社会労働委員会 第4号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1978/03/02
会議録
○委員長(和田静夫君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二月九日、下田京子君が委員を辞任され、その補欠として小笠原貞子君が選任されました。 また、昨一日、小笠原貞子君、浅野拡君及び亀長友義君が委員を辞任され、その補欠として小巻敏雄君、竹内潔君及び堀江正夫君がそれぞれ選任されました。
○委員長(和田静夫君) 労働組合法の一部を改正する法律案を議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。藤井労働大臣。
○国務大臣(藤井勝志君) ただいま議題となりました労働組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、中央労働委員会及び東京都、大阪府等の一部の地方労働委員会におきましては、不当労働行為事件の件数の増加、事案の内容の複雑化等のため、事件の処理が著しく長期化し、また、委員の負担も過重になるなど、労働委員会の機能の十全な発揮に支障を来すほどになっております。このような事情にかんがみ、政府といたしましては、これらの労働委員会の委員の定数を増加することとし、もってその事務の円滑な遂行を期することとした次第であります。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、中央労働委員会の委員の定数につきましては、現行法においては、使用者委員、労働者委員及び公益委員各八人とされておりますが、これを、各側一人ずつ増加し、各九人とすることとしております。 第二に、東京都及び大阪府の地方労働委員会の委員の定数につきましては、現行法においては、それぞれ、各側十一人及び九人とされておりますが、これを、両地方労働委員会とも各側二人ずつ増加し、東京都地方労働委員会にあっては各十三人、大阪府地方労働委員会にあっては各十一人とすることとしております。 また、その他の地方労働委員会の委員の定数につきまして、現行法においては、各側七人または五人のいずれかを政令で定めることとされておりますが、これに加えて、各側九人の地方労働委員会も政令で定めることができることとしております。 なお、以上のような労働委員会の委員の定数の増加に伴い、所要の規定の整備をいたしております。 以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。 何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(和田静夫君) 以上をもって趣旨説明の聴取は終わりました。 本案の自後の審査は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時七分散会 —————・—————