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84回国会衆議院1978/06/13

本会議 第36号

発言数
18
登壇者
4
会派数
3
開催日
1978/06/13

会議録

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 国立学校設置法及び国立養護教諭   養成所設置法の一部を改正する法律案(内   閣提出、参議院回付)

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 日程第一、国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案の参議院回付案を議題といたします。

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 採決いたします。  本案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 起立多数。よって、参議院の修正に同意するに決しました。      ————◇—————  日程第二 オリンピック記念青少年総合セン   ターの解散に関する法律案(内閣提出)

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 日程第二、オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。文教委員長菅波茂君。     〔菅波茂君登壇〕

菅波茂自由民主党

○菅波茂君 ただいま議題となりました法律案について、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、特殊法人の整理合理化を図るため、特殊法人オリンピック記念青少年総合センターを解散するとともに、新たに文部省の付属機関として国立オリンピック記念青少年総合センターを設置すること等を内容とするものであります。  本案は、去る四月二十一日当委員会に付託となり、五月十二日政府より提案理由の説明を聴取いたしました。同月二十四日質疑に入り、自来、参考人の意見の聴取を行う等、慎重に審査を重ねてまいりましたが、その詳細につきましては会議録によって御承知願いたいと存じます。  かくて、六月七日本案に対する質疑を終了後、有島重武君から、本案の全部を修正し、特殊法人オリンピック記念青少年総合センターの目的を拡充する旨の修正案が提出されました。  次いで、討論、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 民事執行法案(内閣提出)  日程第四 仮登記担保契約に関する法律案   (内閣提出、参議院送付)  日程第五 司法書士法の一部を改正する法律   案(内閣提出)

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 日程第三、民事執行法案、日程第四、仮登記担保契約に関する法律案、日程第五、司法書士法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。法務委員長鴨田宗一君。     〔鴨田宗一君登壇〕

鴨田宗一自由民主党

○鴨田宗一君 ただいま議題となりました三法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、民事執行法案について申し上げます。  本案は、判決等の債務名義に基づく強制執行と抵当権等の担保権の実行としての競売とを統合した単独法を制定し、債務者その他の利害関係人の利害を調整しつつ、執行手続の改善及び執行の適正、迅速化を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、執行裁判所の決定に対する不服申し立てとしての執行抗告は、特に定めるものに限ることとし、また、強制執行の停止についても合理的な制限を加えることとする。  第二に、配当要求の制度を改善し、配当要求債権者を原則として債務名義を有する債権者等に限ることとし、また、不動産の競売については、執行官の現況調査権限を強化し、目的不動産の権利関係を明らかにした物件明細書を作成することとしているほか、売却の方法の弾力化を図り、かつ、代金不納付による再競売を防止するため次順位買い受けの申し出を認めることとする。  第三に、不動産等に対する担保権実行の要件と手続を整備し、競売による所有権取得の効果は、担保権の不存在、消滅により覆滅しないこととする。  第四に、債務者の保護を図るため、動産、債権差し押さえ禁止の範囲を合理化するとともに、執行裁判所が債務者の生活の状況を考慮して差し押さえの禁止の範囲の拡大、減縮ができることとする等であります。  次に、仮登記担保契約に関する法律案について申し上げます。  本案は、いわゆる仮登記担保契約の法律関係を明確にし、債務者の保護を図るとともに、債権者及び利害関係人の利害を合理的に調整しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、不動産の所有権の取得を目的とする仮登記担保契約がされている場合、債権者は債務者等に対し清算金の額等を通知し、かつ、その通知が債務者等に到達した日から二月の清算期間が経過しなければ、その所有権を取得することができないこととする。  第二に、清算期間が経過したときにおいて不動産の価額が債権額等を超えるときは、債権者は、その超過額相当分を清算金として債務者等に支払うべきものとする。  第三に、担保仮登記後、抵当権等の登記を受けた後順位担保権者は、清算金等について通知を受けるべきものとし、通知を受けたその額に不満がなければ、債務者等の清算金請求権に対し、物上代位することができることとし、また、通知を受けたその額に不満があれば、不動産の競売を請求することができることとする等であります。  最後に、司法書士法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、司法書士の制度の充実強化を図るため、その資格に関する制度を合理化するとともに、その職責、業務等に関する規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、司法書士となる資格は、法務大臣が実施する司法書士試験に合格した者及び裁判所事務官、法務事務官等一定の職歴を有する者等で、法務大臣が司法書士となるのに必要な知識、能力を有すると認定した者に付与することとし、これに伴い、司法書士試験に関する規定及び司法書士の登録に関する諸規定を設けることとする。  第二に、司法書士の制度の目的及び職責を規定するとともに、司法書士の業務、欠格事由等に関する規定を整備することとする。  第三に、司法書士会によるその所属会員に対する注意勧告及び日本司法書士会連合会の法務大臣に対する建議等につき規定を設けることとする等であります。  当委員会におきましては、六月二日右三法律案の提案理由の説明を聴取した後、慎重審査を行いましたが、民事執行法案の審査の過程において、第五十五条を削除し、第七十七条を修正または削除すべきである等の意見がありました。  これらの点について民事執行法施行法案の提案の際、十分配慮することについて政府の所見を求めましたところ、法務大臣から、委員会の要望については趣旨に沿って善処する旨の答弁がありました。  かくて、去る八日質疑を終了し、直ちに採決の結果、民事執行法案は多数をもって、仮登記担保契約に関する法律案及び司法書士法の一部を改正する法律案については全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、司法書士法の一部を改正する法律案に対して附帯決議が付されましたことを申し添えておきます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) これより採決に入ります。  まず、日程第三につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第四及び第五の両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第六 日本放送協会昭和五十年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 日程第六、日本放送協会昭和五十年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書を議題といたします。  委員長の報告を求めます。逓信委員長松本七郎君。     〔松本七郎君登壇〕

松本七郎日本社会党

○松本七郎君 ただいま議題となりました日本放送協会昭和五十年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、逓信委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本件は、放送法第四十条第三項の規定に基づき、会計検査院の検査を経て、内閣から提出された日本放送協会の昭和五十年度決算書類でありますが、これによれば、昭和五十年度末現在において、資産総額一千四百七十一億二千九百万円、負債総額七百三十一億三千七百万円、資本総額七百三十九億九千二百万円となっております。また、損益は、経常事業収入一千三百十三億七千四百万円に対し、経常事業支出一千四百九十三億四千四百万円であり、その結果、経常事業収支は百七十九億七千万円の欠損となっております。これに特別収入及び特別支出を含めた事業収支全体では、百八十九億六百万円の欠損となっております。  なお、本件には「検査の結果記述すべき意見はない」との会計検査院の検査結果が添付されております。  逓信委員会におきましては、本件について、五月十日説明を聴取し、以後審査を行いましたが、去る六月八日、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって本件は異議なきものと決しました。  以上、御報告いたします。(拍手)     —————————————

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 採決いたします。  本件の委員長の報告は異議がないと決したものであります。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時十九分散会      ————◇—————  出席国務大臣         法 務 大 臣 瀬戸山三男君         文 部 大 臣 砂田 重民君         郵 政 大 臣 服部 安司君      ————◇—————

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