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85回国会衆議院1978/10/06

社会労働委員会 第1号

発言数
10
登壇者
2
会派数
1
開催日
1978/10/06

会議録

木野晴夫自由民主党

○木野委員長 これより会議を開きます。  国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。  厚生関係の基本施策に関する事項  労働関係の基本施策に関する事項  社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び人口問題に関する事項  労使関係、労働基準及び雇用・失業対策に関する事項 以上の各事項について、その実情を調査し、対策を樹立するため、小委員会の設置、関係各方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により、本会期中調査を進めたいと存じます。  つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木野晴夫自由民主党

○木野委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。      ————◇—————

木野晴夫自由民主党

○木野委員長 次に、小委員会設置の件についてお諮りいたします。  理事会で御協議願いましたとおり、小委員十九名よりなる医療保険制度に関する小委員会を設置したいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木野晴夫自由民主党

○木野委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。  次に、小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木野晴夫自由民主党

○木野委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。  小委員及び小委員長は、追って指名の上、公報をもって御通知いたします。  なお、小委員及び小委員長の辞任の許可並びにその補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木野晴夫自由民主党

○木野委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。      ————◇—————

木野晴夫自由民主党

○木野委員長 この際、御報告申し上げます。  第八十四国会の閉会中に行いました委員派遣の調査報告書は、同国会の委員会議録附録に掲載いたしますので、御参照願いたいと存じます。      ————◇—————

木野晴夫自由民主党

○木野委員長 特定不況地域離職者臨時措置法案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。労働大臣藤井勝志君。     —————————————  特定不況地域離職者臨時措置法案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

藤井勝志自由民主党労働大臣

○藤井国務大臣 ただいま議題となりました特定不況地域離職者臨時措置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  わが国におきましては、景気は緩やかながら回復の兆しが見られますが、雇用失業情勢は依然として厳しい状況が続いております。  しかも、いわゆる構造不況業種の問題が特定の地域に集中的な影響を及ぼしており、その地域全体が疲弊するとともに、一時に多数の離職者が発生すること等により深刻な雇用問題を招くに至っております。  このような深刻な雇用問題を招いている特定不況地域については、企業の経営の安定を図るための措置等と相まって、特定不況地域離職者等の職業及び生活の安定を図るための特別の措置を講ずることが当面の緊急課題となっております。  政府といたしましては、このような背景のもとに、特定不況地域において失業の予防、離職者の再就職の促進等のための特別の措置を講ずること等について関係審議会に諮り、その答申に基づいて、この法律案を作成し、提案いたした次第であります。  次に、その内容の概要を御説明申し上げます。  第一に、特定不況地域とは、特定不況地域中小企業対策臨時措置法案に基づき政令で指定された市町村の区域及びその近隣の地域のうち、この法律で定める特別の措置を講ずる必要がある地域として、労働大臣が指定する地域を言うこと等、必要な定義をすることとしております。  第二に、失業の予防、再就職の促進等に関する国、地方公共団体及び事業主等の責務を明らかにすることとしております。  第三に、国及び雇用促進事業団は、特定不況地域離職者の再就職を容易にするため、必要な職業訓練を迅速かつ効果的に実施するよう特別の措置を講ずることとし、国は、都道府県が同様の措置を講ずることを奨励するために必要な措置を講ずるよう努めることとしております。  第四に、公共職業安定所は、特定不況地域離職者について、求人の開拓、職業指導の実施及び就職のあっせんを行う等必要な措置を講ずることとしております。  第五に、四十歳以上の特定不況地域離職者であって、雇用保険または船員保険の受給資格者である者のうち、一定の要件に該当するものについては、九十日の延長給付を支給することができることとしております。  第六に、特定不況地域については、指定業種以外の事業主に対しても雇用安定資金制度を全面的に適用すること、特定不況地域離職者の雇い入れを促進するための特別の措置を講ずること等雇用安定資金制度等の特例を設けることとしております。  第七に、特定不況地域において国、地方公共団体等が計画実施する公共事業に関する特定不況地域離職者の吸収率制度を設けることとしております。  第八に、雇用保険の延長給付に要する費用等に充てるため、保険料率を労使それぞれ千分の〇・五ずつ引き上げることとしております。  第九に、中央職業安定審議会への諮問に関する規定その他所要の規定を整備することとしております。  なお、この法律案は、公布の日から施行し、昭和五十八年六月三十日までに廃止することとしておりますが、雇用保険の保険料率の引き上げに関する部分は、昭和五十四年四月一日から施行することとしております。  以上、特定不況地域離職者臨時措置法案の提案理由及びその内容の概要につきまして、御説明申し上げました。何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

木野晴夫自由民主党

○木野委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時七分散会      ————◇—————

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