議院運営委員会 第19号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1979/04/10
会議録
○細田委員長 これより会議を開きます。 まず、議員成田知巳君逝去の件についてでありますが、去る三月九日、香川県第一区選出議員成田知巳君が逝去されました。 ここに謹んで哀悼の意を表します。 成田君に対する追悼演説は、本日の本会議において行うこととし、演説者は、自由民主党の大平正芳君にお願いいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○細田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、成田君に対する弔詞につきましては、お手元に配付いたしてあります特別弔詞を、理事各位の御了承を得まして、告別式当日、議長から贈呈していただきましたので、御了承願います。 ————————————— 元日本社会党中央執行委員長衆議院議員成田知巳君は多年憲政のために尽力し特に院議をもつてその功労を表彰されました 君は終始政党政治の推進に力をいたし平和の確立と民主政治の発展に貢献されました その功績はまことに偉大であります 衆議院は君の長逝を哀悼しつつしんで弔詞をささげます —————————————
○細田委員長 また、同君に対する弔詞は、本日の本会議において、議長から贈呈の報告があり、弔詞を朗読されることになります。 その際は、議員の方及び議場におられる方は御起立願うことになっております。 なお、慣例により、議員一同から香典を贈呈いたしましたので、御了承願います。 —————————————
○細田委員長 次に、本日内閣委員会の審査を終了する予定の厚生省設置法の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○細田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○細田委員長 この際、庶務小委員長から報告のため発言を求められております。これを許します。増岡博之君。
○増岡委員 本日の庶務小委員会において協議決定いたしました案件について、順次御報告いたします。 まず、国会議員互助年金法の一部改正の件でありますが、これは、昭和四十九年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金について、基礎歳費月額五十四万円を、本年四月から、五十六万円に引き上げた年額に改定すること、及び普通退職年金について、五十五歳までの若年停止の規定を設けるとともに、経過措置として本年四月一日現在、在職期間が四年以上である者についてはその停止は行わない等所要の改正をしようとするものであります。 次に、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部改正の件でありますが、これは、立法事務費の月額四十万円を、本年四月から、六十万円に引き上げようとするものであります。 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件でありますが、これは、国会役員及び特別委員長が受ける議会雑費の日額三千五百円以内を、本年四月から、四千五百円以内に引き上げようとするものであります。 次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正の件でありますが、これは、本年四月から、勤続特別手当の計算の基礎となる在職期間について、秘書から引き続いた秘書参事等の在職期間を加えるとともに、勤続特別手当の月額を期末手当及び勤勉手当の額の計算の基礎に加えようとするものであります。 次に、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部改正の件でありますが、これは、国家公務員等の旅費に関する法律の改正に伴い、鉄道旅行の急行料金の支給できる範囲百キロメートル以上を、本年四月一日から、五十キロメートル以上に改めるとともに、旅費の支給方法の整備を図ろうとするものであります。 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程案外四件について御説明申し上げます。 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正の件でありますが、これは、本年四月から、旅費の日額を、議長については一万四千四百円を一万七千円に、副議長及び議員については一万二千百円を一万四千五百円に引き上げるとともに、議会雑費の日額三千五百円を、四千五百円に引き上げようとするものであります。 次に、国会議員の秘書の給料等支給規程の一部改正の件でありますが、これは、勤続特別手当の在職期間の計算に秘書参事等の在職期間を加えようとするものであります。 次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件でありますが、これは、退職手当の計算の基礎を、給料月額に新たに勤続特別手当月額を加えた額とするほか、勤続期間の計算については、秘書の在職期間に秘書参事等としての在職期間を加えるとともに、秘書参事等から再び秘書に採用されないで退職した場合の退職手当の計算の基礎となる給料月額を、秘書参事等退職の日まで秘書として在職していたとしたならば、受けるべき給料月額にしようとするものであります。 次に、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正の件でありますが、これは、本年四月から、証人等の出頭した日の日当について、陳述に要した時間が四時間未満の場合は四百円引き上げて一万一千三百円に、四時間以上の場合は四百円引き上げて一万三千六百円にするとともに、出頭した日以外の日の日当及び宿泊を要する場合の加算額についても、それぞれ引き上げを行おうとするものであります。 次に、衆議院事務局職員定員規程の一部改正の件でありますが、これは、職員の定員千六百九十七人を千七百十四人に改めようとするもので、その内容は、八月一日から新事務局庁舎の要員四人、十二月一日から委員長室の要員十三人をそれぞれ増員するものであります。 以上、御報告申し上げます。 ————————————— 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案 国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程案 国会議員の秘書の給料等支給規程の一部を改正する規程案 国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部を改正する規程案 議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部を改正する規程案 衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○細田委員長 それでは、ただいま庶務小委員長から報告のありました小委員会の各案につきまして、順次採決いたします。 まず、国会議員互助年金法の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○細田委員長 挙手多数。よって、さよう決定いたしました。 次に、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部改正の件、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正の件及び議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部改正の件の各件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○細田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正の件、国会議員の秘書の給料等支給規程の一部改正の件、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件及び議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正の件は、いずれもお手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○細田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 次に、衆議院事務局職員定員規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の規程案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○細田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました五法律案及び衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○細田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○細田委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○大久保事務総長 まず最初に、議長から故成田知巳先生に対する弔詞贈呈の御報告がございまして、特別弔詞を議長が朗読いたします。次いで大平先生の追悼演説がございます。 次に、日程に入りまして、日程第一につきまして、森下社会労働委員長の御報告がございます。修正で、全会一致でございます。 次に、内閣委員会から厚生省設置法の一部を改正する法律案が上がってまいりましたならば、緊急上程をいたします。蔵内内閣委員長の御報告がございます。全会一致の予定でございます。 次に、ただいま御決定いただきました国会議員互助年金法の一部を改正する法律案外四法律案及び衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案の六件を緊急上程いたします。増岡理事から趣旨の弁明がございます。採決は二回に分けて行います。最初に国会議員互助年金法の一部を改正する法律案について採決いたします。共産党が反対でございます。次に他の四つの法律案及び衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案を一括して採決いたします。いずれも全会一致でございます。 以上でございます。
○細田委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 —————————————
○細田委員長 次に、次回の本会議の件は、後刻理事会において協議いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十二分散会 ————◇————— 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案 国会議員互助年金法の一部を改正する法律 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。 第五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項に次のただし書を加え、同項を同条第三項とする。 ただし、普通退職年金を受ける権利を有する 者が再在職を退職した日において五十五歳未満 であるときは、その時効については、前項の規 定を適用する。 第五条第一項の次に次の一項を加える。2 前項の時効は、第十五条第一項の規定により 普通退職年金の支給を停止される者の当該普通 退職年金については、その者が五十五歳に達す る日の属する月の末日までの期間は、進行しな い。