本会議 第7号
- 発言数
- 13 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1977/10/27
会議録
○議長(保利茂君) これより会議を開きます。 ————◇————— 公害健康被害補償不服審査会委員任命につき同意を求めるの件 運輸審議会委員任命につき同意を求めるの件 日本放送協会経営委員会委員任命につき同意を求めるの件 労働保険審査会委員任命につき同意を求めるの件
○議長(保利茂君) お諮りいたします。 内閣から、 公害健康被害補償不服審査会委員に白石健三君及び松尾正雄君を、 運輸審議会委員に岡本悟君及び宮崎清文君を、 日本放送協会経営委員会委員に加藤多喜雄君、高橋正藏君及び宮脇朝男君を、 労働保険審査会委員に長谷川操君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。 まず、公害健康被害補償不服審査会委員及び労働保険審査会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも同意を与えるに決しました。 次に、運輸審議会委員及び日本放送協会経営委員会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(保利茂君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第一 一般会計の歳出の財源に充てるための産業投資特別会計からする繰入金に関する法律案(内閣提出)
○議長(保利茂君) 日程第一、一般会計の歳出の財源に充てるための産業投資特別会計からする繰入金に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。大蔵委員長小渕恵三君。 ————————————— 一般会計の歳出の財源に充てるための産業投資特別会計からする繰入金に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔小渕恵三君登壇〕
○小渕恵三君 ただいま議題となりました一般会計の歳出の財源に充てるための産業投資特別会計からする繰入金に関する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 御承知のとおり、昭和五十二年度補正予算におきましては、財政の節度を維持しつつ、公共事業費等の追加を行うため、それに必要な財源の一部については、特別な財源措置により確保することといたしておりますが、その内容は、北海道東北開発公庫、日本開発銀行及び日本輸出入銀行の国庫納付金の増額が見込まれることなどから、産業投資特別会計に生ずる余裕金を同特別会計から一般会計へ繰り入れようとするものであります。しかしながら、現在、産業投資特別会計法におきましては、この余裕金を一般会計へ繰り入れる道がありませんので、今回、単年度の特例立法として、その道を開くこととしようとするものであります。 次に、この法律案の内容を申し上げますと、一般会計の歳出の財源に充てるため、昭和五十二年度において、産業投資特別会計から、約千五十八億円を限り、一般会計に繰り入れることができることとし、これに伴う同特別会計における整理について定めることとするものであります。 本案につきましては、審査の結果、一昨二十五日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(保利茂君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 漁業水域に関する暫定措置法の一 部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(保利茂君) 日程第二、漁業水域に関する暫定措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長金子岩三君。 ————————————— 漁業水域に関する暫定措置法の一部を改正する法律 案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔金子岩三君登壇〕
○金子岩三君 ただいま議題となりました漁業水域に関する暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における新しい海洋秩序への国際社会の急速な歩み等に対処し、拿捕した外国船舶及びその乗組員等について担保金等の提供による釈放等の措置を講ずることができるようにしようとするものであり、その主な内容は、 第一に、漁業水域に関する暫定措置法等の違反に関し、船舶の拿捕が行われた場合には、取締官は、その船長等に対し、担保金またはその提供を保証する書面の提供があれば違反者は釈放され、船舶等は返還される旨及び提供すべき担保金の額を告知すること。 第二に、担保金またはその提供を保証する書面が提供されたときは、取締官または検察官は、遅滞なく違反者の釈放及び船舶等の返還をすること、 第三に、提供された担保金は、主務大臣が保管し、違反者が求めに応じて出頭しなかった等の場合には、国庫に帰属すること、等であります。 委員会におきましては、十月二十五日、鈴木農林大臣から提案理由の説明を聴取した後、慎重に審査を行い、同日質疑を終了、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し、附帯決議が付されています。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(保利茂君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(保利茂君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十二分散会 ————◇————— 出席国務大臣 大 蔵 大 臣 坊 秀男君 農 林 大 臣 鈴木 善幸君 運 輸 大 臣 田村 元君 郵 政 大 臣 小宮山重四郎君 労 働 大 臣 石田 博英君 国 務 大 臣 石原慎太郎君 ————◇—————