文教委員会 第5号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1978/03/07
会議録
○菅波委員長 これより会議を開きます。 日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑はすでに終了いたしております。 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○菅波委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 —————————————
○菅波委員長 ただいま議決いたしました本案に対し、唐沢俊二郎君外五名より、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党、日本共産党・革新共同及び新自由クラブの共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際、提出者より趣旨の説明を求めます。唐沢俊二郎君。
○唐沢委員 私は、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党、日本共産党・革新共同及び新自由クラブを代表して、ただいまの法律案に対し附帯決議を付すべしとの動議を提出いたします。 まず、案文を朗読いたします。 日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、第八十回国会における学校災害に関する小委員長報告の経緯にかんがみ、今後とも安全会の給付事業の改善充実に努めるとともに、学校における安全管理の実施に当たつては、物的、人的諸条件の整備に努力すること。 右決議する。 以上でございます。 その趣旨につきましては、本案の審査に際し十分御承知のことと存じますので、案文の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○菅波委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 これより採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○菅波委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、附帯決議に対し、政府の所見を求めます。砂田文部大臣。
○砂田国務大臣 ただいま御決議がありました事項につきましては、今後、御趣旨に沿って十分検討してまいりたいと存じます。 —————————————
○菅波委員長 なお、ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅波委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○菅波委員長 次に、義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。砂田文部大臣。 ————————————— 義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○砂田国務大臣 このたび政府から提出いたしました義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 義務教育諸学校施設費国庫負担法は、公立義務教育諸学校施設の整備に対する国の負担制度について定めているものであり、政府は、昭和三十三年制定以来、この制度のもとに、鋭意、公立義務教育諸学校施設の整備に努めてまいりました。 昭和四十八年度には、大都市周辺地域における児童、生徒の急増現象にかんがみ、児童または生徒が急増している地域にある公立の小学校または中学校の校舎の新築または増築に要する経費について、昭和五十二年度まで国の負担割合を引き上げ、これらの学校の整備を促進するとともに、関連市町村の財政負担の軽減にも資することとしたところであります。しかしながら、昭和五十三年度以降においてもなお児童、生徒の急増現象が続くものと予想されますので、今回、所要の改正を行い、もって、児童または生徒が急増している地域にある公立の小学校または中学校の施設整備を円滑に進めようとするものであります。 次に、法律案の内容について御説明いたします。 まず第一に、児童または生徒が急増している地域にある公立の小学校または中学校の施設の整備を促進するため、引き続き、昭和五十七年度までこれらの学校の校舎の新築または増築に要する経費に係る国の負担割合を三分の二に引き上げる措置を講ずることといたしております。 第二に、この法律の施行期日は昭和五十三年四月一日といたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願いいたします。
○菅波委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十八分散会 ————◇—————