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82回国会衆議院1977/11/22

災害対策特別委員会 第3号

発言数
20
登壇者
3
会派数
2
開催日
1977/11/22

会議録

湯山勇日本社会党

○湯山委員長 これより会議を開きます。  災害対策に関する件について調査を進めます。  この際、災害対策の基本問題に関する小委員長から、小委員会の調査の経過並びに結果につきまして報告いたしたい旨の申し出がありますので、これを許します。小委員長今井勇君。

今井勇自由民主党

○今井委員 災害対策の基本問題に関する小委員会における個人災害対策及び活動火山周辺地域における災害対策に関する調査の経過及び結果について御報告申し上げます。  まず、個人災害対策について申し上げます。  個人災害対策の一つといたしまして、現在、民間で実施されております損害保険制度につきまして、損害保険協会から参考人の方の御出席を求めて意見を聞くなど、その改善の方途を種々検討を重ねてまいりましたが、今回、損害保険協会では私どもの要望を受ける形で風水雪害保険金の支払い限度額の引き上げなどの改定を行いました。  この際、その概要を簡単に御報告申し上げます。  まず初めに、保険金の支払い限度額の引き上げであります。  風水雪害により建物または家財が損害を受けた場合支払われる保険金の限度額は、建物につきましては二百四十万円となっておりましたが、これを四百八十万円に、また、家財につきましては百五十万円となっておりましたが、これを二百四十万円にそれぞれ引き上げることとされました。  次に、保険金の支払い要件の緩和であります。  風水雪害により建物または家財が損害を受けた場合、保険金が支払われる要件は、改定前におきましては、損害割合が三〇%以上となる場合に限られていたのでありますが、今回これを水害の場合についてのみ緩和し、損害割合が三〇%未満でありましても床上浸水をこうむった場合には、保険金が支払われることになりました。なお、この場合に支払われる保険金は、五十万円を最高限度といたしまして保険金額の三%ということになっております。  最後に、傷害費用保険金の支払い条件の改定であります。  風水雪害によりまして保険事故が発生し、保険金が支払われる場合に、死傷事故があった場合は傷害費用保険金が支払われることとなっており、この限度額は、契約者本人、家族を合わせて百五十万円となっておりましたが、今回これを五百万円に引き上げることとされております。  以上の改定は九月一日から実施されておりまして、九月一日にすでに締結されている保険契約でありましても適用することとなっており、また、保険料率は引き上げずにこれを行うこととしております。  以上が改定の概要でありますが、水害保険制度など個人災害対策には今後とも慎重に検討をいたさなければならない多くの問題がございます。その充実は国民が強く望んでおり、私どもにとりましても最重要課題でございますので、今後とも努力を続けてまいりたいと思います。  以上をもちまして個人災害対策についての報告を終わります。  次に、活動火山周辺地域における災害対策について申し上げます。  わが国は環太平洋火山帯の西側に位置する火山国であり、古来から火山の噴火により多大の被害をこうむっているのでありますが、現在におきましても桜島の継続的な噴火による異常な降灰、阿蘇山の爆発、有珠山の突然の噴火による激甚な損害等活動火山周辺地域は大きな被害をこうむっております。当委員会におきましては、これらの被害に対しまして去る七月に桜島へまた八月には有珠山へそれぞれ委員を派遣し現地をつぶさに調査いたしてまいりました。その結果、現在の活動火山周辺地域における災害対策の見直しや再検討を行う必要性が認められ、この検討を小委員会で行うことといたしました。  小委員会では、これらの趣旨を踏まえて、まず現地の方の御要望を聞くことが必要であると認めまして、代表の方にお越しいただき、貴重な御意見や御要望を伺いました。  その要望を踏まえ、関係省庁との数回にわたる論議を通じ現在行われている種々の災害対策につきましてはさまざまな改善すべき事項が指摘されました。これらの各事項につきましては、活動火山の噴火による被害対策の強化に関する件として取りまとめ、お手元に配付してございます。  小委員会におきましてはこれを委員会において決議すべしとの結論を得ましたので、以下案文を朗読いたします。    活動火山の噴火による被害対策の強化に関する件(案)   政府は、最近の活動火山の爆発及び異常な降灰等による被害の実態並びにこれに対する措置が必ずしも充分でない実情にかんがみ、活動火山周辺の住民の生命及び身体の安全並びに生活及び産業の安定に資するため、すみやかに関係法令及び行政上の措置について、積極的に現行諸制度の改善を図るとともに、特に左記の事項について立法措置、予算措置等適切な対策を講ずべきである。         記  一 火山活動研究観測体制の充実強化と防災体制の整備    研究観測体制の充実強化、「火山噴火」の災害としての位置づけの明確化及び地域の防災体制の整備と避難計画等の作成の指導の強化を図ること。  二 避難施設整備の促進    火山の活動状況に対応した避難施設緊急整備地域の指定の積極的推進及び避難施設の整備充実を行うこと。  三 降灰除去事業等の推進    道路、公共下水道等の公共施設に係る降灰の除去、道路撒水車等の機材の整備、市町村の行う降灰の排除及び水道施設の拡充整備に対する助成の充実強化を図ること。  四 公共施設等の降灰防除のための整備の推進    学校等の教育施設、老人福祉施設等の社会福祉施設及び病院等の医療施設の窓枠改造、空調設備、プール上屋等の整備に対する助成又は融資枠の拡大を行うこと。  五 治山治水事業の拡充強化降灰、土石流等による災害防止のための治山事業及び砂防事業の拡充強化を図ること。  六 農林漁業に対する降灰対策の強化   (一)防災営農指定地域の拡大、計画期間の延長、事業の充実強化等防災営農施設整備の推進、養殖魚退避施設の整備等の沿岸漁業構造改善事業としての実施及び農林漁業者に対する金融措置の強化を図ること。   (二)森林国営保険制度における保険対象事故に噴火による被害の追加及び農業共済制度の対象作目の拡大と給付措置の改善を検討すること。  七 商工業者に対する融資の強化    中小商工業者に対する降灰防止等に要する資金の政府系金融機関の融資枠の拡大を図ること。  八 降灰等が住民の健康に及ぼす影響調査の実施    降灰等の住民の健康に及ぼす影響の調査研究の推進及び保健指導の強化を図ること。  九 関係地方公共団体に対する財政措置の強化    活動火山対策に要する地方公共団体の特別の財政需要に対する特別交付税及び地方債について特別の配慮をすること。 右決議する。 以上であります。 委員各位の御賛同あらんことをお願い申し上げます。  なお、この案文に盛り込まれております内容には、立法措置の必要なものもございますし、また、予算措置等の必要なものもございます。このうち立法措置の必要なものにつきましては、今国会で処理することが困難でございますので、次の通常国会に譲ることといたしますが、予算措置等の必要なものは、予算編成が間近に迫っておりますが、それぞれの事項について来年度予算に反映されるよう、政府に対し強く要望しておきたいと存じます。  以上で小委員長の報告を終わることといたします。(拍手)

湯山勇日本社会党

○湯山委員長 これにて小委員長の報告は終わりました。     —————————————

湯山勇日本社会党

○湯山委員長 それでは、活動火山の噴火による被害対策の強化に関する件についてお諮りいたします。  ただいまの小委員長の報告にありましたお手元に配付の案文のとおり、これを本委員会の決議とするに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

湯山勇日本社会党

○湯山委員長 起立総員。よって、さよう決定いたしました。  ただいまの決議に対し、政府より発言を求められております。これを許します。国土庁長官田澤吉郎君。

田澤吉郎自由民主党国土庁長官

○田澤国務大臣 本年八月の有珠山の突然の噴火を初め、桜島、阿蘇山等の活発な火山活動は、周辺の住民、産業に多くの影響を及ぼしているところであり、政府としては、従来から、これら活動火山対策の推進に努めてきたところであります。  ただいまの決議につきましては、御趣旨を十分尊重して、関係省庁ともども、活動火山対策にできるだけ努力をしてまいる所存であります。

湯山勇日本社会党

○湯山委員長 ただいまの決議について、議長に対する報告及び政府当局への参考送付等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

湯山勇日本社会党

○湯山委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。  小委員長並びに小委員各位には、まことに御苦労さまでございました。      ————◇—————

湯山勇日本社会党

○湯山委員長 これより請願の審査に入ります。  今会期中委員会に付託されました請願は、本日の請願日程に記載してあります活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律の一部改正等に関する請願外十件であります。請願日程全部を議題といたします。  まず、審査の方法についてお諮りいたします。  請願の内容につきましては、先刻の理事会で十分に御検討願いましたので、紹介議員の説明等を省略し、直ちに採決を行いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

湯山勇日本社会党

○湯山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  それでは、これより採決いたします。  本日の請願日程第一ないし第十一の各請願は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

湯山勇日本社会党

○湯山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  なお、ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成等につきまして、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

湯山勇日本社会党

○湯山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————

湯山勇日本社会党

○湯山委員長 なお、本委員会に参考のため送付されました陳情書は、活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律の適用範囲拡大等に関する陳情書外五件であります。念のため御報告申し上げます。      ————◇—————

湯山勇日本社会党

○湯山委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。  先刻の理事会におきまして協議いたしましたとおり、災害対策に関する件について、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

湯山勇日本社会党

○湯山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次に、お諮りいたします。  閉会中審査案件が付託になりました場合、本会期中に設置いたしました災害対策の基本問題に関する小委員会につきましては、閉会中も引き続き存置することにいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

湯山勇日本社会党

○湯山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  なお、小委員及び小委員長は従前どおりとし、その辞任の許可及び補欠選任等は、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

湯山勇日本社会党

○湯山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次に、閉会中、委員会及び小委員会において、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合は、参考人の出席を求めることとし、その人選及び出席日時等につきましては、それぞれ委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

湯山勇日本社会党

○湯山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次に、閉会中審査案件が付託になり、審査のため委員派遣の必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣の承認申請をいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

湯山勇日本社会党

○湯山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  なお、派遣委員の氏名、人数、派遣地、期間、その他所要の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

湯山勇日本社会党

○湯山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  本日は、これにて散会いたします。     午前十一時十七分散会

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