内閣委員会 第16号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1977/05/24
会議録
○委員長(増原恵吉君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る五月十八日、柄谷道一君、坂野重信君、大島友治君及び小山一平君が委員を辞任され、その補欠として中村利次君、山本茂一郎君、八木一郎君及び片岡勝治君がそれぞれ選任されました。また、五月十九日、福井勇君、大塚喬君、矢田部理君が委員を辞任され、その補欠として中山太郎君、田英夫君、戸叶武君がそれぞれ選任されました。 —————————————
○委員長(増原恵吉君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 岡田広君の委員異動に伴い理事に欠員を生じましたので、この際、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(増原恵吉君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に岡田広君を指名いたします。 —————————————
○委員長(増原恵吉君) 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 まず、政府から順次説明を聴取いたします。田村運輸大臣。
○国務大臣(田村元君) ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 この法律案は、公共企業体の共済組合が支給しております退職年金等につきまして、このたび別途本国会に提案されております恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じて年金額を引き上げるとともに、退職年金等の最低保障額の引き上げ等の措置を講ずるため、所要の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、公共企業体の共済組合が支給しております退職年金等のうち、昭和五十一年三月三十一日以前に給付事由が生じたものにつきましては、恩給等の改善措置に準じ、その年金額の算定の基礎となっている俸給を昭和五十一年度の国家公務員の給与の改善内容に準じて引き上げることにより、昭和五十二年四月分から年金額を引き上げることといたしております。 また、旧国家公務員共済組合法の規定による退職年金等のうち、長期在職者等に支給する年金につきましては、恩給等の改善措置に準じ、その年金額の算定の基礎となっている俸給が一定額以下のものについて、その俸給をさらに一段階ないし三段階上位の俸給に引き上げることにより、昭和五十二年八月分から年金額を引き上げることといたしております。 第二に、旧国家公務員共済組合法等に基づく退職年金等の最低保障額につきましては、恩給等の改善措置に準じ、昭和五十二年四月分から引き上げるほか、六十歳以上の者等に支給する遺族年金の最低保障額につきましては、昭和五十二年八月分から、その額をさらに引き上げることといたしております。 第三に、旧国家公務員共済組合法に基づく殉職年金等につきましては、恩給等の改善措置に準じ、その扶養加給の年額及び最低保障額を昭和五十二年四月分から引き上げるほか、最低保障額につきましては、昭和五十二年八月分から、その額をさらに引き上げることといたしております。 このほか、戦地勤務に服した日本赤十字社の救護員であった者の抑留されていた期間につきまして、恩給等の改善措置に準じ、その期間を当該救護員であった期間として取り扱うこととする等所要の措置を講ずることといたしております。 以上が、この法律案を提出する理由でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(増原恵吉君) 速記をとめて。 〔午前十時五十一分速記中止〕 〔午前十一時五分速記開始〕
○委員長(増原恵吉君) 速記を起こして。 坊大蔵大臣。
○国務大臣(坊秀男君) ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 この法律案は、国家公務員共済組合法等の規定により支給されている年金につきまして、その額を引き上げることとするほか、最低保障額の引き上げ、公共企業体の職員であった期間の組合員期間への算入等、所要の措置を講じようとするものであります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一は、国家公務員共済組合等からの年金の額を改定することであります。すなわち、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法、旧国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法に基づく年金のうち、昭和五十一年三月三十一日以前に給付事由が生じたものにつきまして、このたび、別途、本国会で成立いたしました恩給法等の一部を改正する法律による恩給の額の改定措置にならい、昭和五十一年度の国家公務員の給与の改善内容に準じ、年金額の算定の基礎となっている俸給を増額することにより、昭和五十二年四月分以後、年金額を引き上げることといたしております。 第二に、六十歳以上の短期在職者及び昭和三十二年三月三十一日以前に退職した長期在職者等の受ける年金で、その年金額の算定の基礎となっている俸給が一定額以下のものにつきまして、恩給における措置にならい、昭和五十二年八月分以後、その俸給を三段階を限度として引き上げることにより年金額の改善を行うことといたしております。 第三に、恩給における措置にならい、公務関係年金及び長期在職者等の受ける退職年金等の最低保障額を昭和五十二年四月分以後引き上げるほか、公務関係年金等の最低保障額につきましては、同年八月分以後、さらにその額を増額する等の措置を講ずることといたしております。 第四に、長期給付の算定につきまして、一定の要件のもとに公共企業体の職員であった期間をいわゆる資格期間として組合員期間に算入する等の特例を定めることといたしております。 以上のほか、掛金及び給付の算定の基礎となる俸給の最高限度額につきまして、公務員給与の改定状況等を考慮し、現行の三十四万円を三十六万円に引き上げることといたしておりますほか、恩給における措置にならい、日本赤十字社の救護員で職員に相当するものの抑留期間の算入等所要の措置を講ずることといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(増原恵吉君) 以上で、両案の趣旨説明は終わりました。 両案は、衆議院においてそれぞれ修正議決されておりますので、この際、両案の衆議院における修正部分について順次説明を聴取いたします。衆議院大蔵委員長代理理事山下元利君。
○衆議院議員(山下元利君) ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分について、大蔵委員会を代表してその趣旨を御説明申し上げます。 この修正は、政府両原案におきまして、施行期日を昭和五十二年四月一日と定められておりましたが、申し上げるまでもなく、すでにその期日を経過いたしておりますので、両修正案はそれぞれ施行期日を公布の日に改めるとともに、これに伴いまして所要の措置を講ずることといたしたものであります。 以上が衆議院における修正部分の趣旨であります。
○委員長(増原恵吉君) これにて衆議院の修正部分の説明は終わりました。 両案の審査は次回に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十分散会 —————・—————