけれども、規模によっては都道府県知事に許認可の権限が委譲されておる。ところが一般ガスの場合には、ガス事業法によってこの許認可がすべて通産大臣、まあ現実的には通産局長ということになるのでしょうけれども、これを一つ静岡県の例で言いますと、東京瓦斯とか大阪瓦斯とか東邦瓦斯といったような大きなガス会社の場合には、これは通産大臣の権限事項でもいいのじゃないか。ところが今回の場合のように、焼津と藤枝市にまたがるような中小のガス会社、これは全国的にも多いと思うのですね。一市二町ぐらいの範囲で営業区域を持っているようなガス会社、これは一つの例ですけれども、そういった場合の許認可の権限を都道府県知事に委譲をして、都道府県知事が常時監督を強めていく、こういったことをすれば網の目がより細かくなるわけですから、この事故の再発防止に役立つのではないか、こう思います。これが第一です。 それから第二番目は、ガス事業法第二十九条によってガスの成分の検査義務を政令にゆだねておりますけれども、施行令第二条の「(成分)」を読んでみますと、一週間に一回検知するのは硫黄、それから硫化水素、アンモニアのみに限っての検査ですね。御存じだと思うのですけれども、昭和四十四年十二月二十五日に大気汚染防止法の施行令の改正によって、特定有害物質に一酸化炭素が指定をされております。このガス事業法二十九条、これを受けた施行令の第二条に一酸化炭素を、これは特定有害物質でありますから、この検知義務といいますか、検査をする対象の物質として入れ込む必要があるのじゃないか。これは釈迦に説法だと思うのですけれども、一酸化炭素の場合には吸えば死ぬ、幸い生き長らえてもCO中毒というふうに大変悲惨な状態があるわけでありますから、この一酸化炭素を施行令第二条の検知義務の対象にすべきではないのか。 それから時間がありませんから続けて申し上げますが、一酸化炭素を含んでないガスを売っている会社があるか、こういう状態の中で一酸化炭素を含んでないガスを都市ガスなり何なりで売る場合には、その計画、この隘路といったものについてひとつお聞かせをいただきたいと思います。
○豊島(格)政府委員 第一点のガス事業につきましては、大手はともかくとして、中小以下は保安体制の強化のために都道府県知事の権限に委譲したらどうかという御指摘でございますが、ガス事業につきましては、いわゆる料金統制といいますか、認可を含めました公益事業行政の一環として対応する必要がございまして、そういう点でLPその他とは若干事情を異にしているということではないかと思います。ただ、先生のおっしゃるように、さらにきめの細かい行政が必要だという点は私ども同感でございまして、すでに御承知のように、大手といいますか、六十万戸以上の需要家がありあるいは二通産局にまたがるもの以外はすべて通産局に権限を委譲しております。そのようなことでございますので、今後はさらに通産局の監査等を強化することによって、御趣旨の線は達成できるのではないかと思っております。 それから第二の点でございまして、一酸化炭素は毒性があるから、これはほかの硫化水素とか何かと同じように、毒性のあるものとして対象とすべきではないか、こういう御指摘でございますが、ガス事業におきまして、一酸化炭素自身は燃焼ガスでございまして、いわばカロリーを持って熱源になるわけでございます。しかしながら、そのような毒性のある一酸化炭素が非常に多いということにつきましては問題がございますので、これにつきましては極力減らすという方向で指導しておるわけでございまして、たとえばガス変成器等を備えつけることによりましてこれを減らすということで、開銀の融資等によってこれを助成しておるということでございます。 それから第三の御質問の点でございまして、そのような一酸化炭素が全くない会社があるかどうか、あるいはそれを除くのにどういう障害があるのかという御質問であろうかと思いますが、程度の差はございますが、ごくわずかの一酸化炭素は各社とも大体入っておるということでございます。ただ、一酸化炭素を除くためには、たとえばでございますが、LNG等の導入によりましてこれが非常に微量になるということはございまして、今後の対策としましては、LNG導入をさらに一層図っていく、これがたとえば大導管の設置等によりまして、あるいは海外におけるLNG開発等を通じまして一層導入されるといいますか、普及率を高めるというようなことによってこの問題を解決するのも一つの方向かと存じます。
○田口委員 要は、こういう痛ましい事故が二度と起こらないという点に立ってのいろいろな問題でありますから、私は、施行令第二条のガスの成分の検知、これにCOを入れる。いまの石川参考人のお答えじゃないですけれども、〇・一六%も含んでおれば、それを二時間も吸えば死んでしまう。言うならば大変な毒性を持っておるんだ。一週間に一回一般ガス事業者がアンモニア、硫化水素、こういったものが入っておるかどうかということを検査することが決められておるんですから、これは、うちの売っておるガスの中にはこういう大変な毒性を持っておるCOが入っておるんですよ、その気持ちが毎週毎週従業員の頭の中に入るわけですね。そうすれば今度のように、一回行ってにおいがした。ああ何も異常がないからと言って帰る。そして本人はお医者さんの手当てを受けて恬淡としておる。そして二回目にようやくこれはおかしいということで行ったら、もう九人も十人も亡くなっておる。これは今後もあり得ると思うのです。したがいまして通産当局としては、施行令の第二条にCOについても入れていくと同時に、全般的なガスをCOが入ってないようなガスに行政指導をしていく。これが今後かかる事故を防ぐ一つの手段になるのではないか、こう思うわけでございます。 と同時に、さっきもお話がありましたからあえて言いませんが、建設省も早速通達を出されたそうでありますけれども、道路の掘り起こしは今後もあるわけでありますから、その場合の完工検査といいますか、そういった際には、ガスを埋めておったらその道路占用者、それから監督をする市町村、それからガス会社、こういったものを必ず立ち会わせる、必須条件にする、こういったことも今後再発防止の一つの要点になるんじゃないか、こう思いますので、お答えをいただいて質問を終わりたいと思います。
○豊島(格)政府委員 先ほどお答えの足りなかった点を補足して申し上げますが、確かに御指摘のような毒性のものとしての検査は、先ほど御指摘の条文でやっておりませんが、実はガス事業法第二十一条によりまして燃焼性測定を義務づけておりまして、その測定の過程で一酸化炭素がどのくらいの濃度であるかということについては測定されております。この測定は一日二回ぐらいやっておりますので、その状況についての把握は十分行われているということでございます。 ただ、先生御指摘のように、なるべくこのような一酸化炭素の濃度が低いということが安全性の観点から必要でございまして、そのような観点での指導はさらに進めていきたい、このように考えております。 なお、最後に御指摘の点につきましては、現在すでに通牒その他で出しておりますが、保安規程の再点検等を通じてさらに一層安全対策を推進していきたい、このように考えております。
○山本説明員 今回の事故の発生に対しましてはまことに残念に思うわけでございますが、私どもも地下埋設工事による事故防止につきましては、過去のたびたびの事故を教訓といたしまして、かつて道路法の施行令の中の占用の基準等についての改正を加えると同時に、相当慎重な措置がとられるような通達をたびたび出しております。その中で、特にガス管と関係のございます占用工事につきましては、ガス事業者との工法等の協議、それから工事の実施の際の立ち会い等について、慎重を期するよう指導してまいっておるわけです。今回の事故にかんがみまして、私ども再度関係道路管理者等を通じまして、この通達の趣旨の徹底を図るよう指示したところでございますが、先生の御指摘のありますように、特に事故に関連のあります工事に際しましては、責任者が立ち会って慎重に実施するように、安全第一に工事が施工されますように、今後十分指導してまいりたいと思います。
○野中委員長代理 岡本富夫君。
○岡本委員 今度の事故でお亡くなりになった方には大変お気の毒でございます。御冥福をお祈りいたします。 実は私現地におととい参りまして、皆さん方にもお会いいたしましたのですが、時間がなかったから簡単に質問をして帰ったわけですけれども、きょうおいでいただいたので、まず市長さんにお尋ねいたします。 この種の工事、すなわちここの駅前の整備工事につきまして下水管を入れる。このときに当たりまして今度のガスのこういった事故があったわけですけれども、特に市の方からこの業者に対して、あなたの方でお立ち会いになって、そうして埋め戻しの工事をちゃんとやったのかどうか、これをお調べ願いましたですか。おととい行ったときはあなたわからなかったのですが、いかがですか。
○飯塚参考人 岡本委員にお答え申し上げます。 この関係につきましては、東海ガスと現場立ち会いを行って位置の確認を行い、さらにその個所の試掘を東海ガス立ち会いのもとで行い、工事に着手しております。埋め戻しについては、園田工務店の主任技術者が工種の変わるごとに立ち会ってくれるよう何度も依頼したが、なかなか来てもらえなかったのが、工期の問題等もあって埋め戻しの作業も進めたいところ、三月十二日午前中に巡視に来てくれました。そのときに工務店の主任技術者が東海ガス巡視員の高林さんに、ガス管周辺の埋め戻しについて意見を聞いたところ、いまやっている方法で施工すれば問題はないと言っておられたようです。またガス管の周辺に砂をまくかどうか聞いたら、その必要はないと答え、現場を去っていった。午後二時ごろ市監督員の手島君が現場へ行き、工務店の主任技術者に、ガス会社から立ち会いに来たかと尋ねたら、午前中に来て埋め戻しの方法を見て帰ったという前記の内容の報告を受けて、そして監督員はガス管底部の作業状況を見て、ガス管の周辺については十分締め固めるよう指示して他の現場に参りました。 以上でございます。
○岡本委員 私がこの事故のあった周囲の家の方に聞いてみますと、ちょうどこの二カ月ほど前にも一度事故を起こしておるんですね。ちょうどその横の一メートルぐらい離れたところに低圧の管がありまして、これに園田工務店さんが矢板を打ち込んで、そうしてそこでガスの漏洩の事故を起こしておるわけです。これは市役所の方は、市長さんの方は御存じですか、簡単に答えてください。
○飯塚参考人 その点も後ほど承知しました。
○岡本委員 約二カ月前にそういった事故を起こした。その場所において、一メートルも離れてないところで再びこういうことが起こっているわけですね。私は、市としましてこの工務店に対して仕事を出しておるわけですが、やっぱりこの管理責任というのもあると思うんですよ。しかも二カ月ほど前にそういった事故がある。それなのに、ガス会社の方もここに立ち会わなかったという責任があると思います。これは後でちょっと法的に締めてみたいと思いますけれども、しかも近所の方は、掘り起こしてそれで今度埋め戻しをするときの姿を見ておると、こんなことでいいんだろうか、こんなことで事故起こらぬだろうかということで非常に皆心配したというのです。したがって、私は、今度のこの事故の管理責任というものは非常に大きいだろうと思うのですね。これをひとつよくあなたの方で反省をして、今後こういうことにならないようにしないと、また私は起こると思います。わずかですからね、埋めてすぐですからね。しかも一メートル二十センチ下の鋳鉄管が曲がり、下部七ミリほど割れているわけでしょう。埋めてすぐですよ。ということは非常にずさんな工事をやったのではないか、こう考えてしかるべきだと思います。 建設省に申しますが、この他工事との関係であっちこっちで事故が起こっておるわけです。先ほどの両委員に対するお答えからいきますと、今後はこういうことのないようにいたしますという話ですが、こういう公共事業あるいはまたこういったガス管を埋設した道路については、あなたの方から相当厳しい指示がもう出ておるはずです。出ておるのがあたりまえだと思うのです。どうですか、各都道府県に対し、あるいはこういった業者に対し、出ておるのですか、どうですか。
○遠山説明員 お答えいたします。 建設省といたしましては、この事故が起きたときに早速現地へ派遣いたしまして、現地の状況を調べまして、あわせてこういう事故がないように現場で指示をいたしてまいりました。その後、先生がおっしゃいますように、こういう事故が起きないようにということで、昨日付でございますが、下水道部長名で全国へ通達を流しております。内容といたしましては、昨年度工事を実施したものについて総点検をするというのが一点と、今後こういったガス等の問題につきましては立ち会いを確実に実行するという、主として二点でございますが、そういう内容を含んだ通達を出しております。
○岡本委員 あれでしょう。これは当委員会で問題になりました四十五年の天六のガス爆発のときも非常に厳しい反省があったわけですね。その後たびたびいろいろなところで出ておる。二、三日前にはまた東京の昭島で電電公社の工事のところで大きな事故を起こしておる。こういうような事故を考えますと、いまごろになって立ち会えなんて、建設省としてもいままでの取り組みというものが非常に遅かったのではないか、私はこれは非常に問題があると思うのです。 そこで、ガス事業法の三十条、ここに保安規程を定めて、そして通産大臣に提出する、通産大臣はこれをよく検討して変更を命ずることができる、こういうことになるわけですけれども、この東海都市ガスさんの保安規程の中に、二十九条、他工事の施行に伴うところの照会、または通知あるいは日常の業務を通じて把握に努めて、そして導管防護の方法について通知し、また協議し、保安措置を講ずるものとする。これは石川参考人は御存じですか。こういうことをやっておられるのですか、いかがですか。
○石川参考人 知っております。
○岡本委員 そうすると、今度の駅前の事故を起こしましたこの導管の破損された分に対しては、どういうような保安措置を協議し、導管防護の方法を協議したということになっておりますか、いかがですか。
○石川参考人 下水道工事でございまして、二月、三月に行われたものでございますけれども、一月の段階で市役所と、それから工事の園田さんのところ、それから私どもの会社と三者で協議をしております。そしてその後、ガス管の位置の確認と、それからまた工程ですね、矢板を打つとき、それから抜くとき等の工程の打ち合わせもその段階でしております。
○岡本委員 これは石川さん、よく社内をもう一度帰って点検をして、今後こういうことのないようにしないといけないのです。矢板を打ち込むときの事故。これはもう一つの転圧の、先が死んでいるところで、二カ月ほど前に事故を起こした。あなたの方からここを掘ってくださいと言うたところをこの工事者が掘ったら、そうしたら物すごくガスが漏れたのです。そういう事件もあるのです。ですから、そういう打ち合せはしておるに違いないんですけれども、後の今度は埋め直し、「必要な応急の措置を講ずるものとする。」これは三十条の「(立会い)」というところにあるのですけれども、「他工事企業者立会い員とその事項を確認し、必要な応急の措置を講ずるものとする。」その前にそういう事故があるのですから、今度はどうするかということに対しては、あなたにお会いしたときは、これは市がやっているんだから、もう確実にやってくれているから間違いないのだと思っておったという話であります。ところが市長の方は市長の方で、まあいいかげんなことだ。ガス会社と組んでやっていることだから大丈夫。両方とも信頼の盲点がここに起こっているんですね。この点、今後どうしてもその責任を持つということにしないと、こういう事故はなくならないと私は思うのです。これはもう日本全国の問題にかかってこようと思います。 したがって、ひとつ通産省、それから建設省。まず通産省に、この保安規程の中に、全国の各ガス会社の保安規程の中に、「(見回り)」というところもある。これは三十一条ですが、この中に、東海都市ガスさんのやつは「ガス漏洩の有無、露出している管体の異状」の点検をすることだけですから、埋め戻しのときには必ず立ち会うという、こういうことを確実に入れるようにしたらどうですか。それできちっと報告をする。これは通産省の公益事業部長いかがですか。
○豊島(格)政府委員 ただいま御指摘の埋め戻しの場合の立ち会いでございますが、この保安規程にもございますように、「必要な場合には」立ち会うということになっておりますが、「必要な場合」のうちの大事な一つは、今回の事故も今後の調査ではっきりすると思いますが、埋め戻しが十分に適切に行われなかったためではなかろうか、こう言われておるわけでありますが、そういう「必要な場合」というものの非常に大事なケースとして埋め戻しがあるわけでございますが、このような場合には必ず立ち会うということは進めるべきだと思います。 なお、保安規程そのものの改善をいたすかどうかということにつきましては、全体のバランスもございまして、たとえば細則にするのか、あるいはその中に書くのか、その辺につきましてはさらに検討をさせていただきたいと思っております。 なお、見回りその他につきましても、今回の事故の経験にかんがみまして、ガス事業者の他工事現場の見回りはさらに強化して、事故防止対策を進めるように指導していきたいと考えております。
○岡本委員 公益事業部長さん、そういういいかげんな答弁じやいけませんよ。この保安規程については、全体のバランスもあろうから、これを書き直すについては一遍検討しなければならぬと言うが、この保安規程は各社が一つずつ出しているのです。ごまかしてはいけません。私はこのガス問題については当委員会でも昔からずいぶんやったのです。これは各社が全部通産大臣の方に出してくるのです。この東海都市ガスさんのものに、ここにこういうふうにあって、埋め戻しのときに立ち会いをして地盤をかっちりしておけばこういうことはなかった。しかも、ここは地盤がかたいかたいと言っておりますけれども、それまでにいろいろの公共事業であちこちいっぱい掘り返しているのだ。だからやわらかくなっているのです。こういうことを考えると、この大事な管の埋め戻しのときには、市も業者も、それからガス会社も立ち会ってかちっとやらなければいかぬ、そういう規定をこの保安規程の中に入れておけばこんなことは起こらなかった。それにその問題については全体のバランスがあると言うが、どこにバランスがあるのですか。ほかのところにはそういうことがないと言うのですか。だから、今後こういう事故の起こらないようにということで、あなたの方で強力な指導をしないと、こういうことが出てくるというのです。いかがですか。
○豊島(格)政府委員 私のお答えの仕方が不十分といいますか、的確でないので先生の御指摘を受けたわけでございますが、実はこの保安規程というのは非常に原則的なことを書いてあるわけでございまして、実はこの下に細則がございまして、先ほど先生御指摘のような事細かなことをさらに敷衍して書いておるわけでございます。 私どもといたしましてバランスと申しましたのは、この保安規程をさらにいろいろな細かいケースまでずっと洗って、全部細かくこの中に規定していくのがいいのか、あるいはこの細則そのものに相当詳しいことを具体的に、いま御指摘の点を含めて書くのがいいのかということでございますが、むしろ今後検討いたすわけでございますが、「必要な場合」というのはこういう場合で、そのときには具体的にどのようにしろということを細則できちっと書かせるということで通達を出す、それでその細則を十分見るというのも一つではないか、そういう考え方もあるということを申し上げたわけでございます。この中にほかの点でも、「(見回り)」その他でも、どういうときに見回れとか、いろいろきめの細かい指導をしていく、そういう意味で、必ずしもこの条文の中にそのところだけを書く必要があるかどうか。もちろんそれを非常に重要なのだから書けという点もわかるわけでございますが、そういうことを申し上げたわけでございまして、誤解がございましたら大変申しわけないと思います。
○岡本委員 そうすると、通産省としては、いままでのこの保安規程だけで十分この種の事故を防げるのだという考えだったわけですか。これは各ガス会社から皆出ているでしょう。あなたの方は大臣がちゃんと認可しているわけです、が、これを見たらそういうようにちゃんと三者が立ち会うようになっているのですか。いかがですか、細則はそうなっているのですか。
○豊島(格)政府委員 保安規程そのもののもう一つ下に細則をつくらせて、そこでさらに細かいことを規定しておるわけでございますが、いわば先生の御指摘の点は運用の問題で、運用を確実にやるために細則をしっかりしたものをつくって、応用動作のきくようにしておるというのが現状でございます。ただ、現在の細則が、先生の御指摘のように、非常にりっぱに、そこまで非常に大事なことがきちっと書いてあるかどうかということについては、今後さらに詰める必要があると思いますし、もしそれが抜けておるようなことであれば、その点はきちっと明記する必要があると考えております。 なお、私の申し上げた点は、保安規程そのものが必ずしもこれでいいのか、あるいはもう少し具体的に書くということも十分検討しなければならないと思います。今回の事故の教訓を踏まえまして、さらにどのような方法が一番いいのか、いずれにしても事故防止のための最善の方法を講ずることが必要であるという点においては考え方は変わりません。 重ねて申し上げますが、保安規程の中の条文をさらに細かくすることをも含めて、十分検討したいと思っております。
○岡本委員 三十条を受けて保安規程はできておるわけです。どこにも細則なんて出ていませんよ。この保安規程の中にこういうことを明記してやっておかないと、次もまた事故が起こるのではないですかと言っているわけです。よく検討してと言うが、検討する余地はない。これでちゃんとできておったのならこういう事故は起こらないはずですから、ちゃんとやりますと答えなさいよ。そう答えると後で何か問題があるのですか。 それからもう一つ、見回りのときに必ずガスの検知器を持っていく。大阪瓦斯あたりでも、私が見ておりますと、ガスがどうも臭いぞというと、あの検知器を持ってずっと回ってくるのですよ。そして早くこういう事故を発見して手を打っていますよ。「(見回り)」のところにもそういう規定をちゃんと入れておいたらどうですか、いかがですか。
○豊島(格)政府委員 ガス事故の防止につきまして、全く先生のお考え方と私ども変わっておらないわけでございます。先生の御指摘の線に沿ってできるだけ進めたいというふうに考えております。先生の御指摘ごもっともだと思います。
○岡本委員 ごもっともだけではこれはちょっと困りますね。もう時間がありませんから申し上げておきますけれども、今度の問題点の一つは、これは先ほどからも若干指摘がありましたけれども、ガス会社に対する通報を土曜日の夜何遍かしたけれども応答がなかった、向こうへ参りましたらそういう声が各所にありました。だから社長さん、よくもう一度社内を引き締めていかなければいけないと思うのです。一人だけ宿直の場合だったら、トイレに行ったり、あるいは何かしていると、これはそのとき電話してもいなかったから仕方がないということで、忘れてしまう場合もある。 それからもう一つは、ガス漏れの通報を受けて、そして調査に行ったのが二十日の午後一時半、二度目が五時三十分ですか、そうして本当にガス漏れを発見したのが午後の七時四十五分ですね。約六時間ぐらいたって初めて確実なものをつかんでおる。特に一年前、昨年の三月から区画整理をやっておるわけですから、しかも二月に私がさっき申しましたようなガス管の事故が起こっておるわけですから、何でもっと早く緊急体制をとられて一その近所は一遍事故を起こしたところですからね。こういう重点地区に対してはやはりきちっと社長も頭に入れ、また問題点を指摘しておいて手を打っていく。私は、ガス事故に対するなれといいますか、それがあなたの方の会社に今度の大きなマイナス点があったのではないか、そしてとうとい人命を失った、どうも私、参りまして、そういうように感じた。 それから先ほど申しました第三点が埋め戻し工事の、これは私は断定するのじゃありませんけれども、近所の方なんかに聞きますと、ずさん、それに対する立会検査が不備であった。 それから第四点、これは藤枝市の市長さん、これは日本の行政は皆あれですけれども、縦割り行政の悲しいことには、その近所を何遍も掘り戻すのですね。下水道、それから今度のこのガス管は大分前ですけれども、いろいろな工事をその付近で行って、一つのところを何遍も掘り起こして地盤がやわらかくなっている。こういう市の縦割り行政に大きな欠陥がある。これが今度の事故の原因ではないかというのが私どもが調査に行った結果でございます。 そこで最後に一つお伺いしておきますけれども、建設省の今後こういった道路の掘り起こしあるいはまたガス管等がある、こういうところに対するところの注意として、ただ指示をいたしましたとか通達をいたしましたとか、私はそういうようなことでは、これはもう恐らくいままでもこんな事故があるたびにいろいろな通達をしているだろうと思うのですよ。何らかの歯どめといいますか、これをどういうようにしておけばよいのか、この点を一遍お聞きしたいと思うのです、道路管理者の方から。
○山本説明員 先ほど先生御指摘ありましたように、一つの問題は、やはり工事の調整の問題があろうかと思います。今回の事故現場におきましても、実は道路工事執行連絡地区協議会というのが一年ほど前に実施されておりまして、実際にはいろいろ調整はされたようでございますが、現実には現場での用地交渉その他の状況から、一部工事がおくれてこういった事態もあったということを聞いておりますが、私どもはいずれにいたしましてもこの道路工事等調整地方連絡協議会、こういった場で、単に工事の計画的な執行の調整のみならず、事故処理の具体的な問題について十分協議して、その体制が整うよう指導してまいりたい、かように考えております。一昨日行われました全国の道路主管課長会議においても、こういった協議会で今後十分検討して、実効を上げるように検討を進めてもらいたいということを要請いたしました。
○岡本委員 いまの通達を、きちんとしたものをひとつ当商工委員会に出してください。よろしいでしょうか。 そこで、ガス管が古かったために亀裂がいったのではないかというような意見を言う人もいるわけですけれども、通産省、このガス管は三十一年に敷設された鋳鉄管ですけれども、耐用年数あるいは償却年限といいますか、こういうものはどうなんですか。
○豊島(格)政府委員 この鋳鉄管につきましては、口径百五十ミリ、肉厚七・五ミリのものでございまして、導管としての実績を有しているものでございますが、耐用年数につきましては地盤の特性等によって相当異なるわけでございますので、一概に何年ということは言えないわけでございますが、鋳鉄管は耐腐食性が非常にすぐれておりまして、地盤状況が良好な場合には、五十年以上たっても新設備と比較して強度等にほとんど変化が認められないというのが過去の経験からわかっておるわけでございます。したがいまして、ちゃんと敷設されておる場合においては、何ら問題がなかろうということでございます。
○岡本委員 そうすると、ここの現場をあなたの方からも調査に行っていらっしゃいますけれども、現在の事故現場におけるところの鋳鉄管については、そう古くて使えぬものではない、古いから壊れたのではない、こういうようにお答えができるわけですね。いかがですか。
○豊島(格)政府委員 そのとおりでございます。
○岡本委員 あとはこの事故原因あるいは責任ということにつきましては、恐らく警察の方で御調査されていろいろあると思いますけれども、私はそこまで踏み込みませんが、いずれにいたしましても今後事故を起こさないために、ひとつ今度のこの事故を大きな教訓として、法の改正というところまで必要ないかもわかりませんけれども、いろいろな通達事項あるいは政省令の改正、こういうところに持っていき、今後の事故のないようにひとつがんばっていただくようにお願いいたしまして、私の質問を終わります。
○野中委員長代理 工藤晃君。
○工藤(晃)委員(共) 私も今回の事故で亡くなられた方に心から御冥福をお祈り申し上げます。また、すべての被害者や御家族の方、御遺族の方に対しまして心からお見舞い申し上げます。 さて、時間が余りありませんので最初に石川参考人にこのことだけちょっと伺いたいと思います。それは、静岡新聞の五月二十一日に報道されたことでありますが、十九日夜遅くガスは付近の商店街に立ち込め、ガス会社の係員を呼んで調べてもらったが原因はわからずじまいというのが一つありました。それから十九日の深夜、それは、先ほどからいろいろお話がありました鈴録さんの弟さんである鈴木哲夫さんが、東海都市ガスに電話をしたけれども出なかったということもこの新聞に出ております。それから、日本共産党の栗田墓前議員、それから藤枝市議団にいろいろ今回御協力願いまして私も調査しましたが、そこで伺ったことですが、夏目さんのお通夜に行きましたところ、東京で開業しておられる御遺族の方から聞いたこととして、鈴録さんの奥さんから直接は伺ったわけですが、それは、どうも夏目さんは再三ガス漏れがあったということを御遺族の方に言っていた。ということになりますと、では夏目さんから会社に果たして通報がそれまでなかったのかどうかという疑問を持ったわけであります。いずれにせよ、以上の点についてどうお考えか伺います。 何しろ先ほども指摘がありましたように、二月二十七日に近くで立ち会っていながらガス漏れ事故を起こしている。その後また、これは徳田開発部長から伺ったこととして、他工事関連をするところは、終わった後点検巡視をやるということになっているが今回やってないとか、先ほどの埋め戻しのとき立ち会ってないとか、これらを聞きましても安全対策というのは恐らく非常に麻痺しているとしか考えられないわけであります。また、麻痺しているからこそいろいろ通知があっても体制がとれない。緊急出動規定というのを私も読ましていただきましたが、それこそ十九日の夜の段階で緊急出動の第一次体制を敷けば、そこで痛ましい犠牲はもっと防げたはずである、これははっきり言えると思うのです。この辺について伺います。
○石川参考人 お答えします。 十九日の夜の件は、先ほども出ておったのでございますけれども、会社の方へはそういうことで電話をしていただいたということがよくわかりませんでございますけれども、私どもの方は、会社の方の宿直者の記録とかそういうものを見た限りではないということでございます。 それから二番目のことでございますけれども、私どもの従業員である夏目がやはり日直者としておったわけでございますけれども、事務員が、室内がガス臭いということの連絡で、鈴録の方から電話が入ったということで受け付けておるわけでございまして、本人はそれだと思って検査をして、そして調べた結果、そのときは水柱ゲージと発泡液で調べて、その段階ではガス漏ればなかったということで、その作業は完了しているということで帰ってきてしまっておるわけでございます。そんな事情でございます。
○工藤(晃)委員(共) 亡くなられた夏目さんの御家庭から前から通知があったのではないかということ、これはここではこれ以上聞けないことだと思いますから問題として残しておきますが、さてそこで、これは通産省の行政として、今度の事故が起きたことをきっかけとしまして、一つの通達として総点検ということですが、その中に、宿直者をたとえば二人くらい置くようにしましたということが改善事項として書かせるようになっているわけですが、宿直者はこれまで一人くらいなのが大体あたりまえみたいな状態だったのですか。これは通産省の行政として伺いたい。この中に書いてありますよ。たとえば「再点検に基づき講じた措置」、具体的に書くことの例として「夜間の宿直人員を二人とすることとした」ということですね。それまではいるのかいないのかわからないのが放置されていたのですか。それについて伺いたいと思います。
○豊島(格)政府委員 ただいま先生御指摘の、二人にすることというのがあったかどうかということでございますが、実は私どもの通達は、先ほどもお答え申し上げましたように大体四つくらいございまして、一つは、五十三年四月以降に行われた他工事について、当該他工事に係るガス導管についてのガス漏洩検査を早急に実施して必要な措置を講じろ。それから事故の早期発見及び拡大防止の観点から、消費者からのガス事故通報受け付け体制及び通報受け付け後の処理体制を再点検し、所要の措置を講ずる。それから三番目として、消費者等からのガス漏れ通報があった場合、徹底的な調査をして、いやしくも不十分なのでは困るということ等々でございますが、宿直のところにつきましては、「通報受付体制等の点検結果等」ということで、例といたしましてたとえば夜間の宿直を二人にふやすというようなことを書いていただきたいということでございまして、必ずしも二人ということではなくて、三人とか、その講じた措置の具体例として挙げたということでございます。
○工藤(晃)委員(共) 時間がございませんのでそれ以上この点は聞きませんが、大体一人ぐらいで、いるのかいないのかわからないところがあるからこそ二人にしたということが、改善の事例として挙げられるような状態であるということに、非常に心細さを感じるわけであります。 それで私、もう一度通産省に伺いたいのですが、この前もガスの保安に関する法案審査に当たりまして指摘しました。これまでの通達をずっと見ますと、結局大阪で事故が起きたといって通達が出る、神戸で起きたといって通達が出る、今度藤枝で起きたといって通達が出る。ではその通達が出た後、事故がずっと減っているというならばともかくも、こういうものを見ましても、供給部門では他工事による導管の事故というのが依然としてトップですよね。さっぱり改善されないのだけれどもそれは放置されている。大きな事故が起きないと通達が出ないということで、きわめて間欠的な行政ではないですか。 そういうことでひとつ伺いたいのですが、ガス事業法の施工規則八十七条に規定された「毎年のガス事故」のガスの漏洩、少量、多量は何件くらいあるのですか。それについて伺いたいと思います。それからついでに、三年に一回漏洩検査をする、それにより発見される漏洩というのはどのくらい件数があるのか、伺いたいと思います。
○香田説明員 ガス事業法第四十六条一項の規定によります漏洩の件数でございますが、これは東京瓦斯の例でございますと、五十二年に約三千五百件でございます。
○工藤(晃)委員(共) 東京瓦斯以外はわからないのですか。
○香田説明員 届け出は出ておりますけれども、集計した資料をただいま持ってきておりませんので、後ほどまた御連絡いたしたいと思います。
○工藤(晃)委員(共) 東京瓦斯一社でも一年間に三千五百件ですね。これは全国で数千件あるかどうかという規模だと思うのです。だから、さっき私が間欠的な行政だと言ったのは、通達が出る、それで根絶できないまま、それこそ東京瓦斯一社だけでも三千五百件というものが年間出ている、こういう状態のもとで、大事なことを通産省の方で放置されてきたのではないかということを私は強く指摘するわけです。とりわけ五十二年度、五十三年度、五十四年度、景気対策と言って公共事業をうんとふやしましたね。そうすれば、五十二年度が三千五百件なんだからもっとふえるかもしれない、これは当然考えられることなんですが、事故が起きないと総点検が出てこない、ここに大きな問題があるということを私は一つ指摘します。 あわせて少し具体的な問題をお聞きしたいわけですが、これまで他工事によるガスの大事故というのは大阪とか神戸で、そしてその後わりあい注目された対策というのは、掘っていってガス管、導管が出たときの防護をどうするかということでは、その幅が何メートルだった場合どうするというふうになっているわけですが、実は埋め戻して、しかも何カ月かたって、そこが地盤沈下をしたようなときに起こる事故を防止する対策としては、一体どういう規定があったのかということ、これは通産省と建設省にも伺いたいわけです。私の知る限りでは、道路法関係で施行令の第十七条で埋め戻す場合にはどうするというようなものはありますよ。しかし、道路法で埋め戻すときどうしろというのは、結局ガス管があろうがなかろうが埋め戻しはこうしなさいということが決まっているだけであります。 それからもう一つ言いますと、今度事故を起こしたところはかなり前からの古い道路の真下なんですね。しかも十字路になって古い道路があった。非常に長い間固められたかたいところとそしてやわらかいところがどうしても出るわけです。三十センチごとにつき固めるといったって、それこそ何十年という間つき固められたような状態にはとてもなりません。何度も指摘がありましたように、やわらかくなってしまっている。そういうときは、仮に両方がこういうふうにかたくて、ここがやわらかいときは案外幅が短いほど壊れるのですよ。なぜかというと、同じ三センチ沈下しても短ければ短いほど折れになるわけです。長いほどたわむわけですね。地震のときにわりあい高い柱が折れません。短い柱が折れるわけですね。それと同じことなので、結局具体的に、こちらがかたくてこちらがやわらかくなる場合、埋め戻しするときにはどうしなければいけないか、その後どういうふうに巡回をして検査しなければいけないか、当然そこまでいかなければいけないはずでありますし、しかも東京瓦斯一つとっても三千五百件もあるならば、いろいろなケースがあって、私がいま言ったケースも恐らくあるに相違ないわけですが、そういうケースを具体的に分類して、そこから当然もっと行き届いた工法の指定とか、そういうものにしなければならなかったと思うわけでありますが、一体どうなっているのか、建設省及び通産省に伺いたいと思います。
○山本説明員 先生の御指摘の埋め戻し後の事故につきましては、過去、昭和四十四年に東京の板橋で、ガス管埋設後ガスが漏れて爆発事故を起こした例がございます。その際に、私どもも、こういった道路工事または占用工事に起因する事故防止対策を定めまして、これを通達しております。この場合、特に工事方法の協議あるいは立ち会いの問題、工事中のパトロール、点検の問題、工事が終わった後、地下占用者による埋設後の定期パトロールの実施等の問題こういった問題を指示してございます。この通達が十分実施されればこのような事故は起こり得ないという感じがいたします。そういう意味で、今回の主管課長会議の席におきまして、これらの通達の内容をもう一回十分検討し、その点を徹底するように指示したところであります。 それから、埋設の問題につきましては、その技術的基準というのは、個々の現場によって細かく状況が違います。そういう意味で私どもは、占用の基準として、工事の実施方法あるいは道路の復旧方法を道路法の施行令の中で定めてございます。これは基本的な原則を定めておるわけですが、こういった方法が確実にとられるならば、その後埋没あるいは埋没による管の破損等の事故は技術的には起こり得ないはずですが、こういった問題につきましても個々の具体的な現場において、関係占用者相互の協議あるいは道路管理者の方における占用許可の際の指導を徹底しながら、こういった事故の防止対策を進めていきたいと考えております。
○豊島(格)政府委員 通産省といたしましては、他工事が発生した場合の協議、立ち会い等の義務づけとして、ガス事業者がガス事業法に基づいて通産大臣に届け出ることになっております保安規程の中で、まず他工事の把握は、他工事事業者といいますか、企業者からの通知等によるほか、日常のパトロール等を通じて極力把握して、他工事の施行前に導管防護の方法について協議等を行う。第二といたしまして、他工事施行中の立ち会い、見回りを行うとともに、ガス供給施設の維持管理のため、ガス漏洩の有無、露出している導管の異状の有無を調査すること。さらに、ガス漏れ等の事故があった場合においては、緊急に措置する必要がある場合、速やかに警察及び消防署に連絡すること等を定めるよう指導しているところでございます。 ところで、今回の事故の教訓を踏まえまして、今後特に必要なこととしましては、ガス事業者と他工事事業者との導管の防護協定の促進、あるいは先ほど来御指摘のございます埋め戻し時点の立ち会いの強化、さらにガス事業の他工事現場の見回りの強化等について進めていく、このように指導していきたいと考えております。特に他工事が行われました後につきましてはできるだけ頻繁に見回って、その状態がどうなっているか、地盤沈下になってへこんでいるかどうか、その辺のところにつきましても十分見回りといいますか、調査させるよう指導していきたいと思っております。
○工藤(晃)委員(共) いまの建設省の答弁も通産省の答弁もそうですが、特に建設省のは仮定法なのですね、これを行っていれば起こるはずがないと。七七年三月の通達でも、道路占用者は必ずガス事業者を立ち会わせなければいけないというような通知が出ていても、現に立ち会いをやっていないわけでしょう。ここに七七年三月十六日道路局長からのそういう通知が出ておりますよ。それから、いわゆる試し掘りをやってからでなければいけないということになっているけれども、昭島市の事故の場合、これは私たち目黒通信機建設から直接聞きましたけれども、試し掘りをやらないところでドドーンとやってしまったわけでしょう。あすこはやっていないのですよ。だから、こうやればこうなるはずなのにというようなことで、統計上は事故が一向に減らないということを放置しておれないわけなのですよ。そこに政府あるいは関係当局の責任の厳しさがあるわけで、そこを考えなければ幾らやってもだめだと思います。 もう一つ、先ほど私が聞いた趣旨というのは、これまでいろいろな規定にある限り、それこそ道路の埋め戻しはどうしたらいいという規定だとか、ガス管が出たときどうしろというものがあるけれども、埋め戻して、しかもその後大きな車が通ったり何かしたときでも安全な対策としては何があるかということでは、きっちりしたものはまだ出ておりません。出ていないと思いますよ。だから、そういうことを含めて今後真剣にこの問題を関係の通産省、建設省、考えていただきたい、こういうことを強く要望しまして、私、質問を終わらせていただきます。
○野中委員長代理 参考人各位には、長時間にわたり貴重な御意見をお述べいただき、ありがとうございました。厚くお礼申し上げます。 次回は、来る二十九日火曜日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十分散会