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87回国会衆議院1979/03/14

科学技術振興対策特別委員会 第4号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
1979/03/14

会議録

大橋敏雄公明党・国民会議

○大橋委員長 これより会議を開きます。  原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、提案理由の説明を聴取いたします。金子国務大臣。原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正す  る法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

金子岩三国務大臣(科学技術庁長官)

○金子(岩)国務大臣 原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。  原子力の開発利用を進めるに当たりましては、安全の確保を図ることが大前提であることは申すまでもありませんが、さらに万一の際における損害賠償制度を確立し、被害者の保護に遺漏なきを期すことにより国民の不安感を除去するとともに、原子力事業の健全な発展に資することが必要であります。  このような観点から、原子力損害の賠償に関する法律が昭和三十六年に制定され、原子力事業者に無過失損害賠償責任を課すとともに、原子力事業者への責任の集中、損害賠償措置の義務づけ等の一連の制度を導入してまいったのであります。  しかしながら、この法律では、従来一般人の受けた原子力損害を対象としており、原子力事業者の従業員の業務上受けた損害は、その対象とはしていなかったのであります。この点については、国会を初めとして各方面より原子力事業者の従業員の受けた損害を対象とすべきであるとの指摘が行われており、一般人と従業員とを特に区別せず従業員の受けた損害の賠償体系を整備することが必要と考えられます。  また、昭和四十六年の法改正時よりすでに八年を経過しようとしており、この間の情勢の変化に照らし、賠償の履行を確実ならしめるため用意されている賠償措置の額についても見直しを行う必要があるとともに、原子力損害賠償補償契約及び国の援助の制度についても、今後の原子力の開発利用を進めるに当たって引き続きその存続を図ることが不可欠であります。  これら諸点につきまして従来原子力委員会において鋭意検討してまいりましたが、このたびその結論が得られましたので、これに沿って改正案を取りまとめ、ここに提出いたした次第であります。  次に、本法律案の要旨を述べさせていただきます。  第一に、現在本法の対象から除かれている原子力事業者の従業員の業務上受けた損害を本法の賠償の対象とするとともに、労働者災害補償制度による給付との間で所要の調整を行うこととしております。  第二に、現在の賠償措置額六十億円について諸般の事情を勘案し、百億円に引き上げることとしております。  第三に、原子力損害賠償補償契約及び国の援助に関する規定の適用を延長し、昭和六十四年十二月三十一日までに開始された原子炉の運転等に係る原子力損害について適用するものとしております。  以上、この法律案の提案理由及びその要旨を御説明申し上げました。  何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

大橋敏雄公明党・国民会議

○大橋委員長 以上で趣旨説明は終わりました。  次回は、来る二十二日木曜日午前九時五十分理事会、十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時二十二分散会

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