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80回国会参議院1977/06/07

農林水産委員会 第19号

発言数
13
登壇者
2
会派数
1
開催日
1977/06/07

会議録

橘直治自由民主党

○委員長(橘直治君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  去る五月二十五日、野口忠夫君、志苫裕君、井上吉夫君、望月邦夫君、吉田実君及び大島友治君が委員を辞任され、その補欠として前川旦君、工藤良平君、梶木又三君、佐多宗二君、岩上妙子君、及び稲嶺一郎君が選任されました。  また、去る五月二十六日、藤井恒男君が委員を辞任され、その補欠として向井長年君が選任されました。  また、去る六月六日、川村清一君及び小笠原貞子君が委員を辞任され、その補欠として田英夫君及び野坂参三君が選任されました。  また、本日、原田立君が委員を辞任され、その補欠として藤原房雄君が選任されました。     —————————————

橘直治自由民主党

○委員長(橘直治君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。  委員の異動に件い、理事が二名欠員となっておりますので、この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

橘直治自由民主党

○委員長(橘直治君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に青井政美君及び相沢武彦君を指名いたします。     —————————————

橘直治自由民主党

○委員長(橘直治君) この際、鈴木農林大臣から日ソ漁業交渉に関し発言を求められておりますので、これを許します。鈴木農林大臣。

鈴木善幸自由民主党農林大臣

○国務大臣(鈴木善幸君) 御報告に先立って御礼のごあいさつを申し上げます。  今回の交渉は、長期にわたる、困難かつわが方にとりましては苦渋に満ちた交渉でございましたが、その間、国民の皆さんに大変御心配をかけ、また当委員会の先生方からは終始力強い御鞭撻、御指導を賜りましたことにつきまして、この機会に厚く御礼を申し上げます。  それでは、まず交渉の経過を御報告をいたします。  昨年十二月十日、二百海里漁業水域設定に関するソ連邦最高会議幹部会令が発布されたことに伴い、日ソ両国間に新しい漁業秩序を形成する必要が生じ、本年二月二十八日より三月五日まで私自身訪ソしてイシコフ漁業大臣と会談し、その結果、  一、日ソ間において新たな操業協定を締結する   こと。  二、とりあえず本年については本年末まで有効   な暫定取り決めを締結するため、モスクワに   おいて三月十五日から交渉を行うこと。  三、三月中は、ニシン、サケ・マス漁業以外の   日本漁船のソ連二百海里内における操業は継   続されること。等の合意を見たのであります。  上記の合意に基づき、三月十五日よりモスクワにおいて日ソ漁業暫定取り決め締結交渉が行われましたが、本件取り決めを行政取り決めとすることにつき交渉は難航し、わが方はやむなく国会承認協定とすることに踏み切りましたが、結局、適用水域とソ連漁船のわが国十二海里領海内操業問題に関して交渉は行き詰まり、三月三十一日交渉は中断をいたしました。  これに伴い、四月一日より、わが国漁船はソ連二百海里水域での操業の停止を余儀なくされたのであります。  このため、四月五日園田官房長官が福田総理の特使として訪ソし、七日、コスイギン首相と会談し、日ソ友好の大局的見地から交渉の局面打開に努められたのでありますが、引き続き私が再訪ソしてイシコフ大臣との間に折衝を続けましたが、双方の主張が対立したまま、交渉は四月十四日再度中断のやむなきに至りました。  また、国会におかれては、三月十五日衆議院、同十七日参議院が全会一致で日ソ漁業交渉の早期妥結につき決議され、また、モスクワにおける交渉の行き詰まりに際しては、三月三十一日国会の名において超党派議員団を訪ソされ、日ソ漁業問題につきソ連首脳と会談を行うことを決定し、櫻内義雄衆議院議員を団長とする議員団は、紆余曲折の末、四月十五日訪ソしてポドゴルヌイ議長を初めソ連要人と会談して漁業交渉の打開を訴えられました。  さらに、日ソ交渉の難航を背景に、五月二日海洋二法を全党一致で成立させていただきました。  五月五日再開された第三次交渉においては、私は、海洋二法の成立に象徴される全国民の一致した世論を背景に、ソ連との交渉に臨み、また、十六日福田総理はブレジネフ書記長及びコスイギン首相に対し親書をもって日ソ友好の大局的見地から、本件交渉は純粋に漁業問題に関する交渉として協定を締結すべきことを強く訴えられました。  かくして交渉はようやく打開の糸口をつかみ、五月十九日にイシコフ大臣と日ソ漁業暫定協定本文について合意に達し、二十四日同協定の仮署名を了し、直ちに漁獲量等についての協議を行い、二十七日同協定の署名を行ったところであります。  次に、日ソ漁業暫定協定の概要等について申し上げます。  日ソ漁業暫定協定は、協定発効の日から本年十二月三十一日までの間におけるソ連二百海里水域内でのわが国の漁業の手続及び条件を定めるものでありますが、最大の問題となった適用水域の規定については、第一条においてソ連邦最高会議幹部会令第六条及びソ連政府の決定に従って定められる北西太平洋のソ連邦沿岸に接続する海域と定められております。  このような取り決めを行うに当たっては、北方四島がわが国固有の領土であるとのわが国の立場が万が一にも害されることのないよう協定上必要な規定を置くため折衝を重ねました。その結果、この協定のいかなる規定も国連海洋法会議で検討されている海洋法の諸問題についても、相互の関係における諸問題についても、いずれの政府の立場または見解を害するものとみなしてはならない旨第八条で明確に規定することにつき合意が得られたのであります。  したがって、今般の協定によって日ソ両国間の戦後未解決の問題たる北方領土問題に関するわが国の立場がいささかも害されることがないことは、明文により確保されることになった次第であります。  次に、わが国沿岸におけるソ連漁船の操業の問題でありますが、第二条においてわが国がソ連二百海里水域内で漁獲を行う権利は、ソ連がわが国の地先沖合いにおける伝統的操業を継続する権利を維持するとの相互利益の原則に立って与えられる旨定めております。  この規定は、わが国が二百海里漁業水域を設定した後においてソ連に対して同水域での漁獲を認めるとの趣旨でありますが、ソ連の漁船は近く設定されるわが国十二海里領海内においても従来相当量を漁獲していたことにもかんがみ、この十三海里内でのソ連漁船の漁獲実績を十二海里の外百八十八海里における漁獲量配分を決定する際に尊重するとの趣旨で、伝統的操業の継続とされているものであります。  ソ連側は、当初この条文において、日本領海内での操業に明示的に言及する第二文を置くことを強く主張しておりましたが、わが方より領海内操業についてはいずれの外国にも認めないとの確固たる態度で臨んだ結果、これを削除させることに成功し、さらにソ連側は、相互利益の原則を相互利益の均衡原則とすべきことを主張しておりましたが、これに対しても、わが方より等量原則を意味すると思われる均衡の言葉は、遠洋漁業国としての共通の利害を有する日ソ両国にとって適切でないこと等を強く主張した結果、これを削除させることになり、本協定の規定ぶりとなったものであります。  わが国としては、わが国十二海里領海内で外国船の漁獲を認める考えは全くなく、この点はソ側に再三にわたり伝えてあり、かつ、イシコフ漁業大臣も了解していることであるので、ソ側もこの規定を根拠としてわが国領海内操業を要求することはないものと確信をいたしております。  最後に漁獲量の割り当て、魚種別組成及び操業区域については、第四条においてソ連邦の権限のある当局により定められ、本協定署名の日に交換される書簡に掲げられる旨定められており、同書簡においては、協定発効から本年末までの漁獲割り当て量は総枠で四十五万五千トンで、ソ連の二百海里水域が実施された三月中の二十四万五千トンを加えると総計七十万トンであります。また、操業水域はオホーツク北部、千島、東樺太等七つの水域に、操業隻数は六千三百五十五隻に限定されることに相なりました。  ソ連との協議において、スケトウダラの割り当て量の増大等魚種別組成の組みかえ、操業水域の拡大等、わが国の操業実績のできる限りの確保に努めましたが、北転船を初めとする底びき網漁業、ニシン刺し網漁業等にかなりの打撃を受けた次第でございます。  今回の交渉を通じて痛感いたしましたことは、わが方としては、わが国の伝統的操業実績を確保すべく最大限の努力を払ったものでありますけれども、実際の漁獲割り当て、操業水域をしさいに検討いたしますと、ソ連が余り利用していないものを多く日本に与えようとするとともに、ソ連にとって有用なものについてはきわめて厳しいことが歴然としており、その底に流れるものは、実績尊重の考え方ではなく、いわゆる余剰の原則であるということであります。  わが国の漁獲割り当て量が従来の操業実績を相当下回ることになったので、北洋関係漁業者等に対する影響は著しいものがございます。このため漁業種類によっては、減船等を余儀なくされるものがかなり出てくると考えております。このような場合には、事態の変化に円滑に対応すべく、減船等に伴う漁船乗組員の離職者対策を含め、適切な救済措置を講ずる方針でございます。  さらに、水産加工業者等の中小企業者に対しても影響の度合い、業態の性格に応じ適切な措置を検討する必要があると考えております。  ソ日暫定協定及び日ソ漁業基本協定についてでありますが、七月に漁業水域に関する暫定措置法が施行されることに伴い、わが国二百海里水域におけるソ連漁船に対する漁業の手続及び条件を定める暫定協定を締結する必要があり、六月中旬以降東京において交渉を開始する予定であります。  さらに、新たな日ソ間の長期的な漁業関係を確立する日ソ漁業基本協定を、本年できるだけ早い時期に開始する予定でございます。  以上をもって御報告にかえます。

橘直治自由民主党

○委員長(橘直治君) 本件につきましては、本日はこの程度にいたします。     —————————————

橘直治自由民主党

○委員長(橘直治君) これより請願の審査を行います。  第二八号外国の漁業専管水域二百海里の設定に関する請願外百五十四件を議題といたします。  速記を中止願います。   〔速記中止〕

橘直治自由民主党

○委員長(橘直治君) 速記を起こしてください。  第一三二号水産業緊急対策に関する請願外十五件は、議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付するを要するものとし、第二八号外国の漁業専管水域二百海里の設定に関する請願外百三十八件は、保留と決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

橘直治自由民主党

○委員長(橘直治君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

橘直治自由民主党

○委員長(橘直治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————

橘直治自由民主党

○委員長(橘直治君) 継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。  農林水産政策に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

橘直治自由民主党

○委員長(橘直治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

橘直治自由民主党

○委員長(橘直治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時二十三分散会      —————・—————

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