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87回国会衆議院1979/05/09

建設委員会中小建設業振興に関する小委員会 第1号

発言数
8
登壇者
2
会派数
1
開催日
1979/05/09

会議録

井上泉日本社会党

○井上小委員長 これより中小建設業振興に関する小委員会を開きます。  この際、一言ごあいさつを申し上げます。  私が中小建設業振興に関する小委員長に指名されました。皆様方の御協力を得まして小委員会の運営に万全を期してまいりたいと存じます。何とぞ、よろしくお願い申し上げます。  中小建設業振興に関する件について調査を進めます。  中小建設業振興対策について説明を聴取いたします。丸山計画局長。

丸山良仁建設省計画局長

○丸山政府委員 第八十回国会におきまして設置された中小建設業振興に関する小委員会が、昭和五十二年五月二十五日、衆議院建設委員会に対して報告し、同日、同委員会から建設大臣に対し善処方要望されました五項目につきまして、その後、講じた施策の概要を御報告申し上げます。  第一の公共工事の契約制度のあり方につきましては、その後も引き続き、主として、公共事業予算の効率的執行、中小建設業振興策としての受注機会の確保、契約の公正の確保の観点から、制度、運用その他の各般にわたって改善、指導を行ってきたところであります。また現在、中央建設業審議会においては、入札参加者の経営事項審査基準の見直しが進められているところでもあり、公共工事の契約制度の改善については今後とも積極的に取り組んでまいります。  第二の中小建設業に対する受注機会の確保につきましては、従来から努力してきたところでありますが、官公需についての中小企業者の受注機会の確保に関する法律に基づく建設省の工事分に係る昭和五十三年度の契約目標率三〇・九%に対し、上半期の実績は三六・七%を達成しているところであります。なお、公共工事着工統計によって中小建設業者の受注割合を見ますと、その割合は五割を超え、しかも若干増加する傾向にあります。  また、昭和五十四年度予算の執行においても、昭和五十四年四月七日付建設事務次官通達で発注標準の遵守、分割発注の推進、共同請負制度の活用を指導したところであります。さらに、共同請負制度の適正な活用についても、主要公共工事発注機関に対し、共同企業体の構成員、出資の割合等について適確に指導するよう昭和五十二年十一月十日付計画局長名で通達したところであります。  第三の中央建設業審議会から昭和五十二年四月二十六日勧告された建設工事標準下請契約約款につきましては、その後も機会あるごとに各発注機関、建設業者団体に対して、その普及につき協力依頼、実施指導等を行ってまいりました。  特に、昭和五十三年十一月三十日には、同約款等に基づいて合理的な下請契約を締結すべきことなどを内容とする元請・下請関係合理化指導要綱を策定したのでありますが、この要綱については、同日に開催された公共事業等施行推進本部において建設事務次官から関係各省庁に対しその普及を要請するとともに、その後も各発注機関の協力を得つつ、建設業界に対する趣旨の徹底を図ってきたところであります。  今後とも、同約款及び要綱の普及を図ることにより、引き続き下請契約の適正化に努めてまいる所存であります。  第四の中小建設業の協同化等による経営基盤の強化と資金の確保につきましては、政府系中小企業金融機関による建設業者向け融資、保証事業会社、建設業退職金共済組合による建設業者向け預託融資は、いずれも順調にその拡大が図られてきているところでありますし、建設業振興基金による債務保証の実績も、業務開始以来五十三年度末までの累計で二百七十八億七千七百三十万円に上っており、その順調な活用が図られてきております。  また、税制については、中小建設業者が建設機械等を取得し事業の用に供した場合の特別償却制度等について、その適用期間の延長(二年間)が今回の国会において認められたところであります。  さらに、五十三年度においては、くい打ち工事業を中小企業近代化促進法による指定業種として指定したことに伴い、今後その近代化計画を策定して、近代化のための指導、助成措置を講ずることとしております。  第五の前払金保証事業の整備改善につきましては、昭和五十三年十二月一日に保証事業会社三社の保証料率を平均一三%引き下げ、保証契約者の負担軽減措置を講じたところであり、また、地方銀行預託についても、これを拡充し、建設業者に対する融資枠を拡大する等保証資本の適切な活用に努めてきたのでありますが、特に本年四月二十日には、保証事業会社三社に対し、前払金保証事業の収益の一部を建設業の振興に資する諸事業の実施のために還元することについて、今後早急に具体化を図るよう指示したところであります。  なお、昭和五十三年度におきましても、保証事業会社に対する厳正な監査を行ったところでありますが、前払金保証事業の公正な運営については、今後とも適切な指導に努めてまいる所存であります。  以上をもちまして報告を終わります。

井上泉日本社会党

○井上小委員長 それでは、ただいま政府から中小建設業の振興についての説明が終わりまして、それについて懇談に入りたいと思うわけですけれども、懇談に入る前に、ただいま計画局長が説明されたこと、これは他の委員の方はどうか、わからぬけれども、ぼく自身としても説明されたことが、すぐ頭の中には入ってこないわけです。だから懇談をするにも懇談の資料というものが得られないので、やはり、その説明をされたのは資料として配付していただいたら早速コピーでも焼いて、いま出席の委員にも配っていただくようなことにしていただきたいと思いますけれども……。

丸山良仁建設省計画局長

○丸山政府委員 はい。  それから、できましたら、お手元に配付してございます資料の説明を、簡単に、させていただきたいと存じます。

井上泉日本社会党

○井上小委員長 それでは引き続いて、それを説明してもらいましょう。お願いします。

丸山良仁建設省計画局長

○丸山政府委員 それでは、いま御説明申し上げた問題とも関連するわけでございますが、お手元に二種類の資料を御配付申し上げてございます。  その一つは、こういう長い紙でございますけれども「昭和54年度建設省所管事業の執行について」という本年四月七日付の建設事務次官の通達でございまして、この通達は、ここにありますように各地方建設局長、各都道府県知事、関係公団の総裁等に出したものでございます。  その目的とするところは、五十四年度の事業の執行に当たりまして適正かつ円滑な事業の実施と建設業の健全な発展を図るということを目的としているわけでございます。  まず第一は一般的な留意事項でございまして、去る四月の六日の閣議におきまして、本年度の公共事業等の実施につきましては上半期契約率を大体六五%ないし七〇%程度とするということが決められたわけでございますし、また、この実施につきましては引き続き景気の回復基調の定着化に資するようにするとともに、物価の動向等にも十分留意して機動的な施行を図ることということが決定されたわけでございまして、この趣旨に従って、当省所管の事業につきましても、その実施を図るように通達をしているわけでございます。  なお、上記閣議におきまして、公共事業の執行に当たりましては関係各省庁、地方公共団体等の相互間で密接な連絡をとりながら、建設資材、労務及び用地の面で支障を生ずることのないよう留意することが決められておるわけでございまして、これらの点につきましては各地方建設局ごとに設けられております公共事業施行対策地方協議会等を活用いたしまして、その推進を図ってまいるようにということを言っているわけでございます。  さらに、最近の地価の動向等にかんがみまして、事業用地の取得に当たりましては地価公示価格を規準として行うようということを指示しているわけでございます。  第二番目が中小建設業者に対する受注機会の確保の問題でございまして、先ほども御説明申し上げましたように、その一は発注標準の遵守でございます。それから、その二は、地元の建設業者等中小建設業者の活用により円滑かつ効率的な施工が期待できる工事につきましては、極力、分割発注をするように指示しているところでございます。それから第三番目は、共同請負制度の活用等によりまして中小企業者に受注機会を与えるように配慮するよう指示しております。  次に、第三番目は工事等の発注に当たっての留意事項でございますが、その一は、最近の資材等の値上がりの傾向にかんがみまして、迅速的確に実勢単価を把握いたしまして、適正な単価で発注するように指示しているところでございます。  それから第二番目は工期、工程等についてでございますが、これにつきましては建設労働者及び建設資材の円滑な確保並びに建設労働者の健康の保持及び災害の防止に配慮した適正なものとすることといたしております。  それから第三番目は、請負業者の選定に当たりましては労働災害の発生状況、賃金の支払い状況、建設業退職金共済組合への加入状況等、労働福祉の状況を考慮して発注するように指示したところでございます。  それから第四番目は、設計、測量等の業務については建設コンサルタント等に委託するよう、極力その活用を図ることを指示しております。  大きな第四は、工事の実施に当たっての留意事項でございますが、これも先ほど申し上げましたように工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、請負業者に対しまして後ほど御説明いたします元請・下請関係合理化指導要綱の趣旨の徹底を図るように指示しておるところでございます。それから二番目は建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等、労働福祉の改善に努めることについて請負業者を指導するようにいたしております。  それから第五は、最近の特定不況地域等につきまして公共事業の施行をする場合には、十分に労働関係部局等と連絡を図るとともに、特定不況地域等における失業者吸収率制度の周知徹底を図るように指示したところでございます。  以上のような指示によりまして、公共事業の適正な執行と建設業の健全な発達を図るということを指示しておるところでございます。  次に「元請・下請関係合理化指導要綱」というパンフレットをお配りしてございますが、これについて、ごく簡単に御説明いたします。  昭和五十二年の七月に中央建設業審議会が建設大臣に対しまして答申いたしました建設業振興の基本方策におきまして、下請指導要綱の策定と、これに基づく下請業者の選定の適正化及び育成を図ることが強く指摘されたところでございます。この答申を受けまして、建設省といたしましては下請指導要綱の策定に鋭意取り組みまして、都道府県及び関係建設業者団体等に対し、いろいろと意見の調整を図った上、昨年十一月三十日に、この「元請・下請関係合理化指導要綱」というものを策定いたしまして、都道府県、主要公共事業の発注機関及び建設業者団体あて通知し、これの普及方を要請したところでございます。  この要綱は七つの部分から構成されておりますが、まず第一ページは、この要綱制定の趣旨をうたっているところでございます。  それから二ページにまいりまして、第二は一括下請の禁止等でございます。建設業法で原則的に禁止されている一括下請につきましては、発注者の承諾が得られる場合においても極力避けるものとするとともに、不必要な重層下請も避けるものとしております。  次に、第三は下請の選定についてでございますが、下請の選定においては、施工能力、雇用管理及び労働安全管理の状況、労働福祉の状況、下請との取引の状況等を総合的に勘案して、優良な者を選定するよう努めるものとし、この場合の留意事項といたしまして、この枠の中にありますように十二項目にわたって定めているわけでございます。  次に、四ページの下の段でございますが、第四は合理的な下請契約の締結でございます。これにつきましては先ほども御説明いたしましたように、建設工事標準下請契約約款をつくっておりまして、これの普及を図っているところでございますが、この約款に準拠いたしまして下請契約を締結するように指導したいと考えているわけでございます。  次に、五ページにまいりまして、第五は元請の代金支払等でございます。下請代金の支払いにつきまして建設業法に規定するもののほか四項目を定め、下請代金支払いの適正化を図るものとしております。  次に、六ページにまいりまして、第六は下請における雇用管理等でございますが、雇用管理等につきまして下請が講ずべき事項を十九項目にわたって定めるとともに、これらの事項につき元請は下請に対し指導、助言その他の援助等を行うものといたしております。  第七は、八ページでございますが、発注者から直接工事を請負った元請の他の元請に対する指導でございます。発注者から直接工事を請負った元請が、その工事におけるすべての元請に対し第二から第五までの事項につき指導するものといたしております。  今後この要綱に基づきまして建設業界を強力に指導してまいる所存でございますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。

井上泉日本社会党

○井上小委員長 これで説明は終わりましたので、これから懇談に入りたいと思います。     〔午前十時五十四分懇談に入る〕     〔午前十一時三十分懇談を終わる〕

井上泉日本社会党

○井上小委員長 これにて懇談は終わりました。  懇談に出された御意見は十分、今後の建設行政に反映をするよう、委員会で審議の場を設けたいと思います。本日は、これにて散会いたします。     午前十一時三十一分散会

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