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83回国会参議院1977/12/08

内閣委員会 第1号

発言数
26
登壇者
7
会派数
2
開催日
1977/12/08

会議録

塚田十一郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(塚田十一郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  加藤武徳君、片山正英君、井上計君、斎藤栄三郎君が委員を辞任され、その補欠として藤田正明君、下条進一郎君、三治重信君及び鈴木正一君が選任されました。     ―――――――――――――

塚田十一郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(塚田十一郎君) この際、大臣、総理府総務副長官及び政務次官から発言を求められておりますので、これを許します。稻村総理府総務長官。

稻村佐近四郎自由民主党総理府総務長官・沖縄開発庁長官

○国務大臣(稻村左近四郎君) このたび総理府総務長官を拝命いたしました稻村左近四郎でございます。大変微力でございます。また、浅学非才ではございますが、一生懸命に努力いたしたいと思います。委員長初め各先生方の御指導、御鞭撻のほどを伏してお願いを申し上げます。  はなはだ簡単ではございますが、一言ごあいさつを申し述べさせていただきました。

塚田十一郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(塚田十一郎君) 荒舩行政管理庁長官。

荒舩清十郎自由民主党行政管理庁長官

○国務大臣(荒舩清十郎君) 今回行政管理庁長官を命ぜられました荒舩清十郎でございます。委員長初め委員皆様方の御指導、御鞭撻をお願いしたいと思います。大変むずかしい仕事でございますが、一生懸命やります。どうぞ、御鞭撻のほどをひとえにお願いいたしまして、ごあいさつといたします。  ありがとうございました。

塚田十一郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(塚田十一郎君) 金丸防衛庁長官。

金丸信自由民主党防衛庁長官

○国務大臣(金丸信君) このたび防衛庁長官を拝命いたしました金丸信であります。生来鈍でありますが、仕事の重要性にかんがみ、微力でありますが、最善の努力をしてまいりたいと思っておるわけでございますが、委員長初め先生方の格段の御指導、御叱正を心からお願い申し上げまして、ごあいさつにいたします。

塚田十一郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(塚田十一郎君) 越智総理府総務副長官。

越智通雄自由民主党総理府総務副長官

○政府委員(越智通雄君) 今般総理府総務副長官を拝命いたしました越智通雄でございます。ふなれでございますが、誠心誠意、精いっぱいやらしていただきたいと思います。委員長初めよろしくどうぞお願い申し上げます。

塚田十一郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(塚田十一郎君) 藤川行政管理政務次官。

藤川一秋自由民主党・自由国民会議行政管理政務次官

○政府委員(藤川一秋君) 今回行政管理庁政務次官を拝命いたしました藤川一秋でございます。浅学非才でございますが、一生懸命にやりたいと思っておりますが、委員長並びに委員諸先生の御指導を得て任務を果たしたいと、かように考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

塚田十一郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(塚田十一郎君) 竹中防衛政務次官。

竹中修一自由民主党防衛政務次官

○政府委員(竹中修一君) このたび防衛政務次官を拝命いたしました竹中修一でございます。参議院内閣委員会の諸先生方には従来大変な御教導と御鞭撻をいただいておりますが、これからも何とぞよろしく御協力を賜りますようにお願い申し上げまして、ごあいさつを終わります。どうぞよろしくお願い申し上げます。     ―――――――――――――

塚田十一郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(塚田十一郎君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。  委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

塚田十一郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(塚田十一郎君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に藤田正明君を指名いたします。     ―――――――――――――

塚田十一郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(塚田十一郎君) 調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。  本委員会は、今期国会におきましても、国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査並びに国の防衛に関する調査を行うこととし、この旨の調査承認要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

塚田十一郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(塚田十一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

塚田十一郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(塚田十一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。

塚田十一郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(塚田十一郎君) 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上三案を便宜一括して議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。稻村総理府総務長官。

稻村佐近四郎自由民主党総理府総務長官・沖縄開発庁長官

○国務大臣(稻村左近四郎君) ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、一括してその提案の理由及び内容の概要について御説明申し上げます。  まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  一般職の職員の給与に関する法律及び学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法並びに義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律の規定に基づき、昭和五十一年三月十一日、人事院から国会及び内閣に対し、それぞれ、教育職員の給与を改善すること及び女子教育職員、看護婦等の職員に対して育児休業給を支給することを内容とする二件の勧告が行われております。また、本年八月九日には、一般職の職員の給与について、俸給及び諸手当の改定等を内容とする勧告が行われました。政府としては、それぞれ、その内容を検討した結果、昭和五十二年四月一日からこれらの勧告を実施することとし、このたび、一般職の職員の給与に関する法律について、所要の改正を行おうとするものであります。  次に、法律案の内容について、そり概要を御説明申し上げます。  第一に、全俸給表の全俸給月額を引き上げることといたしております。  第二に、初任給調整手当につい工医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に対する支給月額の限度額を十六万円に引き上げるとともに、医療職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受ける職員のうち、医学または歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対する支給月額の限度額を三万四千円に引き上げることといたしております。  第三に、扶養手当について、配偶者に係る支給月額を八千円に引き上げるとともに、配偶者以外の扶養親族に係る支給月額を二人までについてはそれぞれ二千三百円に引き上げ、この場合において、職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については五千円に引き上げることといたしております。  第四に、住居手当について、月額六千円を超える家賃を支払っている職員に住居手当を支給することに改め、その支給月額は、月額一万三千五百円以下の家賃を支払っている職員にあっては家賃の月額から六千円を控除した額とし、月額一万三千五百円を超える家賃を支払っている職員にあっては家賃の月額から一万三千五百円を控除した額の二分の一を七千五百円に加算した額に引き上げ、この場合においてその加算した額が一万二千五百円を超えるときは、一万二千五百円とすることといたしております。  第五に、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する職員の場合、全額支給限度額を月額一万四千円に引き上げるとともに、最高支給限度額を一万六千円に引き上げることといたしております。このほか、自転車等を使用して通勤する職員または交通機関等と自転車等を併用して通勤する職員についてもそれぞれ通勤手当の支給月額を引き上げることといたしております。  第六に、宿日直手当について、入院患者の病状の急変等に対処するための医師または歯科医師の宿日直勤務に対する宿日直手当の支給限度額を勤務一回につき、一万円とすることといたしております。  第七に、義務教育諸学校等に勤務する教育職員に支給する義務教育等教員特別手当の支給月額の限度額を一万五千二百円に引き上げることといたしております。  第八に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、支給限度額を日額一万九千六百円に引き上げることといたしております。  第九に、当分の間、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の職員に対して、育児休業期間中、育児休業給を支給することとし、その支給月額は、俸給の月額に、職員が所属する共済組合の掛金率を乗じて得た額とすることといたしております。  以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定いたしております。  次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、ただいま御説明申し上げました  一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の職員について所要の改正を行おうとするものであります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一は、特別職の職員の俸給月額を引き上げることといたしたことであります。その内容を御説明いたしますと、内閣総理大臣の俸給月額は百五十五万円、国務大臣等の俸給月額は百十三万円、内閣法制局長官等の俸給月額は九十五万円とし、その他政務次官以下の俸給月額については、一般職の職員の指定職俸給表の改定に準じ、八十一万円から六十九万七千円の範囲内で改定することといたしております。  また、大使及び公使については、国務大臣と回顧の俸給を受ける大使の俸給月額は百十三万円、大使五号俸は九十五万円とし、大使四号俸及び公使四号俸以下については、一般職の職員の指定職俸給表の改定に準じ、八十万円から六十二万二千円の範囲内で改定することといたしております。  なお、秘書官については、一般職の職員の給与改定に準じてその俸給月額を引き上げることといたしました。  第二は、委員手当について、委員会の常勤の委員に日額の手当を支給する場合の支給限度額を三万四千円に、非常勤の委員に支給する手当の支給限度額を一万九千六百円にそれぞれ引き上げることとしたことであります。  以上のほか、附則においては、この法律の施行期日、適用日等について規定しております。  以上が両法律案の提案理由及びその概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

塚田十一郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(塚田十一郎君) 金丸防衛庁長官。

金丸信自由民主党防衛庁長官

○国務大臣(金丸信君) ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の給与の改定を行うものであります。  すなわち、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定するとともに、営外手当についても毎年の例にならい改定することとしております。  なお、事務官等の俸給のほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、宿日直手当及び医師等に対する初任給調整手当につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の規定を準用またはその例によることとしておりますので、同法の改正によって一般職の職員と同様の給与の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。  以上のほか、一般職における職員と同様、当分の間、医療施設に勤務する看護婦等に対して、一般職の国家公務員の例により、育児休業給を支給することとしております。  この法律案の規定は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用することとしております。このほか附則において、俸給の切りかえ等に関する事項について一般職におけるところに準じて定めております。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

塚田十一郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(塚田十一郎君) 以上で一案に対する説明の聴取は終わりました。     ―――――――――――――

塚田十一郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(塚田十一郎君) 次に、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。金丸防衛庁長官。

金丸信自由民主党防衛庁長官

○国務大臣(金丸信君) 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案の提案の理由及び内容の概要について、御説明いたします。  まず、防衛庁設置法の一部改正について御説明いたします。  これは、自衛官の定数を、海上自衛隊八百九十人、航空自衛隊九百十七人計千八百七人増加するための改正でありまして、海上自衛官の増員は、艦艇、航空機の就役等に伴うものであり、航空自衛官の増員は、航空機の就役等に伴うものであります。  次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。  これは、航空自衛隊の輸送航空団の編成を航空団の編成と区分し、輸送航空団司令部及び輸送航空隊から成る編成を定めるほか、同じく航空自衛隊第三航空団の司令部の所在地を愛知県の小牧市から青森県の三沢市へ移転するものでありまして、それぞれの部隊の任務遂行の円滑を図るためであります。  以上、法律案の提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げましたが、何とぞ、御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。

塚田十一郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(塚田十一郎君) 以上で説明の聴取は終わりました。  暫時休憩いたします。    午後一時五十五分休憩   〔休憩後開会に至らなかった〕      ―――――・―――――

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