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85回国会衆議院1978/10/03

商工委員会 第2号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
1978/10/03

会議録

橋口隆自由民主党

○橋口委員長 これより会議を開きます。  第八十四回国会、内閣提出、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律案及び内閣提出、金属鉱業事業団法の一部を改正する法律案、内閣提出、特定不況地域中小企業対策臨時措置法案の各案を議題といたします。  順次政府より提案理由の説明を聴取いたします。河本通商産業大臣。     —————————————  大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律案  金属鉱業事業団法の一部を改正する法律案  特定不況地域中小企業対策臨時措置法     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

河本敏夫自由民主党通商産業大臣

○河本国務大臣 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  わが国の小売商業は、事業所数で約百六十万、就業者数で約五百六十万人とわが国経済の中で大きな比重を占めておりますが、その大部分はきわめて零細であり、百貨店、スーパー、ショッピングセンター等の大型店の進出によって著しい影響を受ける場合が少なくありません。  特に、最近における経済の安定成長への基調変化の中にありまして、大型店の出店が増加している一方、いわゆる中型店をめぐる紛争も増加する傾向にあります。  このような状況にかんがみまして、国会においても小売商業調整制度のあり方について、その抜本的対策を講ずるよう特別決議がなされたところであります。さらに、中小企業政策審議会と産業構造審議会との合同小委員会におきまして今後の小売商業政策のあり方につきまして検討が行われ、本年四月に意見具申がなされたところであります。  本法案は、この意見具申の示した方向に沿って、関係者の意見をも徴しながら作成したものであり、第一に大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部改正、第二に小売商業調整特別措置法の一部改正をその内容とするものであります。  次に、法律案の要旨を御説明申し上げます。  まず、第一条は大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律、いわゆる大店法の改正であります。  その一は、調整対象面積の引き下げを行うことであります。現行の大店法の調整対象となる大規模小売店舗は、千五百平方メートル以上、十大都市にあっては三千平方メートル以上になっておりますが、最近の小売業をめぐる紛争の実態に適切に対処するため、これを五百平方メートルを超えるものにまで引き下げることといたしております。  その二は、大規模小売店舗の調整問題について都道府県知事の関与を強めたことであります。すなわち、千五百平方メートル未満、十大都市にあっては三千平方メートル未満で、五百平方メートルを超える範囲の店舗につきましては、その調整の権限を都道府県知事に委任することといたしております。また、通商産業大臣が調整に当たる千五百平方メートル以上の店舗につきましても、これについての届け出を都道府県知事を経由して行わせることとし、その際都道府県知事は、通商産業大臣に対して意見を申し出ることができることとする等国の商業調整に際しても地域の意向が十分反映できるよう配慮いたしております。  その三は、店舗面積に係る調整措置の強化であります。本法の調整対象となる店舗面積が引き下げられる結果、通商産業大臣の調整に係る店舗を含めて、一の建物の店舗面積が全体として五百平方メートルになるまで勧告、命令が可能となるとともに、大規模小売店舗に入居する個々の小売業者に対して必要に応じて厳しい調整措置を講ずることができることを明確にするため所要の改正を行うことといたしております。  その四は、調整期間の延長等に関するものであります。最近における調整期間の長期化等にかんがみ、届け出から勧告までの期間を、現行の三カ月から四カ月に改めるとともに、必要に応じてさらに二カ月の範囲内で延長できることとし、他方、特に問題のない案件については勧告期間の短縮を行い得ることといたしております。  その他これらの改正に伴う所要の改正を行うことといたしております。  第二条は、小売商業調整特別措置法の改正であります。  その一は、小売市場に関する規定の改正であります。すでに述べましたように、大店法の調整対象面積を五百平方メートルにまで大幅に引き下げることに伴い、小売市場に関する商業調整問題は、事実上これによって対処できることとなりますので、小売市場に関する規制は、その店舗に入居する零細小売商の保護の観点からのものに改めることといたしております。すなわち、小売市場開設者に対し、その貸付契約または譲渡契約を締結または変更するに際してあらかじめ貸付条件等を都道府県知事に届け出させることとするとともに、都道府県知事は、その貸付条件等が一定の基準に適合せず小売商の経営の安定に著しい支障を及ぼすおそれがあるときは、その変更を勧告することができることとし、勧告に従わないときは、その旨を公表できることといたしております。  なお、小売市場に入居する零細小売商の保護の趣旨を明確にするため、小売市場の実態に即した定義の改正を行うこととしております。  その二は、大企業者による特定物品販売事業の開始または拡大についての調査及び調整に関する諸規定についてでございます。これにつきましては、大店法の改正により調整の対象となる店舗面積を大幅に引き下げることにより特定物品販売事業についての諸規定の趣旨が実質的に取り込まれることとなりましたので、これらの規定を削除することといたしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。  次に、金属鉱業事業団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  金属鉱業事業団は、金属鉱産物の安定的な供給を目的として、昭和三十八年に金属鉱物探鉱融資事業団として設立されて以来六次にわたって改組、拡充され、現在では、国の内外における金属鉱物の探鉱を促進するための業務、金属鉱産物の備蓄のための業務及び金属鉱業等による鉱害を防止するための業務を行っております。  わが国の銅、亜鉛等非鉄金属鉱山の状況を見ますと、石油危機以降の国際相場の長期低迷と昨年の年半ば以来の急激な円の外国為替相場の高騰等によりその経営は急速に悪化しつつあります。  このような状況に対処するため、政府といたしましては、従来から講じてきた国の内外における金属鉱物の探鉱、開発等に対する助成、税制、関税等の諸施策を強化するとともに、本年からは、円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法、特定不況業種離職者臨措置法の活用等諸種の対策を講じているところであります。  しかしながら、鉱山経営の悪化による休閉山が相次ぎ、現状のまま推移すれば、わが国の銅、亜鉛鉱山は壊滅的状況になるおそれが生ずるに至っております。鉱山は一たび閉山すればその再開発はきわめて困難なため、金属鉱山の経営を安定化させることが急務となっております。また、鉱山の経営安定化を図ることにより現在深刻化しつつある地域社会への影響を最小限にとどめるとともに、鉱山技術の維持を図ることも喫緊の課題であります。  このため、金属鉱業事業団を活用することとし、同事業団の業務として金属鉱業の経営の安定化のために必要な資金の貸付業務を新たに追加することにより、金属鉱業の経営の安定化を図ろうとするものであります。これが、この法律案を提案いたしました理由であります。  次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。  改正の要点は、金属鉱業事業団の業務に臨時の業務として、金属鉱業の経営の安定を図るために必要な資金の貸し付けを行う者に対し、当該貸し付けに必要な資金の貸付業務を加えることであります。  以上のほか、新業務追加に伴う所要の規定の整備を行うことといたします。  以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。  次に、特定不況地域中小企業対策臨時措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  最近の経済情勢は、全体として、緩やかな景気回復傾向が続いておりますものの、一部の地域におきましては、構造的な不況にある業種に属する事業所に対する依存度が大きく、これらの事業所において事業規模の縮小等が行われているため、中小企業の経営の悪化、雇用不安が見られるなど、地域経済の疲弊が見られます。  政府といたしましては、このような事態に対しまして、去る八月、特定不況地域中小企業対策緊急融資制度の創設など法律的措置または予算措置を要しない事項を内容とする当面の緊急対策を講ずることとしたところでありますが、中小企業信用保険法における特定不況地域関係保証の特例等の対策につきましては、法律的措置を要するため、本法案を立案したものであります。  その概要は次のとおりであります。  まず、本法案の目的は、最近における内外の経済的事情の著しい変加により、特定の地域において、中小企業者の経営が著しく不安定になり、かつ、雇用状況が著しく悪化している状況にかんがみ、これらの中小企業者の経営の安定を図るための措置を講ずることにより、別に講じられる失業の予防、再就職の促進等の措置と相まって、これらの地域における経済の安定等に寄与することであります。  次に、本法案においては、第一に、構造的な不況にある業種を特定不況業種として政令で指定し、これら特定不況業種に属する事業を行う事業所が地域の中核的事業所であるため、これらの事業所における事業規模の縮小等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を特定不況地域として政令で指定します。この特定不況地域の指定に当たっては、この法律に基づく中小企業者の経営の安定を図るための措置と別に講じられる失業の予防、再就職の促進等の措置とが総合的かつ効果的に実施されることを確保するため雇用に関する状況を考慮するものとしております。  第二に、特定不況地域またはその関連市町村の区域内に事業所を有する中小企業者であって特定不況地域内の特定不況業種に属する事業所における事業規模の縮小等により事業活動に支障を生じているものは、市町村長によるその旨の認定を受けることができることとしております。  第三に、認定を受けた中小企業者に対し、種々の助成を講ずることとしております。助成の内容は、具体的には、(イ)認定中小企業者がその経営の安定を図るために必要な資金の確保、(ロ)設備近代化資金の返済猶予を行うことのほか、(ハ)中小企業信用保険につき保険限度の別枠の設定、保険料率の引き下げ、てん補率の引き上げ等の特例措置を講じ、認定中小企業者に対する金融の円滑化を図ることとしております。また、(ニ)認定中小企業者につき法人税、所得税上の欠損金の繰り戻し制度による還付及び地方税における欠損金の繰り越しについてそれぞれ特別の措置を講ずることとしております。  第四に、特定不況地域における工場の新増設の促進により中小企業者の経営の安定を図るため、必要な財政上の措置、税制上の措置を講ずるとともに、公共事業の実施に関し特定不況地域における経済の安定の見地から必要な配慮を加え、また、認定中小企業者のための下請取引のあっせんの広域にわたる効率的な実施のための助成の強化等に配慮することといたしております。このほか、関係地方公共団体においても国の施策と相まって所要の施策を実施するよう努めることといたしております。  以上が、この法案の提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。

橋口隆自由民主党

○橋口委員長 以上で各案についての提案理由の説明は終わりました。  各案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時二十六分散会      ————◇—————

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