商工委員会 第7号
- 発言数
- 50 件
- 登壇者
- 12 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1978/10/20
会議録
○橋口委員長 これより会議を開きます。 請願審査を行います。 本日の請願日程を一括して議題といたします。 本会期中付託になりました請願は九十件であります。 その取り扱いにつきましては、先刻理事会において協議をいたしましたので、この際、紹介議員の説明を省略し、直ちにその賛否を決定いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○橋口委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本日の請願日程中、第一、第二、第一二ないし第一六、第三九、第五六及び第五七の各請願は、趣旨妥当と認められますので、採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○橋口委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ただいま議決いたしました請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○橋口委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○橋口委員長 なお、本委員会に参考送付されております陳情書は四件であります。お手元に配付しておきましたので、御了承願います。 ————◇—————
○橋口委員長 次に、閉会中審査の申し出に関する件についてお諮りいたします。 第八十四回国会、内閣提出、エネルギーの使用の合理化に関する法律案 第八十四回国会、松本忠助君外三名提出、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案 第八十四回国会、松本忠助君外三名提出、小規模事業者生業安定資金融通特別措置法案 第八十四回国会、松本忠助君外三名提出、伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律案 並びに 通商産業の基本施策に関する件 中小企業に関する件 資源エネルギーに関する件 特許及び工業技術に関する件 経済の計画及び総合調整に関する件 私的独占の禁止及び公正取引に関する件 鉱業と一般公益との調整等に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○橋口委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合、今国会に設置いたしましたエネルギー・鉱物資源問題小委員会及び流通問題小委員会は、閉会中もこれを存置し、調査を続けることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○橋口委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、両小委員及び両小委員長は従前どおりとし、その辞任及び補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○橋口委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次に、閉会中審査におきまして、委員会及び小委員会において、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じた場合は、参考人の出頭を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○橋口委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
○橋口委員長 次に、通商産業の基本施策に関する件、経済の計画及び総合調整に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。玉城栄一君。
○玉城委員 まず最初に、大臣が御出席になっておられませんので、政務次官に基本的な問題点を一点お伺いをしておきたいわけであります。 去った十月十五日に、米国で新エネルギー法が成立をいたしておるわけでありますが、当初のものよりは相当に中身が変わっておる、骨抜きになっておるという一部報道もあるわけであります。しかし、そうはあったにしましても、私は、わが国よりは米国のエネルギーの危機に対する認識は相当に進んでおる、このようにも考えておるわけでありますけれども、政務次官とされては、この十月十五日に成立をいたしました米国の新エネルギー法についてどのように認識をされ、受けとめておられるのか、その点をまず最初にお伺いをいたします。
○野中政府委員 カーター大統領の提案いたしました新エネルギー法でありますが、われわれとしては、世界の石油市場に及ぼす影響、あるいはまたアメリカ国内における国内の経済問題、あるいはまたドルの対外的な信用、こういう面を考えますと、高く評価いたしておるところでございます。
○玉城委員 評価をされると同時に、やはりわが国の総合エネルギー対策というものが大きく前進をしていかなくてはならない、そういう情勢にあるわけです。省エネルギー法案がすでに本委員会に付託になっておるわけですけれども、私は、あのままで果たして対応できるのかどうか、疑問を持っておるわけであります。しかし、この問題はまた通常国会等におきましても論議がされていくと思いますので、後の機会に譲ります。 次に、エネルギー庁の方にお伺いをいたしますが、現在、揮発油、いわゆるガソリン、これはレギュラーで小売価格ですね、このガソリンの小売価格についてお伺いをいたしますけれども、本土平均の小売価格と、それから沖繩の小売価格とどのようになっておるのか、その点をお伺いをいたします。
○神谷政府委員 比較をいたします数字、若干八月のもので恐縮でございますけれども、全国平均、これは私どものところで試算したものでございますが、百円七十銭程度、これに対しまして沖繩は、那覇市のものをとりますと、同時点で百九円、こういうことになっております。
○玉城委員 現在、ガソリンの小売値が、本土平均価格百円七十銭、それから沖繩の場合、これは那覇市で百九円ということでありますが、沖繩の平均の小売価格につきましては、私たちも一応調査しておりますが、大体この百九円前後であります。したがって、現在の時点におきまして、これは八月の時点でありますけれども、本土平均が百円七十銭、沖繩が百九円、約八円から九円小売価格が沖繩は高くなっておるわけです。 そこで、私はお伺いをいたしますが、沖繩におきましては、沖繩県が本土復帰する時点におきまして、県民生活の安定と同時に、また県民の生活に及ぼす影響の大きい各種の生活物資等につきましては、急激な制度移行に伴って混乱が生じないようにということで、沖繩県の復帰に伴う特別措置法という法律に基づいて、各種の生活必需物資等については特別な措置、いわゆる税の減免あるいは軽減措置等がとられておったわけであります。現在もそれが続いておるわけでありますけれども、この揮発油税並びに地方道路税、あわせてガソリン税の特別措置についてはどのようになっておるのか、その点をお伺いをいたします。
○神谷政府委員 現時点におきましては、リットル当たり九円七十銭の税の軽減措置が復帰特別措置としてとられておると承知しております。
○玉城委員 ただいまのお話で、沖繩県についてはリッター当たり九円七十銭の税の軽減措置がされておる。最初の御答弁にありましたとおり、本土の平均価格が百円七十銭、しかし、沖繩の場合小売価格が百九円、現時点において八円から九円の小売価格に大きな開きがあるわけですね。高いわけです。いまの特別措置によりましてリッター当たり九円七十銭の特別措置がされておる。合わせて約十七、八円、このように非常に高いわけですけれども、ただいま石油部長の御説明で、この特別措置の趣旨が、この法律の趣旨が、現在のこの小売価格を比較しましたときに生かされていると考えておられるのか、生かされておらないと考えておられるのか、その点をお伺いをいたします。
○神谷政府委員 沖繩のガソリンの末端小売価格が本土の価格よりも高いという現象につきましては、従来からもしばしば指摘されてまいりまして、私どもとしても、その実態についてできる限り検討、分析を行ってまいったわけでございますが、やはり本土と異なりまして、沖繩のスタンドには幾つかの特徴がございます。 一つは、やはり島であるというせいもあるのかと思いますけれども、一回当たりの給油量が本土と比べて少ないということ、それから、これは本土でも例外はございますけれども、営業時間が一般的にいって本土より長くて二交代制を採用しておるというようなことから、一給油所当たりの従業員の数が多いという特性がございます。それ以外にも、これはその土地の習慣ということになろうかと思いますけれども、景品販売等の慣習というものが一般化しておること、それから、スタンドで、本土におきますスタンドのように灯油、アクセサリー等の販売量が、これは比較の問題でございますが、相対的に少なく、ガソリンへの依存度が高いといったようなことから、他地域に比べまして末端価格が高くなっておるという現象があるように判断をいたしております。 これらの問題については、私どもといたしまして、もちろん本土のガソリンスタンドの合理化も推進せねばならぬと思っておりますけれども、全般的にスタンドの合理化というものを今後一層進めていくよう指導しながら、御指摘の趣旨が生かされるように指導してまいりたいと思っております。
○玉城委員 私がただいまの質問で申し上げましたのは、復帰特別措置法の趣旨が生かされているかどうかということをお聞きしたかったわけですけれども、このように小売の末端価格においては大幅な差があるということからすると、この法律の趣旨は生かされておらない、このようにお考えですか。
○神谷政府委員 基本的に現象からとらえますと、逆転いたしておるというのは御指摘のとおりでございます。 ただ、これは非常にむずかしい問題でございまして、現在、本土におきますガソリン価格というものは、これはもう御高承のとおりでございますけれども、きわめて激烈な競争になっておりまして、いわゆる典型的な過当競争になっておる、こういう指摘もあるわけでございまして、この辺、沖繩におきましては、輸送費の関係その他で本土と同様な過当競争状態にあるというふうには考えられておりませんので、このあたりの物差しをどこに置くかというところがやはり問題であろうかと思います。 元売りの仕切り価格におきましても、五十二年の十二月から五十三年九月を見ますと、全国平均では八%程度下がっておりますが、沖繩では九・三%の値下がりが行われておりますので、やはり傾向といたしましては本土と同じような動きにあると思いますけれども、おのおのの過程におきます体質の中にやはり問題があるのではないか、こういうふうに考えております。
○玉城委員 時間がございませんので、肝心なところをお伺いしてまいりたいわけですが、現状においてはこの復帰特別措置法の趣旨が生かされておらない。こちらはリッター当たり百円内外ですね。沖繩の場合は百九円。リッター当たり九円高いわけです。しかも九円七十銭の特別措置がされておる。九円七十銭のガソリン税の軽減措置がされていながら、末端の小売価格においては本土の平均よりも八円あるいは九円も高いという現象ですね。これは客観的に見まして、法律の趣旨が生かされておらない、そういう御認識だと思うわけであります。 そこで、そういうようなことがありまして、実は去る六月に、公正取引委員会が、沖繩の総合事務局の公取室が沖繩の販売業者にそういう独禁法違反の疑いがあるのではないか、協定違反の疑いがあるのではないかということで、強制的に立入検査をいたして、現在審議中であります。 その公取が立入検査して以後、当時公取が入る六月以前まではリッター百十八円であったわけですが、約十円下がりまして、さっきおっしゃいましたように百九円、いわゆる販売業者は十円内外小売価格を下げたわけです。しかし、下げてもなおかつ本土の平均価格よりも八円ないし九円高い、こういうことなのです。ですから、販売業者はあの六月以降、おっしゃいましたように十円内外小売価格を下げたにもかかわらず、なお本土平均よりもやはり八円ないし九円高いという現実にあるわけです。これを特別措置の趣旨を生かしてもっと下げるにはどうするか、これがいま大きな問題になっておるわけですね。 ですから、その点につきましては、先ほどももっと合理化を進めろというお話がありましたけれども、ただそれだけがこの沖繩の末端価格の高い原因であるのかどうか、その辺をもう一回お伺いをいたします。
○神谷政府委員 先生御指摘の点は、末端価格におきまして本土より高くなっておる原因が、精製、元売りから末端のガソリンスタンドのどこに問題点があるのか、こういう御指摘だろうと思いますけれども、先ほど御説明いたしましたように、スタンドにも問題がございますし、それから元売り段階におきましても、本土より元売り段階で安いことは事実なのでございますけれども、その差も、本土の元売り仕切り価格の動きにつれまして広がったり縮まったり、時々刻々動いております。それがすべて一〇〇%九円になっておるという現状ではございません。現時点におきまして、大体半分くらいのところではなかろうかというふうに考えておりますが、おのおのの分野にやはり問題がありますので、最終のところで逆転しておると思います。したがいまして、各分野についてわれわれとしては指導してまいりたいと思っております。
○玉城委員 ただいまのお答えで、沖繩のスタンドの業者の合理化についてもっと合理化を進める余地がある、同時にまた、元売りの段階でも問題がある、あればまた行政指導するというお話であります。 そこで、先ほど部長のお答えの中に、五十二年の十二月からことしの九月の段階まで、元売りのいわゆる卸値、仕切り価格が、本土の場合大体八%ぐらい九月までにだんだん下がってきておる、沖繩の場合は九・三%ぐらい去年の十二月からことしの九月にかけて卸値が下がってきておる、こういうお話であります。その差一・三ですね。 これは、円高差益の問題が出まして、それからその還元措置として卸値がだんだん下がってきているわけですが、沖繩の場合もそのように九・三%ずっと下がってきているということは、その差益の問題も当然含まれていると私たちは理解をしておるわけですよ。しかし、私たちが一番問題にしておりますのは、このリッター当たり九円七十銭の特別措置が本当に消費者価格に反映されておらないという現実、なお本土平均よりも八円から九円高いという現実ですね。この差益の問題も絡みますけれども、こういうことが現状であるわけですね。 それに対して、いまの部長のお答えは、販売業者の合理化の促進の問題、それから元売りに対する問題ということもあったわけでありますが、この元売りの卸値等の問題につきましてどういう方針で指導されるのか、それをお伺いいたしたいと思います。
○神谷政府委員 基本的には、原油価格も時々刻々動いておりますし、ガソリンの元売り仕切り価格につきましても、元売り業者間で激烈な競争が行われております。したがいまして、この種の製品につきましては、私どもは、やはり基本的には市場メカニズムを通じて差益が還元され、適正な仕切り価格が実現されるように考える、十分ウォッチしておくというのが基本的な姿勢でございます。 ただ、御指摘のように、沖繩には軽減措置もございますし、また、本土からの輸送コストが相当かかるというような隔離された地域にございますので、本土からの格差が異常に開いてきた場合とか、あるいは先ほど申しましたような軽減措置のメリットというものが十分実現されていないといったような場合には、その実情を十分調査した上で、阻害要因を除去していくようにいたしたいと思っております。
○玉城委員 ただいまの部長の御答弁の中に輸送コストの問題がありましたけれども、沖繩の場合、精製所が三カ所あるわけで、二カ所から現物を販売業者はとっているわけです。輸送コストの問題はまた別なのです。本土から持っていって、それを買うという状態ではないわけですね。 これは一つの別の問題でありますけれども、そういうことで、いま沖繩県では、この特別措置がありながら、そしてなお、本土においては差益が還元されつつそれが小売価格に反映されていながら、なおかつ本土平均の小売価格より沖繩が八円も九円も高いということは非常に納得がいかない、理解に苦しむ。そして各市町村、県を初め、もう地方議会におきまして全部決議をしまして、これはどういうわけか。それで、販売業者については、この間の公取の立ち入り以来十円内外下げてきている。これはもっと本土並みに、せめて本土の価格並みに持っていく、特別措置が九円七十銭あったにしても、本土並みの価格に持っていくためには、もっと元売りの卸値を検討する必要があるという声がいま世論化しておるわけですね。 そういうことで、この問題は政務次官にお答えいただきたいのですけれども、なぜこういう復帰特別措置によってこのガソリンの価格につきましても軽減措置が講じられたか、これは、急激な制度の変化に伴って諸物価が高騰する、本土並みの制度に持っていったときには県民生活が混乱するという趣旨のもとに、漸増方式でそういう特別措置がされておるわけです。したがって、このガソリン税につきましても、昭和五十七年までそういう方式がとられておるわけです。 ですから、私たちの理解としては、昭和五十七年までそのガソリン価格は本土並み、少なくともその軽減措置されているものは下がっていなくちゃならないというふうな認識があるのですけれども、現状では、五十三年の時点ですでに小売価格がリッター当たり八円も九円も高い、こういう現実があるわけですね。それで、先ほども繰り返し申し上げましたとおり、販売業者はいろいろな合理化を促進してリッター当たり十円内外下げたわけです。これは大変なことです。リッター当たり下げるということは。もっと下げられる余地はあると私たちも理解しております。しかし、それだけで現在とどまっているわけですね。ですから、これは元売り、販売業者、いろいろかみ合っているわけですから、この元売り段階についてもそのままでいいのかどうか、その点を私お伺いしておるわけですけれども、政務次官、その点についてどのようにお考えになっておられるか。
○野中政府委員 復帰についての臨時措置法に基づきまして、いま御指摘のような特別措置が講ぜられているところは承知いたしておるわけでございます。しかしながら、現実におきまして本土よりも小売価格が九円何がしか高いということは、まことに残念に思っておるわけであります。 もちろん、価格構成というものが市場メカニズムによってつくられていくということは、御承知のとおりでございましょうが、いま石油部長の方からも答弁いたしましたように、小売業者の立場に立ちますと、いま景品の問題であるとかあるいは洗車の問題であるとか、あるいはまた沖繩は御存じのとおりバスまでがガソリンスタンドで入れる。本土の場合は各バス会社がガソリンスタンドを持っているというようなことで、スタンドの投下資本が大きい等々いろいろ理由があります。あるいは元売りの方の実態もまた調べまして、どこが阻害になっているのか、先生御指摘のとおりであったとするならば、阻害要因を排除して御期待に沿うように検討してまいりたいというふうに考えております。
○玉城委員 重ねてその点について御要望を強く申し上げておくわけでありますけれども、この特別措置の法律の趣旨が現状において生かされておらない、なお小売価格が沖繩においては高い、そういう立場からして、行政的にこの沖繩の復帰に伴う特別措置法の趣旨が生かされるように、通産省としては強い行政指導を一とりあえず販売業者についてはリッター当たり十円内外下げた。これは公取が立ち入りして以後という努力の跡はあるわけです。あとは元売りの方はどうなっているのか、これはもうさっぱりわからぬわけです。 ですから、私たちが聞いている話の中には、元売りの卸値、仕切り価格というものが本土に出す値段と沖繩に出す値段とそんなに変わってない、ほとんど同じだ、そういう資料も一部私たちのところに入ってはいるわけであります。そうしますと、特別措置されたリッター当たり九円七十銭、これが本当に還元されているのかどうか、この辺にもいろいろ問題があるわけです。ですから、販売業者の合理化促進はよくわかります。もっとすべきでしょう。そこだけでなくして、もっと元売り段階がどうなっているのか、その点についてまだ不明のままなんですから、特別措置という法律の趣旨が本当に生かされているかどうかについて、通産省は当然行政措置をされるべきだと思うわけであります。これはエネルギー庁長官の方からお伺いいたします。
○天谷政府委員 本土と沖繩との間でガソリン価格の差があることにつきましては、いろいろな事情、すなわち市場の構造が違っているわけでございますから、そういう事情等もあるのかとは存じますけれども、しかし、九円七十銭の軽減措置が、正当な理由なくしてどこか横流し的にいってしまうということであれば、これは非常に好ましくないことでございますから、その辺はよく実情を調べまして、この特別措置の趣旨が生かされるように努力をしたいというふうに思います。
○玉城委員 ぜひそのような措置を通産省とっていただきたい、このように要望いたしまして次の質問に移りますが、これは中小企業庁の方にお伺いいたします。 御案内のとおり、去る七月三十日に沖繩の交通方法が変更されまして、車の流れから人の流れが全く逆になったわけです。特に沖繩の場合は、公の交通手段といいますのはバスが中心で、いわゆるバス停留所を中心にした商業形態が自然発生的にでき上がっておるわけですが、そういう状態の中で急に人と車の流れが変わったために、中小零細小売業者はきわめて深刻な状況に——この七・三〇以降三カ月近くなろうとしているわけですけれども、私たちが実態調査したものがあります。 私たちが千二百軒のそういう対象業者をお伺いいたしましたところ、大体この交通方法変更が原因で営業収入が減ったという方が五一・八%、それから五〇%以上営業収入が減ったという方が一三・六一%、約一四%ですね。あるいは三〇%以上減ったという方が三三%、約三分の一強です。ですから、交通方法変更に伴った営業収入の激減ということが、いま中小小売業者に深刻な打撃を与えておるわけです。この問題はほっておけないわけです。 ですから、その実情につきまして通産省としては知っておられるのか、知っておられないのか。現地の方で総合事務局の通産部もございますし、そこらあたりから実情をお聞きになっておられるのか、その点をお伺いいたします。
○松原政府委員 お答え申し上げます。 まだ十分現地の方の事情は聞いておりませんけれども、今後十分沖繩事務局等の方からも事情聴取いたしたいと思っております。
○玉城委員 時間がございませんので、二点その点に関連してお伺いいたしますが、やはり私は、中小企業庁としてはこの実態を当然調査すべきだと思います。そういう中小小売業者がいま瀕死の状態に追い込まれておるわけですから、それの調査をされるのかどうかということが一点。 そして、ちょっと私申し上げましたこういう点についてどのような手当てをして、そういう関係する方々が立ち直れるような方策を講じられるのか。 その二点をお伺いいたします。
○松原政府委員 お尋ねの第一点でございますけれども、私どもとしても、早急に沖繩総合事務局の方からもいろいろ話を聞きたいというふうに思っておるわけでございます。 それで、対策いかんという御質問でございますけれども、御案内のように、中小小売商業の振興につきましてはいろいろな手だてを打っておるところでございまして、たとえば商店街が町ぐるみ新しい事態に対処して新しい商店街の改造計画をつくるというような場合には、商店街の改造計画について補助をするというような制度もあるわけでございます。さらにまた、先生御案内のように、商店街の近代化計画、商店街町ぐるみでたとえばアーケードをつくりますとかあるいはカラー舗装をやりますとか、そのほか商店街として町ぐるみ近代化を図っていくというような場合には、いわゆる高度化資金の融資というのを中小企業振興事業団、県というところを通じてやっておるわけでございます。 そのほか、各個別の小売商の方々、これにつきましては、一般には中小公庫、国民公庫でございますけれども、この場合は当然沖繩振興開発金融公庫ということに相なろうかと思いますけれども、そこの中小企業貸し付けあるいは生業貸し付けということで、個店の流通近代化あるいは高度化ということにつきまして融資を行ってきておるところでございます。 そのほか、各種の中小小売商業の近代化施策というものを総合的に沖繩県においても使いまして、対処してまいりたいというふうに考えております。
○玉城委員 ただいまの問題につきましては、一般的ないろいろ手当ての制度がございますが、この交通方法変更に伴う特別融資制度というのが、いま公庫の中に新しく設置されております。この特別融資制度が、実際のところ活用できないような仕組みになっておるわけですね。ですから、中小企業庁の方とされても、その点はよく御配意をしていただいて、問題は、そういう影響を受けた方々が本当に立ち直ることが目的でございますから、そのための十分な施策をしていただきたいということを強く要望いたします。 次に、鉱山関係、自動車のタイヤ関係につきまして、関連して薮仲委員から御質問がありますので、私は以上で質問を終わります。
○橋口委員長 関連して、薮仲義彦君から質疑の申し出がありますので、これを許します。薮仲義彦君。
○薮仲委員 許された時間内で、鉱山の問題、タイヤの問題について御質問させていただきます。 最初に鉱山の問題をお伺いしたいのでございますが、先般の伊豆大島近海地震によりまして、静岡県の天城湯ケ島町、中外鉱業持越鉱業所、通称持越鉱山と言いますけれども、そこの鉱滓の堆積場の堰堤が崩壊いたしまして、地元としては青天のへきれきのような大きな事故の発生であり、思いもよらぬ大きな災害と被害をこうむったわけでございます。その後鋭意努力なさって、一応の対策はとられたようでございますけれども、現在まだ地元には、企業の経営基盤が非常に弱体である、このような問題に対する不安、さらには、あのような不幸な事故が再び起きるのじゃないか、このような不安、そして地元が何点か要望しておる未処理の案件が残っておるわけでございます。 こういう問題につきましては、監督官庁としての通産省が、地元の住民の皆さんの不安を解消し、さらには企業の体質を改善するために十分で万全な対応が非常に要望されておるわけでございますが、この辺についてのお考えをまずもって伺いたいのでございます。
○伊勢谷政府委員 一月十六日に起きました持越鉱山のダムの崩壊につきましては、まことに遺憾な事故であったわけでございます。通産省といたしましては、事故調査委員会を設立いたしまして、約六カ月間、約二十数回の議を経まして、その原因及び基本対策を検討してまいりました。 その基本方針の中には、今後の恒久的な対策というものが含まれておりまして、その線に沿いまして、目下その基本的な工事を進めようとしておるところでございます。 同時に、この事故を契機としてもう一つ問題になってまいりましたことは、ただいま先生の御発言にもございましたように、シアン化製錬所が休止し、ダムを使用しないということによりまして中外鉱業の収益が低下いたして、その結果としまして中外鉱業の体質が非常に弱体化しておるということでございます。このことにつきましては、私どもは、中外鉱業のメーンバンクに対しまして協力方をすでに要請いたしておりますし、また、公害防止工事資金の確保につきましては、金属鉱業事業団から約五億円の融資を行うことをすでに決めておりますし、さらに一億二千三百万円にわたる債務保証も行いまして、考えられます最大限の支援を行っておるという現状でございます。したがいまして、地元の皆様に不安を与えないよう、一刻も早くこの基本的な工事を完了させたいと考えております。
○薮仲委員 いまいろいろお話がございましたけれども、それでは地元としてはまだまだ不十分といいますか、さらに望んでいる点が何点かある。そのことについては今後具体的な形で解決を図っていただくよう、重ねて要望いたしておきます。 では、次の問題に移らせていただきたいのでございますが、現在自動車の保有台数が三千三百八十九万台、このような事情でございます。今後、三全総等の計画を見ましても、自動車がますます増加し、いわゆるモータリゼーションの方向というものがさらに加速度的に進むのじゃないかということが懸念されますが、いずれにしましても、自動車の増加に伴って、タイヤの生産量が五十二年度で九千七百九十五万本という膨大な数量になっておりまして、近々タイヤだけで人口とほぼ同じ一億を超すのじゃないか、このような時代を迎えようとしております。 そこで、このタイヤの問題についてお伺いをしたいわけでございますけれども、タイヤはやがては摩耗、廃タイヤになるわけでございます。手元にいただいた資料では、五十二年度で廃タイヤが約四千二百万本発生いたします。このうち、いろいろな団体からの資料によって通産省としてある程度処理が掌握されておるのが、ここにございますけれども、五十一年度、ちょっと古い資料ですけれども、二千百六十九万五千本、約半数の処分はつかんでおるようでございますが、残りの半数については必ずしも明確に掌握されていない。 そこで、私が問題にいたしたいのは、特に昨年ごろから廃タイヤの不法投棄という問題が全国的な規模でクローズアップされて、最近では大きな社会問題になっております。手元に新聞があるわけでございますが、新聞紙上でも、「古タイヤ百七十万本不法投棄」あるいは「三百万本捨てる」とか、本数もわずか百本とか二百本というオーダーではなく、今日では百万本あるいは三百万本という膨大なオーダーで廃タイヤの不法投棄が問題になっております。 警察庁が産廃法の不法業者として摘発された事犯、その資料を見ましても、愛知、兵庫、熊本、長野、山形、三重、福井、ほとんど全国にわたっております。これは警察が書類送検した事犯でございますから、ケースによってはされないケースも多々ございます。ちなみに五十二年度、五十三年度の件数並びに本数を申し上げますと、五十二年度で不法投棄あるいは不法処理、これを合計しますと、十六件で十八万二千四百二十本ということになっております。五十三年度はまだまとまっておりませんけれども、とりあえずわかる分だけということでいただいた資料では、ここに三件出ておりますけれども、この三件でも、数は何と百七十二万四千本、さらに、警察が実態をつかんでおるものでは、三重で百四十五万本不法に埋め立てられておるという事実もございます。さらには福井でも起きておりますので、これらを合計しますと、五十三年度は五件で三百二十一万七千本の不法処理もしくは不法投棄が行われておる。 この実態にかんがみまして、廃タイヤをこのまま放置することは、将来環境破壊はもちろんのこと、また大きな危険もあるわけでございますので、この処置をどうするか、きょうはその点で関係省庁にお伺いしたいわけでございますが、いま私が申し上げた事案について、五十二年、五十三年度の三重の百四十五万、そして福井の件は除きまして、件数と本数は警察庁に確認で、間違いがあるかないかだけで結構でございますが、いま私が申し上げた数字で間違いないかどうか、ちょっと確認いただきたいのですが、いかがでしょうか、警察庁の方。
○斉藤説明員 公害事犯の全体の検挙件数はわかるわけでございますが、産業廃棄物の種類ごとの統計はとっておりませんので、いわゆる古タイヤの不法投棄に関する事件数を統計上正確に計上することは困難でございますが、当庁に報告がありましたものを取りまとめますと、ただいま御指摘のとおりでございまして、五十二年から現在までの古タイヤの不法投棄ないしは無許可処理等で検挙したものは十九件、本数にいたしまして百九十一万本でございます。
○薮仲委員 手元にあるこの資料は、警察庁からいただいた資料でございますので、念のために確認したわけでございます。 重ねて警察庁にお伺いしたいわけでございますけれども、いまお話しのように、みだりに投棄した、いわゆる許可を受けていない業者が捨てた場合に、みだりに投棄した不法投棄になるわけでございますが、これは許可を受けずにやった。それからもう一つの事犯としては、許可を受けた処理業者が、いわゆる産廃法で義務づけられております届け出た場所以外には捨ててはいけないというのにかかわらず、届け出以外のあるいは届け出していないところに投棄した、こういう事犯の二つのケースがあろうかと思うのでございます。 それで、ここで問題にいたしたいのは、いわゆる一の場合、許可を受けていない業者が処理をすれば、処理業者個人があるいはその事業者が被疑者となって書類送検されているわけでございますけれども、ここで、二の場合ですね。いわゆる処理を請け負っている業者が不法に投棄した場合、届け出しないで投棄した場合、これはその許可を受けている業者に委託をした事業者も被疑者になっていると思うのですね。いわゆる処理業者だけではなく、その処理業者が許可業者であると知りながらその方に委託をした事業者が被疑者となって書類送検されていると思うのでございますけれども、時間がありませんので簡単に、そうだ、そうじゃないだけで結構です。
○斉藤説明員 そのとおりでございます。処分を委託する場合には、処分権を持っておる業者に委託する。許可を受けていない業者に委託した場合には、委託基準違反ということで、委託した事業者が罰せられます。
○薮仲委員 環境庁の方お見えだと思うのですが、これも簡単にお答えいただきたいのですけれども、いま申し上げましたように、相当な廃タイヤが投棄されていることは事実このように出ておるわけでございます。 そこで、環境庁に環境庁としての基本的な考えを二点だけ伺いたいのは、いわゆる産業廃棄物、このようなものに対する責任でございますけれども、いわゆる環境行政の中では、環境汚染物質を排出するいわゆる汚染原因者がその責任を負うべきだ、いわゆるPPPの原則と言われておりますけれども、その考えは環境庁として変わらないと思うのでございますが、この点、一点。 それからもう一点は、たとえば製紙などの場合は、製紙のスラッジとしていわゆるヘドロという状態で出てきて、私は地元が静岡ですから、駿河湾に投棄されたスラッジについては、製紙メーカーが原因者ということで応分の負担をもって処理をしております。しかし、ここで環境庁に伺いたいのは、紙のように、紙を製造するときその工程の中で出てくるスラッジというのじゃなくて、私は、最近のいわゆる合成製品、タイヤもそうですし、いわゆるプラスチック製品、これらのものは、もうつくったときからすでに、それがやがて摩耗して、そのままの形で、あるいは新品のままであったとしても非常に処理しにくいといいますか、処分の仕方によっては環境を破壊するおそれのあるものが何件か現在出ていると思うのです。 そうなってまいりますと、やはり環境庁として、より生活に便利なもの、合理化されたものをつくるという考えは当然なことだと思うのでございますが、そのような発想と同時に、このものがどのような形でどうやって自然にまた還元していくかという、処理の十分な対応がこれからの産業活動、生産活動の中に生かされてこないと、ゆゆしき問題になるのではないかと思うのでございますが、この二点について、環境庁の基本的な考えだけで結構ですから、簡単にお答えいただきたいと思います。
○原説明員 第一点でございますが、廃棄物の処理につきましての考え方につきまして、廃棄物処理及び清掃に関する法律というのがございまして、「事業者の責務」というのを規定いたしております。その三条の第一項におきまして、「事業者は、その興業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定してございますし、それからまた、産業廃棄物につきましては、第十条におきまして、「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。」と規定いたしております。この事業者が処理するという考え方は、汚染者負担原則の趣旨とも合致するものと考えております。 第二点でございますが、製造したときから非常に環境汚染を生じさせるおそれのある製品につきましてどういうように考えるべきかということだと思いますが、これも同じ廃棄物処理法の第三条、これも「事業者の責務」という規定の第二項でございますが、「事業者は、」「物の製造、加工、販売等に際して、その製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。」と規定しているところでございます。環境庁といたしましては、この規定の趣旨に沿った措置がとられるべきものと考えております。
○薮仲委員 再度警察庁に確認したいのでございますが、先ほど指摘した三重の件でございますけれども、三重の不法投棄についてお伺いいたしますと、この事件でいわゆる書類送検された被疑者は、処理業者とその処理業者に委託した販売業者とメーカー、この三つが被疑者になっていると思うのでございますが、その点間違いございませんか。
○斉藤説明員 委託基準違反に問われておる中には、メーカー、販売業者が含まれております。
○薮仲委員 時間が参りましたので、最後に、きょうは大臣がお見えになっていませんけれども、政務次官並びにこの問題を取り締まるべき厚生省、そして担当の通産省の基礎産業局長の御見解を伺いたいと思うのでございます。 もっと具体的にいろいろ資料があるのですが、結論だけ申し上げて対策をということで終わらせていただきたいのでございますが、私はこれで何を指摘したいかといいますと、特に先ほど来指摘しましたように、モータリゼーションが進んでまいりますと、当然ある意味では高速道路もできまして、車の高速化というものが要求されてまいります。そうなってまいりますと、やはりタイヤのメーカーは、高速に耐えられるようなより性能のよいタイヤ、摩耗性あるいは強度あるいはより安全なタイヤをつくろうということで、パーフェクトなタイヤをつくろう、生命の安全の観点からタイヤはパーフェクトなものでなければならないということで、スチールラジアルであるとかいろいろな形でタイヤが進んでまいります。 このようにタイヤをつくる方は日進月歩、近代的な技術、資本力を生かしてりっぱなタイヤが完成されてくるわけでございますが、その生産される側とアンバランスなのは、きょうは指摘できませんけれども、処理の対応でございます。ここにも静岡自販のデータがちょっと出ておるのでございますけれども、その調査の結果、現在廃タイヤの処分方法についてはいまだ確定的な大量処分の方法が発見されておらず、処理業者が個々に試行錯誤を繰り返しながら処理している段階である、こういうふうに自動車販売業者でも困っておりますし、処理業者も非常に困っております。 こういう観点で、私は、タイヤもりっぱになるけれども、いま被疑者の中にメーカーがあるということは、私はメーカーからも資料をもらっておるのでございますけれども、やはりこの問題は、つくるときにどのように自然な形で還元させていくかというような処理の技術開発もつくる側が考えていただかないと、いまの体質の中では、処理業者にこれを研究開発しろと言っても非常に困難があって、やがてはこうやって数百万というオーダーでの不法投棄が発生するんじゃないか、こう思うのでございます。 厚生省がこれを産廃法で取り締まる。取り締まるだけでは事柄が解決しないのではないか。私が大臣にかわって政務次官に特にお伺いしたいのは、じゃあこれをどうするか。将来はメーカーが、ソフトランディングできるような、自然の中にやわらかな形で返れるような技術を考えていくことを義務づけることが必要だろうということが一つ。それからもう一点は、さしあたっては国、地方自治体、関係の諸団体、事業者、そのような方が集まって、たとえば県で一カ所か二カ所なり処理センターのようなものをつくって、タイヤを安全な形で処理をし、あるいは技術を開発していきませんと必ず行き詰まる段階が来るのではないか、この点が懸念されますので、私は、通産省所管の大臣、政務次官に、どうかこの問題を真剣に取り上げて、処理が円滑に、リサイクルの形が円満に進むように御努力をいただきたい、検討をしていただきたいということをお願いするわけでございます。 これで質問を終わるわけでございますが、この問題について通産省と厚生省と、最後に政務次官のお考えを聞いて終わりたいと思います。
○大永政府委員 現在、古タイヤにつきましては、その相当部分は更生タイヤとかあるいは再生粉末等にして利用しておるわけでございますが、先生御指摘のように、まだまだ研究開発を十分にやる必要があると思います。通産省におきましても、低温処理の方法等研究いたしておりますが、そういった最終的な処分のやり方を踏まえた製造方法等につきまして、メーカーを指導してまいりたいと思います。 それから、古タイヤの回収の問題でございますが、現在大体六割程度のものは、メーカーの系列販売店を通しまして回収いたしまして、処分をいたしておるわけでございますが、御指摘のように、残りの四割程度のものにつきましては、十分にその実態が把握されておりません。これにつきましては、関係各省と十分よく相談いたしまして、回収体制を整備するべく努力してまいりたいというふうに考えております。
○石原説明員 先生御指摘のとおり、基本的には最終処分をきちんとやらせる体制をつくるということであろうと思っております。私どもの方では、タイヤも広い意味での廃プラスチック類の一つといたしましくそれの最終処分地、それから最終処分地に埋めます前の段階としては焼却いたすか破砕いたすかでございますが、それらの施設整備、そういったものに取り組んでいるわけでございます。 全国的に見ますと、ほぼマクロ的にはそういうキャパシティーは現在整ってはおりますものの、個々の業者、メーカー、ディーラー、そういったところの関連が非常にうまくいっていないということについては、御指摘のとおりだろうと思います。この点につきましては、日本自動車タイヤ協会等と十分協力しながら、先生おっしゃいましたような県単位とかいろいろな考え方があろうと思いますが、何らかの形で具体的にそういうディーラールートできちんとされていくような形等々十分今後検討させていただきたい、かように思っております。
○野中政府委員 御存じのとおり、第一点は回収の問題であります。先ほどお答え申し上げましたように、各系列を通して六割方は回収いたしておりますけれども、いまだ十分ではございません。今後各省庁と連絡をとりまして、御期待に沿うような結論を出してまいりたいというふうに考えております。 さて、回収された廃タイヤの処理問題でありますが、このことにつきましては、技術的な開発がまず必要かと存ずるわけであります。技術的開発に当たりましては、まず無公害でなければならない、あるいはまたコストが低廉でなければならない、あるいはまた側面的には再利用というものを考えていかなければならない。資源有限時代でございますから、これもまたわれわれとしては考慮していかなければなるまい、こういうことで大変むずかしい問題でございますが、われわれといたしましては、重要技術研究開発費補助金を出しまして、五十三年のことしは約二億数千万円を出していると思っております。なお、自転車振興会の方からも同額程度、二億数千万円を出しまして、財団法人クリーン・ジャパン・センターというものをつくりまして、この研究を推進をいたしておるところでございます。なおさらに拍車をかけまして、先生御指摘の危惧の点、今後とも解明できるように努力をしてまいりたいというふうに考えております。
○橋口委員長 本日は、これにて散会いたします。 午後零時八分散会