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82回国会衆議院1977/11/10

内閣委員会 第4号

発言数
5
登壇者
3
会派数
2
開催日
1977/11/10

会議録

正示啓次郎自由民主党

○正示委員長 これより会議を開きます。  一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。  順次趣旨の説明を求めます。藤田総務長官。     —————————————  一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案  特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

藤田正明自由民主党・自由国民会議総理府総務長官・沖縄開発庁長官

○藤田国務大臣 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、一括してその提案の理由及び内容の概要について御説明を申し上げます。  まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明を申し上げます。  一般職の職員の給与に関する法律及び学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保地関する特別措置法並びに義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律の規定に基づき、昭和五十一年三月十一日、人事院から国会及び内閣に対し、それぞれ、教育職員の給与を改善すること及び女子教育職員、看護婦等の職員に対し育児休業給を支給することを内容とする二件の勧告が行われております。また、本年八月九日には、一般職の職員の給与について、俸給及び諸手当の改定等を内容とする勧告が行われました。政府としましては、それぞれ、その内容を検討した結果、昭和五十二年四月一日からこれらの勧告を実施することとし、このたび、一般職の職員の給与に関する法律について、所要の改正を行おうとするものであります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明を申し上げます。  第一に、全俸給表の全俸給月額を引き上げることといたしております。  第二に、初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に対する支給月額の限度額を十六万円に引き上げるとともに、医療職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受ける職員のうち、医学または歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対する支給月額の限度額を三万四千円に引き上げることといたしております。  第三に、扶養手当について、配偶者に係る支給月額を八千円に引き上げるとともに、配偶者以外の扶養親族に係る支給月額を二人までについてはそれぞれ二千三百円に引き上げ、この場合において、職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については五千円に引き上げることといたしております。  第四に、住居手当について、月額六千円を超える家賃を支払っている職員に住居手当を支給することに改め、その支給月額は、月額一万三千五百円以下の家賃を支払っている職員にあっては家賃の月額から六千円を控除した額とし、月額一万三千五百円を超える家賃を支払っている職員にあっては家賃の月額から一万三千五百円を控除した額の二分の一を七千五百円に加算した額に引き上げ、この場合においてその加算した額が一万二千五百円を超えるときは、一万二千五百円とすることといたしております。  第五に、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する職員の場合、全額支給限度額を月額一万四千円に引き上げるとともに、最高支給限度額を一万六千円に引き上げることといたしております。このほか、自転車等を使用して通勤する職員または交通機関等と自転車等を併用して通勤する職員についてもそれぞれ通勤手当の支給月額を引き上げることといたしております。  第六に、宿日直手当について、入院患者の病状の急変等に対処するための医師または歯科医師の宿日直勤務に対する宿日直手当の支給限度額を勤務一回につき、一万円とすることといたしております。  第七に、義務教育諸学校等に勤務する教育職員に支給する義務教育等教員特別手当の支給月額の限度額を一万五千二百円に引き上げることといたしております。  第八に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、支給限度額を日額一万九千六百円に引き上げることといたしております。  第九に、当分の間、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の職員に対し、育児休業期間中、育児休業給を支給することとし、その支給月額は、俸給の月額に、職員が所属する共済組合の掛金率を乗じて得た額とすることといたしております。  以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定をいたしております。  次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の職員について所要の改正を行おうとするものであります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一は、特別職の職員の俸給月額を引き上げることとしたことであります。その内容を御説明いたしますと、内閣総理大臣の俸給月額は百五十五万円、国務大臣等の俸給月額は百十三万円、内閣法制局長官等の俸給月額は九十五万円とし、その他政務次官以下の俸給月額については、一般職の職員の指定職俸給表の改定に準じ、八十一万円から六十九万七千円の範囲内で改定することといたしております。  また、大使及び公使については、国務大臣と同額の俸給を受ける大使の俸給月額は百十三万円、大使五号俸は九十五万円とし、大使四号俸及び公使四号俸以下については、一般職の職員の指定職俸給表の改定に準じ、八十万円から六十二万二千円の範囲内で改定することといたしております。  なお、秘書官については、一般職の職員の給与改定に準じてその俸給月額を引き上げることといたしました。  第二は、委員手当について、委員会の常勤の委員に日額の手当を支給する場合の支給限度額を三万四千円に、非常勤の委員に支給する手当の支給限度額を一万九千六百円にそれぞれ引き上げることとしたことであります。  以上のほか、附則においては、この法律の施行期日、適用日等について規定しております。  以上が両法律案の提案理由及びその概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

正示啓次郎自由民主党

○正示委員長 次に、三原防衛庁長官。     —————————————  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

三原朝雄自由民主党国務大臣

○三原国務大臣 ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の給与の改定を行うものであります。  すなわち、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定するとともに、営外手当についても毎年の例にならい改定することとしております。  なお、事務官等の俸給のほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、宿日直手当及び医師等に対する初任給調整手当につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の規定を準用またはその例によることとしておりますので、同法の改正によって一般職の職員と同様の給与の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。  以上のほか、一般職における職員と同様、当分の間、医療施設に勤務する看護婦等に対して、一般職の国家公務員の例により、育児休業給を支給することとしております。  この法律案の規定は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用することとしております。このほか附則において、俸給の切りかえ等に関する事項について一般職におけるところに準じて定めております。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いを申し上げます。

正示啓次郎自由民主党

○正示委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、来る十五日火曜日午前十時理事会、十時三十分から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時五十一分散会      ————◇—————

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