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84回国会衆議院1978/05/26

建設委員会 第14号

発言数
11
登壇者
5
会派数
3
開催日
1978/05/26

会議録

伏木和雄公明党・国民会議

○伏木委員長 これより会議を開きます。  建設行政の基本施策に関する件及び国土行政の基本施策に関する件について調査を進めます。  この際、委員長から一言申し上げます。  既存の建築物の避難施設の整備の促進に関する法律案につきましては、昨年の常会であります第八十回国会におきまして建設委員長からは早期提出を要望し、また、委員の質疑に対し、建設大日から、次の常会に提出するようにいたしたい旨の答弁があった経緯等もあり、今国会に提出が予定されていたものでありますが、去る四月二十六日の理事会において、政府から諸般の事情により今国会においても同法律案の提出が困難となった旨の意思表示がなされたのであります。  つきましては、この際、本問題に対する政府の方針につきまして建設大臣の明確な発言を求めるものであります。櫻内建設大臣。

櫻内義雄自由民主党建設大臣・国土庁長官

○櫻内国務大臣 政府としては、既存の建築物について避難施設の整備等によりその防災対策を推進するための所要の法案を作成すべく努力を重ねてきたところであります。すなわち昨年八月以来、学識経験者、関係行政機関、関係業界の代表から成る懇談会を設け、これまでに部会、小委員会を含め延べ二十一回にわたって鋭意検討を進めてまいりました。  懇談会においては、現在までのところ避難施設の整備に関する基本的な考え方についてはおおむねの合意を得たところでありますが、引き続き、この技術的基準の細目について検討を進めるとともに、これを具体的な既存の建築物に適用した場合円滑な改修が可能か否かの検証も必要でありますので、あわせてケーススタディーを実施しているところであります。  また、最近の雑居ビルの火災事例にかんがみ、雑居ビルについてもさらにきめ細かい防災対策を講ずる必要がありますので、これらの作業とあわせてその対策についての検討を始めたところであります。  雑居ビル対策を含め、懇談会の作業は本年夏ごろには終了する見込みであります。  以上の事情により、今国会においては法案の提出に至らなかったのでありますが、政府としては、懇談会における検討結果を待って、防災対策を推進するため、法案の提出等の所要の措置を図る所存であります。

伏木和雄公明党・国民会議

○伏木委員長 次に、日本道路公団の常任参与等の問題について吉原君から発言を求められておりますので、これを許します。吉原米治君。

吉原米治日本社会党

○吉原委員 前回の委員会で、俗に言います天下り人事という大変生臭い質問をいたしました。その席で道路公団総裁から、常任参与について職員でもない役員でもないという、私どもにとってとうてい理解のいかない趣旨の答弁がございました。たまたま質問時間もございませんでしたので、委員長にお諮りをして、理事会でいろいろ御検討していただきましたが、その結果について、この際その趣旨なり内容等について明らかに御説明を願いたい。  また、時間の関係もございますので、一昨年でございますか、閣議了解事項ということで、建設省関係の公庫公団における役員の削減をする方針が了解されておったようでございますが、その問題について、今日までの実施された削減の内容や今後の計画等について一緒に御答弁をお願いしたい。

粟屋敏信建設大臣官房長

○粟屋政府委員 日本道路公団の常任参与の問題につきましては、さきの四月二十六日の当委員会における日本道路公団総裁の答弁に意を尽くさない点があり、御迷惑をおかけいたしましたことをおわびいたします。  日本道路公団におきましては、その業務を円滑に遂行するため特に必要がある場合に、専門的な特定業務に従事させるため、嘱託員として役員または職員のほかに顧問、参与及び嘱託を置いております。常任参与はこの嘱託員に当たりますが、きわめて高度な専門的事務についてその学識経験を生かす必要がある場合に符に調査研究事務を委嘱しているものでありまして、勤務、給与等につきましては、日本道路公団の常任参与に関する規程(昭和四十二年規程第二十三号)を設けまして措置をいたしております。  常任参与は、昭和四十二年に関門架橋の計画、設計指導の事務を行わせるため一人設置をしたのを初めといたしまして、その後、中央道烏山の環境対策等、必要に応じそれぞれ設置をしてまいったところでございます。現在は、一、公団の長期的経営採算に関する調査研究事務、二、東京湾横断道路の調査研究事務、三、環境アセスメント等道路の環境に関する調査研究事務を行わせるため三名の常任参与を置いております。建設省といたしましては、常任参与による業務につきまして今後とも適切に運営するよう指導してまいりたいと考えております。  次に、二番目のお尋ねの公庫、公団の役員の縮減の問題でございますけれども、御指摘のように昭和五十一年五月十一日閣議了解によりまして、各公庫、公団の役員の削減につきまして、十人以上十五人までの公団、公庫にあっては一名、十六人以上の公団、公庫等にあっては二名の役員の削減が決められたわけでございます。その閣議了解を受けまして建設省は、昭和五十一年六月十六日に内閣に縮減計画を提出をいたしまして、その計画に基づきまして縮減を実施をいたしておるところでございます。  現在まで実施をいたしましたのは、住宅金融公庫は昭和五十一年六月五日に監事一名、首都高速道路公団が昭和五十二年六月十七日に監事一名、本州四国連絡橋公団が昭和五十二年二月十日に監事一名の縮減を実施をいたしております。  また、今後日本住宅公団及び宅地開発公団につきましては昭和五十四年度第二・四半期に、日本道路公団につきましては昭和五十五年度第一・四半期に理事等のポストにつきまして各一名縮減をする予定でございます。

吉原米治日本社会党

○吉原委員 いまの趣旨なり内容について若干の質問をいたしたいと思います。  まず、日本道路公団において顧問なり参与、嘱託などを置いておる。常任参与はその中の嘱託員に当たるのだ、こういうことでございますが、この顧問とか参与とか嘱託員などは道路公団に一体合計何人くらいおられるのか、これをまず質問をいたしたいと思います。  それから、常任参与はこの嘱託員に当たる、こういう内容のお話でございますが、少なくとも「嘱託員に関する規程」というのが道路公団の内規としてございますが、この嘱託員という性格にずばり当てはまってない。つまり規程の二条ないし四条、五条というのは適用除外ということになっておりますので、そういうことから勘案をしまして、なお退職のときには役員の「退職手当支給規程」こういうものが準用されることになっておる。また日本住宅公団の方の常任参与に関する規程を読んでみますと、その三条にはいろいろございますが、「常任参与を理事とみなしてこれらの内部規程等の規定を適用する。」三条にもこういうふうな条項がございます。そういう性格からして、これはむしろ役員という性格といいますか、位置づけといいますか、そういうものになる内容のものだ。もちろん公団法で役員の定数は決められておりますから、法を改正しない限りそれは正規な役員として任用するということは無理だろうと思いますけれども、少なくとも役員に準ずる、こういう位置づけではないだろうか、こういうふうに思いますが、官房長としてはいかがお考えですか、お尋ねをいたします。  二つ目は、昭和四十二年にこういった内部規程ができておるにかかわらず、前回総裁は、こういう規程があって、こういう規程に準拠して運用しておるのだ、こういう回答がなぜできなかったのだろうか、認識がなかったということなのだろうか、こう思わざるを得ませんので、その点を二つ目にお尋ねをいたします。  それから、私は特にこの常任参与の性格を勉強させていただいて、いまの御答弁でございましたように、常任参与は公団の長期的経営採算に関する調査研究事務、これが常任参与の果たさなければならない役割りの一つに挙げられておるのですが、公団の長期的経営採算に関する調査研究、こういうものは当然理事の立場でやるべき性格のものではないか。いま御答弁でございましたように、単なる嘱託員に属するんだというような身分の人で公団の長期的経営採算に関する調査研究事務なんというものがやられてしかるべきものなのかどうなのか、この点を私は特に疑問に思います。この点についていかがお考えなのか、三点目にお尋ねをしておきたいと思います。  また、二点目の質問の役員の縮減計画の内容でございますが、今日まで閣議了解に基づいて実施された内容の中に、住宅金融公庫にしましても、首都高速道路公団、本四連絡橋の公団にしても、それぞれ監事を置いている。監事というのは大体二名のところを一名に削減するというようなことは常識的に言っておかしい。三名のところを二人にするとかいうことなら理解がいくのですけれども、二人しかいない監事を一名減すというのは、監事というのは特に監査をするという立場から言って、合議制というものがより公正を期す意味で妥当ではないか。そういう意味では、減すとすれば理事を減すべきじゃないか。私は、今日まで実施されました縮減の内容については必ずしも納得のいかない点でございます。  それからもう一つは、住宅公団は理事が五名以上になっておる、その他の公団は八名以内あるいは六名以内というように公団法でそれぞれ役員の枠が決められておりますが、片一方五名以上となっておる公団があるかと思うと八名以内という公団がある。各公団共通した部分はございますが、この公団の役員の幅については非常に不均衡な数字が見受けられるわけでございますので、しかるべき機会に統一されるというお考え方がございませんのか、この点をお尋ねいたしておきます。  以上。

粟屋敏信建設大臣官房長

○粟屋政府委員 順次お答えを申し上げたいと思います。  まず最初に道路公団の嘱託員、これは何名おってどういう仕事をしておるかというお尋ねでございます。  道路公団には顧問、参与、嘱託というのがございまして、顧問は、法律的な問題が発生をいたしました場合にいわば法律顧問として事務を行っておられる方が二名でございます。次に参与、これが二名でございまして、これは高速道路の経済効果計測の方法論等に関する調査研究を行っておられる学者の方でございます。そのほか、本社並びに地方の建設局あるいは管理局等を通じまして、弁護士、医師、看護婦、薬剤師等五十九名の方がおられます。それと先ほどの常任参与を合わせまして全員で六十六名の嘱託員が現在おるわけでございます。  それから次の御質問でございますが、規程等を見ると、役員の給与等を準用するような規定があって、常任参与は役員としての性格を有するものではないかというお尋ねでございます。  先ほども御説明申し上げましたように、常任参与は高度の専門的事務につきまして調査研究に従事をする職責を有するものでございます。片や役員は公団の執行機関でございまして、公団法の規定によりまして公団を代表する権限を有しておりますので、そういう点におきまして性格上の差があるわけでございます。  なお、役員等の給与に準じた待遇を受けておることにつきましては、これらの調査研究事務が常時常勤の形で行われておるわけでございまして、かつ調査研究事務の内容がきわめて高度でございますために、役員に準ずるような待遇をいたしておるわけでございます。  次に、先般の道路公団総裁の答弁が規程についての知識が十分でなかったのではないかというような御指摘でございますが、規程の存在というものは当然総裁も知っておったわけでございますが、内容につきまして十分理解がなかったかと思います。その点で先生の御質問に対して不十分であったという点につきましてはおわびを申し上げたいと思います。  次に、常任参与のうちの一人が公団の長期経営採算に関する調査研究に従事をしておる、公団の長期経営問題はむしろ公団の執行部がやるべきであって、常任参与にやらせるのはおかしいというような御指摘であろうかと思います。  もちろん公団の長期的な経営採算につきましての責任は総裁以下役員に属しておるわけでございます。ただ、この常任参与は、そういう長期経営採算の責任という観点ではございませんで、これから日本道路公団は、経済が安定成長に向かうに伴いまして、従来の高度成長期と異なり、車の走行台数の減等も見込まれるわけでございます。それからいま名神とか東名等採算性のいい道路を主にやっておるわけでございますが、次第に高速道路網が広がってまいるにつれまして、採算性の悪い道路につきましてもこれを運営していかなければならないというような問題がございまして、経済成長と交通量でございますとか物価変動と建設コスト、あるいは料金水準と利用率というようなものにつきまして将来的な予測をやる必要があります。そういう予測の問題につきまして専門的な経験を有します常任参与に委嘱をしておるところでございます。  それから次に、建設省の縮減計画に基づく実施が監事に偏っておるではないかという御指摘でございます。現在実施をいたしております三つの機関につきましては、御指摘のように監事を削減をいたしておりますが、残ります日本道路公団、日本住宅公団、宅地開発公団につきましては理事を中心に削減を進めていきたいと考えております。  監事の定員につきましては、政府関係機関は百十二ございますが、いろいろございまして、三十三の機関が監事一名とされておるわけでございまして、公団の業務運営その他総合的に考えまして、いままで実施いたしました三機関につきましては監事を削減することといたした次第でございます。  最後に、公団法の規定がまちまちではないか、すなわち、日本住宅公団については何人以上という役員の設置規定を置いておる、そのほかは皆すべて何人以内であるというお尋ねでございます。  政府の特殊法人は百十二ございますことは申し上げましたが、そのうち現在十三の特殊法人が住宅公団に類似した何人以上または何人以上何人以内という規定を設けております。これは昭和三十一年までは公団法等特殊法人に関する法律の規定といたしましてこういう方式をとっておったわけでございますが、昭和三十一年以降につきましてはすべて何人以内という形式をとっておるわけでございます。  何人以上ということになりましても、いずれもこれは建設大臣の認可予算によって制約をされておるわけでございまして、みだりな増員が許されないことは当然でございます。今後も適切に運営をいたしてまいりたい、こういうふうに考えます。  以上でございます。

吉原米治日本社会党

○吉原委員 いまの官房長の答弁で納得はできません。特に総裁はそういう規程があるのを知っておるけれども理解をしていなかったんだ、何だか全然答弁になっていないんで再質問をしたいところですが、時間の関係がございまして——いまの御答弁で私は納得をいたしません。  私の質問の趣旨は、それだけ公団に必要な常任参与、経歴を見ますとまことにりっぱな方のようでございますけれども、総裁の答弁にございましたように、役員でもない、職員でもないという非常に不安定な身分のままでこういう優秀な方を任用されるというところに問題がある。公団にとってそういう貴重な人材なら、むしろ正式な理事として任用されるというのが適当な措置ではないか、こういう考え方を持っております。私の質問の趣旨を誤解しないようにひとつ理解をしていただきまして、今後より民主的な公団の運営を続けていただきたい、このことをお願い申し上げて、ただいまの御答弁では不満ではございますが、きょうはこれでおきたいと思います。ありがとうございました。(拍手)

伏木和雄公明党・国民会議

○伏木委員長 次に、去る二十三日本委員会に付託になりました福岡義登君外七名提出、駅前自転車置場等の整備に関する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。渡部行雄君。     —————————————  駅前自転車置場等の整備に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

渡部行雄日本社会党

○渡部(行)議員 私は、提案者を代表し、ただいま議題となりました駅前自転車置場等の整備に閲する法律案につきまして、その提案理由と概要か御説明申し上げます。  近年、大都市圏を中心とじ人口の集中とそれに伴う住宅団地の建設が急速に進んでおりますが、付随して整備されるべき生活利便施設の建設が、住宅建設に追いつかないのが現状であります。特に朝晩の通勤、通学等に欠くことのできない交通施設は、地方自治体の財政の逼迫も関連し最も頭の痛い問題となっております。  最近では、わが家と通勤駅の間の交通手段は、自転車の利用がきわめて高く、通勤の際の家から駅までの基本的交通機関のごとくの様相を呈しておりますが、その自転車の駅前への放置は駅前交通の混雑の要因となるとともに、放置された自転車の窃盗の発生など管理についても好ましくない状況をつくり出す原因ともなっております。  昭和五十二年十一月に総理府が行いました調査によりますと、国鉄、私鉄各駅等に放置されている自転車の台数は、全国で二千三百十四カ所、六十七万台にも及んでいる状況であり、一方、地方自治体、鉄道事業者、民間業者等全部含めましても、一応駅周辺に自転車置場が設置されているのは三千六百四十五カ所、約六十万台にすぎません。私どもの推計によると、二百台以上放資してある個所だけでも全国で約八百五十カ所、五十万台も存在しております。  このような現状に対し建設省では、五十三年度から、補助制度を設け、用地に対し三分の一、施設に対し二分の一の補助を行い、昭和五十三年度、五百台以上を対象とし三十六カ所、十一億円の補助事業を予定しておりますが、全国の実情を見ますときわめて不十分な対策となっております。  私は、駅前自転車置場整備の必要性を重視するとともに、駅前という比較的土地利用度が高く、したがって、地価の高いことからも高率補助と早急に整備するための十分な財源が必要であること、地方自治体が整備を希望し、鉄道事業者に協力を求めても協力がなかなか得にくい現状であること、駅前混雑の実情から二百台以上の放置個所を対象とする必要性があること等を痛感し、自転車利用者の利便の増進と駅前交通環境の整備を図るため、本法律案を提出した次第であります。  次に、本法律案の概要について御説明申し上げます。  第一に、国及び地方公共団体は、駅周辺の区域において自転車置場の設置に努めなければならないことといたしました。  第二に、鉄道事業者は、国及び地方公共団体が駅周辺に自転車置場を設置するため鉄道用地を必要とするときは、当該鉄道用地の譲渡、貸し付け等の措置を講ずることにより、積極的に協力しなければならないことといたしました。  第三に、駅前広場、道路等の公共施設の整備その他駅周辺区域の整備に関連する事業を行おうとする者は、できる限り自転車置場用地が確保されるよう配慮しなければならないことといたしました。  第四に、国は、地方公共団体が駅周辺において自転車置場を整備しようとするときは、その設置に要する費用の四分の三を補助することといたしました。  第五に、民営自転車置場事業の育成を図るため、国は長期、低利の資金の融資等を行うこと、また、百貨店、スーパーマーケット等の設置者は自転車置場の整備に努めなければならないことといたしました。  以上が、本法律案の提案理由と概要でございます。各委員の御理解をいただきまして、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

伏木和雄公明党・国民会議

○伏木委員長 以上で提案理由の説明は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ります。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時三分散会

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