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83回国会衆議院1977/12/07

本会議 第1号

発言数
46
登壇者
6
会派数
2
開催日
1977/12/07

会議録

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君)諸君、第八十三回国会は本日をもって召集せられました。  これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 議席の指定

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 衆議院規則第十四条によりまして、諸君の議席は、議長において、ただいまの仮議席のとおりに指定いたします。      ————◇—————  日程第二 会期の件

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 日程第二、会期の件につきお諮りいたします。  今回の臨時会の会期は、十二月十日まで四日間といたしたいと思います。これに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 起立多数。よって、会期は四日間とするに決しました。      ————◇—————  日程第三 議院運営委員長の選挙

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 日程第三、議院運営委員長の選挙を行います。

瓦力自由民主党

○瓦力君 議院運営委員長の選挙は、その手続を省略して、議長において指名されんことを望みます。

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 瓦力君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、動議のごとく決しました。  議長は、議院運営委員長に細田吉藏君を指名いたします。     〔拍手〕      ————◇—————  特別委員会設置の件

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 特別委員会の設置につきお諮りいたします。  災害対策を樹立するため委員四十人よりなる特別委員会  公職選挙法改正に関する調査をなすため委員二十五人よりなる特別委員会  科学技術振興の対策を樹立するため委員二十五人よりなる特別委員会  石炭に関する対策を樹立するため委員二十五人よりなる特別委員会  公害の対策並びに環境保全の諸施策を樹立するため委員二十五人よりなる特別委員会  物価問題等に関する対策を樹立するため委員二十五人よりなる特別委員会  交通安全に関する総合対策樹立のため委員二十五人よりなる特別委員会  沖繩及び北方問題に関する対策樹立のため委員二十五人よりなる特別委員会及び  ロッキード問題に関し徹底的に調査しその真相を解明するため委員三十人よりなるロッキード問題に関する調査特別委員会を設置いたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。  ただいま議決せられました九特別委員会の委員は追って指名いたします。      ————◇—————

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) この際、暫時休憩いたします。     午後零時十二分休憩      ————◇—————     午後六時四分開議

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ————◇—————

瓦力自由民主党

○瓦力君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、右四案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 瓦力君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する   法律案(内閣提出)  一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案   (内閣提出)

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長正示啓次郎君。     —————————————  防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案及び同報告書一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案及び   同報告書     〔本号(一)末尾に掲載〕     —————————————     〔正示啓次郎君登壇〕

正示啓次郎自由民主党

○正示啓次郎君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、海上自衛官八百九十人、航空自衛官九百十七人、合計千八百七人を増員すること、航空自衛隊輸送航空団の編成を改めること、並びに航空自衛隊第三航空団司令部の所在地を愛知県小牧市から青森県三沢市に移すことでありまして、この法律案は、御承知のとおり、前国会において本院を通過し、参議院で審査未了となりました法律案と同一内容のものであります。  本法律案は、十二月七日本委員会に付託され、直ちに政府より提案理由の説明を聴取した後、採決いたしましたところ、本法律案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、給与三法律案について申し上げます。  一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、人事院の昭和五十一年三月十一日付の「教員給与の改善について」及び「育児休業の許可を受けた女子教育公務員等に対する給付について」の二件の勧告並びに本年八月九日付の給与改定に関する勧告に基づいて、全俸給月額、医師の初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、宿日直手当及び義務教育等教員特別手当等の額を改定するとともに、当分の間、女子教育公務員等に対し、育児休業給を支給しようとするものでありまして、宿日直手当の改定を除き、本年四月一日から実施しようとするものであります。  特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案並びに防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の二法律案は、一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の職員及び防衛庁の職員の俸給月額の改定等を行おうとするものであります。  この三法律案も、前国会において参議院で審査未了となったものと同一内容のものであります。  三法律案は、十二月七日本委員会に付託され、直ちに政府より提案理由の説明を聴取した後、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対し、日本社会党の長谷川委員、日本共産党・革新共同の柴田委員より、それぞれ修正案が提出され、趣旨説明を聴取し、採決いたしましたところ、両修正案は賛成少数をもって否決され、三法律案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) これより採決に入ります。  まず、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)  次に、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)  次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

瓦力自由民主党

○瓦力君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 瓦力君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)  検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。法務委員長上村千一郎君。     ————————————— 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する  法律案及び同報告書検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する  法律案及び同報告書     〔本号(一)末尾に掲載〕     —————————————     〔上村千一郎君登壇〕

上村千一郎自由民主党

○上村千一郎君 ただいま議題となりました両法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  両法律案は、一般の政府職員の給与の改善に伴い、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じてその給与を改善しようとするものであります。  その内容は、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給については、これに対応する内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給の増額に、その他の裁判官の報酬並びに検察官の俸給については、これに対応する一般職の職員の俸給の増額におおむね準じてそれぞれこれを増額し、これらの改正を本年四月一日にさかのぼって適用しようとするものであります。御承知のとおり、この両法律案は、前国会、本院において可決され、参議院に送付されましたが、同院において審査未了となりましたため、再び今国会に提出されたものであります。当委員会におきましては、本日、両法律案について提案理由の説明を聴取した後、直ちに採決の結果、両法律案は全会一致をもっていずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

瓦力自由民主党

○瓦力君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案とともに、社会労働委員長提出、特定不況業種離職者臨時措置法案及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法案の両案は、委員会の審査を省略して、三案を一括議題となし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められんことを望みます。

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 瓦力君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ吉あり〕

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)  特定不況業種離職看臨時措置法案(社会労働委員長提出)  国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法案(社会労働委員長提出)

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案、特定不況業種離職者臨時措置法案、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法案、右三案を一括して議題といたします。  委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。社会労働委員長橋本龍太郎君。     ————————————— 健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案及び同報告書特定不況業種離職者臨時措置法案国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法案     〔本号(一)末尾に掲載〕     —————————————     〔橋本龍太郎君登壇〕

橋本龍太郎自由民主党

○橋本龍太郎君 ただいま議題となりました健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げますとともに、特定不況業種離職者臨時措置法案及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法案について、趣旨弁明を申し上げます。  まず、健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、健康保険制度の健全な運営と内容の充実を図るため、標準報酬及び一部負担金の改定並びに傷病手当金の支給期間の延長を行うとともに、臨時的な措置として賞与等についての特別保険料の徴収について定め、あわせて、船員保険についても標準報酬及び一部負担金の改定を行おうとするものであり、その主な内容は、健康保険法においては、  第一に、標準報酬の上限を三十二万円から三十八万円に改定すること、  第二に、当面の臨時的な措置として、政府管掌健康保険の被保険者の受ける賞与等から千分の二、十を特別保険料として徴収し、事業主及び被保険者がそれぞれ二分の一ずつ負担すること、また、健康保険組合の場合は、規約の定めるところにより、特別保険料を徴収できることとし、その料率は千分の二十の範囲内、被保険者負担分は二分の一以下とすること、  第三に、初診時一部負担金の額を二百円から七百円に、入院時一部負担金の額を一日当たり六十円から二百円に改定すること、なお、継続療養給付を受ける者の入院時一部負担金の額は、一日当たり三十円から百円とすること、  第四に、傷病手当金の支給期間を六カ月から一年六カ月に延長することであります。  船員保険法においては、標準報酬及び初診時一部負担金について、健康保険法に準じた改正を行うこと等であります。  本案は、本日付託となり、本日の委員会において質疑を終了いたしましたが、本案に対し、自由民主党及び新自由クラブより修正案が提出されました。  その要旨は、  第一に、本法律案の題名を健康保険法等の一部を改正する法律案に改めること、  第二に、初診時一部負担金の額を七百円から六百円に引き下げること、  第三に、健康保険制度については、その全般に関する速やかな検討により、この法律の施行後三年を目途として必要な措置が講じられるものとし、その必要な措置が講じられるまでの間、特別保険料を徴収できるものとすること、  第四に、政府管掌健康保険の特別保険料の料率を千分の二十から千分の十に引き下げ、被保険者負担分の五分の二を、当分の間、免除し、免除された額に相当する額を国庫が補助すること、  第五に、健康保険組合の特別保険料の料率を千分の二十の範囲内から千分の十の範囲内とすること、  第六に、国民健康保険組合に対する国の補助を、組合の財政力等を勘案して、療養の給付費等の額の百分の四十に相当する額に達するまでの範囲内において、増額することができることとし、昭和五十三年四月一日から施行すること等であります。  次いで、採決の結果、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。  次に、特定不況業種離職者臨時措置法案について申し上げます。  最近における雇用、失業情勢は、経済基調の変化、国際経済環境の変化、長期にわたる不況等の経済的事情により、一段と厳しい状況にあります。  このため、景気の早期かつ確実な回復を目指す総合的な経済対策が進められている一方、雇用対策についても必要な措置が講じられているところでありますが、なお構造的な問題等を抱え、深刻な事態に直面している業種が少なくない現状にあります。  これらの不況業種の事業分野においては、事業規模の縮小等が行われ、一時に多数の離職者が発生することが見込まれるため、失業の予防、再就職の促進等について特別の措置を講ずることが、当面の緊急課題となっております。  このような問題に対処するため、特別の法律を制定すべく鋭意検討し、前国会に提出いたした経緯にかんがみ、本案は、本日の社会労働委員会においてこれを成案とし、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって社会労働委員会提出の法律案とすることに決した次第であります。  次に、その内容の概要を御説明申し上げます。  第一に、この法律の対象となる「特定不況業種」は、国の施策等に基づき事業規模の縮小等がなされ、これに伴い相当数の離職者が発生し、または発生するおそれがある業種とし、政令で指定することといたしております。  第二に、特定不況業種離職者等の失業の予防及び再就職の促進に関する事業主の責務を明らかにするとともに、国及び地方公共団体も事業主に対する援助等必要な施策を講ずるように努めなければならないことといたしております。  第三に、特定不況業種事業主であって、一定規模以上の事業規模の縮小等を行おうとする者は、労働組合等の意見を聞き、再就職援助等に関する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けなければならないことといたしております。  第四に、特定不況業種の労働者の失業を予防するため、再就職援助等に関する計画について公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対しては、雇用安定事業の事業転換等雇用調整事業を行うことといたしております。  第五に、一年以上の継続雇用等一定の要件に該当する特定不況業種離職者に対して、求職手帳を発給し、就職促進指導官による就職指導を行うとともに、その者の再就職の促進を図るため、就職促進手当、訓練手当等各種の給付金を支給することといたしております。  第六に、特定不況業種離職者の雇用機会を増大するため、手帳所持者を常用労働者として雇い入れる事業主に対して助成金を支給するとともに、公共事業の計画実施者等に対する特定不況業種離職者の雇い入れの促進についての配慮の要請等、必要な措置を講ずることといたしております。  第七に、四十歳以上である手帳所持者等であって、一定の要件に該当する者に対する雇用保険または船員保険の個別延長給付の日数は、現行の日数に三十日を加え、九十日とすることといたしております。  第八に、この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行し、施行の日から起算して二年を経過した日にその効力を失うことといたしております。  なお、昭和五十二年十二月一日から施行日の前日までの間に離職を余儀なくされた労働者について、所要の経過措置を定めることといたしております。  以上がこの法律案の内容の概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  次に、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法案について申し上げます。  漁業離職者に対する雇用対策としては、従来から漁業再建整備特別措置法や雇用対策法に基づき必要な措置が講じられているところでありますが、最近における漁業をめぐる国際環境は、二百海里問題等を中心に急激に変化いたしております。  このような状況下において、国際協定の締結等がなされ、これに伴って実施される漁船の隻数の縮減に伴い、一時に多数の漁業離職者が発生することが見込まれております。このため、これら離職者の再就職の促進等について特別の措置を講ずることが、当面の緊急課題となっております。  このような問題に対処するため、特別の法律を制定すべく鋭意検討し、前国会に提出いたした経緯にかんがみ、本案は、本日の社会労働委員会においてこれを成案とし、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって社会労働委員会提出の法律案とすることに決した次第であります。  次に、その内容の概要壷御説明申し上げます。  第一に、この法律の対象となる「特定漁業」は、国際協定の締結等により緊急に漁船の隻数を縮減することを余儀なくされ、これに伴い一時に相当数の離職者が発生する業種として政令で指定することといたしております。  第二に、漁業離職者の再就職を容易にするため、必要な職業訓練について特別の措置を講ずることといたしております。  第三に、離職の日が一定期間内にあること、一定期間以上特定漁業に従事していたこと等の要件に該当する漁業離職者に対して漁業離職者求職手帳を発給し、就職指導等を行うとともに、その者の再就職の促進を図るため、就職促進手当、訓練手当等各種の給付金を支給することといたしております。  第四に、公共事業の計画実施者等に対し、漁業離職者の雇い入れの促進について配慮するよう要請することができることといたしております。  第五に、船員となろうとする漁業離職者に関する本法の適用について、特例その他の措置を講ずることといたしております。  第六に、四十歳以上である手帳所持者であって、一定の要件に該当する者に対する船員保険の個別延長給付の日数は、現行の日数に三十日を加え、九十日とすることといたしております。  第七に、この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行し、施行の日から起算して二年を経過した日にその効力を失うことといたしております。  以上がこの法律案の内容の概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)     —————————————

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) これより採決に入ります。  まず、健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。(拍手)  次に、特定不況業種離職者臨時措置法案、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法案の両案を一括して採決いたします。  両案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。      ————◇—————

瓦力自由民主党

○瓦力君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律案とともに、運輸委員長提出、船員の雇用の促進に関する特別措置法案は、委員会の審査を省略して、両案を一括議題となし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められんことを望みます。

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 瓦力君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律案(内閣提出)  船員の雇用の促進に関する特別措置法案(運輸委員長提出)

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律案、船員の雇用の促進に関する特別措置法案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。運輸委員長大野明君。国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改  正する法律案及び同報告書船員の雇用の促進に関する特別措置法案     〔本号(一)末尾に掲載〕     —————————————     〔大野明君登壇〕

大野明自由民主党

○大野明君 まず、国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、日本国有鉄道の経営の現状にかんがみ、鉄道の普通旅客運賃の賃率、航路の普通旅客運賃及び車扱貨物運賃の賃率の決定について臨時の特例を定め、あわせて、日本国有鉄道の投資の対象となる事業の範囲を拡大する等の措置を講ずることにより、その経営の健全性の確立を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  国有鉄道運賃法の改正につきましては、  第一に、当分の間、鉄道の普通旅客運賃の賃率、航路の普通旅客運賃及び車扱貨物運賃の賃率につきましては、運輸大臣の認可を受けて国鉄が定める賃率または運賃によることとし、これらの賃率もしくは運賃、または国有鉄道運賃法第九条の二の運賃もしくは料金につきまして運輸大臣が認可しようとするときは、一の事業年度において実施されるすべての新たな賃率等の実施による平年度収入の増加見込み額の総額が、当該年度の国鉄の経費の増加見込み額を超えないものとすること、  第二に、さきの日本国有鉄道法の改正により、いわゆるたな上げ措置を講じた特定債務に相当する額である二兆五千四百四億五百万円を除いた国鉄の累積赤字が解消されたときは、右の措置により新たな賃率または運賃を定めることはできないことといたしております。  日本国有鉄道法の改正につきましては、  第一に、国鉄の投資対象事業の範囲を拡大いたしまして、国鉄の委託によりその業務の一部を行う事業、国鉄の所有する施設または土地の高度利用に資する事業及びその営業線の利用の促進に資する事業を追加すること、  第二に、政府は、国鉄の経営の健全性の確立のため必要があると認めるときは、国鉄に対し、無利子貸し付けを行うことができることといたしております。  本案は、今十二月七日本院に提出され、本委員会に付託となり、政府から提案理由の説明を聴取し、討論に入りましたところ、日本社会党の渡辺芳男君、公明党・国民会議の石田幸四郎君及び日本共産党・革新共同の小林政子君からそれぞれ反対の意見が述べられた後、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)  次に、船員の雇用の促進に関する特別措置法案について、趣旨弁明を申し上げます。  近年、わが国海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等は著しく、このため離職を余儀なくされる船員が多数発生し、再就職が容易に進まない状況にあります。また、外航海運業を中心として、船員は過剰雇用の状態になっており、このまま放置すれば、近い将来、さらに多くの離職船員の発生という憂慮すべき事態を招くおそれがあります。  しかしながら、現行法においては、離職船員が再び船員として就職しようとする場合、国際的規制等により減船を余儀なくされる漁業を除いて、再就職促進等のための給付金制度が一般的に設けられておらず、特定不況業種離職者臨時措置法案においても、船員になろうとする離職者については特別の措置が適用されないこととなっております。また、わが国船員が船員として活躍の場を確保することを促進するための体制が必ずしも整備されておりません。  以上の点にかんがみ、特定の事情に基づく離職船員が、船員として再就職しようとする場合に支給される就職促進給付金について、一般的制度を設けるとともに、特定不況業種離職船員に係る就職促進給付金の支給について特別の措置を講ずることとするほか、運輸大臣が船員雇用促進センターとして指定する公益法人に船員の雇用の促進等の事業を行わしめようとするのが本案起草の趣旨であります。  次に、本案の内容について申し上げます。  第一に、政府は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、経済事情及び国際環境の変化等に伴い離職を余儀なくされた船員であって再び船員となろうとする者の就職を容易にし、及び促進するため、求職者または事業主に対して就職促進給付金を支給することができることといたしております。  第二に、特定不況業種離職船員に係る就職促進給付金の支給については、特定不況業種離職者臨時措置法の規定による給付金等の支給の例に準じて、特別の措置を講ずることといたしております。  第三に、運輸大臣は、一定の要件を備える公益法人の申請に応じて、船員の職域の開拓、技能訓練その他船員の雇用の促進等のために必要な事業を行う者として船員雇用促進センターを指定することができることとし、同センターの事業、船員職業安定法の適用除外、国の助成、監督等、同センターに関し必要な規定を整備することといたしております。  なお、本案は予算を伴う法律案でありますので、本案を決定するに際しまして、内閣の意見を聴取いたしました。  以上であります。  何とぞ、御賛成いただきますようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) これより採決に入ります。  まず、国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)  次に、船員の雇用の促進に関する特別措置法案につき採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————

保利茂無所属議長

○議長(保利茂君) 本日は、これにて散会いたします。     午後六時三十六分散会      ————◇—————  出席国務大臣         法 務 大 臣 瀬戸山三男君         厚 生 大 臣 小沢 辰男君         運 輸 大 臣 福永 健司君         労 働 大 臣 藤井 勝志君        国 務 大 臣 稻村佐近四郎君         国 務 大 臣 金丸  信君      ————◇————— 昭和五十二年十二月七日(水曜日)     —————————————     開 会 式 午後零時五十八分参議院議長、衆議院参議院の副議長、常任委員長、議員、内閣総理大臣その他の国務大臣及び最高裁判所長官は、式場である参議院議場に入り、所定の位置に着いた。 午後一時一分 天皇陛下は、衆議院議長の前行で式場に入られ、お席に着かれた。 衆議院議長は、左の式辞を述べた。     …………………………………   天皇陛下の御臨席をいただき、第八十三回国会の開会式を行うにあたり、衆議院及び参議院を代表して、式辞を申し述べます。   現下内外の諸情勢は、まことに多端であり、緊急に処理すべき幾多の問題があります。   われわれは、この際、当面する諸問題に対処して、すみやかに適切な施策を講じ、もつて国民生活の安定につとめなければなりません。   ここに、開会式にあたり、われわれに負荷された使命達成のために最善をつくし、もつて国民の委託にこたえようとするものであります。     ………………………………… 次いで、天皇陛下から左のおことばを賜った。     …………………………………   本日、第八十三回国会の開会式に臨み、全国民を代表する諸君と親しく一堂に会することは、私の深く喜びとするところであります。   現下の内外の諸情勢は誠に厳しいものがあります。このときに当たり、全国民が相協力し、国民生活の安定を図るとともに、諸外国との友好関係を維持増進していくことは、極めて重要であると思います。   ここに、国会が、国権の最高機関として、その使命を遺憾なく果たし、国民の信託にこたえることを切に望みます。     ………………………………… 衆議院議長は、おことば書をお受けした。 午後一時六分 天皇陛下は、参議院議長の前行で式場を出られた。 次いで、一同は式場を出た。     午後一時七分式を終わる

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