交通安全対策特別委員会 第9号
- 発言数
- 61 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1978/04/27
会議録
○沖本委員長 これより会議を開きます。 交通安全対策に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。野坂浩賢君。
○野坂委員 自治省からおいでをいただいておると思いますので、質問をしたいと思います。 私は、百二十五CC以下の二輪車、通称原動機付自転車、こう呼んでおると思いますが、この原動機付自転車の登録の問題について一、二お尋ねをしたい、こういうふうに思うのであります。 原付以上の自動車につきましては、御承知のように、車検もありますし、登録制度も充実をしておりますが、原動機付自転車は、税の徴収の意味で市町村の条例制定によって登録されておる、これが現況でございますが、いま全国の市町村でどのようにそれに対する条例の制定なりあるいは確認登録がされておるのか、その現状と、問題があればその問題点を明らかにしていただきたい、こう思います。
○渡辺説明員 ただいま軽自動車税のうち、いわゆる原付につきましての課税関係で必要とされます標識の交付についてお尋ねがございました。御指摘のように、これは税の徴収の意味で行われているわけでありますので、根拠は市町村の条例でございます。 そこで、その条例の制定の状況でありますけれども、これにつきましては、全市町村がそれを行っているかどうかという調査はございませんけれども、私どもといたしましては、この税金を執行していくためには、どうしてもこの手続が必要と思われますので、恐らくは全市町村がその条例を制定しているというふうに考えております。 それから、現状と問題点があればということでございますけれども、原動機付自転車の課税を行います上には、どうしても標識を交付しなければならないということが前提といいますか避け得られないことでありますので、いろいろそれは手間暇がかかるというようなことはございますけれども、税の執行上これが最善の方法だということでありますので、市町村からもこれにかわるべき何かこういう考え方はないかという意味の問題点の指摘は、現在のところ私どもとしては受けていない、こういうのが現状でございます。
○野坂委員 警察庁にお尋ねをしますが、自動車の盗難件数、台数というのはどの程度あるでしょうか。できたらオートバイと自動車と分けていただきたいと思いますし、そしてその盗難車を発見した件数を御説明をいただきたい。
○三上説明員 オートバイの盗難の関係でございますけれども、先生いまお尋ねの自動車全体の問題につきましては、ちょっと統計の資料を持ってまいりませんでしたけれども、オートバイ等としていわゆる犯罪捜査上はとっておりますので、その数について申し上げたいと思いますが、この中には原付の自転車も含まれております。 五十年の盗難の状況は四万四千二百四十二件で、そのうち検挙されたものが一万七千百九十件でございます。五十一年が四万五千五十三件の発生で、一万七千百七十七件の検挙でございます。昨年は五万二千六百八十五件の発生で、一万七千八百五十九件の検挙ということになっております。
○野坂委員 そうしますと、五十二年、去年の場合はオートバイの盗難が五万二千六百八十五件、それで発見されたものが約一万七千八百ということになりますと、三五%で、六五%はそのままわからない、こういうことになっておるわけですね。発見されたものがもっとほかにあれば、これは検挙数ですから、盗難車が発見されたものを含めての数はどの程度ありますでしょうか。
○三上説明員 ただいま手元にその数字を持っておりませんけれども、先生お尋ねのように一万七千八百五十九件というのは検挙したものでございまして、それ以外に、犯人検挙には至りませんけれども、いわゆる放置車両等について、これはおかしな物件だということで照会をした結果これが盗難車であるという数はかなりの数があると思いますが、正確には後ほどお届けしたいと思います。
○野坂委員 放置車ということでもっとほかにあると思いますが、どっちにしても半分以上ぐらいはそのまま盗難車としてわからない、こういうことになっておるわけです。私が心配しますのは、原付自転車百二十五ということになると、たとえば町村の役場に参りまして税金との関係で登録をする。税金との関係ですから専門家ではありませんね。だから、エンジンがどうなのか、その型式はどうなのかということはなかなかわかりにくい。車検がありませんから、たとえば警察官が取り締まりでおつかまえになっても、だれのものであるかということも不明確だ、こういう欠陥があると思うのですね。しかも、今度の道交法でもカミナリ族なり暴走族というものが一つの目になってつくられたわけでありますけれども、いまごろは自分で改造ができますね。ハンドルを角みたいにしたり、あるいはマフラーを取って音を大きくしたり、いろいろ改造することができる。こういうことについて役場の皆さん方は十分承知できるだろうかということを私どもは非常に疑問に思っておるわけですが、その点についてはどういうふうにお考えでしょうか。
○三上説明員 私どもの方といたしましては、盗難の届け出がございましたらば、それに基づくいわゆる届け出がございますので、届け出のナンバーなりなんなりに基づきまして捜査をして発見をしようということでございます。私はいま捜査に従事しておりませんけれども、これまでの私の経験では、百二十五以下かと思いますけれども、こういうものが盗難に遭った場合に、案外乗り回して捨てていくという例もかなり見受けられると思います。現在その数がどのくらいあるのか調べておりますけれども、いま先生が御指摘のような心配のものももちろんあろうと思いますけれども、私どもとしては捜査によってなるべく迅速に被害者の手元に戻すような捜査をいたしてまいりたいと考えております。
○野坂委員 専門以外のことを質問しておるようですからまことに恐縮ですけれども、現実の問題として、自動車は車検を出して見せてくれ、こういうことはできますが、これはできませんね。登録も役場にしておるだけですから、だれが乗っておっても、だれが持ち主なのか、私のです。こう言ってしまえばそれでわからぬわけですね。その辺が問題なんです。その辺に私は盲点があるだろう、こう思っておるわけです。そして、それが完全に整備されておるものか非常に不整備なものであるかということも、中古車を持って役場に登録をする場合は、素人ですからわかりにくいですよね。あなたがおっしゃったように、税金の関係だけで、持ってくればナンバープレートを出してその登録をして税金を取る、これだけの作業しかできないわけですから、この辺に百二十五CC以下の自転車というものは非常に大きな問題をはらんでおるのではなかろうか、私はこう思うのです。自動車の場合は、業者が登録手数料を一万円取って一切の手続をしますね。これも業界で、新車の場合はメーカー発行の適合証を所定の用紙とともに持っていかせる。中古車の場合は各町村でこういうのをやっておりますね。たとえば原動機付自転車譲渡証明書、あるいは廃止をする場合は原動機付自転車税廃車確認書、そして原動機付自転車販売確認書というように。お店屋さんに持っていくと、七百円ぐらい出して、それを持っていけば完全に照合ができる、こういうシステムの県、市町村のところもございますね。そういうことを徹底してやるならば、単に七百円や千円程度であれば——自動車は一万円払うわけですから、そういう三枚なら三枚のものを本人と役場に出せば、その店のところに持っていけば、きちんとしますし、盗難車の場合なりあるいは登録の場合きちんとすると思うのですが、そういう作業を全県下しておるところもあるようです。これは警察と県が積極的に指導しておるようですが、警察の方はこれをよく御存じですか。
○三上説明員 先生御指摘のような形で防犯上といいますか、そういうものを発見する手だて、それからそういう盗難のものがみだりに売られないというような担保から、各県の防犯活動の一環としてそういうようなことを推奨しているということは私どもも聞いたことがございます。
○野坂委員 警察庁と自治省の市町村税課長さんですか、よくお話をいただいて、これは自治省が市町村に流してもらわなければならぬわけですから、そういう措置を私の方から提言をしますし、いままで通達でそういう措置をやるように、こういう通達も流れておることが一回あるのですよ。その後たとえば、それは七百円でも千円でも非常に負担になるからやらないという町村も中にはあるというふうに全国的によく聞くわけです。しかし、そういう登録の仕方をしますと、防犯対策にもなりますし自転車の整備にもなりますし、交通安全といいますか事故発生を減少させることができる、こういう条件があるわけでありますから、自治省におかれましては、県なり市町村なりあるいは警察庁とも連絡の上でそういう通達を流して体制を整備してほしい、こういうふうに思いますが、自治省の方はどうでしょうか。
○渡辺説明員 ただいま確認書の関係で防犯対策あるいは事故発生等も防げるということで、そういう方向を推進してはどうかという御趣旨でございますが、事柄の内容は私ども全く同感でございます。しかしながら、この問題につきましては事柄が税を徴収するための方法であり、しかもその標識交付それ自体が法律上の制度でもありませんし、それは全く条例上市町村の行っているところでありますので、やはり基本は市町村においてそういったことについてどれだけ理解をするかという、自主性尊重の構えの中でこの問題を取り扱っていかなければならぬ、こういうふうに考えておるところでございます。
○野坂委員 もちろん自主性ですけれども、いいことはやらなければならぬし、警察庁はそういう意味では自治省とも話し合って、行政指導ですからね、言うならば法律上の根拠がありませんから、そういう行政指導の必要があろう、こういうふうに私は思うわけです。したがって、総理府には交通安全対策室もあるわけですから、総合してよくそれらの関係を精査し、自治省なら自治省に要請をし、警察等と話し合って、その対策上私は必要ではないかと思いますが、そういう措置の協議を始めていただくことができるかどうか。現実に各県でやっておるところがあるのですから、それを強化してもらいたい、こう思いますが、交通安全対策室長の見解を求めましょう。
○三島政府委員 関係省庁とその点よく協議してみたいと思います。
○野坂委員 協議をしていただくことは結構ですが、前向きに検討していただけますか。
○三島政府委員 ちょっとその問題は私まだ十分研究もしておりませんので、関係省庁からよく事情もお聞きして、できるだけ前向きの方向で進めることができるように検討してみたいと思います。
○野坂委員 次は、従来私どもがよくやってまいりました過積みの問題についてお尋ねをしたいと思います。 警察当局は過積みの取り締まりをやっていらっしゃるが、その過積み等はどの程度どういう状態で過積みをしておるのか、どの程度過積みがあるのか、その点はどういう御認識でしょう。
○広谷説明員 お答えをいたします。 過積みの問題につきましては、大変危険な運転でもございますし、また大変問題がある状況になっておりますので、警察庁といたしまして、あるいは各県警察といたしましても第一番の重点に取り上げましてこれの取り締まりを行っておるところでございます。どういう状態で過積みをしておるかということを一言で申し上げることはなかなかむずかしいわけでございますけれども、最近の状況を見てみますと、単に五割増し、六割増しというふうな状況だけのものではなくて、場合によりましたら十割以上を超す過積載をして運行しておるというふうな状況も間々見られるような状態でございます。
○野坂委員 私が聞いておりますのは、取り締まりをされてなぜ過積みをしたか、こういうふうに聞かれますと、それは自分の責任のように言っておるのか、あるいは命令をされてやむなく積んだと言っておるのか。いま言いました後者のやむなく積載をしたというのは全体の何%程度でしょうか。
○広谷説明員 過積をする原因につきましては、先生御指摘のように、必ずしも運転者本人の意思だけで過積みをしたというふうな状況のものばかりではないわけでございまして、多分にその背景には安全運転管理といいますか、雇用されている事業所との関係あるいは荷主との関係があるような状態がうかがわれるわけでございます。したがいまして、私たちといたしましては背後責任の追及ということに力を入れておりまして、昨年十五万件余の過積載事案を現場で検挙いたしておるわけでございますけれども、警察でその背後責任の追及をいたしましたものが、下命容認あるいは教唆幇助、両罰規定の適用ということで六千三百余件ございます。ただこれは警察が立証できて処罰をしたもの、こういうことでございますので、まだまだわれわれの目の届かないところでこういうふうな状況が相当行われているのではないかということが予測されるわけでございます。
○野坂委員 それは大体全体の検挙数の中での何%に相当しますか。六千三百余件というのは何%になりますか。
○広谷説明員 お答えいたします。 約四%に当たろうかと思います。
○野坂委員 そうですね。大体三・三から四%と言われておりますね。きのうも話があったと思うのですが、運輸労働者の皆さんが去年の十一月九日に一万五千五十二名についてアンケートをとったことは御存じだと思うんですね。その中で、大切な荷主の要請だからというのが四〇・七%あるわけですね。これだけやむを得なかったと。それから使用者の命令というのは二〇・二%ありますね。歩合が多くつくから私は過積をやったのだというのは四・一%。大体六五%というものはそういう原因で過積載をやっておるというこの現実ですね。言うなれば、通っておるトラックの三台に二台は大体過積をしておるのだ。こういう理由ができた場合——できたわけですから、それについてはどういうふうに対策をして過積みというものをなくするのか、その対処の方法。まあ警察は取り締まりですから、どうしたらいいかということをいろいろお考えいただいておるだろうと思いますが、その対策と、それから運輸省がその根幹ですから、運輸省はどのような対応を考えておるのか、伺いたいと思います。
○広谷説明員 お答えいたします。 警察の立場といたしましては、いま先生が御指摘のような背後に問題があるということを十分認識いたした上で、先ほども申し上げましたような背後責任の追及を行うということで、いまのような実態をできるだけ取り締まりの面でもなくしていくという努力をすること、これは当然のことでございます。ただ取り締まりだけでこの問題は解決される性質のものではございませんので、こういうふうな過積というものが出てくる背後のいろいろな問題につきまして、関係省庁におきましても総合的な施策がとられることを期待いたしておるわけでございます。
○金田説明員 運輸省といたしましても、過積載につきましては非常に重大な問題であると常々強い関心を持って指導しておるわけでございますが、遺憾ながら、いままでのところ道路運送法上においては過積載を直接取り締まるという規定がございません。だものですから、警察当局の方で過積載を取り調べて検挙したといったような場合には、従来私どもの方に通知があるわけでございまして、そのうち、非常にこれは悪質であるといったような場合には、また別の意味で、恐らくそういう会社はほかにも悪いことをしている可能性が非常に強いというようなことから、一般的な他の面での監査等をいたしまして、そして大概そういう場合にはほかの違反も見つかるものでございますので、処分をしていくといったようなことでございます。しかしながら、そういう行き方では多少手ぬるいのではないかという感じもいたしておりまして、道路運送法の関係省令を幾らか手直しをいたしまして、過積載そのものについても処分の対象とできるような、そういうことを実は検討しておるような次第でございます。
○野坂委員 私が申し上げましたように、荷主の要請というのが一番多いですね。そして、このごろ経済的に非常に不況でありますから、ダンピングをやる。ダンピングをしたものについては、過積みをして、そしてそれを埋め合わせをするというかっこうにだんだんなる傾向が強まっておるというふうに思うのです。したがって、内容を調べてみますと、命令をされて、過積みを拒否をするという人たちも三四・六%おるのですね。どうもそれは言えぬ、もうしようがないというふうに思って積む人が大体四八%というふうに私たちの仲間の統計は出ておるわけです。なかなか拒否はできぬということでありますから、拒否のできる方法を考えていかなければならぬ。その点についてはきのう道交法の中でも話があったそうですけれども、自重計というものは、私は昭和四十九年にこの委員会で質疑に立って、早速取りかかるということでありましたけれども、これはもうからぬことでありますから、業者の方は余り進んでおやりにならない。しかし問題は積むときですから、いつも砂利道とか山坂の場合はそれができぬじゃないかということですけれども、その機能をとめて、その積むときだけに焦点を合わせればできぬことはないだろうと私は思うのですね。それは砂利道なんかを走れば荷物は上に上がって、今度は加速で重さがかかりますから、そういうところでなしに平面で立てる。大きな会社のところは斤量台がありますが、しかしそれは普通はないわけですから、そのときにはかれるものをやはり考えていかなければならぬじゃないか、こういうふうに思うのですけれども、それに対して、その研究開発の道程について説明をしていただき、そのめど、目安についても、運輸省の方から、もう六年もやっておられるのですから、御報告いただきたいと思います。
○犬丸(令)政府委員 御指摘のトラックの過積載防止のための自重計でございますが、これはすでに現在ダンプカーについては油圧式のものが取りつけられております。しかしながら、一般のトラックにおきましてはこの油圧式のものは採用できませんので、このため運輸省といたしましては、関係省庁、自動車使用者、労働組合、自動車メーカー、計器メーカー等を含めた委員会をつくりまして、現在も調査を進めてきておるところでございます。 これは非常にむずかしい問題でございまして、わが国だけではなくて外国の製品をも購入して調査をしておるところでございます。初めにシャシーバネのたわみを利用する方法、たわみによって重量をはかれないかという方法を進めてまいったのでございますけれども、これにつきましては非常に誤差が大きい、プラス・マイナス三〇ないし四〇%もの誤差があるということで、この方法によることは断念いたしましたわけでございます。次には、ストレーンゲージと申しまして、ひずみ計という方法を現在検討しておるところでございますが、ストレーンゲージはバネのたわみによるものよりは精度はよさそうでございます。しかしながら、これについてもだんだん改良されてきておりますけれども、特に測定精度においてまだプラス・マイナス二〇%程度の誤差があり、どうしてもそれ以上の精度が上がらない。それから車のどこに取りつけるか、取りつけた場合に当該個所の長年の使用によりますところのひずみ、疲労といったような問題が出ております。さらには、較正方法、耐久性等についても検討を進めておるところでございまして、この辺の作業を、大変時間がかかっておりますけれども、今後とも鋭意続けてまいりたいと考えております。
○野坂委員 いま、三〇%ないし四〇%の誤差ができて、それでは意味がないじゃないかという話ですけれども、私たちが聞くところによると、五%程度の誤差でそういう砂利道等でも対応ができる、そういう機械もあるように聞いておるのです。メーカーの名前を言ってもいいですけれども、これは商売と関係があると困りますから申し上げませんが、そういうふうに私たちは承知しておるわけです。あの委員会等でその問題は出ておらないのですか。出ておるように私は聞いておるのですけれども……。
○犬丸(令)政府委員 先生御指摘の五%以内の精度のものがあるといったふうな話も一私どもは聞いております。しかしながら、具体的にそのものを確認いたしておりませんし、本当にそれだけの精度のものがあるのかどうかという点が非常に問題だと考えております。私ども、現在具体的にその五%の精度のも一のをまだチェックをいたしておりません。
○野坂委員 まだチェックされておらぬのなら早急に、この自重計の何とか会という会がありましたですね、あの研究会を開催されて議論をしていただきたいということをお願い申し上げておきます。よろしくお願いします。いいですね。
○犬丸(令)政府委員 そういったものを含めて十分検討を進めることにいたします。
○野坂委員 この調査等によりますと、いま道路運送車両の保安基準がございますね、ずっとありまして、制動装置は十二条に書いてありますけれども、どの保安基準にしてもわりに簡便に書いてあるわけですね。一番よく問題になるのはタイヤの走行装置とかあるいはブレーキの制動装置、クラッチ、ミッション、そういうところの動力装置が非常に問題になるということを私たちは聞いておるわけです。そういう欠陥車について、その意見等を十分に踏まえてそれに対応する措置というようなも一のは考えられておりますでしょうか。そして、どういうふうに対応したのか、お尋ねをしたい。
○犬丸(令)政府委員 自動車の安全性につきましては、保安基準を数次にわたり改正いたしてきておるわけでございます。ただいま御指摘のタイヤの問題、それからブレーキ性能の問題についてでございますが、これは組合で調査された結果等も私ども承知しておるわけでありますけれども、タイヤにつきましては、現在、摩耗限度についてどの辺まで使用できるのか、御指摘のようにタイヤはみぞが全周にわたって残っておればいいといったふうな規定の仕方をしておるわけでありますが、これでいいのかどうか、もう少しその辺のところを科学的に研究するとともに、その摩耗限度というものを明確にしてまいりたいというこで、これもただいま関係省庁を含めまして検討会を、実験を含めまして進めておるところでございます。 それからブレーキ性能の向上でございますが、これも大型トラック等において繰り返しブレーキを踏んだ場合、そういったような場合の性能等も規定を厳しくしていく必要があるのではないかという観点から検討を進めておりまして、こういったようなことを含めまして、現在保安基準の改正について検討を進めておるところでございます。これらの問題に早急に結論を得まして、保安基準に盛り込んでまいりたいと考えております。
○野坂委員 次に、交通事故は、トラックの場合は過積と過労ということが一番問題になりますが、現在大体長時間の運転時間は体の調子から見てどの程度が一番いいのか、これが限度だというのは何時間というふうにお考えでしょうか。それとその継続運転時間についてもどの程度か、その点についてお話しをいただきたい。
○小粥説明員 自動車の運転とそれから運転者の疲労の関係は、科学的につまびらかにしたデータが必ずしも十分あるわけではございませんが、私どもが一応行政指導の基準にいたしておりますのは、ILOの条約にもあるいは関係の覚書にも一応の基準が示されておりますように、一日の実作業時間を十一時間以内、隔日勤務の場合は十六時間以内というような線で考えております。 それから連続運転につきましては、長距離トラック輸送の場合、連続運転時間五時間、高速道路の場合は三時間を限度とするということで、現在指導を進めておるところでございます。
○野坂委員 いまの自動車なり道路運送というものから考えてまいりますと、非常に事業の方が優先をしておるきらいがあるわけですが、特に労働省ではそういう点については御配慮をいただかなければならない。十一時間、隔日の場合は十六時間ということですが、いまの状況からして、五時間の連続運転というのはなかなか大変ではないか。五時間では、大体五時間だと六十キロにして相当走るわけですから、いまの皆さんの声というのは、十時間と四時間ということを要望しておるわけですが、それについてはどういうふうにお考えであろうか。それは限度は十一時間と五時間でしょうが、いまの状況からして、今後の対応策については、労働省はやはりそういう長時間運転というものは少なくしていく、こういうことについての御見解をいただきたいということが一つと、最近事業がなかなか思わしくいかないものでありますから、事業運営の面からできるだけ人間を少なくして、二人乗らせないで一人で運転をさせる。だからバックも一見えないでそのまま後ろに下がって、そして事故を起こすということもたくさんございますね。五時間ということになりますと、たとえば東京から大阪まで行けば、大体五時間で行けるじゃないかというようなかっこうで無理をしておるという姿が随所に散見をされるわけですが、それらについては十分労働省からは行政指導しておられますか。事故があるから二人乗せるのではなしに、もうからないから二人分を一人でやれというかっこうでおろすというのがいまの業界の姿ではないかということを私たちは非常に心配をしておりますが、その指導を労働省はいかにされておるのか。また、運輸省は監督機関でもありますが、それについてはどのような行政指導をされておるか、また監督をされておるのかということをお尋ねします。
○小粥説明員 実作業時間あるいは運転時間の十一時間ないしは五時間というような線につきましては、それぞれその指導基準を決めます際に労使それぞれの団体にもお諮りをし、そうした意向を調整して決めた線でございます。ただ、最近の道路事情等から見ますと、それが果たしていまの時点でそのままでいいのかどうかという点はさらに検討を要する問題もあろうかと存じます。ついては、昨年来動きがございますが、ILOの場でも路面運送の運転労働者の労働時間の問題が議題として取り上げられるようになっておりますので、その問題をめぐる意見の集約の中でそれぞれ関係労使の意向もまた聴取しまして妥当な線というものを今後検討してまいりたいというふうに考えております。 なお、二人乗車を一人おろしてというような点で運転者に負担がかかるという問題がございますので、実は労働省で出しております指導基準の中では、先ほど十一時間と申し上げましたのは、これは一人運転の場合でございまして、二人運転で一人はその自動車内で休息できる設備がある場合は十二時間まではいいというような形でそれぞれの対応に応じた基準をきめ細かく決めておりますし、同時に休憩施設やなんかが不足しておるという点もございますので、今後そちらの方の面でそういう運転者の休憩施設をどういうふうに確保できるか。これは運輸省のサイドにもいろいろ施策があるように伺っておりますので、そうした関係省庁の施策ともあわせて検討してまいりたいと思っております。
○金田説明員 運輸省といたしましては、労働時間の基準といったような点につきましては、これはやはり専門の労働省の方に決めていただきまして、それをフォローするという形でございますが、その実行といいますか施行につきましては、労働省ばかりでなくて当然私どもとしても共同で責任をもって施行するという姿勢でございまして、いま御指摘のありました例の二・九通達であるとか、あるいは五時間、三時間を決めました連続ハンドル時間の規制の労働省通達、こういったものについては業界に十分これが守られるように強く指導しているところでございます。 それからもちろん、労働省との間の相互通報制度と申しまして、こちら側で道路運送法上いろいろ監査等をしましたときに、これはどうも労働時間等労働省関係の方で問題がありそうだという場合には労働機関の方に通報し、また逆の場合はやはり通報をいただくといったようなことで、相互連携してやるという姿勢でございます。 それと、休憩施設等につきましては、先生も御承知と思いますが、例の運輸事業振興助成交付金を利用いたしまして、全国団体としては当面三ヵ所でございますが、トラック運転手のための休養、食事、それから入浴等もできるといったような施設をつくりつつありまして、またそのほかにももっと安直な、簡易な休憩所と申しますか、町の食堂なんかにちょっと契約をしまして、長距離運転手等がそこで休めるといったような簡易的な休憩所みたいなものも、これはもう三つとかそういう数でなくて二十幾つだったと思いますが、相当の個所にそういうものを整備しつつあるわけでございます。
○野坂委員 ありがとうございました。道路運送法上労働省と運輸省は緊密な連携をとっておる、そういう行政指導は徹底しておるというふうにお話をいただいてありがたいと思っておるのですが、しかし現実にわれわれが外から見ると、余り連絡がないなというふうに思うのですね。去年一年間で通報を受けたものと通報したものは何件ありますか。
○金田説明員 いずれも大体五十件ずつの程度でございます。
○野坂委員 一年に五十件ですから、一ヵ月に四件程度ですね。だから、これは連絡が緊密であるということは言えませんね、この程度のことであれば。これはさらに十分話し合ってやっていただきたいということを、この際要望しておきます。労働省の方も、自動車は運輸省だという認識がないように、徹底してやっていただきたいと思います。当時、十一時間なり五時間というようにお決めになったときといまとは状況が大分違うわけですから、神経も非常に高ぶっておるし、公害も多い、そういう事情から、いま課長からお話があったように、早急に御検討いただきたい、こういうふうに思います。 いま運輸省がお話しになったように、軽油引取税の戻し金というか、運輸事業振興助成金によって、あるいは国独自で足柄のところに休養施設をつくられた。あれは非常に評判がいいですね。評判が悪いのは金が高いということだけであります。ほかのところはいいのですけれども。年次別にこれからどういうふうに建設をしていくのか、その点を明からにしてもらいたい。できれば、過労運転をなくして交通事故をなくす、絶滅をするためには、形はいろいいあろうけれども、大体二百キロに一ヵ所程度はつくったらどうかという意見がありますが、とりあえず高速に、そして国道の幹線にこういう姿を年次別に計画されたらどうかということを提言しますが、その点については運輸省はどうお考えですか。
○金田説明員 私どもといたしましては、高速道路あるいは一般国道の、特に長距離運転の場合に、労働者の休憩施設がたくさんできればいいと、もちろん思っておるわけでございますが、ただ、いまの段階では、高速道路にしても足柄のところに公団につくっていただいたのが一ヵ所でございまして、あと、例の運輸事業振興助成交付金によりますのはやっと先般、福島と浜松にオープンしたばかりで、まだほんの緒についたばかりでございます。料金の問題利用率の問題、施設としても、使った方々の評判を聞いて、どういう方がいいのか。いまのところ、仮眠施設とか食堂とか入浴施設、それにちょっとした休憩所といういろいろなものをつくっておるわけですけれども、評判とかうわさなどを聞きますと、案外仮眠施設などは使われないのではないかということもございまして、もう少し様子を見てから、その実績を踏まえて全国的な計画をつくるならつくる、そういう段階で検討させていただきたいと思います。
○野坂委員 建設の基準は大体何百キロに一ヵ所というふうにお考えになっておりますか。
○金田説明員 実は、ほんの全国三ヵ所ということで、一番荷動きの多いところを考えただけでございまして、何百キロに一つというあたりの基準まではまだ検討いたしておりません。
○野坂委員 それでは、たとえば物流の非常に多いところ、その近所ということだけで、陳情があったとこからやるということなのですか。何らの計画も基準もないということでは行政は進まぬのではないかと思うのですが、その基準を考えていかなければならぬのではないか、あるいは各県に一ヵ所とか、そういうことを考えていく時期ではないかと思うのです。やみ夜に鉄砲みたいな話をされるのですが、行政を預かっておる方は、一つの基準なり原則というものがあるわけですから、三ヵ所つくって試験的にやってみた、その実績を踏まえてこれからやるけれども、大体どういう原則でやるのだということがあるだろうと思うのです。原則がなくて、これから原則をつくられるのなら、あなたの試案でも結構ですからお話をいただきたい。
○金田説明員 陳情があったところだけつくったということではないわけでございまして、日本列島をずっとながめまして、物流量、自動車の通行量その他からしてやはり東海道が一番多いわけでございますし、中国地方のあたりも物流量が多い。あとは東北の方に向かいまして多いだろうというあたりでその三ヵ所を選定したわけでございます。先生御指摘のように、一番最初は運輸事業振興助成金は一応二年ということになっておりましたので、当面その三ヵ所ということにいたしたわけですけれども、今度幸いあと二年延ばしていただいたわけでございますので、その際には先生御指摘のような、全国的な多少の基準的なものも用意して計画を策定いたしたいと思っております。
○野坂委員 振興助成金がことし二年で、また二年延長になったのですけれども、二年刻みでは将来の展望がなかなかできぬですね。だから十年なら十年というふうな展望をして、きちんとしてもらわなければ計画が立たない、こういう結果になるわけですが、運輸省としては将来ともにこの振興助成金は定着をさせたいというふうに考えておられるわけですね。
○金田説明員 運輸省としてはさように考えております。
○野坂委員 これから具体的に建設をされるのは建設省ですから、十分お話し合いをいただきたいと思います。 建設省の方にわざわざおいでいただいて恐縮ですが、一点だけお尋ねをします。 交通安全の関係で一番重要なのは歩道の整備ですが、歩道の整備状況は一体どうなっておるのか、進捗率、それについて明らかにしていただきたい。それから歩道幅の基準があれば、それについても明らかにしてもらいたい。
○永田説明員 お答えいたします。 まず歩道の整備現況でございますが、五十二年三月末現在で四万六千四百キロの歩道を整備しております。実は私どもは、現況で約十万キロぐらい必要ではないかと思っておるわけでございます。したがいまして、十万キロから考えますと、この四万六千四百キロというのは半分にちょっと足りない、こういう状況かというふうに考えております。私どもは、歩道については鋭意これを進めるべきだと考えておりまして、この四万六千四百キロで五年前の一・六倍というふうに整備を進めてきておるわけでございます。五十三年から第八次の五ヵ年計画が発足するわけでございますが、この五ヵ年計画で歩道の整備を最重点施策の一つというふうに考えております。五ヵ年計画期間中に三万三千四百キロぐらい歩道を整備いたしまして、五十七年度末には約八万キロ、十万キロ必要のうち八割くらい整備しよう、こういう考え方でおるわけでございます。 なお、歩道の幅等はどのようにして決めているかということでございますが、実は道路構造令というのがございまして、これに歩道の幅を決める規定がございます。地方部、都市部の道路別、それから人間の交通量や自転車の交通量を含めて、その中で最低の幅というのを決めております。ここに歩道をつくる場合には、具体的に都市部なら最低の幅は何メーター以上にしなければいかぬ、こういうかっこうにいたしておるわけでございます。
○野坂委員 最低の幅は幾らですか。
○永田説明員 最低幅は一メーターのものがございます。
○野坂委員 私どものところは非常に過疎地域でありますから道路幅は狭い。山陰でありますから雪が降ります。そうするとブルで雪をかきますから歩道が山になりまして車道を歩かなければならぬ、交通安全ではなしに非常に交通危険道路になる、こういう結果になってくるところが多いわけです。それについては何とかして全部歩道もかさ上げてもらわなければならぬ。そういうことでもう子供たちが一番難渋をしておるというのが現況です。 それから、いままであった道路の中で——これが道路としますと、ここにコンクリートをところどころ置いてあります。あれも一歩道ですか。それで前よりも非常に不便になった。これくらいのものが置かれますね。あれは何とかしないと交通渋滞になると同時に事故発生の原因になる。よくあそこの角にぶつかって家に飛び込んだりする。前にもこの委員会で問題にしたことがありますが、あれらを撤去して本当の意味の歩道の整備をしてもらわなければ交通安全対策上非常に問題があると思うのですが、どうでしょうか。
○永田説明員 雪寒地域の歩道の除雪の問題でございますが、実はいまやっております除雪と申しますのは機械除雪と言いまして、かなり大型機械で大量に雪を処理するというかっこうでやっておるわけでございますので、そういう点からいきますと歩道はその機械になじまないというかっこうでございます。ただ、御指摘のように歩道に対する除雪の要望はきわめて強うございます。そこで、どういうかっこうでやったらいいのかという点について昨年から、試験的に国道の歩道の除雪をやっておりますので、それらの試験の結果を見て対応していきたい、かように思います。 それからもう一点、コンクリートを簡単に置いて歩道にしてある、それはむしろ交通安全上危険であって早急にそれを取り除いて歩道をつくれという御指摘でございます。確かに歩道の拡幅ができてやれれば非常にいいわけでございますが、拡幅というかっこうになりますといろいろ用地の問題等もございますので、緊急に人道と車道とを区別しなければいかぬというところ等について、御指摘のように狭うございますがそういう簡易な歩道というかっこうでやっておりますので、徐々にそういう地元の理解を得ながら本格的な歩道にしていくというかっこうは考えなければいかぬ、かように思っております。現実緊急に、たとえば通学路で、子供が歩道と車道を全然区別しないところを通った場合に非常に危険だ、ところが用地手当てができないというところは、車道を切って人が通るためにそういう手当てをしておるわけでございますので、そこら辺は御理解賜りたい、かように思います。
○野坂委員 それは暫定措置で緊急やむを得ないところだけ実施をした、早急に用地交渉等を含めて拡幅をし正規な歩道に整備する、こう考えてよろしいわけですね。その期間としては大体どの程度に進められるか。
○永田説明員 緊急の措置としてやっておるということと、もう一つは交通量との関係がございます。やはり国民の税金を使ってやるわけでございますので、交通量が非常に多いところはできるだけ広い用地買収をしてやらねばいかぬというかっこうでございますが、交通量がそう多くないところについては、当面は簡易な歩道でがまんしていただこうという考え方でおるわけでございます。なお、用地上そういうかっこうをしなければいかぬものについては、沿道住民の土地所有者の理解と協力を得た上でできるだけ早急に本格的な歩道に改めていくという措置をとりたい、かように考えております。
○野坂委員 簡単に答えていただけば結構ですから……。 コンクリートの三十センチぐらいのを並べてあるのです。あれはあくまでも暫定措置であって、緊急事態としてやったものであって、それは早急に取り除き、用地交渉等ができれば正規の歩道に整備するというふうに考えていいわけですね。
○永田説明員 緊急にやったところについては用地交渉によって早急に進めていきたいと思いますが、先ほど申し上げましたように交通量が少ないところについては、当面それでがまんしていただかなければいかぬというふうに考えてはおります。
○野坂委員 終わります。
○沖本委員長 次回は、来る五月十日水曜日午後一時理事会、一時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十七分散会