農林水産委員会 第3号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1978/03/17
会議録
○委員長(鈴木省吾君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。中川農林大臣。
○国務大臣(中川一郎君) 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法は、北海道における寒冷がはなはだしい特定の畑作地域を寒冷地畑作振興地域として指定し、また、南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法は、夏期における降雨量がきわめて多く、かつ、特殊な火山噴出物で覆われている南九州の特定の畑作地域を南九州畑作振興地域として指定して、それぞれ、これらの地域内の農業者で営農改善計画を立て、これに基づいて営農の改善を図ろうとするものに対し、農林漁業金融公庫が必要な資金を貸し付けることにより、当該農業者の経営の安定を図ることを目的とするものであります。 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法につきましては、昭和三十四年に法律が制定されて以来、四回にわたる改正を経て、南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法につきましては、昭和四十三年に法律が制定された後、一回の改正を経て今日に至っており、劣悪な自然的条件下にある両畑作振興地域内の農業者の営農改善に大きく貢献してきたところでありますが、これら二法により資金の貸し付けを受けようとする農業者は、所要の資格認定を受けることとされており、その申請期限は両法ともに昭和五十三年三月三十一日となっているのであります。 しかしながら、両畑作振興地域内には、たび重なる災害の発生等によりいまだ安定経営に達しない農業者が数多く存在し、また、最近における農業をめぐる情勢の変化にかんがみ、わが国主要畑作地帯である北海道及び南九州の畑作振興地域における農業経営を安定させる必要性が高まっていること等、今後とも本資金制度を継続する必要があります。 したがいまして、本資金制度と並んで実施されてまいりました土地基盤整備事業の一層の推進等関連施策の充実と相まって、本資金制度の内容の改善を図るとともに、その貸し付けを受ける資格の認定の申請期限をさらに五年間延長することとし、本法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。 改正の第一点は、この二つの営農改善資金の貸し付けを受ける資格の認定の申請期限を五年間延長して、昭和五十八年三月三十一日までとすることであります。 第二点は、この二つの営農改善資金の使途に新たに種豚の購入を追加するとともに、北海道寒冷地畑作営農改善資金の使途に新たに果樹の植栽または育成を追加して、制度の内容の充実を図ることとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容でございます。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(鈴木省吾君) 次に、補足説明を聴取いたします。大場構造改善局長。
○政府委員(大場敏彦君) 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。 この法律案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由説明において申し述べましたので、以下その内容につき若干補足させていただきます。 改正案の第一は、北海道寒冷地畑作営農改善資金及び南九州畑作営農改善資金の貸し付けを受ける資格の認定の申請期限の延長であります。 これは、両畑作営農改善資金の貸し付けを受けようとするときは、所要の資格認定を受けることとされており、その申請期限が昭和五十三年三月三十一日までとされておりますが、北海道及び南九州の畑作農業の現状等にかんがみ、この資格認定の申請期限をさらに五年間延長して昭和五十八年三月三十一日までとすることとし、この間に当該畑作振興地域の農業者の経営の安定を速やかに達成させることとしております。 改正案の第二は、北海道寒冷地畑作営農改善資金及び南九州畑作営農改善資金の使途の範囲の拡大であります。 その一は、両資金の使途に新たに種豚の購入を加えることとしておりますが、これは、不良土壌が広く分布する北海道寒冷地畑作振興地域及び南九州畑作振興地域にあっては、堆厩肥の土壌還元による地力の維持増進が特に必要とされておりますので、両地域について家畜の導入による農業の複合化を一層促進することとし、このため従来から貸し付け対象とされている乳牛及び肉用牛の購入資金のほかに、種豚の購入資金を新たに貸し付け対象に加えようとするものであります。 これによりまして、それぞれの畑作振興地域の営農条件に応じた農業経営を展開し、農業所得の増大と経営の安定を図ろうとするものであります。 その二は、北海道寒冷地畑作営農改善資金の使途に果樹の植栽または育成を加えることであります。 南九州畑作営農改善資金におきましては、すでに果樹の植栽または育成に必要な資金は、貸し付け対象とされておりますが、北海道におきましても、今後果樹の生産振興を適正に進めることとしておりますので、本資金制度にありましても、果樹の植栽または育成に必要な資金を新たに貸し付け対象に加え、北海道寒冷地畑作振興地域の農業振興に資そうとするものであります。 以上法律上の改善措置について御説明申し上げましたが、昭和五十三年度からこれらの措置にあわせ、本資金の貸し付け限度額を一・五倍程度引き上げることとしており、本制度の運営につき遺憾なきを期することとしております。 以上をもちまして、この法律案の提案理由の補足説明といたします。
○委員長(鈴木省吾君) 本案に対する質疑は次回に行うこととし、これにて散会いたします。 午後零時十二分散会 —————・—————