内閣委員会 第3号
- 発言数
- 51 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1978/02/09
会議録
○始関委員長 これより会議を開きます。 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、科学技術庁設置法の一部を改正する法律案及び法務省設置法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 順次趣旨の説明を求めます。園田外務大臣。 ————————————— 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○園田国務大臣 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 今回の改正は、まず、近年アフリカ地域においてフランスから独立いたしましたコモロ及びジブチの両国に、それぞれ兼館の大使館を設置し、また、アメリカ合衆国ミズーリ州のカンザスシティーに総領事館を実館として設置しますとともに、これら新設する在外公館の在外職員の在勤基本手当の基準額を定めることといたしております。 次に、アフリカのマラウイの首府が遷都したことに伴い、同国に兼館として設置しておりますわが国大使館の位置名の改正を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○始関委員長 次に、熊谷科学技術庁長官。 ————————————— 科学技術庁設置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○熊谷国務大臣 科学技術庁設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及び内容を御説明申し上げます。 この法律案は、さきに政府の定めた筑波研究学園都市建設計画の線に沿い、科学技術庁の付属機関である金属材料技術研究所の一部及び国立防災科学技術センターを筑波に移転するため必要な改正を行うものでありまして、その内容は次の二点であります。 第一は、金属材料技術研究所の一部である新材料開発部門を筑波に移転するための改正でありまして、このため新たに所要の地にその支所を設けることができる旨の規定を加えることにしたものであります。 第二は、国立防災科学技術センターを筑波に移転するための改正でありまして、このため、その所在地につきこれを現在の「東京都」から「茨城県」に改めることにしたものであります。 以上がこの法律案の提案理由及び内容であります。 金属材料技術はあらゆる産業や技術に深い関連を持ち、その発展を支えるものであり、また、地震予知技術を初めとする防災科学技術は国民の生命及び財産を守るため欠くべからざるものでありまして、これら両機関は、この分野における総合的研究機関としてその一層の充実発展を図る必要があります。慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第でございます。
○始関委員長 次に、瀬戸山法務大臣。 ————————————— 法務省設置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○瀬戸山国務大臣 法務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案による改正点の第一は、那覇市所在の沖繩刑務所を施設の老朽化が著しい等の事情から沖繩県島尻郡知念村に移転することに伴い、その位置の表示を改めようとするものであります。 改正点の第二は、東京都渋谷区所在の東京医療少年院を施設の老朽化が著しい等の事情から神奈川県相模原市に移転することに伴い、その名称及び位置の表示を改めるとともに、同市所在の神奈川少年院を廃止しようとするものであります。 改正点の第三は、岩国空港の状況の変化等に伴い、広島入国管理事務所の管轄区域とされている山口県岩国市を山口県の行政区画に合わせて下関入国管理事務所の管轄に改めようとするものであります。 改正点の第四は、新東京国際空港の供用開始と同時に、現在東京国際空港を管轄する羽田入国管理事務所は廃止されることとなっておりますが、同空港は、その後においても引き続き国際空港として使用されることとなっておりますので、同空港における出入国審査事務を処理するため、新たに東京入国管理事務所羽田空港出張所を設置することとし、また、出入国者の増加等に対処するため、東京都西多摩郡瑞穂町に東京入国管理事務所横田出張所を、豊橋市に名古屋入国管理事務所豊橋港出張所を、岩国市に下関入国管理事務所岩国港出張所をそれぞれ設置し、一方、出入国者の減少等に伴い、東京入国管理事務所立川出張所、広島入国管理事務所岩国空港出張所及び那覇入国管理事務所名護出張所をそれぞれ廃止しようとするものであります。 改正点の第五は、市町村の廃置分合に伴い、広島少年院、沖繩少年院、沖繩女子学園及び那覇入国管理事務所嘉手納出張所の位置の表示をそれぞれ改める等、所要の整理をしようとするものであります。 なお、第一の改正点については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から、その他については、本年四月一日から、それぞれ施行することといたしております。 以上が法務省設置法の一部を改正する法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○始関委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ————◇—————
○始関委員長 次に、環境庁設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を求めます。山田環境庁長官。 ————————————— 環境庁設置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○山田国務大臣 ただいま議題となりました環境庁設置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。 御承知のように、水俣病は公害の原点であるとも言われているところであり、その対策については、国といたしましても、認定業務を促進し患者の救済の円滑化を図ることなどの各般の施策を積極的に講ずるべく最大限の努力を行ってきたところであり、今後ともなお一層の推進を図ってまいる所存であります。 しかしながら、水俣病については、いまだその治療方法が確立されていないことなど未解明の分野が多く残されている現状にあります。 このような現状にかんがみ、国において水俣病に関する医学的調査及び研究を総合的、積極的に実施することが必要であると考え、今回、この法律案を提出した次第であります。 この法律案の内容は、環境庁に付属機関として国立水俣病研究センターを設置し、これに水俣病に関する医学的調査及び研究を所掌させることとするものであります。 この法律案の提案の理由及び内容は以上のとおりでありますが、何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○始関委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○始関委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、これを許します。塚原俊平君。
○塚原委員 環境庁設置法の一部を改正する法律案の審議に際しまして、最初に、国際的視野に立ち、実務派の長官と言われております山田環境庁長官に、環境行政を進めていく基本的考えについて御質問をしたいと思います。 すなわち、環境問題を考えるに当たっては、これがたどってまいりました歴史と複雑な経緯というものを的確に認識して、今後の環境保全政策の基本を正しく見据えていくことが重要であると考えるからであります。 わが国は目覚ましい高度経済成長を遂げ、国民生活が豊かになってまいりましたけれども、その過程で公害病患者の発生や、あるいは自然の破壊というものが起こってまいりました。これに対しまして、政府においてもいろいろの公害対策、自然保護施策が講じられ、また民間においても、諸外国にも驚異の目をもって見られるほどの努力をしてまいりました。この結果、硫黄酸化物による大気汚染の状況に代表されるように、環境汚染の問題には改善があり、一応の落ちつきが見られるようにはなってきております。この間、環境保全の任に当たっております環境庁及び長官の努力は、評価をするところでございます。 しかしながら、現下のわが国の経済社会の情勢を見るに、安定成長の時代を迎え、また、国民の価値観も多様なものとなってまいりました。いわば転換期とも言われているところでございます。私といたしましては、環境保全は非常に重要な問題であり、環境行政も現在までのところにとどまっているということではいけないと思います。今後の環境行政をどう進めていくかということにつきまして、山田環境庁長官の基本的な考えというものをお伺いしたいと思います。
○山田国務大臣 環境行政の任務は、御承知のように国民の健康と生活を公害から守り、また、国民生活をはぐくむ自然環境を保全していくとともに、さらに進んで人間生活に、より快適な環境を創造していくということにほかならないと考えておる次第であります。 わが国は、戦後高度成長の過程で、御案内のようにさまざまなひずみを生じました。その中でも大きいものの一つが環境問題であったかと存じます。これまでわれわれは、激化するに至りました公害の防止に、あるいはまた急速に失われてまいりました自然環境の保護ということについて、真剣に取り組んでまいったことは御承知のとおりであります。その結果、環境状態にも改善の跡が見られるようになった、こう思うのでありまするが、そういう意味から、今後とも公害の防止、自然環境の保全ということについては、無論引き続き一層の努力が必要である、こう考えております。 しかしながら、これと同時に、今後はわれわれとしても、日常生活にかかわりを持ついろいろな方面、すなわち生産、消費、その他もろもろの社会的諸活動などさまざまな要因を含めて、より快適な環境をつくり出していくということに取り組んでいかなければならぬ、こういうふうに考えている次第であります。いまや、こういうような点も含めまして、長期的、総合的な視点、観点に立って環境行政を推進していくことが必要であるというふうに考えております。 また、このような環境行政を推進するに当たりましては、地元国民の声に十分耳を傾けていく必要がある、こういうふうに考えておりますと同時に、さらに環境の分野においては、やはりその非常なつながり、広がりというような点から考えて、国際的な連帯と協調を図っていく、こういう方面の活動にも積極的に意を用いてまいりたいと考えている次第であります。 なお、現在は、景気回復というような見地から、大規模な公共投資による経済活動の刺激が要請されている状況であることは、御案内のとおりでございます。しかしながら、このような情勢におきましても、環境保全の基礎条件、これはいずれの場合においても必要な基本的な条件であると考えておりますので、これが十分保持されるよう留意してまいりたい、こういう所存でございます。
○塚原委員 いま長官は環境問題について長期的、総合的視点、観点から努力する必要があると言われましたが、それについてはまさに同感でございます。 環境問題について国民が抱いております願いは、いまや単なる個々の環境汚染因子の防除を求めるにとどまるということではなくて、総合的なよりよい環境づくりというものに向けられているものと考えます。このような環境行政の総合的、長期的展開については、将来の社会経済の動きを十分に予測して、計画的に行政を推進していく必要があると考えます。また、国民の環境保全に対する要求、それから意識の変化、多様化にも十分即応した行政を進めていくことも必要だと思います。 このような環境行政の計画的、総合的展開の推進のために、長官としていかなる施策を実施していくお考えでございましょうか。
○山田国務大臣 現在は、環境影響というものをあらかじめ評価しておくことがいいという意味での環境影響の評価ということについての方策の推進、また閉鎖性水域における水質保全対策、こういうものが御承知のように重要な課題となっているわけでございます。これはやはり環境保全という点についての基本的な課題でもございますので、今後における環境保全の長期的な総合的な展開という点からもぜひ十分な考慮を払っていかなければならぬと考えておりますけれども、同時にこれは、全般的な点から見ては、その第一歩であるというふうにも考えている次第でございます。環境問題というきわめて複雑で多面的な問題に取り組んで、将来にわたる環境保全施策の展開を実りあるものにしていくためには、さまざまな視点から十分な検討を積み重ねて、着実に措置を講じていく必要があるものと考えております。 具体的には、昭和六十年を目標年次といたします環境保全長期計画の達成状況のフォローアップを初めといたしまして、全国的な観点から諸施策を講ずるとともに、地域的な観点からは、地域の特性というものにも応じた環境管理の推進、また都市における大気環境管理手法の開発などを進めることにいたしている次第であります。さらに、国民の一人一人の環境保全意識の高揚という点にも十分に力を注いでいきたいと考えているわけでありまして、快適な環境創造に向けて国民とともに一緒に進んでいくようにいたしたい、こう考えている次第であります。
○塚原委員 大変にすばらしいお答えをいただきまして、ありがとうございます。 お答えがありましたように、私も、今日の国民多数の願いは、これまで以上に生活の質が向上して、暮らしやすさが確保されることであり、自然環境も含めて、心にゆとりの持てるような生活環境が自分の周囲に存在してほしいということだと思います。エゴというものは許してはいけないと思いますけれども、より理想に向かっていくということは必要だと思います。確かに、現在われわれが見るように、産業と都市の成長は、多くの日本人の物的な、あるいは文化的な環境を急激に変化させました。しかしながら、このような急激な成長は、社会にさまざまなひずみというものを生じて、これに対するわが国の環境政策も、汚染を減らすことに成功したものの、環境に関する不満を除くまでには至っていないと思います。 このような問題を解決するために、自然環境の保全とあわせて住宅、道路、公園、学校等の公共施設の整備も含めた生活環境づくりというものが不可欠だろうと思います。これは環境庁の所管事項から外れることも大分あると思いますけれども、いま申したような現状を見て、国民の願いに思いをいたしますときに、私は、環境庁としてもこの問題に十分に意を用いて、そして環境を保全し、新たに創造するような広い視点に立って、可能な限り取り組むべきだと思いますけれども、長官の所信はいかがでございましょうか。
○山田国務大臣 ただいま塚原先生御指摘のように、国民の願望というものは、個々の環境汚染の因子を取り除くという点、高度成長時代にはやむを得ずそういう点に非常に重点が志向されてまいったわけでございまするけれども、そういう点にとどまることのみでなくて、究極的には大気、水、土、いわばわれわれの生活をはぐくんでいく基本的なもの、さらに自然の生物も含んで、私たちを取り巻いているさまざまな自然環境や、さらにはこの自然環境と調和した形の、われわれの住んでいる人為的な環境と申しましょうか、都市を中心とする住宅あるいは道路、公園、学校等の公共施設などを含む生活環境というものが、われわれにとって、より快適なものになっていく、そういう質的なわれわれの生活環境の創造ということに努力することが非常に重要であろうかと思います。 これらの点については、無論いろいろ他の行政官庁においても力を入れておられる、そういう分野の問題でもございまするけれども、なおかつこういう面については、私どもといたしましては、環境庁の立場に立って、より総合的な広い立場で、よき環境づくりということに十分目をつけて、われわれの、特に都市の生活環境というものが、自然ともマッチしつつ質のよい方向に向かっていくように、ひとつできるだけ努力を払っていきたい、こう考えている次第であります。
○塚原委員 わが国の環境問題を考えます場合に、国際的視点から物を見るということも大変に重要であると考えます。先般行われましたOECD環境委員会による日本の環境政策のレビューにおいては、わが国の環境行政は、汚染を規制する法令の体系的な整備、規制の基準の高さ、公害防止対策の総合的な実施などの点で高い評価を与えられておりました。工場からのばい煙や汚水などの除去、自動車排ガスの規制その他のいわゆる公害対策については、世界でも有数のレベルに達しているということは言えると思います。 一方、わが国における都市環境について見ますと、住宅、下水道、それから公園、文化施設などの公共資本の整備の点では、遺憾ながら欧米諸国との格差というものが少なくない。これには、わが国特有の制約条件もあるが、今後における環境行政の新しい方向として、このようなわが国の立ちおくれが目立つ分野においても、情報や技術等を諸外国から吸収することは有益かつ重要な課題であると考えます。 また、環境問題は、国連やOECDの場を通して、あるいは工業諸国家間のバイラテラルな場を通して、国際的な協力と連帯を推進するための重要な一方策となっており、わが国が寄与できる分野も大きいと思われます。 以上のような状況にかんがみまして、わが国の環境行政の国際的側面におけるあり方の所信というものを、大臣は、この辺はかなりのものを持っていらっしゃると思いますので、お答えをいただきたいと思います。
○山田国務大臣 ただいま塚原委員から御指摘ございましたように、いわゆる公害というものとの闘いと申しますか、大気の保全等の施策の面では、世界に誇り得るというような面まで達したものもあるということはそのとおりかと思います。しかしながら、一方、都市における公共施設の整備や生活の質の向上という広義の環境整備の面では、残念ながら国際的なレベルというものから、いろいろな点で非常に劣っている。ただいま下水のことなどもお話がございましたけれども、そういう面はまだまだいわゆる先進的な文明諸国に学ばなければいかぬというような点も非常に多いようでございます。こういう点については、従来からもいろいろな情報を収集して、努力も払ってきておりまするけれども、今後ともそういう点で努力を払ってまいりたいと考えておる次第でございます。 また、御指摘のように、環境問題の全地球的な性格というような点から考えまして、環境保全のために払わなければならぬ国際協力という点は非常に重要な課題でありまして、わが国としても現在アメリカなどとの二国間の協力、こういうものではいろいろ努力を払っておりまするけれども、二国間のみならず、国際機関を通じた多国間の協力という点についても、われわれとして努力してまいってきているところであります。 環境問題に対する国際機関はいろいろございまするけれども、中でも経済協力開発機構及び国連環境計画はその中枢をなすものでありまして、活発な活動を展開していることは御案内のとおりでございます。公害問題及びその対策についてかなりの歴史と経験を有している国として、わが国も環境庁が中心となってその活動に積極的に参加してきてもおりまするけれども、今後ともそういう面では努力を払いたい、こう考えております。それに、いろいろ国際的な自然環境、これは生物等も含んで、いろいろな条約等もあって、お互いに連帯と協調を要するというような問題も多いようでございまするので、これらの点をも含めて、ひとつ国際協力関係の面についても十分意を用いてまいりたい所存でございます。
○塚原委員 将来のためにいまなさねばならないこと、あるいは将来において準備しておかなくてはいけないことというので、それを一つ一つやっていくことが政治の大変に大切なことだと思います。これは企業でも個人でも、すべてにおいて将来のためにいまなさねばならないことはあると思います。たとえば私個人について言えば、将来のためにいまやらなくてはいけないことは何だろう。やはり太り過ぎは健康に悪いからやせなくてはいけないというのは、これは一つ将来のためにやらなくてはいけないことだと思います。それからやはり結婚をして子供もつくらなくてはいけない、これも将来のためにやらなくてはいけないことだと思います。環境行政というのは、国が将来のためにやらなくてはいけないことのうちで、いま私が言いました二つの事実、個人における私がやせるということと国における環境行政というのは、より環境行政の方が上位に占めるぐらい大切な問題だと思いますので、ただいま環境庁長官の御所信がありましたような方向をさらに進めまして、今後ともがんばっていっていただきたいと思います。 続きまして本題でございますけれども、水俣病も大変に悲惨なものでございます。われわれ東京にいて、まだ現地を見たことがない者がどうのこうのということも強く言えませんけれども、マスコミ等で拝見をいたしましても、その悲惨さというものは目を覆うぐらいのものがあると思いますし、これに対しては、より多くの数の処置というものをしていかなければいけないと思います。 まず、昭和五十三年度の水俣病対策関係予算というものの内容についてお聞かせをいただきたいと思います。
○山本(宜)政府委員 お尋ねにつきましてお答えをいたします。 昭和五十三年度におきまして水俣病に関しまして、関係閣僚会議の申し合わせの趣旨にのっとりまして、その対策の推進を図るため、予算の面におきましても積極的に配慮してまいったわけでございます。特に昭和五十三年度におきまして新規に計上された経費といたしましては、水俣病対策推進調査研究費などが六千二百万円、検診施設の整備費補助金、現在水俣病の検診につきましては、水俣病検診センターというのが水俣市の市立病院の中に県の施設として所在しておりますけれども、最近、特に検診の業務を促進したということに伴いまして施設の拡充、拡大が必要となってまいりましたので、この熊本県に対しましての補助金という形で用意をいたしましたのが一億五千万ございます。 その次に、このような検診に伴いまして必要となる機械器具、こういったものにつきましての補助金でございますが、これは千九百五十万用意しておりまして、二分の一の補助ということで、熊本県のほかに新潟県、新潟市というようなところに対するものも含んで用意したわけでございます。 その次に、御審議をいただいております国立水俣病研究センターの設置のために五十三年度の開所並びに運営費といたしまして四億一千五百万を用意しております。 また五十三年度予算におきまして大幅な増額を図られた経費といたしましては、第一番目に公害防止事業団に対する交付金でございます。これは現在の公害健康被害補償法以前の特別措置法によります事務費というのが現在残っておりましてその交付金でございますが、一億一千三百万でございます。 次に、公害医療研究費というものも用意してございます。これも前年に比べまして増額いたしまして、一億三千五百万を用意しております。 第三番目には、行政不服審査の請求がいろいろ出ておりますが、これに係る経費といたしましての一千七百万を用意しております。 以上、水俣病対策の推進を図るために、前年度六億三千万を予算計上したわけでございますが、五十三年度におきましては、前年度に比べまして五五%増の九億七千五百万を計上したところでございます。
○塚原委員 昭和三十一年だったと思いますけれども、水俣病というものが報告をされて、大体二十年以上を経過してきたものでございます。これは人類がいままで味わったことがないような大変なことだったわけでございます。現在これは認定というようなことを言われておるのですけれども、認定業務はいかがなようにしているのか、ちょっとお答えしていただきたいと思います。
○山本(宜)政府委員 お答えいたします。 水俣病の認定業務でございますが、現在、健康被害補償法並びに旧特別措置法におきまして指定になっておりますのは、阿賀野川の下流流域におきます新潟県、新潟市における水俣病、それから水俣市、芦北地方並びに鹿児島県の出水市の地域におきます熊本県及び鹿児島県の地域におきます水俣病、この二つの大きい地域の別がございます。 現在、昭和五十二年の十二月末日現在でございますが、これらの地域全体におきます認定申請の件数が八千九百四件となっております。そのうち処理済みの件数、取り下げた方も九十三件ございますが、それを含めまして処理済みの件数が三千三百四十七件でございまして、未処理件数が五千五百五十七件と大量に上っておるわけでございます。特に熊本県におきまして認定申請件数が五千八百六十三件になっておりますが、その約四分の三に当たります部分、四千四百七十七件でございますが、これが現在未処理となっておるわけでございます。 国の方といたしましても、水俣病の認定業務を推進いたしまして患者の円滑な救済を図ろうという必要から、昨年の六月二十八日の水俣病に関する関係閣僚会議におきまして、政府としての対応策につきまして申し合わせを行ったところでございます。環境庁といたしましては、この申し合わせの趣旨に基づきまして、対応策の中心的な施策でございますところの熊本県におきます検診の月間検診数を百五十人の目標、百二十人の認定審査会の審査をする体制というものにつきまして環境庁、文部省その他関係省庁及び熊本県の協力を得まして、体制整備に努めたところでございます。おかげさまで昨年の十月から熊本県におきましては、この体制のもとに検診業務、認定業務の促進が図られておりまして、従前に比しまして約三倍の進度になっておるわけでございます。 このほか、五十三年度におきましては、熊本県の検診機能を強化するための先ほど申し上げました熊本県水俣病検診センターの整備及びその内容充実といたしましての検診機器等の整備の促進を図ろうといたしております。また水俣病の医学的な研究というものを総合的に推進するという意味から御審議をいただいております水俣病研究センターというものを水俣の現地に設置いたして、現在建設がほぼ了したところでございます。 そのほか、認定審査会において判断困難な事例に関する症例研究、それから検診、審査、これを促進するための調査研究というようなものを多角的に実施することといたしております。これらの施策の充実強化によりまして、水俣病の認定業務の円滑な推進が図られるものと期待しておるわけでございます。 環境庁といたしましても、関係省庁の協力を得まして、今後とも熊本県と一体となりまして、特に問題となっております熊本県の認定審査業務の促進が図られてまいるよう、引き続き最善の努力を図ってまいりたい、かように思っておるわけでございます。
○塚原委員 ちょっと、いま取り下げ件数がわからなかったのですが、取り下げ件数、何件でございますか。
○山本(宜)政府委員 取り下げの件数が九十三件でございます。
○塚原委員 これは、認定申請して、検診して、認定審査会まで参るわけですけれども、取り下げというのはどういう場合になったのかということと、それから、いま認定審査会で判断困難なものということがございましたけれども、判断困難なものはどういうふうに処置しているのかという二点をお伺いしたいと思います。
○山本(宜)政府委員 取り下げの九十三件の個々のケースにつきまして、その理由をつまびらかにいたしておりませんけれども、認定の申請をした後で検診をいたしますまでに若干の審査にかかるまでの暇がございますが、その間に御本人の方の何らかの理由で取り下げられておるようでございます。個々のケースにつきましての事情等につきましては、つまびらかにいたしておらないわけでございます。 それから、認定審査の中で、特に審査会におきまして、むずかしいケースの判断をどうしておるかというお尋ねでございますが、御承知のように、水俣病というのは世界にも類のない、わが国が疾病の原点となったようなものでございますし、また、この問題につきまして学問的に取り組む方々も非常に数が少なかったというようなこととあわせまして、この水俣病の病気の様子といいますか、病像が大変多彩でございます。神経系統を有機水銀によって冒されるということがわかったわけでございますけれども、その出てまいります症状が非常に多岐多彩に及んでおるということと同時に、年齢が加わる、いわゆる加齢現象と申しますが、年齢的ないろいろな身体的な条件によってもその様子が変わるようでございまして、そういう意味でなかなか困難な例がございますが、これにつきましては、県の認定審査会におきまして、十分御議論、御討議を医学的な専門の立場でされまして認定されるわけでございますが、中に、判断がつかない例につきましては、保留ということになります。 この保留につきましては、検診の段階におきますいろいろな検査、診断の項目が不十分なために判断がつけられなかったというようなケースもございまして、こういったものにつきましては、さらに必要な検査を加えるように、それからまた、十分と申しますか、各般の検査が行われておりながら、なおかつ十人の審査会の専門の先生方で判断の困っているような例がございますが、これにつきましては、症例研究班と申しまして、鹿児島県、新潟県、熊本県、これらの審査委員をしておられる先生方、全体で約三十名ほどになりますが、この先生方に研究的な機構といたしましての症例研究班というのを国の方で昨年の十一月から設けまして、ほぼ月に一遍ぐらいずつ開きまして、保留の判断の困難なケースにつきましての症例研究をいたしております。また、昨年の七月には、水俣病認定のための判断条件というふうなものも専門の先生方の御意見を取りまとめた形で提示しておりまして、それによりまして、その以前に比較いたしますと認定審査の業務がある程度は促進されたやに見受けられるわけでございます。
○塚原委員 いま、たびたび県の認定審査会というお言葉が出ましたけれども、ということは、認定の責任は全部県にあるということでございますね。
○山本(宜)政府委員 公害健康被害補償法のたてまえといたしまして、都道府県知事が認定をするという形になっておりますので、都道府県知事が専門の先生方約十名を委員として任命いたしまして、その審査会による御意見を徴しまして、知事の権限によって認定するものでございます。
○塚原委員 一応認定業務の流れからいきますと、それで棄却をされた場合、国の方に行政不服審査請求というものを出せるようになっておりますけれども、ここで過去にひっくり返されたような事例はあるのでございましょうか。県が認定しなかったものが国が認定するというような事例はあるのでございましょうか。
○山本(宜)政府委員 以前から、認定の結果、棄却あるいは棄却というような形になりました方々から行政不服審査法に基づく行政不服審査が国の方に上がってまいりまして、その結果、審査の内容につきまして県の方に一遍差し戻されまして、差し戻した以降におきまして県の認定審査会が棄却のものを認定したというようなケースが、わずかでございますがございます。
○塚原委員 わかりました。 それから、新潟、鹿児島、熊本は恐らくこのような認定業務が全部できておるのでしょうけれども、ほかの県で、このような症状の人が出た、あるいは過去に新潟に住んでいた人、あるいは熊本に住んでいた人で水俣病症状が出たというような場合、その人たちはどういうふうに現在しているのでございましょうか。
○山本(宜)政府委員 この制度の仕組みといたしまして、地域を指定いたしまして、その地域を管轄する知事さん、あるいは市長さんにこの業務を機関委任しておるわけでございます。したがいまして、たとえば水俣湾の汚染がひどい時期に水俣周辺に住んでおりまして、そこで汚染をされた魚を多食するというふうなことで発病のおそれがある方で、その後たとえば大阪とかあるいは北九州だとか、そういったような熊本県外に在住しておられまして、どうも最近体のぐあいが悪いというようなことで認定を受けたいという方々につきましては、この制度の上では、熊本県知事に対しまして認定の申請をするわけでございます。したがいまして、その方々につきましては、従来におきましては熊本の方に出向いていただきまして、そこで検診を受け、認定審査会にかかる、かようなことになっております。 ただ、現在、熊本県にかかわります部分で、熊本県以外のところに在住しておられまして申請をしておられる方が約三百名弱おります。この方々につきまして、熊本県以外のところでも検診をしてほしいという御希望が出ておりまして、これにつきまして、現在、近畿地域、東海地域あるいは東京地域というようなところにおきまして、関係の医療機関あるいは患者の方々との話し合いを数回重ねておりまして、熊本に行かなくても検診ができるような体制を整えようとしつつあるところでございます。
○塚原委員 ぜひそれはやっていただきたいと思いますけれども、熊本県以外の在住者が、その制度ができて認定を受けるときの認定責任は、やはり熊本県になるのでございますか。
○山本(宜)政府委員 おっしゃるとおり、検診の業務をその人の在住する地域に近いところでして差し上げますが、認定審査は、やはり熊本県知事の任命しておりますところの審査会でございますし、認定の権限も熊本県知事にある、こういう形でございます。
○塚原委員 このようなことはまさかないことだとは思うのですけれども、いまの日本という社会の通例を考えましたときに、認定審査会というものに何らかの形であらゆる勢力、いわゆる認定をしてもらいたくない勢力もあるだろうし、認定してもらいたい勢力もあると思いますけれども、この勢力から圧力がかかるというような事例は過去においてあったのでございましょうか、なかったのでございましょうか。
○山本(宜)政府委員 認定審査会に対しまして圧力がかかるというような具体的な事例は、私ども現在までのところ聞いておらないわけでございますが、いろいろ判断のむずかしい疾病でもございますので、なかなか先生方もいろいろな意味で苦労をしておられるようでございます。熊本県の場合におきましては、熊本県の肝いりで患者さんの代表の方々と、回数ははっきり覚えておりませんが、年に一、二回程度審査会の先生方あるいは検診業務の先生方との話し合いの場を設けまして、お互いの意思の疎通を図りながら、その業務の推進の円滑化を図っている、かように聞いておりますので、その辺は、そういったような仕組みからうまくいくのではないだろうか、かように考えておるわけでございます。
○塚原委員 認定業務、まことに大切なところでございますので、環境庁の方からも、よく今後ともお見守りというものをよろしくお願いしたいと思うのです。 これで認定が順調に進んでいったといたしまして、認定はされるわ、金はもらえないわということでは、これは絵にかいたもちになってしまうわけなんです。いまチッソが、ちょっと違ったかもしれませんけれども、月八億ぐらいでございますかの支払いをするというようなことになる。あるいは大変経営的にどうのこうのというのは、国会で言うことでもないかもしれませんけれども、チッソがこけちゃった場合ですね、そのような場合はどうなるのでしょうか。
○信澤政府委員 先生御承知のように、水俣病患者とチッソとの関係でございますが、先ほど来お話の出ておりますように、認定は法律に基づいて熊本県知事がいたします。認定をされました後は、いわゆる補償協定というものがございまして、いわば民事上の契約でございますが、その契約に基づいて補償金が支払われる、こういう仕組みでございます。 そこで、いまお話しのように、まず、先ほど来部長から御説明申し上げておりますように、認定患者がふえてまいりますと、当然会社の支払いというものはふえてまいるわけでございまして、その点につきましては、先ほど来お話に出ております閣僚協議会におきましても、当然チッソの支出の増が見込まれる、ついては、財政の健全化について一層行政指導を強化するとともに、場合によっては経済界等の協力も求める、こういうことを決めておるわけでございまして、この申し合わせの趣旨に基づきまして、現在通産省がいわば窓口となって御努力いただいているわけでございます。 そこで、端的なお尋ねで、仮にチッソが支払えなくなったらどうなんだということでございますが、一つはいま申し上げたように、補償協定という私法上の契約に基づくものでございますから、したがって、実際問題として支払い困難になれば、その協定の履行が事実上できないという事態の発生することは当然でございます。その場合、じゃ患者として全く救済の余地がないのかと申しますと、補償協定によるかどうかということは患者が決める。患者が希望すれば、補償協定による条件に基づく補償費支払いに参加する、こういうことになるわけでございますので、払えないたてまえになってしまえば、その協定に参加することは恐らく希望しないと思います。そうなりますと、本則と申しますか、本来の法律、公害健康被害補償法、あるいはその前の旧法という法律がございますが、いずれにいたしましても、現在、公害健康被害補償法という法律が制度としてあるわけでございますので、そちらの方の給付に移ってくるというのが法律的な筋道であろう、このように考えるわけでございます。
○塚原委員 わかりました。 それで、いよいよ水俣病研究センターを新設するということでございますけれども、ここは現在どこまでやって、将来はどこまでやるのでございましょうか。極端に言って認定までいくのかどうかということ。
○山本(宜)政府委員 先ほども申し上げましたように、水俣病につきましては、その病像がいろいろと多彩でございますし、昭和三十一年にその発生が報告されましてからすでに二十年余を経過している今日におきましても、なおその治療方法あるいは診断方法等につきましての幾つかの問題点がございます。そういった臨床的な研究あるいは基礎医学的な研究の面につきましての未解明な部分、この点につきまして、水俣病対策の一層の推進ということのために総合的な医学的調査研究を推進する必要に迫られておるわけでございます。このために、水俣病がわが国の公害の原点でもありますことにかんがみまして、環境庁の独立の付属機関といたしまして、水俣病につきましての医学的調査研究を行うという趣旨で、この研究センターを水俣に設置することとしたわけでございます。 若干詳細に申し上げますと、本センターの業務といたしましては、水俣病に関する総合的、医学的な調査研究を行うことでございますけれども、内容といたしましては、水俣病の治療方法に関する研究、これは臨床的な研究でございます。それから第二番目には、水俣病の病気の原因を追求するということの一端といたしまして、病理学的研究というような、いわゆる基礎医学的な研究をしてまいりたい。第三番目には、水俣病の地域社会におきます様子というものを調べる、いわゆる疫学的な調査研究。第四番目には、以上三つの業務を遂行するに当たって必要な資料の収集整理。こういったようなことを具体的に考えておるわけでございます。 水俣病につきましては、現在までのところ、治療につきましては、水俣市立病院あるいは湯ノ児にございますリハビリテーションの施設で、患者さんが入院をしながら治療をしているわけでございますし、また、検診につきましては、先ほど明年の予算措置の中でも申し上げましたように、市立病院の敷地内に県の検診センターというのがございまして、そこを強化していこう。しかし、いままで特にこの水俣病の治療方法あるいは原因究明というようなことについての基本的な研究調査体制がございませんでしたので、これをひとつ充実していこうという形でこの研究センターを設置してまいろう、かような趣旨でございます。
○塚原委員 それでは、原因と治療法とリハビリテーションという一つ一つのものに対して研究をして、指示を出す頭脳的機関と考えてよろしいのでございますか。
○山本(宜)政府委員 申し落としましたが、当然のことながら、この研究センターにおきまして得られました知見というものは、それぞれの部面にフィードバックされるわけでございます。
○塚原委員 ですから、このセンター内に、たとえば将来においてリハビリテーションをするような施設を設置するというようなことはないと考えておいてよろしいのでございましょうか。
○山本(宜)政府委員 現在リハビリテーションにつきましては、湯ノ児にリハビリテーションの専門の施設がすでにできておりまして、その中である程度の患者さんの機能回復のための仕事をしておりますが、この研究センターにおきましては、それを側面に技能的な面での支援をするという意味での基本的な研究をしてまいろう、かように考えているわけでございます。
○塚原委員 定員が八名ということでございますけれども、この八名はどういう人たちの八名なんでしょうか。
○山本(宜)政府委員 建設につきましては、この五十二年度末で完了するわけでございますが、その業務の開始につきましては、五十三年の後半から業務を開始したい。やはりこういう研究機関でございますので、内容的に、建物のほかに機械器具の整備というようなことをしてまいらなければなりませんので、その時間等も必要なわけでございます。したがいまして、初年度におきましては八名の定員を予定しておりますが、今後さらにそれはふやしてまいりたい、こういうことを考えておるわけでございます。 その八名につきましては、臨床的な部面におきます研究部門を扱う方、並びにそれの援助をする医療関係者、及び基礎的な病理学的あるいは疫学的な研究調査をいたしますことをつかさどる研究職の方及びこの施設の運用に携わりますところの、いわゆる庶務的な人たち、こういったような形の構成でございまして、今後はさらにそれをふやしてまいりたい、かように思っておるわけでございます。
○塚原委員 先ほどから環境庁の御答弁の中にあります。まさに公害の原点であるというその水俣病の研究センターでございますので、私もそういうドクター的なことはよくわかりませんけれども、私どもが会社に勤めていて、いろいろな仕事をしていた例を考えましても、八名という人数は非常に少ない人数であるというようなことも考えられるのですけれども、これは庶務関係をする人は何人いるのでございますか。
○山本(宜)政府委員 お答えいたします。 庶務的な仕事といたしましては、総務課長、庶務の係長、それから運転手さんというような、八名の中ではございますが、そういったものを予定しているわけでございます。
○塚原委員 八名の中で庶務が三人という率は大変に多いのではないかと言われる方もいるかもしれませんけれども、決して多くないと私も思います。これは大切なことでございますから。やはり庶務がしっかりしているところに、初めて研究機関というものもより安定をするわけでございますから、今後ともますますこのセンターが充実することをお祈りを申し上げると同時に、環境庁にも強く御要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。 本日は、ありがとうございました。
○始関委員長 次回は、来る十六日木曜日午前十時理事会、十時三十分から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十三分散会 ————◇—————