大蔵委員会 第5号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1978/03/17
会議録
○委員長(嶋崎均君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る一日、柳澤錬造君、真鍋賢二君及び降矢敬雄君が委員を辞任され、その補欠として中村利次君、藤井裕久君及び桧垣徳太郎君がそれぞれ選任されました。 —————————————
○委員長(嶋崎均君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、理事が一名欠員となっておりますので、この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
○委員長(嶋崎均君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に中村利次君を指名いたします。 —————————————
○委員長(嶋崎均君) 有価証券取引税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。村山大蔵大臣。
○国務大臣(村山達雄君) ただいま議題となりました有価証券取引税法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府は、最近における財政事情に顧み、今次の税制改正の一環として、株券等に係る有価証券取引税の税率を引き上げるとともに、所要の規定の整備を図るため、ここにこの法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。 この法律案は、株券、株式投資信託の受益証券等を譲渡した場合の有価証券取引税の税率について、一般の譲渡の場合は現行の一万分の三十から一万分の四十五に、証券会社が売買により譲渡する場合は現行の一万分の十二から一万分の十八に、それぞれ五〇%引き上げることとしているほか、登録公社債の譲渡について所要の規定の整備を図ることとしております。 以上、有価証券取引税法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由とその大要を申し上げました。 何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 —————————————
○委員長(嶋崎均君) 次に、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。村山大蔵大臣。
○国務大臣(村山達雄君) ただいま議題となりました租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府は、最近における財政事情と社会経済情勢の推移に顧み、今次の税制改正の一環として、税負担の公平確保の見地から引き続き租税特別措置の整理合理化を推進する一方、住宅建設及び民間設備投資の促進に資するための諸措置及び中小企業対策のため必要な措置を講ずるほか、外国子会社等を通じる租税回避に対処するための税制を導入する等租税特別措置について所要の改正を行うとともに、歳入に組み入れるべき国税収納金等の受け入れ期間の末日を一カ月間延長して翌年度の五月末日とすることとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。 まず、租税特別措置法の一部改正について申し上げます。 第一は、既存の特別措置の整理合理化であります。 すなわち、企業関係の特別制度について、公害防止準備金、違約損失補償準備金等十一の項目を廃止することといたしております。また、技術等海外取引に係る所得の特別控除制度について工業所有権等の控除率を収入金額の五五%から三五%に引き下げることとし、特別償却制度について航空機の特別償却割合を五分の一から六分の一に引き下げる等の措置を講ずるほか、準備金制度について価格変動準備金の通常のたな卸し資産に係る積立率を二・四%から二%に引き下げ、海外投資等損失準備金の新開発地域投資に係る積立率を三〇%から一五%に引き下げる等の縮減合理化を行うこととしております。さらに、登録免許税の減免措置につきましても、電源開発株式会社等の増資登記に対する軽減税率を引き上げる等の縮減合理化を行うこととしております。 第二は、住宅、土地対策に資するための措置であります。 すなわち、住宅取得控除について民間の金融機関等から償還期間十年以上の融資等を受けて新築住宅を取得した場合には、年間償還額のうち三十万円を超える部分の五%相当額を三万円を限度として現行の控除額に加えて控除することを認めることとしております。また、土地譲渡益重課制度について、優良宅地を供給する場合の適用除外要件のうち適正利益要件を適正価格要件に改める等所要の措置を講ずることとしております。 第三は、民間設備投資の促進に資するための措置であります。 すなわち、昭和五十三年四月一日以後一年以内に取得する省エネルギー、公害防止関連設備等及び中小企業者等の取得する機械を取得後一年以内に事業の用に供する場合には、特別償却の適用にかえてその取得価額の一〇%相当額を当期の税額の二〇%相当額を限度として、税額控除することを認めることといたしております。 第四は、中小企業対策のための措置であります。 すなわち、円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法に基づく認定を受けた中小企業者に対して欠損金の繰り戻しによる還付について特例措置を講ずるとともに、中小企業倒産防止共済法に基づき納付した共済掛金の損金算入を認めることとするほか、みなし法人課税を選択した場合の課税の特例、中小企業の貸し倒れ引当金の特例等の適用期限を延長する等所要の措置を講ずることといたしております。 第五は、外国子会社等を通じる租税回避に対処するための税制の導入であります。 すなわち、租税負担の著しく低い国または地域に所在し、かつ、内国法人等によりその発行済み株式の総数または出資金額の五〇%超を直接及び間接に保有されている特定の外国子会社等の留保所得のうち、その外国子会社等の一〇%以上の株式または出資を直接及び間接に保有する内国法人等の当該持ち分に対応する部分を、その内国法人等の所得に合算して課税する制度を創設することといたしております。 以上のほか、揮発油税、地方道路税及び自動車重量税の税率の特例等期限の到来する租税特別措置について実情に応じ適用期限を延長する等所要の改正を行うことといたしております。 次に、国税収納金整理資金に関する法律の一部改正について申し上げます。 昭和五十三年度の税収の伸び悩みを補い、財源の確保を図るとともに、地方財政対策等にも資するため、毎年度の歳入に組み入れるべき国税収納金等の受け入れ期間の末日を一カ月間延長して翌年度の五月末日に改めることとし、これにより同月中に収納される国税収納金等のうち当該年度内に納税義務が成立しているものを当該年度の歳入として組み入れることといたしております。 以上、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました。 何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(嶋崎均君) 本案に対する質疑は後日に譲ります。
○委員長(嶋崎均君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(嶋崎均君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(嶋崎均君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次回は三月二十三日午前十時開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十一分散会