農林水産委員会 第7号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1978/04/14
会議録
○委員長(鈴木省吾君) ただいまから農林水産委員会本を開会いたします。 森林組合法案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。初村農林政務次官。
○政府委員(初村滝一郎君) 森林組合法、案につきまして、その提案の理由及び主な内容を御説明申し上げます。 わが国の森林・林業は、木材等の林産物の供給と国土の保全、水資源の涵養等を通じて、国民生活の向上に大きく貢献してきたところであります。 このような森林・林業の果たす役割りに対する国民的要請は、今後とも一層増大するものと思われるのでありますが、同時に、これまで林業の中核的担い手としての役割りを果たしてきた森林組合に対する期待も大きいと考えられるのであります。 現行の森林組合制度は、昭和二十六年に森林法中に規定され今日に至っているのでありますが、最近における森林・林業をめぐる厳しい諸情勢を見ますとき、今後の森林組合制度のあり方は、一方において森林の保続培養と森林生産力の増進に努めるとともに、他方において林業の発展と林業従事者の地位の向上を図るものであることが要請されるのであります。 また、昭和四十九年の森林法等の一部改正に際し、森林組合の組織及び機能についての検討を加えること等を内容とする規定が国会修正によって附則に追加され、林野庁において学識経験者等による検討会を開催し審議を重ねた結果、単独法化すべきである等の結論をいただいたところであります。 このため、今回、森林組合制度を森林法から分離独立せしめ、その広範な役割りへの制度的対応を図るとともに、森林組合の事業及び管理運営体制につき一層の改善強化を図ることとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容について御説明申し上げます。 まず、森林組合制度を森林法から分離独立し、森林組合法とすることに伴う規定の整備でありますが、森林組合、同連合会及び生産森林組合の事業、組合員または会員の資格、管理等につきまして、現行森林法中の森林組合制度に関する規定とおおむね同様の規定を設けております。 次に、森林組合制度の単独法化とあわせて、新たに制度の改善、充実を図ることとした主要な事項について御説明申し上げます。 第一は、林業に関する共済事業につきまして、従来福利厚生事業の一環として実施しておりましたものを、近年におけるその実施状況にかんがみ、被共済者の保護を図る等の見地からこれを明文化するとともに、他の協同組合に準じた監督規定を設けることといたしております。 第二は、近年における林業活動の停滞状況にかんがみ、森林組合による森林の受託施業、受託経営等の事業を一層推進するため、一体的に整備することが必要であると認められる一定の森林につきまして、員外利用制限を緩和することといたしております。 第三は、生産森林組合による森林の共同経営の一層の発展に資するため、事業範囲の拡大、総代会制の創設、行政監督の簡素化等の措置を講ずることといたしております。 第四は、森林組合及び同連合会の経営管理等につき適切な指導・教育を行うことを主な目的として、新たに森林組合連合会が会員の監査の事業を行うことができることとするとともに、当該事業に従事する者の資格を定めることといたしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(鈴木省吾君) 次に、補足説明を聴取いたします。藍原林野庁長官。
○政府委員(藍原義邦君) 森林組合法案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。 この法律案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由説明において申し述べましたので、以下その内容につき補足させていただきます。 第一章は、この法律の目的、森林組合等の名称、人格及び住所等について定めた総則の規定であります。 第二章は、森林組合に関する規定であります。 その一は、事業についての規定でありますが、組合員のためにする森林の経営に関する指導、組合員の委託を受けて行う森林の施業または経営等のほか、新たに組合員の森林の保護に関する事業を必須事業とし、組合員の行う林業に必要な資金の貸し付け及び物資の供給、今回明文化する林業に関する共済事業等のほか、新たに組合員の林業労働に係る安全及び衛生に関する事業を任意事業といたしております。なお共済事業につきましては、行政庁による共済規程の承認、責任準備金の積み立て義務等他の協同組合に準じた監督規定を設けております。 その他、林産物等の保管事業を行う組合に係る倉荷証券、組合員の経済的地位の改善のための団体協約等に関する事項について所要の規定を設けております。 その二は、組合員についての規定でありますが、まず組合員の資格を有する者を森林所有者たる個人及び法人、森林所有者が主たる構成員となっている法人等とするほか、出資、議決権及び選挙権、加入及び脱退等に関する事項について所要の規定を設けております。 その三は、管理についての規定でありますが、定款、規約、役員、参事及び会計主任、総会並びに総代会に関する事項を定めるほか、出資森林組合の財務等に関する事項について所要の規定を設けております。 その四は、設立についての規定でありますが、森林組合を設立するには十人以上の組合員となろうとする者が発起人となることを必要とすること等設立の手続等に関する事項について所要の規定を設けております。 その五は、解散及び清算についての規定でありますが、解散の事由及びその手続並びに合併の手続、時期及び権利義務の承継に関する事項を定めるほか、清算に関する事項について所要の規定を設けております。 第三章は、生産森林組合に関する規定であります。 まず、事業につきましては、現行の必須事業である森林の経営及び任意事業である環境緑化木の生産等に加えて、新たに食用キノコの生産を行うことができることといたしております。 次に、組合員につきましては、その資格を地区内にある森林を現物出資した個人、地区内に住所を有する林業を行う個人等とするとともに、組合員の常時従事義務を緩和するほか、出資、定款、役員及び剰余金の配当に関する事項について所要の規定を設けております。 なお、以上の規定のほか、組合員、管理、設立並びに解散及び清算に関して必要な事項につきましては、森林組合に関する規定を準用いたしております。 第四章は、森林組合連合会に関する規定であります。 まず、事業につきましては、現行の事業のほか、森林組合の場合と同様に林業に関する共済事業を明文化するとともに、新たに会員の監査事業等を行うことができることといたしております。この監査事業を行う森林組合連合会は、監査規程を定め行政庁の承認を受けるとともに、森林組合等の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する一定の者をこれに従事させなければならないことといたしております。 その他、会員たる資格、議決権及び選挙権、役員、総会等について所要の規定を設けるほか、事業、会員、管理、設立並びに解散及び清算に関して必要な事項につきまして、森林組合に関する規定を準用いたしております。 第五章及び第六章は、監督及び罰則に関する規定であります。 附則におきましては、この法律の施行の日を公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日とするほか、森林組合制度の根拠法が森林法から森林組合法へ移行すること等に伴う経過措置及び関係法律の改正規定を設けております。 以上をもちまして、森林組合法案の提案理由の補足説明を終わります。
○委員長(鈴木省吾君) この際、本案の衆議院における修正部分について、衆議院農林水産委員長代理理事片岡清一君から説明を聴取いたします。衆議院議員片岡清一君。
○衆議院議員(片岡清一君) 森林組合法案に対する衆議院における修正の趣旨を簡単に御説明申し上げます。 修正の趣旨及び内容は、目下、農林省の君名を農林水産省に変更することなどを内容とする農林省設置法の一部を改正する法律案が、衆議院に提出されておりますが、同法律案の審議状況にかんがみまして、この際、農林省の省名が農林水産省に改められるまでの問は、木森林組合法案中に農林水産大臣とあるのは、農林大臣とまた、農林水産省令とあるのは、農林省令とそれぞれ読みかえるものとする旨の規定を本法律案の附則に追加することとしたことであります。 なお、この修正は委員長提案によるものであります。 何とぞ全員の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(鈴木省吾君) 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時十七分散会 —————・—————