商工委員会 第4号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1978/03/23
会議録
○委員長(楠正俊君) ただいまから商工委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る六日、林田悠紀夫君が委員を辞任され、その補欠として真鍋賢二君が、また、昨二十二日、岩崎純三君が委員を辞任され、その補欠として増岡康治君が、それぞれ委員に選任されました。 —————————————
○委員長(楠正俊君) 計量法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。河本通産大臣。
○国務大臣(河本敏夫君) 計量法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 計量に関する制度は、貨幣制度とともに経済社会活動の基本をなすものでありまして、計量法は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保するための諸規定を定めております。 今回の改正は、最近における計量単位を取り巻く国際的な動向、公害規制の進展に対応した適正な計量の確保の要請等にかんがみ、計量単位、計量器等に関して所要の改正を行おうとするものでありますが、昭和五十一年十二月に計量行政審議会の答申を得て以来、その趣旨に沿って改正を慎重に検討してまいりました結果、ここに成案を得ることができましたので提案することとした次第でございます。 次に、本法案の要旨について御説明申し上げます。 第一は、計量単位に関する改正でございます。計量単位の国際性にかんがみ、国際度量衡総会の決議、日本学術会議の意見等に従って、物質量及び電気のコンダクタンスの計量単位を新たに規定するとともに、圧力、粘度、濃度、放射能、照射線量及び吸収線量の計量単位を追加することとしております。 第二は、計量器の定義の拡大でございます、公害規制等に関連して使用される流量計及び流速計の信頼性の確保を図るため、これらを、計量法上の計量器として追加して同法の規制対象とすることとしております。 第三は、手数料の最高限度額の改定でございます。最近における経済情勢の変化等にかんがみ、製造事業登録手数料等の適正化を図るため、手数料の最高限度額に関する規定について所要の改定を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(楠正俊君) 次に、補足説明を聴取いたします。森山機械情報産業局長。
○政府委員(森山信吾君) 計量法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由の順序に従って若干の補足説明を申し上げます。 第一に、計量単位に関する改正につきましては、従来から、メートル条約に基づく国際度量衡総会等で重要な単位に関する決議が行われるたびに、逐次、法改正を行ってきておりますが、今回の改正案でも、最近のこれら国際機関の決議等を取り入れて改正を行うこととしております。 まず、化学関係の分野におきまして広く使用されております物質量の計量単位としてモルを定めるとともに、電気の伝わりやすさを示す電気のコンダクタンスの計量単位としてジーメンスを定めることとしております。また、圧力、粘度、濃度、放射能、照射線量及び吸収線量の計量単位に関しても、所要の追加及び改正を行うこととしております。なお、これら新たな計量単位の追加等につきましては、日本学術会議に参考意見を徴しております。 第二に、計量器の定義の拡大につきましては、昨今の計量の安全に対する新たな社会的要請に対応するための改正を行います。計量法は、広く取引、証明に使用されるなど国民生活に重要な意味を持つ計量器を法定し、その精度・性能の確保を図ることとしておりますが、今回の改正におきましては、公害規則等に関連して使用される流量計及び流速計の信頼性の確保を図るため、これらを計量法の規制対象となる計量器に追加することとしております。なお、計量法の対象たる計量器に追加されますと、製造事業者及び修理事業者に対し、登録義務、検査のための設備の保有義務及び検査規程の届け出義務が課せられるほか、検定の体制の整ったものから順次検定を実施していくこととなります。 第三に、手数料の最高限度額の改定につきましては、最近における経済情勢の変化等にかんがみまして、製造事業登録手数料、販売事業登録手数料等の適正化を図るとともに、新たに追加される計量器の検定手数料等の最高限度額を設定するため、所要の改正を行うこととしております。 以上、計量法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして補足的な説明をいたしましたが、詳細な点につきましては、御質問に応じてお答えいたしたいと存じます。 何とぞ、よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
○委員長(楠正俊君) 本案に対する質疑は、後日に譲ります、 本日はこれにて散会いたします。 午前十時十六分散会 —————・—————