大蔵委員会 第10号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1978/04/04
会議録
○委員長(嶋崎均君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る三月三十一日、内藤功君が委員を辞任され、その補欠として佐藤昭夫君が選任されました。 —————————————
○委員長(嶋崎均君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、理事が一名欠員となっておりますので、この際理事の補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(嶋崎均君) 御異議ないと認めます。 それでは理事に中村利次君を指名いたします。 —————————————
○委員長(嶋崎均君) 石油税法案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。村山大蔵大臣。
○国務大臣(村山達雄君) ただいま議題となりました石油税法案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府は、今次の税制改正の一環として、今後予想される石油対策に係る財政需要に配意して、新たに原油等に対して石油税を課することとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。 まず、石油税は、原油及び輸入石油製品を課税物件とし、国産原油については採取者、輸入原油及び輸入石油製品については保税地域から引き取る者を納税義務者としております。 第二に、課税標準は、国産原油については採取場からの移出価格、輸入原油については保税地域からの引き取り価格でありますが、輸入石油製品につきましては、保税地域からの引き取り価格に所要の調整を加えた金額としております。 第三に、税率は、三・五%としております。 第四に、申告及び納付につきましては、採取者については移出した月の翌月末日までに申告納付することとし、保税地域から引き取る者については引き取りの際に申告納付することとしておりますが、保税地域から引き取る者で国税庁長官の承認を受けた者については特例を設け、保税地域から引き取つた月の翌月末日までに申告納付することができるものとしております。 以上のほか、納期限の延長、納税地等所要の規定を設けております。 この法律の施行期日は、公布の日とし、昭和五十三年六月一日以後、採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等について適用することとしております。 なお、石油税の収入額に相当する額は、別途その改正について御審議をお願いしております石炭及び石油対策特別会計法に基づき、予算の定めるところにより、一般会計から石炭及び石油対策特別会計の石油勘定に繰り入れることとしております。 以上、石油税法案につきまして、その提案の理由と内容の大要を御説明申し上げました。 何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(嶋崎均君) 本案に対する質疑は後日に譲ります。 次回は四月六日午前十時開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十五分散会 —————・—————