内閣委員会 第1号
- 発言数
- 24 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1977/12/21
会議録
○正示委員長 これより会議を開きます。 まず、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 今会期中、国の行政の改善を図り、公務員制度及び給与の適正を期する等のため、 一、行政機構並びにその運営に関する事項 二、恩給及び法制一般に関する事項 三、国の防衛に関する事項 四、公務員の制度及び給与に関する事項 五、栄典に関する事項 以上の各事項について、小委員会の設置、関係各方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により、国政調査を行うこととし、議長にその承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○正示委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
○正示委員長 この際、理事会の協議に基づき、本日、本委員会に付託になりました内閣提出、参議院送付、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案を議題といたします。 御承知のとおり、本案は、前国会におきまして、本院において原案のとおり議決の上参議院に送付しましたものを、参議院において継続審査に付し、本日、原案のとおり議決の上本院に送付してまいったものであります。 したがいまして、その趣旨はすでに十分御承知のことと存じますので、先ほどの理事会の協議のとおり、政府からの趣旨の説明を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○正示委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○正示委員長 本案に対し別に質疑の申し出もありませんので、直ちに討論に入ります。 討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○正示委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。(拍手) —————————————
○正示委員長 次に、理事会の協議に基づき、本日、本委員会に付託になりました内閣提出、参議院送付、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 御承知のとおり、ただいま議題となりました三法律案は、前国会におきまして、本院においていずれも原案のとおり議決の上参議院に送付しましたものを、参議院において継続審査に付し、本日、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の両案につきましては修正、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきましては原案のとおり議決の上本院に送付してまいったものであります。 したがいまして、これら三法律案の趣旨につきましてはすでに十分御承知のことと存じますので、先ほどの理事会の協議のとおり、政府からの趣旨の説明を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○正示委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の両案は、今国会参議院において修正されたものでありますので、参議院内閣委員長代理、理事林ゆう君より、その修正の趣旨について説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○正示委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 参議院内閣委員長代理、理事林=君。 ————————————— 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○林(ゆう)参議院議員 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案並びに防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案に対する参議院の修正につきまして、その趣旨を御説明いたします。 政府原案では、両案とも、育児休業給支給の適用日が「昭和五十二年四月一日」としておりましたが、育児休業制度の実施の時期に合わせて、これを「昭和五十一年四月一日」とした次第であります。 以上が修正の趣旨であります。
○正示委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 各法律案に対し別に質疑の申し出もありません。 —————————————
○正示委員長 この際、木原実君及び柴田睦夫君から、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案がそれぞれ提出されております。 提出者から順次趣旨の説明を求めます。木原実君。 ————————————— 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○木原委員 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案について、その内容及び提案理由の御説明を申し上げます。 内容は、第十九条の五第二項の改正規定を削除することであります。これは、いわゆる人確法に基づく教員第三次給与改善を実施せず、さきに文部省が省令化した学校の主任制度を受けての主任に対する手当支給を行わせないためであります。 現在、それぞれの学校において教職員が教育活動を推進するのに必要な校務を分担するため、実情に即して各種の主任、係などが工夫され、互選あるいは公選によって形づくられ、民主的に運営されているのが通例であります。これに対し、特定主任を上から任命しこれに手当支給を行うという今回の政府案は、教育の権力支配のための管理強化とあわせて、民主的に結集する教職員団体の破壊を目指した以外の何物でもありません。 主任の制度化とその手当の支給には現場の教職員はこぞって反対しているのであります。人確法に基づく第三次給与改善措置が全教員に二%の義務教育等教員特別手当を増加させようとするものであるにもかかわらず、本案の成立を待って主任手当の制度化が行われることになっていることから、現場の教職員はそのすべてを返上して主任手当の支給に反対しているのであります。これは受益者であるはずの当該者の重大な意思表明であると同時に、何よりも一方的な上からの支配管理強化政策を持ち込まず、自由で自主的、創造的な教育の発展をこそ願う国民の共通の意思でもあります。このような主任手当の制度化こそ、日本の民主教育の根本を破壊するものであり、断じて許すことができません。なお、この規定の削除により、当初予算より百六十一億円の減額が見込まれます。 以上が修正案の提案及びその内容であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いを申し上げます。 以上です。
○正示委員長 次に、柴田睦夫君。 ————————————— 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○柴田(睦)委員 私は、ただいま議題となっています参議院による修正後の一般職職員給与法改正案に対する修正案について、日本共産党・革新共同を代表して、その内容及び提案理由の御説明を申し上げます。 私は、本修正案の趣旨説明の一環として、法案審査の方針について、まず発言したいと思います。 本日の理事会で、文書で質疑、討論を申し出るとともに、法案審査方針に関する動議を発議することをあらかじめ通告し、本委員会の席でも委員長に発言の許可を求めましたが、これを完全に黙殺するという暴挙を行ったことは不法不当であり、絶対に容認することができないのであります。 本修正案の内容は、第一に、第十九条の五第二項の改正規定を削除すること、第二に、現行の一般職職員給与法第十九条の五の規定を教員給与特別措置法に移すこと、以上二点であります。女子教育公務員等に対する育児休業給については、参議院で、昭和五十一年四月一日にさかのぼって支給するとの修正が行われましたので、これを了とし、本修正案では育児休業給に関係した部分は削除いたしております。 周知のとおり、これまで、それぞれの学校では、教職員が教育活動を推進するのに必要な校務を分担するため、実情に即して各種の主任、係などが設けられ、民主的に運営されているのが通例でありました。しかし、文部省が省令を改正して一方的に上から主任を制度化して以降、制度化主任の中間管理職化、学校教育への官僚統制強化が急速に進み、学校内で自由に物が言えない、自主的な教育活動が自由にできない、父母との懇談会も主任の許可なしにはできない、というような民主教育の根本を破壊するようなゆゆしい事態が随所で問題化しているのであります。政府・人事院が、第三次教員給与改定条項とあわせて新たに導入しようとしている主任手当は、このような主任制度化を給与面から裏打ちしようとするものであり、それはまさに、学校教育の反動的管理体制強化をねらった中教審答申の五段階給与に事実上道を開くものであります。主任制度化と主任手当支給に、多くの教育関係者や父母などがこぞって反対しているのは、政府・人事院のこうした反国民的な企図に反対し、日本の民主教育を守り、自由で、自主的、創造的な教育活動の発展を願う国民の共通の意思でもあります。本修正案は、こうした広範な国民の意思を実現するために提出するものであります。 そのため本修正案では、第三次教員給与改定条項を削除して、政府・人事院が、本改定条項とあわせて主任手当を導入しようとしている企図を封じるとともに、教員特別手当の条文を、教員給与特別措置法の体系に移して、人事院が規則改正だけで一方的に主任手当が導入できないよう歯どめをかけることとしています。 教員特別手当は、人確法に基づく第二次教員給与改善で一般職給与法体系に盛り込まれたものでありますが、人確法は教員給与についての特別優遇措置をとることを目的としたものでありますので、各職種間の給与の均衡を保持している一般職給与法体系の中に盛り込むことには無理があり、本来、教員の給与特例を定めることとした教員給与特別措置法の体系に盛り込むべきであったのです。そうした方が法体系上合理性があります。 また、教員特別手当の条文が一般職給与法体系の中にあるため、同手当の改定とあわせて、同じ法体系内の特殊勤務手当の条文を根拠にして規則改正だけで主任手当を導入するという不当な政治的連動がまかり通るので、こうした不当な政治的連動ができないようにするためにも、教員特別手当の条文を教員給与特別措置法の体系に移す必要があるのです。 以上が修正案の内容及び提案理由であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに可決されるようお願い申し上げます。
○正示委員長 これにて両修正案についての趣旨の説明は終わりました。 両修正案について別に発言の申し出もありません。 —————————————
○正示委員長 これより一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案並びに同案に対する両修正案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の各案を一括して討論に入るのでありますが、討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する両修正案について採決いたします。 まず、柴田睦夫君提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○正示委員長 起立少数。よって、柴田睦夫君提出の修正案は否決されました。 次に、木原実君提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○正示委員長 起立少数。よって、木原実君提出の修正案は否決されました。 次に、原案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○正示委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。(拍手) 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○正示委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○正示委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ただいま議決いたしました各法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○正示委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○正示委員長 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十二分散会 ————◇—————