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85回国会参議院1978/10/20

本会議 第7号

発言数
54
登壇者
7
会派数
4
開催日
1978/10/20

会議録

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) これより会議を開きます。  さきに院議をもって永年在職議員として表彰されました元議員中山福藏君は、去る十三日逝去せられました。まことに痛惜哀悼の至りにたえません。  つきましては、この際、同君に対し、院議をもって弔詞を贈呈することとし、その弔詞は議長に一任されたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。  議長において起草いたしました弔詞を朗読いたします。   〔総員起立〕  参議院はわが国民主政治発展のため力を尽くし特に院議をもつて永年の功労を表彰せられました元議員従三位勲一等中山福藏君の長逝に対しつつしんで哀悼の意を表しうやうやしく弔詞をささげます     —————————————  弔詞の贈呈方は、議長において取り計らいます。      —————・—————

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。  内閣から、原子力委員会委員に清成迪君、島村武久君を、  原子力安全委員会委員に内田秀雄君、吹田徳雄君、田島英三君、御園生圭輔君、山本寛君を、  公正取引委員会委員に野口一郎君を、  公安審査委員会委員に荻原伯永君を、  日本放送協会経営委員会委員に佐方信博君、高橋武彦君、原俊之君、春野鶴子君、山口恒則君、吉武信君を、  日本電信電話公社経営委員会委員に金丸徳重君、川鍋秋蔵君を、  労働保険審査会委員に大塚達一君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。  まず、原子力委員会委員、公安審査委員会委員、原子力安全委員会委員のうち内田秀雄君、日本放送協会経営委員会委員のうち佐方信博君、日本電信電話公社経営委員会委員のうち川鍋秋蔵君の任命について採決をいたします。  内閣申し出のとおり、いずれも同意することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 過半数と認めます。よって、いずれも同意することに決しました。      —————・—————

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 次に、公正取引委員会委員、労働保険審査会委員、原子力安全委員会委員のうち吹田徳雄君、田島英三君、御園生圭輔君、山本寛君、日本放送協会経営委員会委員のうち高橋武彦君、原俊之君、春野鶴子君、日本電信電話公社経営委員会委員のうち金丸徳重君の任命について採決をいたします。  内閣申し出のとおり、いずれも同意することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、全会一致をもっていずれも同意することに決しました。      —————・—————

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 次に、日本放送協会経営委員会委員のうち山口恒則君の任命について採決をいたします。  内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 過半数と認めます。よって、これに同意することに決しました。      —————・—————

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 次に、日本放送協会経営委員会委員のうち吉武信君の任命について採決をいたします。  内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 過半数と認めます。よって、これに同意することに決しました。      —————・—————

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 日程第一 国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長三木忠雄君。   〔三木忠雄君登壇、拍手〕

三木忠雄公明党

○三木忠雄君 ただいま議題となりました国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、衆議院提出に係るものでありまして、日本国有鉄道の運賃等の算定の基礎となる営業キロに関する規定を整備しようとするもので、その主なる内容は、営業キロは、営業線の線路または航路における隣接する駅の区間ごとに、その距離を基礎として日本国有鉄道が定めるキロ数によることとしております。ただし、既設の営業線の線路等に接近、並行して新増設された線路等においては、既設の営業線の営業キロをもとに、運輸大臣の承認を受けて定めるキロ数によることができることとしております。また、現に設定されている営業キロ程は、改正後の規定により定めたキロ数とみなすこととしております。  委員会における質疑の詳細は会議録により御承知願います。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手)

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。      —————・—————

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 日程第二 特定不況地域離職者臨時措置法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長対馬孝且君。    〔対馬孝且君登壇、拍手〕

対馬孝且日本社会党

○対馬孝且君 ただいま議題となりました特定不況地域離職者臨時措置法案につきまして、社会労働委員会の審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法律案の主な内容は、第一に、特定不況地域中小企業対策臨時措置法に基づいて指定される区域等のうち、その地域の離職者等に対して特別の措置を講ずる必要がある地域を労働大臣が特定不況地域として指定すること。第二に、特定不況地域における失業の予防、再就職の促進等に関する国、地方公共団体及び事業主等の責務を明らかにすること。第三に、四十歳以上の特定不況地域離職者であって雇用保険等の受給資格者である者のうち一定の要件に該当する者について、九十日の延長給付を行うことができるものとすること。第四に、特定不況地域については、指定業種以外の事業主に対しても雇用安定資金制度を全面的に適用すること及び特定不況地域離職者を雇い入れる事業主に対する必要な助成及び援助を行うこと。第五に、雇用保険の延長給付に要する費用等に充てるため、保険料率を千分の一引き上げ、その負担は労使折半とすること等であります。  委員会におきましては、特定不況地域の指定基準、特定不況業種離職者対策と本法施策との相違点、下請中小企業離職者対策、雇用保険財政の見通しと保険料率の引き上げの理由、船員保険制度に雇用安定事業等の導入などの諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。  質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。  なお、本法律案に対し、片山理事より、各会派共同提案に係る、特定不況地域指定に当たって全国的な雇用指標調査に基づく弾力的実施、雇用安定資金制度等の一層の弾力的、効率的運用、雇用対策基本計画及び職業訓練基本計画の見直し、雇用失業対策の実施体制の充実強化などを内容とする附帯決議案が提出され、全会一致をもってこれを本委員会の決議とすることに決しました。  以上報告をいたします。(拍手)

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。       —————・—————

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 日程第三 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律案(第八十四回国会内閣提出、第八十五回国会衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。商工委員長福岡日出麿君。   〔福岡日出麿君登壇、拍手〕

福岡日出麿自由民主党・自由国民会議

○福岡日出麿君 ただいま議題となりました大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。  本法律案は、最近、小売業界において、大型店の出店等をめぐり、中小小売業者との間の紛争が増加している等の情勢にかんがみ、本法の調整対象となる大規模小売店舗について建物の範囲を拡大し、調整権限の一部を都道府県知事に委任するほか、調整期間を延長する等の措置を講ずるとともに、小売市場の要件その他小売業の事業活動の調整に関する制度の整備等を行おうとするものであります。  なお、本案は、第八十四回国会に内閣より提出されて、衆議院において継続審査となり、今般、衆議院において、調整期間の延長に係る規定等数点についての修正が行われた上で本院に送付されたものであります。  委員会における質疑については会議録に譲ります。  質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法律案は多数をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法案に対し、当委員会では四項目にわたる附帯決議が行われましたことを申し添え、御報告を終わります。(拍手)

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。      —————・—————

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 日程第四 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案  日程第五 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案  日程第六 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案  日程第七 同和対策事業特別措置法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出、衆議院送付)  以上四案を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長桧垣徳太郎君。   〔桧垣徳太郎君登壇、拍手〕

桧垣徳太郎自由民主党・自由国民会議

○桧垣徳太郎君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、給与関係三法律案について申し上げます。  一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月の人事院勧告を完全実施するため、一般職の職員について、指定職を除く全俸給月額を平均三・六%引き上げるとともに、初任給調整手当、扶養手当、通勤手当及び義務教育等教員特別手当を改定するほか、十二月に支給する期末手当の支給割合の引き下げ等の措置を本年四月一日から実施しようとするものであります。  特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職職員の給与改定に準じて、秘書官の俸給月額について所要の改定を行おうとするものであります。  なお、内閣総理大臣、国務大臣等一般職の指定職に相当する職以上の特別職の給与は据え置かれております。  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、一般職職員の給与改定に準じて、防衛庁職員の俸給月額等について所要の改定を行おうとするものであります。  委員会におきましては、以上三法律案を一括して審査いたし、期末手当の支給割合を引き下げた理由、給与改善のための財源措置のあり方、幼稚園教員等に対する処遇改善、三公社等職員の給与改善と閣議決定との関連、公務員の週休二日制実施の見通し等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲りたいと思います。  質疑を終わりましたところ、一般職職員給与法改正案に対し、片岡理事より、期末手当削減の改正規定を削除する旨の修正案が、また、山中委員より、期末手当削減の改正規定の削除、主任手当の廃止措置及び義務教育等教員特別手当をいわゆる教員給与特別措置法に規定する旨の修正案が、それぞれ提出されました。  なお、これらの修正案は、いずれも予算の増額を伴うことになりますので、内閣の意見を聴取いたしましたところ、稻村総理府総務長官より、いずれも反対である旨の発言がありました。  次いで、野田委員、山中委員より討論があり、採決の結果、まず、一般職職員給与法改正案については、両修正案に共通する期末手当削減の改正規定及びこれを除く修正部分をいずれも否決し、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、特別職職員給与法改正案及び防衛庁職員給与法改正案は、いずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、一般職職員給与法改正案に対し、林理事より、各派共同提案に係る、特別給支給割合を回復すること等の附帯決議案が提出され、全会一致をもって当委員会の決議とすることに決定いたしました。  最後に、同和対策事業特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、現行の同和対策事業特別措置法の有効期限が昭和五十四年三月三十一日限りでその効力を失うものであるため、同和対策事業をなお継続して行う必要性にかんがみ、同法の有効期限を昭和五十七年三月三十一日まで、三年間延長しようとするものであります。  委員会におきましては、同和対策事業の進捗状況、三年間の期限延長の意義及び目的、同和対策事業における国の責任及び実施主体たる地方公共団体の財政状況等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲りたいと思います。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し、片岡理事より、日本共産党を除く各派共同提案に係る、同和問題の早急な解決を図るため適切な措置を講ずる旨の附帯決議案が提出され、全会一致をもって当委員会の決議とすることに決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手)

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) これより採決をいたします。  まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。      —————・—————

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。      —————・—————

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 次に、同和対策事業特別措置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。      —————・———————

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。      —————・—————

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 日程第八 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案  日程第九 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出、衆議院送付)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。法務委員長中尾辰義君。   〔中尾辰義君登壇、拍手〕

中尾辰義公明党

○中尾辰義君 ただいま議題となりました二法案について、法務委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。  両法案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、一部の裁判官及び検察官の給与を昭和五十三年四月一日にさかのぼって改定しようとするものであります。  委員会におきましては、裁判官の報酬制度のあり方及び裁判官の報酬と期末手当の減額問題等について質疑がありましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。  かくて質疑を終わり、別に討論もなく、順次採決の結果、右両法案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告をいたします。(拍手)

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) これより両案を一括して採決いたします。  両案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 過半数と認めます。よって、両案は可決されました。      —————・—————

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) この際、日程に追加して、  金属鉱業事業団法の一部を改正する法律案  特定不況地域中小企業対策臨時措置法案   (いずれも内閣提出、衆議院送付)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長の報告を求めます。商工委員長福岡日出麿君。   〔福岡日出麿君登壇、拍手〕

福岡日出麿自由民主党・自由国民会議

○福岡日出麿君 ただいま議題となりました二法案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。  金属鉱業事業団法の一部を改正する法律案は、金属鉱業を営む者に経営安定資金を貸し付ける法人が新設されることを前提として、この法人に対する融資業務を臨時的に金属鉱業事業団に行わせようとするものであります。  委員会における質疑については、会議録に譲ります。  質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法案に対し、当委員会では二項目の附帯決議が行われました。     —————————————  次に、特定不況地域中小企業対策臨時措置法案は、いわゆる構造不況下にある特定の不況業種に属する事業所に対する依存度の大きい地域において、多数の中小企業者の経営が著しく不安定となっている状況に対処し、これらの中小企業者の経営の安定を図るため、経営安定資金の確保に努めるほか、設備近代化資金の償還期間の延長、信用保険の別枠の設定、その他金融及び税制上の優遇等の緊急措置を講じようとするものであります。  なお、本案については、衆議院において、認定中小企業者の事業転換資金の確保に努める旨の規定を加える等の修正が行われております。  委員会における質疑については会議録に譲ります。  質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法案は全会一致をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本案に対し、当委員会では七項目にわたる附帯決議が行われました。  以上御報告申し上げます。(拍手)

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) これより両案を一括して採決いたします。  両案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、両案は全会一致をもって可決されました。      —————・—————

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) この際、日程に追加して、  水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長の報告を求めます。公害対策及び環境保全特別委員長田中寿美子君。   〔田中寿美子君登壇、拍手〕

田中寿美子日本社会党

○田中寿美子君 ただいま議題となりました水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法案につきまして、公害対策及び環境保全特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法律案は、水俣病にかかった者の迅速かつ公正確実な救済を行うため、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法による水俣病に係る認定の申請をした者について認定に関する処分を行う機関の特例を臨時に設けようとするものであり、その主な内容は、 一、旧救済法による水俣病に係る認定申請をしていた者で認定に関する処分を受けていないものは、環境庁長官に対して、水俣病に係る認定を政令で定める日から五年以内に申請することができるものとすること。 二、環境庁長官は、認定申請を受けた場合、県知事等にみずから認定に関する処分を行う旨の通知をし、臨時水俣病認定審査会の意見を聞いて認定に関する処分を行うものとすること。 三、環境庁長官が認定に関する処分を行う場合、県知事等は、必要資料を環境庁長官に送付しなければならないものとすること。 四、環境庁に付属機関として臨時水俣病認定審査会を置き、同審査会は、内閣総理大臣が任命する水俣病に係る医学に関し高度の学識と豊富な経験を有する十名以内の非常勤委員で組織するものとすること。 五、環境庁長官は、認定に関する処分についての異議申し立ての審理をする場合、公害健康被害補償不服審査会の委員及び当該患者の主治の医師の鑑定を求め、これを尊重するよう努めなければならないこと。 六、本法の規定による認定を受けた者は、公害健康被害補償法による認定を受けた者とみなす規定を設けるものとすること。 七、本法は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。 等であります。  なお、本法律案は衆議院提出に係るものであり、本法の目的、臨時審査会委員の要件等につき修正が行われております。  委員会においては、新事務次官通知の内容・蓋然性の意味、水俣病救済のおくれの原因、不服審査の状況、国立水俣病研究センターの充実強化等について質疑がありましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党沓脱委員より反対の討論が行われました。次いで採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決しました。  なお、認定業務に当たっては、法の救済の精神を尊重し、患者との信頼回復に努めること、水俣病の医学的病像等の解明のため、国立水俣病研究センターの治療研究体制の充実強化に努めること等を内容とする七項目の附帯決議を全会一致で付することに決しました。  以上御報告申し上げます。(拍手)

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。      —————・—————

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 日程第一〇より第五四までの請願及び本日、物価等対策特別委員長及び商工委員長から報告書が提出されました石油等の価格を引き下げ円高差益を国民に還元することに関する請願外二十四件の請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。     —————————————   〔日程第一〇より第五四までの請願審査報告書は都合により追録に掲載〕     —————————————  石油等の価格を引き下げ円高差益を国民に還元することに関する請願(八件)  政府管理輸入物資等の円高差益還元に関する請願   〔審査報告書は都合により追録に掲載〕     ————————————— 中小企業向け政府系金融機関の既往貸付金利の引下げに関する請願(十六件)   〔審査報告書は都合により追録に掲載〕     —————————————

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) これらの請願は、各委員長の報告を省略して、各委員会決定のとおり採択することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。      —————・—————

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) この際、委員会の審査及び調査を閉会中も継続するの件についてお諮りいたします。

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 本件は、各委員長の要求のとおり決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。よって、本件は各委員長要求のとおり決しました。       —————・—————

安井謙各派に属しない議員議長

○議長(安井謙君) 今期国会の議事を終了するに当たり、一言ごあいさつを申し上げます。  今国会におきましては、昭和四十七年九月の日中共同声明以来両国間の重要課題でありました日中平和友好条約を初め、補正予算案、不況対策法案等、外交、財政経済上の重要な諸案件が議題となりました。  会期は短期間でありましたが、議員各位におかれましては、終始熱心にこれらの審議に当たられ、ここに諸案件を議了し、今国会を円満に終了する運びに至りましたことは、ひとえに各位の御協力のたまものと衷心より感謝の意を表する次第でございます。  内外の情勢多端の折から、各位におかれましては、御自愛の上、一層の御活躍を祈ってやみません。(拍手)  これにて散会いたします。    午後六時八分散会      —————・—————

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