災害対策特別委員会個人災害対策小委員会 第1号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 1 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1978/10/12
会議録
○小委員長(古賀雷四郎君) ただいまから災害対策特別委員会個人災害対策小委員会を開会いたします。 小委員の異動について御報告いたします。 本日、欠員中の小委員の補欠として太田淳夫君及び三治重信君が選任されました。 —————————————
○小委員長(古賀雷四郎君) この際、一言ごあいさつを申し上げます。 本小委員会は、第七十八回国会において設置されまして、今国会は、去る九月十八日の災害対策特別委員会において設置の決定をいたし、当日、委員長の指名により、私が小委員長に選任されました。どうかよろしくお願い申し上げます。 —————————————
○小委員長(古賀雷四郎君) これより個人災害対策に関する件について調査を行います。 本日は、前国会において集約いたしました検討事項につきまして、政府側より意見を承りながら議事を進めてまいりたいと存じます。 これより懇談会に入ります。 速記をとめてください。 〔午前十時十六分速記中止〕 〔午前十時三十分速記開始〕
○小委員長(古賀雷四郎君) 速記を起こしてください。 ただいま懇談会におきまして貴重な御意見を承り、ありがとうございました。 この際、小委員長から発言をいたします。 個人災害対策小委員会は、第七十八回国会に設置されて以来、個人災害救済に関する制度について鋭意調査を重ねてまいりました。特に、第八十四回国会においては、災害対策特別委員会に第一次の中間報告を行っております。 その内容は、御承知のとおり、第一の災害弔慰金の引き上げ等につきましては、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する措置が講じられて、一応の成果を見たのであります。しかし、災害応急救助、災害復興住宅、天災融資及び中小企業融資関係の四点につきましては、財政上の制約等の問題もあり、今後の災害の実態を踏まえ、さらに調査検討することとしているのであります。 ところが、六月十二日の宮城県沖地震、六月中旬から下旬にわたる梅雨前線豪雨及び高温による激甚災害が発生し、振興著しい仙台市とその周辺地域及び新潟県等において、一般住宅のほか、中小企業者、農林漁業者等はきわめて甚大な被害を受けたのであります。この激甚災害による被災者の生活再建は、きわめて深刻なものがあり、一層、強力な救済措置が要請されておりますことは周知のとおりでございます。 当小委員会におきましては、この被災の実態を踏まえ、農林漁業者及び中小企業者等の災害による資金需要の増大に対処するため、経営資金等の引き上げ措置について早急に講ずる必要があることが確認されたのであります。 その草案は、すでにお手元に配付しておりますが、内容は、天災融資法及び激甚災害法の一部を改正しようとするものであります。 まず、天災融資法の改正でありますが、第一点は、被害農林漁業者に貸し付けられる経営資金の貸付限度額の引き上げであり、従来の限度額をいずれも二倍の額に引き上げるものとすること。 第二点は、被害を受けた農業協同組合等に貸し付けられる事業資金の貸付限度額の引き上げであり、従来の限度額をいずれも二倍の額に引き上げるものとすることであります。 次に、激甚災害法の改正でありますが、その第一点は、激甚災害における天災融資法の特別措置に関する規定を改め、激甚災害の場合の経営資金及び事業資金の貸付限度額について、いずれも従来の限度額の二倍の額に引き上げるものとすること。 第二点は、中小企業者等に対する資金の融通に関する規定を改め、激甚災害を受けた中小企業者等に貸し付けられる事業の再建資金の貸付限度額について、いずれも従来の限度額の二倍の額に引き上げるものとし、その貸付金利につきましては、「年六・二パーセントの利率」を「年六・二パーセントを超えない範囲内において政令で定める利率」に改めるものとすることであります。 なお、この改正の効果を宮城県沖地震、六月中旬から下旬までの豪雨及び高温による災害に関して、さかのぼって適用するものとすること、また政令で定められることとなる貸付金利については、他の金利に対応して所要の利率となるよう要請することであります。 今後の当小委員会におきましては、地震保険及び各種の制度につきまして、なお関係行政庁の調査の推移を見守りながら対処してまいりたいと存じます。 この際、参考までに政府のとった措置について若干申し上げておきます。 災害救助法の適用については、その基準単価の引き上げ、特に冬季における加算の改善が実施され、豪雪災害の場合における法の適用についても一層の徹底を期することとしております。 また、災害復興住宅の貸付金の引き上げについては、九月五日、住宅金融公庫法施行令等を改正し、従来の貸付限度額に、建設資金にあっては四十万円、補修資金にあっては二十万円、それぞれ引き上げることとし、同公庫が本年六月一日以後に資金貸し付けの申し込みを受理したものから適用することとしております。 以上、当小委員会の現在時点における集約でありますが、次回の災害対策特別委員会におきまして、これらの集約を中間報告にいたしたいと存じます。 つきましては、その取り扱いを小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小委員長(古賀雷四郎君) 御異議ないと認めます。 本日はこれにて散会をいたします。 午前十時三十六分散会