地方行政委員会 第11号
- 発言数
- 202 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1977/04/26
会議録
○委員長(高橋邦雄君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、鳩山威一郎君、加瀬完君、鍋島直紹君、片山正英君及び金井元彦君が委員を辞任され、その補欠として平井卓志君、大塚喬君、小林国司君、斎藤栄三郎君及び永野嚴雄君が選任されました。 —————————————
○委員長(高橋邦雄君) 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては、質疑は終局いたしております。 野口君から委員長の手元に修正案が提出されております。修正案の内容は、お手元に配付のとおりでございます。 この際、本修正案を議題といたします。 野口君から修正案の趣旨説明を願います野口君。
○野口忠夫君 ただいま議題となりました銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案に対する修正案について、日本社会党を代表し、その提案理由と内容の概要を御説明申し上げます。 国民の生命、財産の保護に全力を挙げることが警察行政に課せられた唯一、絶対の任務であることは申し上げるまでもないことでありますが、一たびこれが行き過ぎれば国民の基本的権利を侵害するものであることは、残念ながらわが国の歴史において証明されているところであります。警察の権力が過大にも、また過小にもなってはならないというわれわれの考えも、まさにこうし 歴史的教訓に大きく由来しているのであります。こうした立場から、昨今の暴力団あるいはそれに類する者の銃器等を使用した犯罪の頻発に対し、厳しい処置をとることは当然のことと考えますが、同時に忘れてはならないことは、こうした警察の権力の行使も、不法な暴力を許さない国民の確固たる決意と協力があって初めて有効に機能し得るということであります。その意味で、今回の法改正が模擬銃器について規制を加えることは、これら模擬銃器の改造による暴力行為への利用を抑制するという点では一定の必要性を認めるものでありますが、その規制内容が、国民の基本的権利と深くかかわっているがゆえに、慎重の上にも慎重を期さねばならないと言わねばなりません。特に、従来の模造銃器に対する規制と異なり、新たに模擬銃器について規制することは、規制対象の大幅な拡大であるばかりか、これまでの自主規制を根底において否定し、さらには国民の基本的権利にも深くかかわるきわめて重大な問題と言わねばなりません。 これまでの製造業者による積極的な自主規制を評価し、その成果を行政指導の面においてさらに徹底するとともに、模擬銃器の改造による暴力行為への使用を許さないとの国民的合意の形成に努めることも、広い意味での警察行政の課題であると考えるのであります。 このような立場から本修正案を提案いたしたわけでありますが、本修正案の主たる内容は、総理府令の制定に当たっては、模擬銃器審議会を設け、その意見を聞かなければならないとい しております。 以上が本修正案の提案理由及びその概要であります何とぞ慎重審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(高橋邦雄君) それでは、ただいまの修正案に対し、質疑のある方は順次御発言を願います。——別に御発言もないようですから、これより原案並びに修正案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○小山一平君 私は、日本社会党を代表し、ただいま議題となりました銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案に対し、日本社会党提出の修正案に賛成する立場から、反対討論を行います。 本来、法律は、国家権力から国民の基本的権利を守るために制定されるべきものであります。しかしながらわが国の歴史を見れば、残念ながら、法律は、国民の基本的権利を守るよりも為政者の統治手段とされてきた傾向がありました。豊臣時代の刀狩りを例に挙げるまでもなく、明治以降のわが国の近代政治史においては特にこれは顕著であります。こうした過去の歴史を教訓に出発した戦後の平和憲法のもとでも、今日幾つかの法律においてこうした教訓が無視されていることを指摘せざるを得ません。本日議題となっている銃砲刀剣類所持等取締法も、一たびその運用を誤れば、これまでの歴史の轍を踏まないとは断言できないのであります。 そもそも警察行政は、国民の生命、財産を守ることをその基本的任務とするものでありますが、それが有効に機能を発揮し得るためには、警察行政そのものが広い国民的支持を得ていなければなりません。しかし私は、多くの警察官の努力にもかかわらず、ごく一部の警察官にこの認識と努力が不足していることを指摘せざるを得ません。最近、岳庫県における一警察署長の暴力団との癒着問題がありました。検察の手をかりなければこうした癒着を摘発できないのでは、警察行政に対する国民的信頼は獲得できないと思います。 こうした立場から今回の政府案を考えますと、重大な疑念を持たざるを得ません。 すなわち、第一に、従来の模造銃器の規制を模擬銃器にまで拡大することは問題であります。国民の基本的権利と深く抵触する危険があると思うのであります。もちろん、何人たりといえども、模擬銃器の改造によってそれを凶器とするごときは許されるはずはありませんが、一事をもって万事を否定するやり方は、これまでの権力行政の体質を露呈していると言えましょう。 第二は、これまでの自主規制の問題であります。SmIからSmIIに至るまでのこれまでの業者による自主規制は、本来、警察行政が積極的に評価し、行政の中に取り入れるべき、広い意味での国民的協力であると思うのであります。自主規制を否定し、法改正をもってこうした努力と協力を無に帰するごときやり方については、賛成することができません。 これまでの取り締まりを一歩進め、模擬銃器に至るまで法規制の対象とする今回の改正は、現代における刀狩りと言えるものであり、国民の基本的権利の擁護という観点からすれば、法改正はきわめて慎重でなければならないことを指摘をいたし、私の討論といたします。
○安孫子藤吉君 私は、自由民主党を代表して、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案につきまして、内閣提出原案に賛成の討論を行います。 わが国は、世界の先進諸国の中で、夜でも安心して町を歩くことができる最も安全な国であると言われております。これは、国民一般の暴力に対する厳しい批判と、またきわめて優秀なわが国警察の絶えざる努力の結果でありますが、それを支えるものとして銃刀法による銃砲所持の規制という法制度が大きく寄与していることもまた疑いのないところであります。 しかしながら、一方、一部において、暴力団と言われる存在が、警察の厳しい取り締まりによってその組織構成員は一ころより半減したにもかかわらず、根強く生き続けており、互いに対立抗争を繰り返し、暴力団による拳銃等の銃器使用事件は最近増加傾向にあり、時には一般市民をも巻き込むことさえあるのであります。そして彼らの武装は、主として密輸による真正拳銃とモデルガンの改造拳銃によっており、なかんずく、改造拳銃は年間の押収拳銃類千五百丁余りのうち一千丁余りを占めておる事実によっても明らかなように、改造可能なモデルガンが暴力団の拳銃のかなりの供給源となっているのが現実であります。 これらの事実から、従来、モデルガンの製造業界において、警察当局の指導と相まちながら、協同組合をつくり、自主的な規制による改造困難なモデルガンの製造基準の作成に努力をされてきたのであり、その真剣なる努力に対しましては敬意を表するものでありまするが、自主規制である限り、アウトサイダーを拘束できず、規制の励行の面において限界があり、現にSmマークづきのモデルガンの改造例も出ておるとの報告もあるのであります。したがいまして、この自主規制の内容を十分に生かし、またモデルガン愛好者の人たちの嗜好を十分に配慮しながら、合理的な限度を超えない範囲内において安全基準というものを法に基ずく規範として定めることもこの際必要であり、やむを得ないものであろうと考えるものであります。またこの際、拳銃等の不法所持や使用犯罪の大部分が暴力団によるものであることにかんがみまして、拳銃等密輸入、密製造、不法所持等に対する法定刑の引き上げは、麻薬、覚せい剤事犯との比較考量においても妥当な措置であると考えます。 以上の理由から本法律案に賛成をするものでありますが、日本社会党提出の修正案につきましては、総理府令の制定に当たっては十分に関係者の意見を聴することは、すでに質疑応答において明らかにされており、事案の内容を考慮すれば、審議会を設置することは当を得た措置とは考えられませんので反対であります。 以上をもちまして私の討論を終わります。
○神谷信之助君 私は、ただいま議題となりました銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案について、日本共産党を代表して、本改正案に対する修正案に賛成、原案に反対の討論を行うものであります。 本改正案は、モデルガン規制の強化と法定刑全般の大幅な引き上げをその内容としておりますが、そのいずれについても重大な問題点を指摘せざるを得ません。 まず、モデルガンの規制強化についてでありますが、私は、暴力団等が頻繁に改造を行い、それを犯罪に用いていると言われる事態については、これを厳しく取り締まるべきは当然であり、それは本法及び武器等製造法などの現行法あるいは暴力団取り締まりの強化により可能であると考えます。 次に、本改正案の反対理由を申します。 第一に、本改正案は警察側の果たすべき努力を十分に行わずに、モデルガンの存在自体が改造拳銃等による犯罪増加の原因であるかのように見なしている点であります。今日、改造防止のための実効ある措置をとることが求められていることは事実ですが、そのためには、社会的批判の強化と国民の民主的成長を基本としつつ、当面、改造や不法所持犯に対する取り締まりを徹底して行い、暴力団に対しては総合的な封じ込め作戦を展開することが必要であり、また、モデルガンの流通、販売面での自主規制の育成等が重要であります。こうした総合的な対策の強化こそまず必要であるのに、これらを十分に行わずに、安易にモデルガンの規制に向かうことは、国民の自由に対する軽視のあらわれと言っても過言ではありません。 第二に、モデルガンは、その是非について種々の意見があるとしても、趣味の対象であり、改造されない限りそれ自体は単なるおもちゃにすぎないのであります。刑事罰をもって規制すべき範囲は、犯罪及びそれときわめて密接な関係を持つ行為に限定されるべきであり、本来個人の自由に属する問題について立ち入るべきものではありません。すなわち、現行法で可罰対象である改造行為を摘発すれば済む問題であります。本改正案の発想は、改造可能性があるから罰則をもって強制規制するというものにほかならず、警察国家的思想によるものと言わなければなりません。 第三に、可罰対象となる行為の類型が実際上総理府令に委任されており、罪刑法定主義の原則に照らして重大な疑義を持っていることであります。 第四に、本改正案が本来法的規制の対象とすべきでない領域に踏み込むため、販売目的の所持のみ規制し、販売目的を持たない製造や輸入、譲渡を認めざるを得ない結果となっていることであります。したがって、暴力団等が資金を投じて無制限に所持することも可能であり、これは法改正の目的である改造の防止には実効性がないに等しいことを示すものであります。 次に、法定刑の全般的な大幅引き上げについてでありますが、これは現行刑法と比べてかなりの重罰となっており、たとえば殺人予備罪が二年以下の懲役であるのに対し、拳銃等の不法所持罪は、それ自体直ちに殺人や傷害などと結びついていないにもかかわらず、最高十年の懲役となっており、著しく均衡を欠いております。これは基本法たる刑法の改悪に道を開くおそれがあり、反動的刑法思想である重罰主義の立場に立つものであって、この面においても賛成することはできないのであります。 最後に、日本社会党提案に係る修正案は、政府法案の問題点のすべてをカバーするものではありませんが、しかし、総理府令への白紙委任に一定の歯どめをかけるものとして評価し得るものであり、したがって賛成するものであります。 以上をもって討論を終わります。
○委員長(高橋邦雄君) 他に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高橋邦雄君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案について採択に入ります。 まず、野口君提出の修正案を問題に供します。野口君提出の修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(高橋邦雄君) 少数と認めます。よって、野口君提出の修正案は否決されました。 それでは、次に原案全部を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(高橋邦雄君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 夏目君から発言を求められておりますので、これを許します。夏目君。
○夏目忠雄君 私は、ただいま可決されました銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党、日本共産党及び第二院クラブの各派共同による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の点に留意し、その実効に遺憾なきを期すべきである。 一 法第二十二条の三に定める「銃砲に改造することが著しく困難なもの」を定めるに当たつては、従来の経緯と当委員会の審議の経過にかんがみ、銃器について専門的知識を有する者の意見を聴取する等慎重を期し、国民の基本的権利を侵すことのないよう配慮すること。 二 最近における暴力団等の銃器使用犯罪の実態にかんがみ、暴力団等のこの種犯罪に対する取締りを継続徹底するなど暴力団犯罪絶滅のための対策を講ずること。 三 銃砲による危害を防止し、公共の安全を確保するため、猟銃用火薬類の不正流出防止の徹底を期すること。 右決議する。 以上でございます。
○委員長(高橋邦雄君) ただいま夏目君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行いま 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(高橋邦雄君) 全会一致と認めます。よって、夏目君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、小川国務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。小川国務大臣。
○国務大臣(小川平二君) ただいま銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案について、慎重御審議の結果採決をいただきまして、まことにありがとうございます。ただいまの附帯決議の御趣旨を十分尊重いたしまして法律を運用してまいる所存でございます。
○委員長(高橋邦雄君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高橋邦雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(高橋邦雄君) 次に、地方交付税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。小川自治大臣。
○国務大臣(小川平二君) ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。 最近における地方財政の状況にかんがみ、地方交付税の総額の確保に資するため、昭和五十二年度分の地方交付税の総額について特例措置を講ずるとともに、昭和五十五年度から昭和六十二年度までの各年度における一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への臨時地方特例交付金の繰り入れに関する規定を設けるほか、各種の制度改正等に伴って増加する地方団体の財政需要に対処するため、普通交付税の算定に用いる単位費用を改定する等の必要があります。 以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 まず、昭和五十二年度分の地方交付税の総額については、現行の法定額に、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れられる臨時地方特例交付金千五百五十七億円及び同会計において借り入れられる九千四百億円を加算した額とするとともに、借入額九千四百億円については、昭和五十五年度から昭和六十二年度までの各年度に分割して償還することとしております。 さらに、後年度における地方交付税の総額の確保に資するため、昭和五十五年度から昭和六十二年度までの各年度において、総額四千二百二十五億円の臨時地方特例交付金を一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることとし、これにより当該各年度の地方交付税の総額を増加させることといたしております。 次に、昭和五十二年度の普通交付税の算定法については、児童福祉、老人福祉対策等社会福祉施策の充実に要する経費の財源を措置するとともに、教職員定数の増加、教員給与の改善、教育施設の整備等教育水準の向上に要する経費を増額し、また、市町村道、下水道、清掃施設等住民の生活に直結する公共施設の計画的な整備を進めることとするほか、過密対策、過疎対策、消防救急対策、防災対策等に要する経費を充実し、あわせて投資的経費については、財政対策債の発行を取りやめたことに伴い包括算入に係る投資的経費を復元するほか、所要の経費を措置することとしております。さらに、昭和五十一年度の財源対策のため発行を許可された地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入するため、財源対策債償還費を設けるとともに、道府県民税及び市町村民税の所得割に係る基準税額の算定につき、精算制度を導入することとしております。 以上が、地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(高橋邦雄君) 以上で説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○小山一平君 ただいま御説明のありました地方交付税法の一部を改正する法律案及びこれに関連して地方財政諸問題について、それぞれお尋ねをいたしたいと思います。 昭和二十九年、第十九回国会において地方財政平衡交付金法の一部を改正いたしまして、現行の地方交付税法となったのでありますが、現在は国税三税に対する比率が三二%でございます。今日まで三二%に至った推移についてお教えを願いたいと思います。
○政府委員(首藤堯君) 御指摘のとおり、二十九年に法改正になりまして以来、昭和四十一年までに逐次交付税率の引き上げが行われております。その概要を申し上げますと、昭和三十年に交付税率が二二%、三十一年に二五%、三十二年に二六%、三十三年に二七・五%、三十四年には二八・五%、それから三十五年と三十六年にはそれぞれ若干ずつの別の修正があっております。それから三十七年に二八・九、それから四十年に二九・五、四十一年度に三二%と、こういう経過をたどりまして、ただいまの三二%と相なっております。
○小山一平君 四十一年に三二%になって以来十年余据え置きとなっているわけでございますが、この四十一年までにずいぶん引き上げが行われてまいりました。これは同法第六条三項の2の規定によったものではありませんね。したがって、私はこの引き上げ措置というのは、地方財源を強化するという立場から大いに評価さるべき措置であったと、こういうふうに思います。 そこでお尋ねをいたしたいと思いますが、私は平衡交付金から交付税に改正になったときの提案の説明やらあるいは委員会における質疑やら、こういうものを通じてみますと、やはりあの時点での考え方というものをいま振り返ってみる必要があるように思うのです。そこで、平衡交付金から交付税に改正をしたその目的、理念、こういうようなものをいま改めて評価すべきではないかと、こう思いますので、その点についてのお考えをお尋ねをいたします。
○政府委員(首藤堯君) 御承知のように、交付税といえまたその前の平衡交付金といえ、地方の自主財源を確保いたしますために、地方税制のみでは適実な財源を得ることが事実上困難でございますので、これを補完をする制度として財源の保障をやる、それから各団体ごとの財政力のばらつきに対しましてこれの調整を行う、こういう考え方でスタートをいたしており、また、成立をいたしておる点については同じことでございます。ただ、平衡交付金の場合には、先生御案内のように、各団体それぞれの団体につきまして基準財政需要額と基準財政収入額を算定をし、その結果出ます交付基準額、これの総合計を平衡交付金というかっこうで国から支出をさせる、こういう思想に立っておりました。事実上の問題としては、このような個別団体の計算ができかねますので、地方財政計画の手法を通じまして、各団体ごとに配分すべき交付税の総額が幾らに相なるか、こういう計算をしながらその金額を平衡交付金という額で国に支出をさせる、こういう体制をとっておったわけでございます。したがいまして、この総額をめぐりまして毎年国と地方との間に種々のトラブルが発生をしたわけでございまして、財政計画の手法で不足額を算定をいたしますので、歳出面を削るとか、あるいは歳入面をふやすとか、足りるとか足りないとか、まあこういう議論が絶えなかったわけでございます。 そこで、交付税制度は、このような所要の総額を国税三税の一定の率にリンクをすると、こういうことをもって代置をいたしまして、平衡交付金制度の毎年の争いとなるこの欠陥を除去をしようと、こういう考え方で長期的に地方団体の財源を保障するために率をもって設定をするという考え方に移ったわけでございます。 なお、この率がその後、先ほど申し上げましたように四十一年までしばしば変更されておりますのは、先生も御案内のように、当時昭和三十年ごろまで非常に多くの行政事務が地方団体におろされていったのでありますが、これに対応する地方財源措置が必ずしも十分でなかった、そのために地方財政は昭和三十年当時非常な赤字に悩まされた、こういう実態を踏まえまして、地方団体の財源を確保するために、たとえば国税の減税がある、あるいは新たな行政需要が地方に起こる、こういった事態を踏まえてそれぞれ交付税率のアップをしていって最近の三二%に達したと、こういう経過をたどっております。
○小山一平君 その時点での記録を整理してみますと、平衡交付金というのは地方財政の自主自立性を損ない、安定性を減じ、地方自治体をして中央依存の風潮を招きがちであることを認めざるを得ないと、こういう弊害をまず指摘をしております。それから、この改正によって地方独立財源である性格を明らかにして、地方財政の自立性を高め、安定性を確保する、こういうことも述べております。そして、当然のことではございますが、地方行政の計画的な運営を保障することを目的として財政需要額が財政収入額を超える地方団体に対しその超過額を補てんをする、こういうふうに明記をいたしておりますし、なおまた、そのために交付税法第六条三項の2が規定をされ、いまいろいろ議論となっている問題について条文をはっきりと規定をいたしておりますが、まあ私が読むまでもなく、各地方団体について現実に算定した基準財政需要額が基準財政収入額を超える額の合算額が引き続き普通交付税の総額を著しく乖離することになった場合においては、あるいは地方財政制度の改正を行い、あるいはまた交付税の所得税、法人税、酒税に対する割合の変更をすることによって調整をしていくんだ、こういうふうに言っております。それから、委員会の論議の中で、この交付税というのは、国家財政の都合によって平衡交付金というものが伸び縮みをする危険がある。そこで、地方交付税は国家財政の都合によって左右されることのないような長期的に安定的に財源を保障していくべきだと、こういうようなことが明らかにされております。 そこで私は、五十年以来、この交付税に対する措置というものが、この地方交付税に移行してくる段階で地方交付税というものはこうあるべきだと規定したことと大分離れてきているのではないか、こんなふうに思えてなりませんが、自治省としてはどういうふうに考えていらっしゃいますか。
○政府委員(首藤堯君) 平衡交付金が交付税制度に移行をいたしました場合の考え方等につきましては、ただいま御指摘をいただいたとおりに私どもも理解をいたしております。それがゆえに、税制のあり方を補完をいたしまして地方の自主財源、これを確保をするという措置として、国の都合によって動くといったようなことがないように、つまり平衡交付金時代にそのようなことがしばしば見られたのでありますが、これを安定をさすために率をもって定めていったと、こういう経過になったものと心得ております。さらにまた、一定の率をもって設定をいたしますので、諸般の事情によりましてこれが非常に長期的にしかも多額に財源不足になる、こういうことであれば、財政制度を変えるか、交付税の率を変えていくか、こういうことをもって長期的に地方財源を保障しようという制度であることもよく存じておるのであります。 そこで、御指摘の昭和五十年以降、五十一、五十二年、ことしまでの地方財政の状況でございますが、巨額の財源不足に悩んでおるわけでありまして、まさしく昭和五十二年度は、ただいま御指摘の地方交付税法六条の三第二項に規定をする事態に五十二年度は差しかかったと、こういう考え方を私どもとして持っておるのでございます。 ただ、この間におきまして、交付税の税率、これを引き上げるという措置がとられませんでしたのは、御承知のように、ただいまのわが国の経済状況、五十年度以降、例の石油ショックを引き金といたしました非常な景気の大変動によりまして、国、地方を通じまして多額の財源不足を生ずる、こういう事態でございまして、近い将来に経済情勢が安定をいたしますとともに、こういった税制度を含みます財政制度に抜本的な改正を加えるのでなければ公経済がもたないであろう、こういうような態勢に立ち至っております。したがいまして、交付税率の引き上げをいたすことは私どもとしては非常に望ましいことではあるわけでございますが、交付税率の引き上げによって地方財源の確保をします措置は、これは長期的な措置、こういうことになりますので、ただいまのように非常に変動いたしております時期に直ちにこの措置をとるということは必ずしも適当でない、こういう考え方に相なったわけでございます。したがいまして、この六条の三の趣旨を体しまして、その規定にのっとりまして、昭和五十二年度におきましては、単年度の措置ではございますが、本年度の交付税の総額を増額をしてこれを確保する、そのための負担が将来に残る分を軽減をして将来の交付税を確保すると、こういう措置をとらしていただいたわけでございます。
○小山一平君 大変国の財政も窮迫をしておりますからいろいろ苦心をされた点は私はよくわかるのでございますが、たとえば一兆三百五十億円について、臨時地方特例交付金で九百五十億、資金運用部からの借り入れが九千四百億、その九千四百億のうち四千二百二十五億については元利償還を国が見る、こういうことですが、さて地方団体の側からいきますと、一体これには根拠がないわけでしょう、根拠がないわけです。ですから、四千二百二十五億であっても、五千億であっても、六千億であっても、全額であってもいいわけです。ですから、これは国家財政の都合によってこういう措置の内容が左右される、こういうことだと思いますが、違いますか。
○政府委員(首藤堯君) 今回の措置は、まず第一に、国、地方を通じまして非常に財源の絶対量が足りませんので、できる限り建設投資事業につきましては地方債、これをもって財源措置をする、こういうことにせざるを得ないだろうという考え方を第一にとっております。その結果、公共事業等の裏負担に対しまして昨年と同様に九五%という高率で地方債を充当するとした場合、これがちょうど二兆七百億の半分の一兆三百五十億、この程度までは地方債でもって振りかえられるという見込みが立ちましたので、それは地方債で措置をすることにして、残りの額は全部交付税でもって補てんをすると、こういう基本的考え方をとったわけでございます。 そこで、残りの一兆三百五十億、これを交付税会計において実質増をいたしたわけでございますが、これは本年度の交付税の総額としては完全にそのような増加ができたわけでございますけれども、これに国の一般会計から繰り出します金、これにつきましてはやはり財源の問題もございまして、九百五十億程度の一般財源、したがいまして残りの九千四百億円は資金運用部資金からの借り入れによって、当面五十二年度の交付税の総額を確保すると、こういう措置をとったわけでございます。 なお、このような措置につきまして、ただいま御指摘のように、四千二百二十五億、これにつきましては将来国が元利とも保障をするという態勢をとったわけでありますが、これは先ほど申し上げました九百五十億円のことしの国の現ナマ支出とあわせまして、先ほど申し上げました一兆三百五十億という、交付税の不足分の半額をこの際国が負担をすると、こういう態勢をとったわけでございます。 したがいまして、ただいま御指摘のように、国の都合だけによって交付税の総額が増減をするという態勢になったわけでは必ずしもございません。国の財政の都合がいかん、どのようにあれ、ことし所要である地方交付税の額は確保したわけでございます。で、この償還分が将来の財政にどのような影響を及ぼすか、これは当然影響を及ぼしますので、それを緩和をして将来の地方交付税を確保するために、ただいま申し上げたように、半額は国が元利を持つと、こういう措置をとったのでありますが、この残りの償還分等につきましては、今後毎年度の地方財政計画の策定等を通じまして、やはり地方団体に必要な財源は交付税として確保していく、こういう態勢はぜひ続けていきたいと考えておる次第でございます。
○小山一平君 私の心配いたしますのは、地方交付税が地方独立財源である、こういう性格と、地方交付税は地方団体が中央依存の風潮に陥るようなことを避ける、こういう使命を持っているとすると、今回のような措置というのは、常に中央に依存をして、中央が今後これをどういう処理をするかという、そのことによって地方は大きく影響を受けるわけですね。ですから、これが地方の独立財源であるという性格と、そして中央依存の方向にこれが位置づけられてはならないという課題との間にかなり矛盾が生じているのではないか、私はそうどうしても考えざるを得ないわけです。まあ苦しいからいろいろ複雑な対処をされるという自治省の努力についてはよくわかりますけれども、そもそも地方交付税の持っている意義、こういうようなものにかなり大きな変化を及ぼしてきているのではないか。いいとか悪いとかということを別にして、現実的にそうなってきているのではないか、こういう点を指摘をしているわけです。
○政府委員(首藤堯君) 交付税が地方の独立財源であり、また地方の自主性、これを損なうものであってはならない、これはもう御指摘のとおりでございまして、そのような立場から考えますと、ことしとりました措置も、決して地方のこの中央への依存性を高めるとか、自主性を阻害をするとか、こういう措置には相なっておらないと、こう思います。と申しますのは、やはり本年度における地方の財源不足額、これは前々も申し上げましたように、五十二年度の地方財政計画を策定いたします経過におきまして、通常の手法によりまして財源不足額は的確に正確に算定をしたと。これについては国の方から、国の財政の都合でこれの減額をされたといったようなことは事実全然ないわけでございまして、所要の財源は確保をいたしております。しかもその確保の仕方は、交付税というかっこうで確保いたしましたので、この交付税である限りはやはり使い方は自由でございます。一般財源でございます。したがいまして、地方団体の自主性を阻害をするという結果にはなっておらないと思うわけでございます。 ただ、御指摘の中にお気持ちとしてくみ取れますことは、この交付税を率でもって修正をして、長期的に安定をしたかっこうで地方団体を安心さすべきではないか、こういう御指摘がございましたとすれば、その点はまさしくそのとおりでございまして、五十二年度の単年度限りの措置になりましたので、残念ながら長期的な、安定的な措置として設定をすることはできかねたわけでございます。ただ、この点は先ほども申し上げましたように、現在のような経済情勢であり、また現在のような財源総量が足りないという財政状況でございますので、そのようなものの経過を踏まえながら、それに応じて安定的な措置をとっていく、このように今後努めていかなければならないと、こう思っておるわけでございます。
○小山一平君 いずれにしても、いま景気浮揚ということを熱心に取り組んでおられるわけですけれども、そう簡単にこの財政問題が大いに好転するような見通しというものは、これ近い間にはむずかしい。これはだれもそう思っているわけですが、そこで後でこれはお尋ねいたしますけれども、五十年以来措置されてきた借入金で政府が責任を持つと規定していないもの、これが一体どういうふうになっていくんだろうか、こういう心配が実はあるわけです。ですから、政府が借入金の償還についても、ことし四千二百二十五億円を決めたように、すべてを国の責任で処理するから安心しなさいと、こう言うならばまた別ですけれども、これが将来どんなふうに地方の上にのしかかってくるかわからない、こういう不安があるから、私はさっき指摘したように、どうも中央のさじかげんというものに戦々恐々とせざるを得ないという地方団体の立場、これは中央依存の風潮を招くおそれがそこに存在するのではないか。中央に手もみをしてまた陳情を繰り返さなければならないというような危険をはらんでいるのではないか、こういうことを心配しているわけです。
○政府委員(首藤堯君) 昭和五十年度の借入金、それから五十一年度の借入金、こういったものにつきましては、先生も御案内のように、自治大臣と大蔵大臣の間の覚書によりまして、その毎年度の財政状況等を勘案をしながら、この返還について必要があると認めるときにはその負担の緩和について配慮を行う云々といった旨の覚書もしてございます。 そこで具体的な手法といたしましては、このような返還金があることを前提にいたしまして、地方財政計画を正しく策定をいたしまして、そこでこの返還金を前提にしながら、当該年度の地方財政の所要財源がどれだけ要るのか、こういうことを的確に算定をして、その財源措置については遺漏がないようにこれはもう責任を持って措置をしていく、こういう態勢をとりたいと考えておるわけでございます。したがいまして、地方団体全部として、国にもみ手をすると申しますか、そういう事態ではございませんで、地方財政全部として所要の金、これはあくまで正当に算定をし、正当に確保をしていく、こういう事柄は貫けるものと思っておりますし、またそのような覚悟でおるわけでございます。
○小山一平君 それから、この前ですか、その前ですか、議論をしたところですけれども、ですから余りそのことにこだわるつもりはありませんけれども、ことし交付税率の引き上げができなかった。そうすると、地方交付税法第六条三項の2に違反をするのではないかという問題の論議が常に交わされております。制度改革をするか引き上げをするか、どちらかだと。ことしこういう措置をしたから制度改正をやったんだと、自治省ではそうおっしゃる。一体、制度って何でしょうか。私は、ことしのは臨時的措置であって、制度じゃないと思いますね。制度という定義はどういうことでしょうか。
○政府委員(首藤堯君) 制度と申しますものの定義を正しく述べよとの御質問でございます。これはちょっと、法制的なあれでございましょうから、定義づけは困難かもしれませんが、ことしとりました措置を制度の一環であると見ておりますことは、これはなるほど交付税法の六条の三の規定は、本来、通常の事態であれば、長期的な意味での財政制度の改正ないしは交付税率の変更、こういうものを予想して書かれた条文かもしれませんが、この法文の規定の状況から考えてみましても、ただいまのような非常に変動期にあります事態の改正のあり方としては、単年度限りの短期的な改正であっても、それが現実に改正をされておるのならばこれは制度改正であると、こう読まざるを得ない。つまり、法律は制度改正の内容について細かな制約をいたしておりませんで、かなり広い選択の自由を与えておる。したがいまして、長期的な制度改正が望ましい、これはもう当然でありますけれども、ただいまのような変動期であって、それが非常に無理だと、こういうことであれば、単年度限りの措置でもまた制度改正と言えるのではないかと、このような解釈に立っておるわけでございまして、この点は内閣の法制局とも十分打ち合わせをいたしまして、それはそのような解釈で差し支えがない、こういうことに相なっております。したがいまして私どもは、五十二年度限りの措置ではございますけれどもこのような改正をいたしましたことは、六条の三に言います制度改正に当たる、こういう確信を持っておる次第でございます。
○小山一平君 私は、まさか皆さんが、これは法律にどうも違反するおそれがあるとも言えないから、そう強弁される気持ちはわからぬわけではありませんけれども、しかし私は少なくとも制度改正というものは、ことしのような措置を予想してこの法律はつくられていないはずです。ですから、この法律の条文をもってすればことしは税率の引き上げを行うべきであったけれども、財政事情その他いろいろの事情によってその制度改正ができなかった、やむを得ず臨時的措置を講じたが、いろいろ疑義はあっても御了承を願いたいというのであれば、私はそれはそれなりに評価していいと思うのです。ところが、この法律が予想をしていないような特別措置、臨時措置を講じておいて、この法律に規定している制度改正に含まれるものだという皆さんの言い方に私は問題がある。困ってきたら法解釈をいろいろに拡大をして対応するというやり方は、私は危険だと思うのです。ですから一体制度とは何かということをお聞きをしたのですが、まあこれは法制局でどう言おうが、皆さんがどう言おうが、私はこの法律制定に当たって制度改正というものを規定したときに、今度のようなことはいささかも想定をしなかった。もっと基本的な行財政制度の改正ということを予想していたはずである。ですから、臨時的緊急的措置を、制度改正をやったんだからこれでよろしいんだというふうな言い方というものは、これは説得性がないですよ。だから、私はどうしてもこれは、ことしの措置がいい悪いということの論議は別として、これでこの法律に規定する制度改正の範囲に含まれるなんておっしゃられる必要はないんじゃないか。やむを得ず臨時的措置を講じました、今後の課題として抜本的な制度改正に取り組みますと言うのなら、これは大変正直で説得力のある説明だと思いますね。この法律が予想をした制度改革というものは、何だったでしょうか。
○政府委員(首藤堯君) ただいま御指摘のように、平常の事態でございますならば、いわゆる恒久的な制度の改正、これを予想しておったと、こういうことであろうかと思いますが、先ほど申し上げましたように、非常に経済情勢が変動期にあるために、将来に向かっての的確な見通しが予測しがたいと、こういうような事態におきましては、この法律の規定はいかなる内容の制度の改正を行うべきかについては選択を許しておるわけでございますので、さしあたり当該年度のこの地方交付税の総額を確保するという特別措置を講ずる、こういうことも制度の改正に該当すると、このような共同的な見解、法制局と意見が一致をいたしておるわけでございます。 ところで、先ほどあくまで臨時的措置でやむを得ずやったんだと言った方が正直だという御指摘もございましたが、これは私ども、五十年度、五十一年度はそのような考え方で、臨時的措置にしてもともかく総額を確保すると、こういうことをいたしたのでございますが、五十二年度のときに対処いたしましては、六条の三の2の規定もございますので、これを前に踏まえながら、単純な臨時的な措置のみでは対処することにならないと、こういう考え方を頭から持ちまして、これに取っ組んだわけでございます。しかし、残念ながら、恒久的な長期的な制度改正を行うまでには立ち至りませんでしたけれども、単年度の措置とはいえ、当該年度のさしあたり地方交付税の総額を増額をする、こういうことに対して御高承のようないろんな法的改正をも含めました措置をとったわけでございまして、これは六条の三の規定の趣旨を踏まえ、これに違反をしないという念願と申しますか、前提と申しますか、そういうことを踏まえながらとった措置であるわけでございます。
○小山一平君 まあこれ以上やっても仕方がありませんが、私はそれでは、地方団体や一般社会人の常識として説得力に欠けるそれは強弁であると、私はそういうふうにどうしても考えるということだけを申し上げて、これはこれぐらいにしておきましょう。 それから、次は現在の交付団体、不交付団体、この実態がどんなふうにいま来ているかという点、ひとつお示しをいただきたいと思います。
○政府委員(石原信雄君) 交付税の交付団体、不交付団体の移りにつきまして、交付税制度が発足した昭和二十九年度以降の概況を五年置きで数字を申し上げてみたいと思います。 まず都道府県でございますが、昭和二十九年度は四十六団体中四団体が不交付団体でありました。そのような状態がしばらく続きまして、昭和五十年度に不交付団体が三団体、すなわち神奈川県が交付団体になった。五十一年度はさらにこれに愛知県が加わりまして、不交付団体が東京、大阪の二団体だけになりました。現時点では、沖繩を含めて四十七都道府県中四十五団体が交付団体、二団体が不交付団体と、このような状況になっております。 次に、市町村でありますが、昭和二十九年度現在の市町村総数八千八百八十二団体中、地方交付税の不交付団体は六百五十団体でありまして、率にいたしまして、七・三%の団体が不交付であったわけです。それが昭和三十五年になりますと、市町村合併の進行もありまして、団体総数が三千五百二十七団体になりました。そのうち、不交付団体が百七十八団体、率にいたしまして五%であります。昭和四十年度になりますと、団体総数三千三百九十三団体中百八十団体が不交付、率で五・三%であります。これが四十五年度になりますと、大幅に減ってまいりまして、団体総数三千二百八十一団体中、不交付団体が五十八団体、率で一・八%。それから五十年度になりますと、団体総数三千二百五十八団体中、八十二団体が不交付団体、率で二・五%。それから昨年度、昭和五十一年度におきましては、三千二百五十七団体中、不交付団体が五十七団体で、率で一・八%と、このような状況になっております。
○小山一平君 ほとんど全部に近いほどの交付団体になっていると、こういうことがいま報告されたわけでございますが、それではいわゆる富裕都市と言われた大都市、この大都市はおおむね三十八年ころからでしょうか、悪化の傾向をたどってきまして、不交付団体からどんどんと交付団体に転落をしてきたように思います。まあ大都市と言ってもどのぐらいから上を言えばいいのか、なんですけれども、いわゆる富裕都市と言われ、不交付団体であった大きな規模の都市が交付団体になってきた、その推移と現況というようなものをひとつお願いしたいと思います。
○政府委員(石原信雄君) いわゆる大都市と言われます団体、私どもは地方自治法の指定都市を通常大都市と言っておりますが、この指定都市の状況を見てまいりますと、京都市は交付税制度発足以来ずうっと交付団体でありましたが、それ以外の指定都市はおおむね不交付団体であったわけですが、それが昭和三十四、五年ごろを境にいたしまして、指定都市の中にも交付団体に変わるものが出てまいりました。たとえば神戸市の場合は、昭和三十三年度までは不交付、まあ一時交付になったことはありましたけれども、おおむね不交付団体であったものが、三十四年度以降ずっと交付団体に変わっております。それから横浜市は、三十六年度まではおおむね不交付、一時交付のことがありましたけれども、おおむね不交付でありましたが、三十七年度以降ずっと交付団体になっております。それから、名古屋市が昭和三十八年度からずっと交付団体になっております。それから、昭和三十八年度には北九州市が発足いたしましたが、北九州市は、制度発足と同時に交付団体になっております。それから、指定都市の中で最も財政力があると考えられておりました大阪市が、昭和三十九年度以降ずっと交付団体になっております。それから、その後新たに指定都市に仲間入りした札幌、川崎、福岡、この三市は、指定都市に昇格と同時に交付税の面では交付団体になっております。これが四十七年度からでございます。 以上のような状況でございます。
○小山一平君 このいわゆる富裕都市と言われてきた大きな都市が、片っ端から財政事情が悪化をして交付団体に転落をした、その原因は一体何でしょうか。
○政府委員(石原信雄君) 地方団体が不交付団体から交付団体になる原因といたしましては、財政需要の増大とそれから財政収入の減少と、二つの要素が考えられるわけでありますが、指定都市が不交付団体から交付団体に移行をいたしました昭和三十五年前後から四十年ごろまでの、この間の関係団体の財政状況を見ますというと、共通的にうかがわれます傾向は、歳入総額に占める地方税収入の割合が急速に低下しているということであります。 ちなみに、昭和三十年度の歳入総額に占める地方税収入の割合を市町村について見ますと四五%であったわけですが、これが五年後の昭和三十五年度になりますと四三%に低下いたしております。さらにこれが四十年度になりますと、三七%に低下いたしております。これはまあ市町村全体の傾向でありますけれども、特にこの落ち込みの傾向の著しいのは指定都市ではないかと、このように考えます。 したがいまして、この間財政需要の面でもかなり、清掃費でありますとか都市計画関係費でありますとか、その他一般的に都市的需要というものが交付税計算の上でも財政需要の増加としてあらわれてきておりますけれども、それに対応して地方税収入が伸びなかった。むしろ傾向的には構成割合が落ちるという傾向にあった。このことが、これらの団体が不交付団体から交付団体に移行するに至った原因ではないであろうかと、このように判断いたしております。
○小山一平君 私は、この地方税の構成割合が低下をする、これはさっきもお話の中にありましたように、財政需要が増大をしてくる、こうなってくれば当然構成割合は低下をしてくるわけですが、特に大都市の問題を考えてみますと、経済の高度成長が進むにつれていわゆる都市問題が起きてきました。学校、保育所、住宅、ごみ処理、上下水道、道路等々の建設を後から後から余儀なくされてくる。医療問題、老人問題、さまざまな社会福祉などの財政需要も急増をしてくる。そこへまたインフレが進みますから、人件費、物件費、それに建設費なども同じ年度内でもかなり増高をせざるを得ない。そこにまた超過負担というようなものの増加も必然である、こういうことだと思うのですね。財政需要がどんどんふえてきている。それに対応する財政対策も制度改革も行われなかった。だから、地方税の構成比率が低下をするのはこれは当然であると思うのです。過疎地域では過密都市とうらはらの要因で財政的な困難が生まれてくるわけでございます。だから私は、こういうふうに都市問題あるいは過疎問題というものが発生をして財政需要が年々急増してくる、これに対応した財政対策、こういうものを忘れていたのではないか。忘れていなかったとしたら、承知しているけれども怠ったのではないか。それが、大企業だとか高額所得者だとか、税金をたくさん納める階層がたくさんいてそして裕福な都市だと言われる都市までが交付団体に転落をした、こういうことであって、なるほど石油ショック以後税収が停滞していることはこれは否定できません。そういうこともあるけれども、それよりもっと根源的には、こういう都市問題なども発生をして財政需要の増大をしてくる時代に対応するような対策が不十分であった、あるいは行われなかった。ここに一番の問題があるように思うのですが、この考えをどういうふうにお受け取りになりますか。
○政府委員(森岡敞君) ただいま御指摘の問題は、地方税財政制度を考えます場合、特に市町村の今後の税財政制度を考えます場合の一番大きな課題だと思います。率直に申しまして、市町村の税制につきましては、シャウプ勧告に基づく税制以後、どちらかと申しますと、安定性というものを中心に考えてまいったわけであります。大都市もございますけれども、中小都市もかなり多うございますので、年度間に大きな財政収入の変動があるような税種が中心を占めますと、なかなか安定的な財政運営ができない。しかも、住民に密着した行政が中心でございますので、余りに変動性が強いような財源構成でありますと財政運営が困ってしまうというふうなことで、個人住民税、固定資産税というものを中心にこの税制を組み立ててまいった。 しかし、たとえば昭和三十年から五十年までの税収の伸び率を見ますと、個人住民税は二十七倍、固定資産税はわずかに十四倍という伸びであります。安定性を非常に強く希求いたしました結果伸長性に欠けるという結果に実はなっておるということは否定できないと思います。しかし、その間に、私どもといたしましては、たとえば自動車取得税でありますとか自動車重量譲与税でありますとかいうふうな道路財源の拡充を図る、あるいは法人関係税の増徴をいたします場合にはできるだけ市町村の方の法人税割をふやす、あるいはまた事業所税を創設するというふうな形で、市町村の企業課税というものの拡充あるいは道路財源の拡充に意を用いてまいったのでありますが、しかし、その結果はなお不十分と言わざるを得ない状況にあろうと思います。 いま一つの問題は、間接税の問題だと思います。直接税中心の方が基礎的な自治団体としての市町村には適合した税制である、こういう考え方がずっととられてまいりました。反面、間接税は電気・ガス税とかたばこ消費税というふうな非常に限られた税種しか市町村には付与しておりません。しかし、都道府県の場合には、不動産取得税でありますとか料飲税、娯楽施設利用税、その他中程度の財政収入のある間接税をかなり多様に付与しておるわけであります。そこで、今後の市町村の税制を考えます場合、安定性の確保のみにとらわれないで、伸長性を十分保ち得るような税制を考えてまいらなければならぬ。そういう意味合いで、いま申し上げました法人関係税を市町村にさらにふやしていく。それから、適当な間接税、これはなかなかむつかしい問題ではございますが、を特に大都市を中心に付与する方策を考えていく。特に大都市では、流入人口に伴います、落としていきます財政需要が多いわけでありますから、それを賄えるような適切な間接税を私どもとしてはふやしていくということを考えなければならないのではないかと、かように思っておるわけであります。
○小山一平君 そういたしますと、今日までの推移を見て、いままで財政需要が増大する中で財源対策というものが不十分であった、これからこれを強化をしていく必要がある、こういうふうに認識をされていると、こう受けとめてよろしゅうございますね。
○政府委員(森岡敞君) 先ほども申しましたように、私どもなりに大変努力をしてまいったつもりでございますが、結論的に申しますとなお一汗も二汗もかかなければいかぬ状況にあると、かように考えておるわけでございます。
○小山一平君 新憲法によって地方自治が規定をされまして、また地方自治法が制定をされたりして、地方自治の確立を通じてわが国民主主義の基盤を築いてきた、住民福祉の向上を目指してきたわけでありまするけれども、私はこの基本的な方向づけというような点について政府はきわめて遺憾な点があった。自治体政策は、極端に言えば間違っていたのではないか、こう思うのです。大臣、私は、明治憲法下においては中央集権の国家権力があの富国強兵という国家政策を遂行するために地方自治体を思うようにコントロールしてきましたけれども、今日もそれと同じように、高度成長政策を推進するためには地方財政をますます国への従属性を強める方向をとってきた、下請機関的にコントロールしてきたのではないか。特にこの三十年後半から四十年代に入ってそれが顕著になってきたのではないか、こんな気がするんですよ。 そこで、ことしの特徴は景気浮揚ということに焦点を合わしているわけですけれども、これまた、地方財政をこの方向で上から一方的に押しつけるというやり方をとっているのではないか。同じ景気浮揚という問題に対処をするにしても、地方は地方なりに自主、自立性を生かしながらやっていくということに非常に欠けているのではないか、私はそんなふうに思うのです。ですから、いまも問題になったように、地方団体が住民のために余儀なくされる財政需要に対応するような財政政策というものがきわめて不十分になって、ほとんどの地方団体が交付団体になってしまった、こういう結果を生んでいるんではないか、こう思うのです。ですから、財源を国がそのもとに集中をして、そして国の政策遂行の方向でもって地方団体にこれをおろしていく、こういうやり方である限りは、地方団体の自立性やあるいは自主性というものが育つわけがない。そして、いま迫られている財政需要に対応できるわけがない。もう少し地方自治体というものをしっかりと制度的にも位置づけていくという、そういう姿勢がいま反省されなければならないのではないかと、どうしてもそんなふうに考えざるを得ないわけです。大臣、私の考えについていかがでしょうか。
○国務大臣(小川平二君) 地方自治制度が発足して三十年になるわけでございますが、今日までの推移を見ておりますると、仰せのように中央集権を強化する、地方公共団体を従属せしめるという方向で、そういう方向がだんだん強まって今日に至っておるとは考えておらないわけでございます。逆に、地方公共団体の自主性、自立性を高めるという観点からいろいろの改正がなされて今日に至っておると存じます。地域住民の生活に密着した行政は、これは地域住民の身近なところで執行されることが望ましいわけでございまするから、これから先もそういう考え方に基づきまして、地方公共団体にゆだねるのを適当と考えられまする事務はこれをゆだねる。これに伴って必要となりまする財源を付与していくという方向で努力をしていきたいと考えておるわけでございます。 かような観点から、地方行政調査会等からいままでいろいろな提言あるいは答申もいただいておるわけで、必ずしも十分実行できておるとは存じませんが、これから先もそういう気持ちで努力をしてまいる所存でございます。
○小山一平君 まさか大臣が私と同感だとおっしゃっていただくわけにもいかぬと思いますからやむを得ないと思います。後で具体的にそういう点について指摘をしながら論議を進めさしていただきたいと思いますが、私は地方交付税が今日のように、もうほとんどの自治体が交付団体——東京、大阪などという大都市までもが交付団体というようなことになってきた今日、この地方財政問題というのは、ただ単に交付税を五%上げる、一〇%上げるで解決のできる事態ではないと思うのですよ。地方交付税ももうこうなってくれば、この地方交付税制度がつくられた時点での地方交付税の機能というものがもうずいぶん失われてきているのじゃないでしょうか。私は、少なくとも大きな工場があったり、会社があったり、高額所得者がたくさん住んでいるような自治体は、みずからの力で交付税などというこういう財源調整をしてもらわなくてもやっていける。ところが、貧弱団体でどうしても財政収入で財政需要を賄うことのできない、そういうところへこの交付税を交付をして調整を図る、こういうところに地方交付税の目的があるはずだと思うんですよ。日本中の団体ほとんど全部に地方交付税を交付しなければならないなどという財政実態というものは、これは根本的に問い直されるべき時代がいま来ていることを示しているように思いますが、自治省の御見解はどうでしょうか。
○政府委員(首藤堯君) ただいま御指摘をいただきましたように、最近非常に多くの団体が交付団体になって、不交付団体が激減をしておる、こういう事態であることは、決して地方財政全般を通じて望ましいことだとは考えておりません。このことは地方交付税そのものの機能が変化を来しておるということには必ずしもならないと思いますけれども、やはり地方財政の一番基幹的な財源でございます、自主財源の根幹でございます地方税制、これにやはり問題があると、こう言わざるを得ないわけでございまして、先ほど税務局長からもお答えを申し上げましたが、やはり今後税財政制度、行財政制度を改正していきます際には、何と申しましても地方の自主財源の大宗である地方税、これをより増強をしていくと、こういう方向をとっていくというのが一番望ましい財政対策である、私もそのように考えております。
○委員長(高橋邦雄君) 午前中の質疑はこの程度とし、午後一時十分まで休憩いたします。 午後零時八分休憩 —————・————— 午後一時十九分開会
○委員長(高橋邦雄君) ただいまから地方行政委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、地方交付税法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
○小山一平君 現在の地方税や地方交付税の原点といいますか、原型といいますかはシャウプ使節団の税制改革の勧告に基づいて、さまざまな審議会とか、あるいは調査会とか、そういうところで検討され、日本の現状に即したものとしてつくられてきておると、こういうふうに考えていいわけですか。
○政府委員(首藤堯君) お説のとおりでございまして、根っこは二十五年のシャウプ使節団の勧告、これに基づきまして、その後地方行政調査委員会議等のこれに基づきますいろいろな建議等もございましたが、このようなものを根っこに置きながら、地方行財政制度の改正が逐次行われていった、その結果現在のような体系に相なっておる、こういうことでございます。
○小山一平君 昭和二十四年地方行政調査委員会議設置法ができて、それに基づいて調査委員会議が発足をし、幾つかの勧告が行われておりますけれども、大変古いものでありますが、戦後の日本が民主主義国家の建設を目指して、地方自治の充実発展についても、国と地方を通ずる税制の改革についても、きわめて情熱的に真摯に検討された結果の勧告であると、私はそういうふうに思うのですが、大変古いものではあるがきわめて貴重な勧告であると、私はそう思いますが、自治省いかがですか。
○政府委員(山本悟君) 御指摘のとおり、昭和二十四年に設置されました地方行政調査委員会議が、昭和二十五年十二月には行政事務再配分に関する勧告といったようなものをいたしております。その中に盛られました事項は、ただいま財政局長から御答弁のありましたシャウプ勧告に基づきました税財政制度の大改正を前提にいたしまして、その考え方をもとにいたしましていろいろとその方向に沿った勧告をいたしている内容でございます。したがいまして、そこに盛られました考え方の基礎といたしましては、たとえば行政事務再配分の原則といたしまして挙げておりますのは、行政責任明確化の原則でございますとか、能率の原則でございますとか、地方公共団体優先、特に市町村優先の原則でございますとか、大変今日におきましてもその考え方の基本といたしましては通用をいたします、非常に重要な考え方を持ったものというように評価をいたしておるところでございます。
○小山一平君 ここにその勧告、大変古いものですが、あるのですが、この勧告の序文が私たちきわめて重要だと。この序文に書かれているようなことをみんなしっかりわきまえて取り組んでいくならば、またきたならば、今日の地方自治体の実情というものはもう少しりっぱなものになっているのではないかというような気さえいたします。 これはちょっと長くなりますが、一番私は重要な点だと思いますから、その大事なところをちょっと読ましてもらいます。「シャウプ使節団による勧告は、直接には、わが国における国及び地方をつうずる税制の改革のためになされたのであるが、根本的には、日本国憲法に定めている地方自治の原則を更に実質的に充実発展させる上に必要であると認められる一連の措置を勧告しているのである。憲法の定める地方自治の原則は、憲法の根本原則たる国民主権に基く民主的体制を地方行政の部面に採り入れるとともに、これによって国の民主的政治体制の基礎を培養しようとするものである。地方行政調査委員会議設置法が、当会議の調査立案が「地方自治を充実強化して行政の民主化を推進するため」になされることを規定しているのは、当会議の立案する計画がこのような憲法の精神を具体化するための改革案として考えられていることを明らかにしている」。さらにまた、「当会議は、本年一月初会議を開いて以来、会議を重ねること七十余回、慎重に調査審議を進めて来た」。そこは少し飛ばしますが、「いわゆる中央集権化の傾向があるとの議論も」、これはアメリカについてのことですが、「耳にするのであるが、アメリカにおいては、もともと徹底した地方分権の地盤の上に今日の行政機能の能率化の要求が生じて来たのであって、その現象をそのまま直ちにわが国に移して来ることについては、慎重に検討しなければならないと考える。当会議は、地方分権の方向を堅持しつゝ、今日のわが国の社会経済情勢及び各種の行政事務の実態に即して、中央と地方との間に新たなる共同関係をうち建てることをめざして、ここに市町村、都道府県及び国相互間における事務の配分の調整についてその計画の大綱を勧告することにした。」と、こういうふうに序文のところに述べられておりますが、私は、これはわが国の地方自治のあるべき姿に対する基本的な認識でなければならないと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(小川平二君) ただいま朗読なさっていただきましたところは、きわめて貴重な指針であると私も心得ておるわけでございます。
○小山一平君 そこで実例として、ここに勧告されている内容についてお尋ねをしていきたいと思いますが、それは先ほどいろいろ論議のあった地方財政の現状あるいは行政事務の問題点、こういうようなことに触れているからです。 毎年次官通達が出されているわけですが、ことしも近いうちにそういうことになると思いますが、この折にいつも地方団体の人件費問題というのが問題になります。私は地方公務員の人件費や労働条件は社会的に妥当性を持ったものでなければならないし、住民の納得のいくような適正なものでなければならないと考えています。そこで、自治省の見解によって、その人件費や労働条件の内容が気に入らない、不適当ではないか、こうとられるようなことについて、自治省が一体これに通達という名において干渉していくというような取り上げ方はまずいのではないか。たとえ自治省の見解が現在の地方公務員の実態について問題があると考えられても、干渉にわたるような取り上げ方はまずいのではないか、こう思うのです。 そこで、この勧告の中の、「地方公共団体に対する国の関与」という項にこう書かれています。「地方公共団体が事務の処理を怠る場合、又はそのやりかたが適切でない場合等の弊害は、本来当該地方公共団体の住民が選挙若しくは各種の直接請求制度の手段を通じ、又は世論の喚起により批判し、是正すべきである。法秩序の維持は、最終的には司法制度によって保障するものとし、国は、性急な関与を戒め、住民の自主的な批判の喚起をまつ寛容さをもつべきであろう」、こういうふうに指摘をしております。 そこで、私は次官通達が取り上げる人件費の問題ということについて自治省の考え方をお尋ねをしたいのでありますが、これはこの勧告が正しいとすれば、これを尊重するとすれば、これは多少そこに問題があろうとも、そこにいろんな見解があろうとも、これは国が関与すべきではない、地方自治体の自主性によってこれは解決をしていくという寛容さを持つべきである、こういうふうに指摘をしておりますが、自治省、ことしの通達を出すに当たって、この国の地方公共団体に対する関与という問題で、どういうふうにことしは対応されるおつもりですか。
○国務大臣(小川平二君) これは申すまでもなく、給与は個々の地方公共団体において自主的に決定さるべきものでございますから、自治省といたしましては、法律の定めておりまする給与決定の原則に従ってこれがなされるようにという一般的な指導をしておるわけでございまして、個々の団体の給与決定に介入をするというようなつもりは全くないわけでございます。次官通達もそのような趣旨で本年もまた行っておるわけでございます。
○小山一平君 そうすると、ことしは、地方公務員の給与が国家公務員より高いから、それは問題だから国家公務員並みに引き下げるようにしろという強い指導というものはおやりにならずに、ここに書いてあるように、地方自治体または住民の自主的な批判のもとにゆだねると、こういうふうに解してよろしゅうございますか。
○政府委員(山本悟君) ただいまの御質問でございますが、大臣から御答弁を申し上げましたとおりに、従来から自治省といたしましても、何ら格別の個々の団体の給与決定に関与、介入をする、不当なる干渉をするというような気持ちを持っているわけでは毛頭ございません。御案内のとおり、地方公務員法により給与決定の基準というものは法定をされているわけでございまして、その法律の定められました趣旨に従って地方団体が給与を決めておられますように、これもまた同じく地方公務員法にあります、五十九条に基づきます自治省といたしましての責務と権限というものに基づきまして、そういうかっこうの助言、指導ということをいたしているわけでございまして、その点は、従来と何ら立場は、本年におきましても変わるものではないと、かように存じているところでございます。
○小山一平君 従来と変わらない、そうおっしゃいますけれども、実は各地で問題が起きて、私どものところへいろんなことを申してくる例が多いのです。そしてそのもとはと言えば、自治省の強い指導というか、というようなものが根源にあって、それを受けて立って問題が生じるというような場合が多いようにどうも見受けられるわけです。 そこで私どもは、さっきも申し上げたように、もちろん社会的にきわめて妥当性のあるものでなければならないけれども、そしていまそれに皆さんの見解では問題があるのではないかというふうにとらえられることがあるにもせよ、これはあくまでもこの地方団体の自主性の中で解決をしていくんだと、こういうことで、自治労や何かとあんまり対立したり、紛争を生じたりする種にならないようなものでやってもらわなくちゃ私どもは大変迷惑をする、こういうことなんです。ことしは、そう何か自治労あたりと、この通達が種でいろいろ問題になるような内容にしない、そういう配慮を十分して扱うと、こういうふうにしていただけますか。
○政府委員(山本悟君) たびたびの申し方で恐縮でございますが、従来から自治省といたしましてはそのような意図を持っているものではございません。これはたびたび申し上げているところでございます。給与の指導という面から申し上げれば、自治省といたしましては、実はこの問題の言い方というものを最近に至りまして変えているわけではないわけでありまして、従来から、地方公務員法の定める給与決定の基準に従ってやっていただきたいということは、たびたびそれこそずっともう言い続けてきたわけでございます。それがいろいろな経済情勢、財政情勢といったようなものが絡みまして、最近非常に先鋭的にいろいろ問題が起こった、これもよく存じているところでございまして、そういった事情があることはよく存じた上で、やはり給与そのものの立場といたしまして、公務員法に定める適正なものにしていただきたい、このことは常に申し上げていかざるを得ないという立場であろうと思います。しかしながら、ただいま先生御指摘のございましたように、自治省としては毛頭不当な干渉をするつもりはございません。その個々の団体の決定は個々の団体の問題ということで処理されるというぐあいに存じております。
○小山一平君 自治省が干渉にわたったりするような意図は毛頭ない、それはもう額面どおりに受け取っておきます。がしかし、そうではあるけれども、問題になるということは念頭に置いて扱ってもらわなきゃ困るわけです。おれに何の意図もないからと言うだけで、実際には問題が生じるわけですから、この通達の作成に当たっては、こういう点には特に留意をしていただいて、他意がないにしても他意があるかのごとく受け取られたりいろいろして問題になるというようなことですから、ひとつこれは何でもいままでどおりだというと、これは問題にならざるを得ないのですが、いままで意図がなくてやったがいろいろな問題が起きてきたから、今度は同じに意図はないのだから、問題にならないように十分慎重に考えて文案などの作成に当たる、こういうことでやってもらわなくちゃ困るわけですよ。そうでしょう。
○政府委員(山本悟君) 立場はいろいろと申し上げたとおりでございまして、問題になったこと自体いかなる理由であるか、財政の面からする理由であるか、いろいろなことでそういう事態になってまいったとは存じますけれども、基本的な考え方そのものは従来からも変わっておりませんし、特段にそれが不当な干渉をするような意図ではないということでございますので、その辺は私どもの気持ちも御了承を賜りたいと存じます。
○小山一平君 あなたもずいぶんがんこだね。 そこで、それは干渉するつもりもないということで私も考えます。だけれども、それがないにもせよ、いろんなことをいままで起こしてきたのだから、いろんな内容の検討に当たっては一層の配慮と慎重さを持って扱うと、そんなことはあたりまえじゃないですか。それをいままでと絶対に変わらない、変わらないとそんなにおっしゃるのはおかしいと思いますよ。いままで他意がなくやってきたから何でもなかったならいいけれども、他意なくやったけれども問題があったのだから、他意がないにしても、正常な自治省としての行為であっても、その取り扱いに慎重を期する、配慮を加えるというぐらいのことはあたりまえじゃありませんか。
○国務大臣(小川平二君) これは自治省の責任と権限においてきわめて自然だと信じておりますところを、従来も格別刺激的な言葉を並べておるわけだとは存じません、やってまいったわけでございますが、御指摘を受けましたので十分慎重に扱うつもりでございます。
○小山一平君 これはもうこれくらいにしておきましょう。 それからこの中に国庫補助金という項があります。これによると、「補助金制度は、ややもすれば国の地方公共団体に対する支配統制の手段として使われやすく、且つ、国と地方公共団体との行政責任を財政の面から混乱させる原因ともなるので、可及的に縮減し、一般財源に振り替えることが必要である」、こういうふうに指摘をしていますけれども、この補助金制度というものを可及的に縮減するという努力というものはいままでいささかもなかった、増大することはあっても縮減することはなかった、私はこういうふうに思いますが、どうですか。
○政府委員(首藤堯君) 国庫補助金につきまして、一般的にできるだけ地方の自主性を尊重する、こういった立場から、これを整理をいたしましてそれを一般財源に振りかえていくということは、私どももそのとおりだと考えておりますし、またできるだけそのような措置をとりたいということでその後も努力をいたしておるところでございます。その後は、なかなか御指摘のようにいろんな問題がございまして、補助金の整理は必ずしも進んでおるとは言い得ない面もあろうかと思いますが、零細、弱小補助金等を整理をしていくとか、あるいは補助金につきましても同様な性質のものをまとめてメニュー化をしていくとか、こういう面の努力につきましては毎年若干ずつではございますが進んでおるように考えております。 それから、御指摘の勧告の場合におきましては、昭和二十五年の財政措置の場合にかなり大きな補助金整理が行われておるのでございまして、当時、二十四年度の価格で二百七十七億、二十五年度の価格で三百四億ほどの金額の補助金が整理をされまして、これが当時の地方財政平衡交付金でございますが、これに移し入れられたと、こういったことで、当時委員会の御勧告になりましたものは、かなり当時の措置としては大幅に取り入れられておったと、このように考えております。
○小山一平君 ところがその後ふえてきちゃった。後が悪い。昭和二十五年——ちょっとこれ金の単位がもう全然狂つちゃっているからなんですけれども、昭和二十五年度の、たとえば地方税は千九百億、これに対して国庫補助金は九百億でございました。ところが、昭和五十二年度どうですか。地方税が十兆四千九百十七億でしょう。これに対して国庫補助金は約七兆五千億じゃありませんか。二十五年にはなるほどそういうような措置が講ぜられて減らされたかもわからない。地方税に対する比率が五割以下だった。ところが、五十二年度になったらこれが七割を超えてしまった。これじゃ、この勧告に従って国庫補助金というようなものはできるだけ縮小していこうという方策がとられなかった証拠じゃありませんか。そうじゃありませんか。
○政府委員(首藤堯君) 先生御案内のように、この後昭和二十六年に再び勧告がございまして、二十七年でございましたか、ちょっと正確に覚えておりませんが、地方財政法の再び改正が行われまして、例の負担区分の規定が出てまいったわけでございます。原則として地方が行う経費は原則として地方持ち、この原則は変わりませんが、御承知のように、法令上定められました義務的経費について負担区分の思想を持ち込む、それから公共事業について負担区分の思想を持ち込む、それから災害復旧事業について負担区分の思想を持ち込む、こういったような制度改正が行われておりますのは、先生御案内のとおりでございます。その後の大きな変動といたしましては、義務教育関係、これにつきまして大きな変動がございましたことと、それから公共事業関係、これもその後量的にはかなり伸びてきておると思います。 したがいまして、このように負担区分というかっこうで定められましたものについての国と地方との負担、これはまあそれが一応前提になってその後の財源措置も行われておりますので、これは単純に整理をしていくという補助金、これに該当することはむずかしいのじゃなかろうかと思っております。その他のいわゆる十六条に規定をいたしますような補助金、そのほかのものについては、これはできるだけ整理をしていくべきだと、こういう考え方で私どもも立ち、大蔵省にもお願いを申し上げ、各省にも連絡をいたしておるわけでありますが、これはなかなか思い切ったようには進んでおりませんけれども、毎年幾つかずつの措置は続けておる、基本的な考え方は先生御指摘をいただいたとおりだと、こういうことでございます。
○小山一平君 それでは、自治省とすれば、いわゆる国庫補助金というものはできるだけ縮減を図っていきたい、思うように成果は上がらないけれども、いままでやってきたし、これからもその方向で努力をしていく考えだと、こういうふうに解していいわけですね。
○政府委員(首藤堯君) 財政的な、一般的な考え方としては、まさしくそのとおりに考えております。
○小山一平君 それからここに、いつも同じようなことになりますが、国庫負担地方職員は設置すべきではないと、昭和二十五年の勧告に出てますね。大臣、いつもこの問題が議論されるわけですけれども、よほど腹を据えて取り組んでいただかないと、なかなかむずかしい問題であることはわかるのですけれども、前にもお聞きをしたことですからそうくどくどお聞きをするつもりはありませんけれども、大変こういう古い経過をたどっている問題がいまがんこにここに存在しているということをしっかり認識をしていただいて御努力を願いたいと思うのです。よろしゅうございますか。——大臣はそういうことだそうですから、(「会釈じゃ記録にならぬから」)と呼ぶ者あり)まあ、次のこととあわせてやることにしましよう。 次は、地方債のことがございます。この前にも私がこのことで御質問を申し上げたら、地方債のこの許可制というものをやめていく方向というものはお考えにならないような、こういうお答えでございました。今後、「地方債の発行は、原則として地方公共団体の自由とし、現行の制限はすべて廃止することを勧告する。」、こういうふうに書いてあります。しかしながら、「但し、地方財政の健全を図り、地方債の信用を確保するため、次の措置を採ることが必要である。」と言って、ある程度の制限条項がここに示されております。地方債の現行のような許可制、このまま今後も続けていくおつもりですか。
○政府委員(首藤堯君) 地方債につきまして、この当時も勧告がございましたし、ただいまもまたこのような許可制度についてどう考えるかといったような御指摘があったのでございますが、この当時の勧告の際にも、いま御指摘がございましたように、原則としてフリーと、こういう原則はとりながらも、その財政状況そのほかの問題から、お読み上げいただきましたようなさしあたりの制限措置、こういうものは考慮をされておったわけでございます。しかも、さらにこの当時は地方債の原資は全部政府資金でございまして、その後の勧告でも、民間資金も活用できるようにすべきであるという御勧告も当時いただいておったのでございますが、原則として当時は政府資金だけでございます。ところが、最近の状況は、先生御案内のように、非常に多くの額が政府資金以外の民間資金等に頼らざるを得ない地方債の状況になっておるわけでございまして、この点につきまして、やはりこの原資の配分をどうするのか、資金配分をどうするのか、この問題が一番重要な問題となって現実には起こっておる。これはお認めをいただけるだろうと思うわけでございます。全くのフリーにいたしてしまいますと、強い団体だけが資金が確保できてあとの団体は資金手当てができない、こういう問題があろうかと思います。 しかし、先生御指摘のように、この地方債の許可を通じまして地方団体の自主性を阻害をするとか、あるいは手続が非常に複雑で仕方がないとか、こういうような弊害はためていかなきゃならぬ、これは私どももかたくそう考えておるわけでありまして、最近、先生も御案内のことと思いますけれども、地方債の許可に枠配分という手法を用いております。これは当時のこの委員会議の勧告の中の手法としても示されておった手法でございますが、つまり、都道府県ごとに一定の事業につきましての地方債の許可総額を枠として渡して、それをどの事業にどう使うのかは地方団体の自主制に任せると、こういう手法でございます。これは自主性を阻害をいたしませんし、手続もひどく簡素化をするわけでございます。現在の実態としては、一般会計における地方債の八割以上の額はこのような枠配分措置によっておる。ことしもまた拡大をいたしました。そのようなかっこうで措置をいたしてまいりたい。いまのような資金状況でございますと、地方債を全部不要許可にしてしまうことば大変むずかしい問題があり過ぎる、こういう考え方でおります。
○小山一平君 そうはおっしゃいますけれども、地方団体は、いま御説明のようなことで地方債が適当に扱われていると実は考えていないわけですよ。いろいろ問題を提起しているでしょう。もっと簡素化せいとか、もっと自由裁量の範囲を広くしろとか、あるいはまた、どういう範囲以外は許可だなんということをやめろとか言っています。それから、この問題が出ると皆さんの方では、貧弱団体が地方債の消化に困るだろうということをよく言われますけれども、だからこそそういう団体に対しては、地方団体金融公庫などをつくってそしてそういう弱小団体に対する対応を考えればいいではないか、こういうことが提起をされているのもそこにあるわけです。ですから、一切合財野放しにしろなんというそういうことはやるべきでもないし、私もそんなことを主張するつもりはありませんけれども、まあずいぶん昔に比べれば改善されてきた点のあることは私も承知をしておりますけれども、こういう原則に従って一層の改善を図っていく、これはもうどうしてもやっていただかなきゃならぬ点だと思いますね。どうですか。
○政府委員(首藤堯君) ただいまも申し上げましたように、地方債総量に枠的な額的な制限がある、資金的な制限がある、こういうことであれば、資金配分上の必要性、これはなかなかなくなるわけにまいりませんけれども、いま御指摘をいただきましたように手続を簡素化をしていく、実際の地方債の発行そのものについて地方の自主性を尊重していく、これはもう御指摘のようにどこまでもこれを追及していくべき問題だと私どもも考えております。そのゆえに、先ほども申し上げましたように、ここ数年の間でも大変枠配分の比率、ボリュームをふやしてきた、こういうことも申し上げたのでありますが、なお、この点についてはできるだけ今後も続けて努力をしていきたい、こう思っております。
○小山一平君 そしてこの問題は、この勧告にあるばかりでなしに、地方自治法、公営企業法などの法律に明らかにされていることですから、これは当然その法律に従っておやりをいただくということでなければ困るわけですから、しばらくの間なんと言って、二十年たっても三十年たってもまだしばらくが続いて、一生続いているなんということではこれはいけませんので、この点は特にお願いをしておきます。 それから、さっきの午前のやりとりの中でも明らかになったところですけれども、地方税源の拡充強化、これがいま必要だと、こういうお考えを聞いたわけです。これはもういま私はぜひ必要でもあるし、ここにこうありますね、「行政面において自治を確立するためには、財政面においてもその裏付けとして地方公共団体の自主的財源とくに地方税源を拡充強化することが必要であることはいうまでもない。シャウプ勧告に基く税制改正の結果、地方税源は著しく強化されたが、昭和二十五年度においては、地方税は千九百億であるのに対して国庫補助金、平衡交付金はそれぞれ九百八十億円、千八十五億円であって、地方税が強化されたというものの国から地方公共団体に交付されるところの平衡交付金と国庫補助金の合算額に及ばない。」と、こういうふうに、地方税源というものがもっともっと強化をされるべきであると、こういう指摘をいたしているわけなんですが、問題なのは、そのころより、さっきの問題もそうですけれども、悪く悪くとなっていくんですよ。少しずつでもいい方へ進んできたならいいんですけれども、悪化の方向が生まれてきているんです、この数字を検討していくと。そう思いませんか。
○政府委員(首藤堯君) 先ほど先生から御質疑がありまして税務局長がお答えをいたしておりましたとおりの状況でございまして、地方税の税源の地方財政中に占める比率がその後縮小してきておる、特に最近は下がってきておるわけでありますが、特にその中でも市町村の税源が下がってきておる、これが非常に問題だということはすでにお答えを申し上げておるとおりでございます。その理由は、市町村税源を、当時のシャウプ勧告が安定性ということを大事にしますことを第一義といたしまして、固定資産税を中心にし、これに住民税を配する、こういう税制をとりましたために、特に固定資産税の伸長度が非常に鈍くて財政需要の増加に対応し得なかったと、これが最大の原因であるということも申し上げたところでございます。私どももそのような現実の時点にかんがみまして、地方税源の増強、特に市町村税源の増強、こういうことは前々からお耳にも入れておりますとおり、私どもの最大の命題だと考えて、毎年税制改正等に臨んでおるわけでございます。いままで申し上げましたように、道路譲与税関係、自動車重量税、こういったものの関係の道路財源を強化をしますとか、法人関係税を増強しましたときの法人住民税の増加を市町村にうんと寄せるとか、あるいはたばこ消費税そのほかの税率の修正をやっていくとか、最近はまた、事業所税を新設をするとか、こういうように市町村税の増強を制度として私ども及ばずながら一生懸命図ってきたつもりでございます。しかし、これも午前中申し上げましたように、体制としては十分だとは決して思っておりません。したがって、今後、ただいまの状況では国、地方を通じましてひどく税財源が不足をした事態になっておりまして、一般財源の増強策が講じられなければならない事態だと存じておりますが、このような改正の事態、これに対応いたしましても地方税源の増強、特に市町村税源の増強、こういうことは私どもとしては絶えず努力をしてまいりたい、こう考えておるところであります。
○小山一平君 昭和二十五年、もういまから二十何年も前に、国庫補助金とこの当時は平衡交付金でしたけれども、この合計額と地方税の比率については地方税の比率をできるだけ高めなきゃならぬ、そういうことで努力をされてきたはずだと思いますね。そしていまもお答えのように、いろんなものを取り上げられた。ところが、数字を見ると全然逆なんですよ。そうなってこない。いいですか。昭和二十五年の地方税は、さっきも申し上げましたが、千九百億です、国庫補助金が九百八十億です、平衡交付金が千八十五億円です。そうすると、地方税はこの二つの合算額の九二%になっています。約半々に近い数字になっています。ところが、昭和五十二年度、ことしで見ますと、地方税が十兆四千九百億円、国庫補助金が約七兆五千億、交付税が五兆七千億というと、この二つの合算額との比率は七九・四%に下がっている。一三%も地方税の占める割合が低下を実はしているわけです。ですから、私はさっきから言っておりますように、皆さんが努力をした、そういう方針でやっていると、こういうふうにおっしゃっても、現実にはこの勧告が尊重されたような結論になっておらない。あべこべに国に対する依存度を深める。そこでさっき私が大臣にも申し上げたように、地方の自主性、自立性というようなものが強く言われているにもかかわらず、それが弱体化されているのではないか、中央統制が強化されているのではないかということを申し上げたわけです。数字がこれを示しております。ですから、さっきも御意見があったように、意見の一致を見たように、今後は地方税源の拡充強化を図っていくと、こういう方向でもうあらゆる努力をお願いしなくちゃならぬと思うのですが。
○政府委員(首藤堯君) 御指摘のように、地方税源のウエートが下がってきておる、これは事実として私もそのとおりだと申し上げておるわけでございます。その理由は、いろいろ努力をいたしましたけれども、固定資産税等において伸長度に乏しい税収、これがまあ地方税源の安定性というシャゥプの考えました考え方の基礎税目になっておりますので、それが非常に影響しておる、こういう事実を申し上げました。それについて、特に市町村税源を中心にして、税制そのもので地方税を増強していくべきだと、こういう努力をしてまいりましたが、その努力の結果を見ましてもなおかつ市町村税源のウエートは下がってきておる、これは御指摘のとおりでございます。したがいまして、今後なお地方税源の増強については私どもしっかり努力をしていきたいと、こう思っておる次第でございます。 ただ、このことをもちまして、地方の一般財源が当時に比べて非常に枯渇をしたのかということになりますと、これは決してそうではございません。たとえば昭和三十二年あたりの例で見ますと、租税総額が一兆七千億程度ございましたのに対して、地方税と地方交付税、この合計は七千億余りでございまして、半分に達していないのでございます。最近は御承知のように、地方交付税の率も三二%、こういうことになってきておりますので、先生御案内のように、税と交付税と合わせますと、国、地方合わせました租税総額の五〇%以上を確保いたしております。したがいまして、自主財源全部としては、当時に比べて決して比率的に悪くなっておるということはございません。ずっとよくなっております。ただ、税制そのものを取り上げました場合には、特に市町村税のウエートが下がってきております。税制が自主財源の一番大宗であるというのは私もそのとおりだと思いますので、今後できるだけ地方税制、特に市町村税制は強化をしていくべきだ、そのように考えて努力をしたい、こう申し上げておるのでございます。
○小山一平君 これはいつも問題にされるところですけれども、税配分について、国のいま持っている税源を地方へ大いに移譲をしていかなきゃならぬ、こういうことが常に言われているし、私どもも主張しているわけです。たとえば昭和四十八年の数字を見ますと、税配分の比率は国が六八・四%、地方が三一・六%、こういうふうになされております。そして実際使うときにはどうなるかというと、国は三四・八%、地方が六五・二%、こういう数字になるわけです。 そこで、私はこの税配分について、現在、国の持っている税源を地方へ相当に分割、移譲をしても差し支えないし、それが妥当な姿ではないかと、こう思うわけです。ですから、私はさっきもその問題に触れたのですが、少なくともある一定規模以上の都市自治体は、地方税収を主たる財源として、交付税の厄介になるなんということなく運営ができるように、そしてまた主として過疎地域の市町村などでは特に地方交付税によって調整をされると、こういうような改革というものがこういう数字を見ても必要である、そう思うのです。これはひとつ大臣から——仕事は地方がたくさんやっているけれども、その財源は地方税でなくて補助金や交付税やそういうもので賄われる、これは大変不自然な姿ですから、独自の財源、地方税を拡充強化をしていく、こういう方向で大臣の格段のお骨折りをぜひお願いをしたいわけです。
○国務大臣(小川平二君) 地方税につきましては、税源の偏在ということもございまするから、やはりこれからも交付税の調整的機能には期待していかなければならないと存じまするが、先ほど来御指摘のことはことごとく仰せのとおりでございますから、これから先も税源の充実ということにはひとつ懸命に努力をしてまいりたいと思っております。
○小山一平君 ですから、私は、地方交付税は場合によれば率を少なくしても地方税を強化をしていいと思うんですよ。そして、いまのように地方交付税となれば、一般市民は申すに及ばず、自治体の行政担当者といえども、一体なぜ交付税がこれだけの額になって交付されてきたのかということを十分に理解することが困難だ。これほど複雑精緻に積み重ねる自治省の能力というものは世界的にも高く評価をされているそうだけれども、頭のいい人だけわかって、国民はわからないじゃこれ困るわけですから、もう少し交付税というものが、受け取る方も、ことしはこうなってこうなるからこれだけは来るはずだなどと、少なくとも納得のいくような形でこれできないものですかね。わからないんですよ。私もずいぶんやりましたけれども、何しろ複雑でとてもとても、余り頭がよくないせいも手伝っているかもしれませんけれども、非常にむずかしい。もう少しこれわかりやすい、何か、国から地方へ来てみて初めて、はいありがとうございましたと、中身のことについては議論のしようもないということのないような方法というものはないですか。
○政府委員(首藤堯君) 交付税算定の仕組みの問題でございますが、御指摘のように、いま各費目ごとに分けまして数値、単位費用を乗じ、補正係数を乗ずる、これを積み上げる、こういう方式をとっておりますことが非常に複雑に過ぎる、もっと簡素化をしろという御要望のありますことはよく存じております。しかし、また他方、別には、各団体ごとの立場になってみますと、この変転をします経済社会情勢、住民のニーズも増加をしてまいります。これに対応してもっと的確に財政需要をあらわすようにと、もっと的確にあらわせということはもっと複雑化をしろということでございます。補正係数をいろいろ使え、同じ単位費用ではやってもらっちゃ困ると、こういう主張もあるわけでございます。間の板ばさみになりまして、私ども大変いろいろ苦労をいたしておるわけでありまして、毎年の改正は必ず各地方団体の御意見を十分拝聴しながら、大方の御了解を得た最大公約数的な意味での改正を行ってきておるところでございます。 なお、これは両面の要請があることはよく私ども存じておりますので、二律背反ではございますが、できるだけ的確に地方団体の財政需要をあらわしながら、しかも簡素な方法という方向に向かって努力はしてまいりたい、そのために地方団体からもいろいろ御知恵を拝借いたしたい、このように考えている次第であります。 ただ、一言だけ申し上げておきますと、このような算定の方法、複雑ではございますが、積算の基礎その他のものは、分厚い本ではございますけれども、全部資料は天下に公開をしてございます。したがいまして、御自身で計算をしてみれば、全然わからないとよくおっしゃられるわけでございますが、そういうことはないのでございまして、むずかしいことはよく存じておりますが、御趣旨を体してなおいろいろ努力をしてみたい、こう考えております。
○小山一平君 こういう意見を学者の中で主張をされている方がありますね。国の税源を地方へ大いに移譲すべきである、そうして具体的には、たとえば所得税を地方へ移譲しちゃってみたらどうだろうか、そうすると、現行の地方税収入に匹敵する額だから地方財源が二倍になる、こうなってくると交付税の御厄介にならない地方団体も相当出てくる、そこには地域格差というものもありますから不公正が出てくる、そういうものを地方交付税で調整していけばいいではないかと、こういう大胆な改革というものをいまはやっていいじゃないか、こういう提言をしている学者がございますけれども、これいますぐどうということはありませんけれども、一つのテーマとしてどうお考えになりますか。
○政府委員(首藤堯君) 国、地方を通じます税源の再配分の問題は、いろんな観点から考慮をすべき問題点がたくさんあろうと思います。そういうものの一環としていろいろな御主張がありますことを私どももよく存じております。なおまた、ただいまの事態では、毎度申し上げておりますように、国、地方を通じましての税源の総量が足りないという現実の事態でもございますので、これを増加をさせていく場合に、その増加をしたものを含めまして国と地方とどう分けていくか、この問題も今後の大きな問題であろうと考えております。 所得税の地方税移譲の問題、これはどの程度移譲するかにもよると思いますが、たとえば所得税そのものを全部移譲するとか半分移譲するとか、こういうようなかっこうになってまいりますと、先ほど大臣からも申し上げました税源の偏在という問題もございます。著しく税源のございますところはそれによって非常に多額の税収入が生じ、その分国税の収入ももちろん減りますが、それにリンクをいたしました地方交付税の額も減ってくる、こういうかっこうでございますと、言葉ははなはだ悪うございますが、いまの総財源量で賄えない一定のロスが出ると申しますか、そういう事態も起ころうかと思います。したがいまして、これは程度問題だと思いますが、今後地方税源を増強するという立場に立ちながら、いろいろな税源再配分の問題について今後真剣に検討していかなければならぬと、こう考えておるわけであります。
○小山一平君 まあひとつ、地方の自主的な最たる財源である地方税、これを拡充強化を図っていくと、こういうことで特に格段の御努力をお願いをしておきたいと思います。 だんだん時間もありませんから次のことをお聞きいたしますが、五十年、五十一年、ことしを含めて、地方交付税特別会計が借り入れを行って、その返済については自治、大蔵、両大臣の間の取り決めに基づいてその時点で方策を立てると、こういうことになっているのですが、来年は五十年度分の返済開始の年になります。どうですか、現在のような財政事情のもとにあっては、これを地方に持たせるなどということは私はできるはずがないし、やるべきではない、当然これは国の責任で支払っていくと、こういうことにすべきだと思うのですけれども、いずれ予算の折衝などの折にはこの問題が登場してくるわけですから、私はぜひ自治省とすれば、これは両大臣の間の取り決めに基づいて考えると、とても地方にはこれは負担などというものはさせられるべき情勢ではない、ぜひこれは国で責任を持つべきである、こういう態度を決めて臨んでいただきたいと思いますが、決まっておりますか。
○国務大臣(小川平二君) どういう方法をとりますかはその時点で考えることでございますが、いかなる方法をとるにいたしましても、地方財政の運営にいささかでも支障を生ぜしめない処置をする、これが覚書の趣旨でございますから、必ずそのようにいたしますことをお約束いたします。
○小山一平君 最後のところへ来ましたが、こうしていま午前からいろいろ論議を進めてきたのですが、いずれにしてもこの行政改革、財政改革、地方自治の確立、こういう問題が直面することは、その改革はことごとくいま国の持っている権限あるいは財源を地方へ分割移譲するというところへみんなくるわけですよ。中央集権から地方分権です。ですから、さっきここで私が地方行政調査委員会議の序文を読みましたのも、中央集権ではなくて地方分権を目指すのだというこの原点、これがなければ私は行政改革も財政制度の改革も、これはほとんど実行に移すことはできないのではないか、こういうふうに常々私は感じているわけです。まあ八月を目途に大分行政改革の構想をまとめられるようでございますけれども、私どもはどうしてもこの地方分権を志向していく、こういうしっかりした姿勢に基づいて行財政改革に取り組んでいただくという決意がない限り、これはいままでと同じように、言ってはみるが一つもできないというところへいくことになるだろうというふうに思います。これはそういう私の日ごろの考えでございますが、大臣がいまも言われたように地方税源を強化をしていく、地方自治の確立をしていく、そしてそれは中央集権と反対の地方分権である、地方分権を目指してそうした問題の改革に御努力をいただくと、こういう決意のほどを私はぜひきょうはお伺いをいたしたいわけです。
○国務大臣(小川平二君) 先ほど来いろいろ貴重な御意見を承らしていただきましたが、今後も国と地方の協力関係を維持しつつ、先ほど引用なさいました地方行政調査委員会議の勧告の趣旨に沿って努力をしてまいりたいと存じます。
○小山一平君 これで最後にいたしますが、私いままで幾人かの自治大臣のときこういう話をやったのですが、どなたも地方分権という言葉を何としても口にしたくない。これは私は実に不思議に思うのですね。地方自治を確立していくということは地方分権の思想ですよ。地方自治を強化発展をさせるということは賛成だけれども、地方分権を志向するということになると、もう何としてもそのことだけは言わずに済ませたい。これじゃ大臣、とても行財政改革はできませんよ。私は、日ごろ敬意を払っている大臣のことでもあり、私たちと同じような考え方に立ってできるだけの改革を行って、ぜひ地方自治の進展を図るようにしていただきたい。大変恐縮ですが、もう一度だけ御答弁をいただいて終わります。
○国務大臣(小川平二君) ただいまお耳に入れたことで尽きるわけでございまして、地方行政調査委員会議の勧告を最も貴重な指針と心得て努力をいたしてまいるつもりでございます。
○多田省吾君 五十二年度の地方財政対策も、過去二年間の地方財政対策と同じように一時しのぎの措置でございます。五十二年以降も相当の財源不足が見込まれますが、一体どのように地方財政健全化を図るのか、まず基本的な考え方をお示し願いたいと思います。
○政府委員(首藤堯君) ただいま御指摘をいただきましたように、五十年度以降、もうこれで五十二年まで三年、大変な地方財政危機が続いております。今後もただいまの情勢のままで推移をいたしますならば、やはり財政危機、これは続くのではなかろうかと大変私ども危惧をいたしておるわけでございます。 そこで、今後のあり方でございますが、国の財政及び地方の財政を通じまして、例の昭和五十五年までの中期財政収支見通し試算等をお示しをいたしておるわけでございますが、今後経済の情勢が安定をしてくる、安定成長の線に乗る。こういう状況に応じまして、やはり税財政制度にかなり大幅な抜本的改革を加えていく。中期試算では五十五年までに、国、地方を通じまして国民の租税負担の三%のアップ、こういうものを一応前提にいたしておるわけでございますが、そのような措置を通じまして地方財政の健全性を回復をすると、こういう考え方でおるわけでございます。
○多田省吾君 具体的な財源不足対策についてお伺いしますが、五十三年度以降において、われわれは土地増価税とか、そういった具体的な対策を出してこの前からお伺いをしているわけでございます。しかし、大蔵省、自治省ともにまだ具体的な御答弁がないわけでございますが、五十三年以降といいますともう幾らもないのでございます。大体具体的にどういうものを考えていらっしゃいますか。
○政府委員(首藤堯君) 御指摘のように、ただいまの段階では具体的にどのようなものという段階まで詰まっておりません。全般的にただいま税制調査会等の御審議を煩わしております最中でございまして、その間、所得関係の税をどうするのか、法人関係の税をどうするのか、ただいま御指摘のような財産関係税、これをどう考えていくのか。それからもう一つ間接税問題がございますが、そういったものをどう考えていくのか。こういうもののそれぞれの検討、これを通じまして将来の税制改正、これが組まれていく、こういうように考えておるわけでございまして、現在税制調査会でせっかく御審議を賜っておる最中でございます。
○多田省吾君 じゃ、自治省としては一体どう考えておられますか。税制調査会に対しても、ただお任せするじゃいけないと思います。やはりいま地方財政がことのほか緊迫しているときでございますから、自治省としてもやはりわれわれが主張しているような、たとえば地方税源といたしまして土地増価税というものはどうかというような、そういうような自治省としての提言をなさったらどうですか。ただ調査会にお任せするということでは、いつまでたってもこれは地方財政健全化にはつながりません。
○政府委員(福島深君) お答えいたします。 ただいま財政局長からお答え申し上げましたように、現在各般にわたって検討いたしておりますが、いずれにいたしましても国税がらみと申しますか、地方税、国税通じまして検討いたさなければならないわけでございます。御指摘の土地増価税につきましても、資産課税のあり方をどのように持っていくかということにつきまして、いろいろ基礎的なデータも示して御審議をいただいておるさなかでございますので、私どもとしては、いずれにしても地方税源の充実に寄与するような形の税制ができますように検討をし、また意見を申し上げて御審議を煩わしたいと、このように考えておるわけでございます。
○多田省吾君 相変わらず全然具体的ではありませんけれども続けます。 五十二年度の地方財源不足額のうち九千四百億円を借り入れ、そのうち五千百七十五億円を後年度返済措置をとることにしましたけれども、このような姿をいつまでも続けることは、これは将来借入金の償還額が非常に多額に上りますので、このような措置をとらずに、当然地方交付税率を引き上げる措置をとるべきではなかったかと思いますが、どうですか。
○政府委員(首藤堯君) ことしの財政措置といたしまして、地方財政計画の算定を通じまして計算いたしましたところ、二千七百億という膨大な財源不足が生じました。これを何としてでも補てんをしなければならぬという立場で編成に向かったわけでございます。その結果、ただいまのような時勢でございますので、建設事業関係の裏負担について地方債を高率に充当する、こういう措置はやむを得なかろうということでこの措置をとりました結果、約半額の一兆三百五十億、これを地方債によって措置をし、残りの一兆三百五十億、これを交付税で完全に補てんをするという措置をとることにいたしたわけでございます。もちろんこの場合に、御指摘のように交付税率のアップによりましてこの所要額のかなり大部分のものを処置をする。こういうことができれば一番望ましいわけでございますので、私どもといたしましては、交付税率のアップを五%ぜひお願いをしたいという要求も実はいたしたのでございます。しかし、前々申し上げておりますように、ただいまの時勢は経済情勢も非常に変動きわまりない時代でございますし、また行財政制度そのものも、この経済の安定等と伴いまして近い将来に抜本的な制度改正をしなければならぬ事態でございます。このような変動的な時期でございますので、長期的な措置になります交付税率のアップ、これをただいまの時点で行うことはいかがかと、このような議論も起きたわけでございまして、そういう考え方になったわけでございます。したがいまして、単年度の措置ではございますが、何としても本年必要な一兆三百五十億だけは確保をする、こういう措置に出たわけでございまして、そのうちの九百五十億円はことしの臨時特例交付金、残りの、半分からその九百五十億を引きました四千二百二十五億円は国が将来元利を完全に補給をする。こういう措置をとりまして、単年度限りの臨時的な措置ではございましたけれども、一応そのような制度建てをすることによってことしの一兆三百五十億、これを確保をした、こういう次第でございます。
○多田省吾君 いまおっしゃったように、今回の措置は一年限りの臨時の措置ということでございますけれども、五十三年度にこのような事態になったときにはどうされますか。
○政府委員(首藤堯君) 五十三年度の財政状況でございますが、これは今後の推移によると思いますが、いまのところの見通しでは、やはりそう楽な事態ではなかろうと想定をいたしております。したがいまして、五十三年度の措置は、その不足額、こういうものを明確にいたしましてこれを完全に補てんをいたしますのはもちろんでございますが、今後の経済情勢の安定化等に伴います行財政制度の改正、これと絡めまして、それの一環として交付税率の引き上げ等も含めましたいろいろな措置を検討してまいりたい、今後検討していきたい、こう考えておるわけであります。
○多田省吾君 いま局長のおっしゃったいわゆる抜本的な行財政改革というものは、来年度において可能なんですか。それとももう少し財政が安定した時期に延ばすということでございますか。
○政府委員(首藤堯君) これはむずかしい御質問でございまして、私、的確にお答え申し上げようもないわけでございますが、先生御案内のように、国、地方とも、例の中期財政試算によりますれば、五十五年までの時点では租税負担三%のアップ等を含めましたかなり大幅な税財政制度の改正をやらなければ公経済がもたない、こういう考え方に立っておるわけでございます。したがいまして、その改正が五十三年度にすぐできますのか、あるいは五十五年までに段階的に行われますのか、これは経済情勢の変動そのほかの状況によりまして大局的な判断が行われることになるのではなかろうかと私ども考えておるのでございますが、そういう制度改正の一環、それに応じまして地方財政の確保対策についても適切な処置をとっていくべきではないかと、こう考えておるわけであります。
○多田省吾君 局長の御答弁はちょっと矛盾しているように思うのです。私は先ほど、今回の措置は一年限りの臨時の措置であるように思えるが、五十三年度このような事態になったらどうしますかとお聞きしたら、五十三年度も楽な状態じゃないだろうと、その改善策として抜本的な行財政改革を待つというようなことをおっしゃった。だから私は、もう五十三年度から根本的な行財政改革をやろうとなさっているのかと思いましてお聞きしましたら、やはり五十五年度以降であると。五十三年度このような事態になったらどうするかということはどうなんですか。
○政府委員(首藤堯君) 五十五年度と申し上げましたのは、五十五年度までの間にということでございまして、五十三年度にやらなくて五十五年度だと、こう申し上げたわけではございません。五十三年度、明年度から一挙に一挙動でそれができますかどうか、この点は今後の見通しでございますので、私お答え申し上げるすべもないわけでございます。段階的にいきますのか、相当程度思い切っていけますのか、逐次五十五年までいきますのか、いろいろ事態があろうかと思いますが、そのそれぞれの段階に対応いたしましてしかるべき処置を考えるべきではないか、こう申し上げたわけでございます。
○多田省吾君 じゃ大臣はいかが考えますか。
○国務大臣(小川平二君) 先ほど来、局長が答弁を申し上げましたように、恐らく来年度も地方財政の状況はきわめて苦しい逼迫した姿になるだろうと予想されるわけでございますが、反面におきまして、景気が立ち直り、日本の経済が安定成長の路線に乗るという状況が出てまいりますれば、その機会に中央、地方を通じての税、財政制度の根本的な改正、これもいま局長が申し上げましたように、一挙にこれがなし遂げられるか、あるいは数年かかっての仕事になるか、これは予見できないことでございまするが、このことに手をつけまする際に、地方財政に対しましても交付税率の変更という問題を含めて根本的な改正に着手すべきだと思っております。来年度そのような状況、条件が整ってまいりまするかどうか、それはこれからの政府の努力いかんにかかっておると存じます。
○多田省吾君 先ほどございましたように、交付税特別会計が国の資金運用部資金から借り入れる九千四百億円のうち四千二百二十五億円を国が肩がわりするという措置をとりましたけれども、本会議でも質問をいたしましたように、「交付税法第六条の三第二項では、引き続き著しく地方財源が不足する場合には地方行財政制度の改正または税率の変更を行うものとする」と、このようにはっきり法律にあるのでございますから、地方行財政制度の改正でもない、税率の引き上げでもない、この国の措置額四千二百二十五億円というものはどのような性格のものなのか、これは大臣からはっきりした御答弁を求めます。
○国務大臣(小川平二君) この点につきましては、しばしば御批判をいただいておるわけでありまして、その都度同じことを答弁申し上げておるわけでございますが、五十二年度においてとりまする措置は恒久的な措置だとは考えておりませんし、また、文字どおりの抜本的な改正だとも存じておりません。これが実行できなかったことを残念に思っておるわけでございますが、法律の問題につきましては、これは法律の解釈でございますから、文言に即してこれは解釈さるべきだと考えておるわけでございます。法律は単純に制度の改正と規定をいたしておるわけで、しかじかの改正をせよと要求をしておるわけではございませんので、恒久的、抜本的制度でなくとも、なおかつこれは制度の改正であると私どもは信じておるわけでございます。これが全く実効を伴わない措置でありますと、これは法律の趣旨に照らして問題がございましょうけれども、いま御指摘のあった四千二百二十五億円、これと臨時特例交付金の九百五十億円を加えました五千百七十五億について見ますれば、これは五十二年度において三・六%の税率引き上げを行ったのと効果において全く異ならないわけでございまするから、法律の趣旨に沿った措置であると信じております。また、違法の措置でもない、こう考えております。
○多田省吾君 私はもう完全な法律違反だと思うのです。効果において異ならないことならもう何をやってもいいということになったらこれは大変なことじゃありませんか。 先ほど局長からもお話しありましたけれども、過去二、三年の地方財政計画の決算を見ましても、五兆円近く予算と決算の乖離が見られるわけでございます。したがって、今回の二兆七百億円の不足見込み額というものも疑問が持たれるわけでございますけれども、これをどのように考えておられるのか、その根拠をお伺いしたいと思います。
○政府委員(首藤堯君) ただいま御指摘をいただきました決算と財政計画の乖離でございますが、これは御指摘のようにかなりの乖離がございます。しかし、この乖離の中には、先生も御案内のように、違っておって別に差し支えがないと申しますか、しかるべくして違ったと、こういう面もあるわけでございまして、たとえば昭和五十年度の決算と計画の乖離を見てみますと、全く形式的な乖離は約四兆円乖離がございます、御指摘のように。しかし、これはその後の補正措置でございますとか、年度ごとの繰り越しの額でございますとか、こういうものを操作をいたしますと、総体で約二兆九千億、歳出面で申し上げますが、約二兆九千億、こういった乖離でございます。また、この乖離の内訳を調でてみますと、人件費におきまして約一兆三千億の乖離、それから一般行政費において約一兆四千億、それから投資的な経費、これにおきまして約三千億弱、こういった乖離でございます。そのほか、計画の方が多い方もございますが、それを差し引きいたしまして二兆九千億という額になっております。 これを財源的に考えてみますと、歳入面では、地方債で枠外発行の地方債が約七千億ほどございまして、これが投資的経費の差とほぼ見合います、少し余りがまいりますが。それから雑収入関係、これで約一兆七千億余りの乖離がございまして、これは主として年末の企業に対する貸付金、こういったような年度内償還のものによりまして歳出がふくらんでおる、こういうことで、実質財源は所要でないわけでございます。こういうものが先ほど申し上げました一兆四千億という一般行政費の乖離の根っこになっておる。そのほか、税収の増等が二千数百億、使用手数料等の増が約二千億、こういったようなものがございまして、こういったような歳入のものとやりくりで、約一兆三千億という人件費の増加、これが賄われたのが五十年度の決算であろうと思っておるわけでございます。 したがいまして、このような乖離につきましては、従前とも、できるだけこれを実質的な内容のありますものは直していくという方針をとってまいってきたのでありまして、五十年度にも五十一年度にもかなり大幅な計画の修正をいたしました。その結果、最近は決算と計画との乖離は数的にはかなりずっと詰まってきておるわけでございます。 一方、地方財政計画でございますが、これは御指摘のように、地方財政計画では標準的な地方財政のあり方、通常の事態におきます見込み得ます歳入歳出のあり方、これを根っこにして計算をいたしております。そういう意味で、計算ができますものについては、これは恣意的な、あるいは人為的な、あるいは査定的なと申しますか、そういったような操作を一切加えずに、正直に財源の過不足額を算定をした結果二兆七百億、このようなかっこうになっておるわけでございます。したがいまして、この財政計画に出ました歳入不足額は五十二年度においては完全に措置をされておるということが言えるわけでございますが、なお先ほどの五十年の例で申し上げましたような決算上との乖離は若干生ずること、これはあろうと思います。しかし、これは先ほど申し上げましたような歳入の対比との関係において生じます乖離もございますので、地方財政の運営としては従前どおりの体制ではやっていくことができるのではないか、このように考えておるのであります。
○多田省吾君 若干具体的な問題でお聞きしたいと思います。 人口急増地域における公立小中学校用地取得に対する国庫補助は現在どのようになっておりますか。
○説明員(倉地克次君) 私ども、公立の小中学校の用地費について補助しているわけでございますが、これは急増市町村に対して、従来から用地については起債、交付税でやってまいったわけでございますが、特に急増市町村におきます用地の取得費が財政に及ぼす影響が非常に大変であるということでございまして、四十六年から緊急の五ヵ年対策として始めた制度でございます。それで、五十一年度からさらに五ヵ年間延長したわけでございますけれども、それまでは、小学校で千人かつ五%が三ヵ年間に増加する市町村、それから五百人かつ一〇%増加する市町村という二つの要件でやってまいったわけでございますが、五十二年度からは、さらに諸要件を勘案いたしまして三百人かつ一五%増加する市町村まで加えましてやっておる次第でございます。 なお、中学校につきましては、この人数は約半数になって既定要件というものをやっているわけでございまして、そのような制度でやっておるわけでございますけれども、五十二年度におきましては、従来の補助面積を大幅に増加いたしまして、三五%増の面積として補助対象面積を確保している次第でございます。
○多田省吾君 補助率はどのようになっておりますか。
○説明員(倉地克次君) 補助率は三分の一でございます。
○多田省吾君 たとえば、ある学校が土地を借りてやってきましたけれども、人口の増加等、学校の内容も高まってくるということで、体育館の施設も狭くて建てられない。そこで別のところに用地を買収したという事例があります。で、先ほど補助率三分の一と申されましたけれども、その場合、新しい用地に対して三分の一の補助はつくのですか、どうですか。
○説明員(倉地克次君) いま先生の御質問の件は、学校を移転したような場合ではないかと思う次第でございますが、そういう場合に対する用地の補助といたしましては、新しくした、新しく買収した面積から現有の面積を控除した残りの面積を補助対象面積とするということでございます。
○多田省吾君 いま簡単に移転と申されますけれども、現在の地域においては体育館の施設も狭くて建てられない。これはもう教育上大変な問題です。だから、やむを得ず新しい用地を買収したということですね。それが今度は新しい用地マイナス借りていた敷地分を差し引いたものにこの補助が来る、差し引いたものが補助対象面積になるという理由は私は解せないと思うのです。どうですか。
○説明員(倉地克次君) いまお答え申し上げましたように、学校が移転するのはいろいろ事情があるかと思う次第でございますが、移転する場合には現在の敷地があるわけでございまして、その現在の敷地が、まあ売却するなり、またほかの用途にいろいろ使われるわけでございましょうが、売却されたような場合については、これはそれだけの財源が出るわけでございますので、現有面積を新しく購入した面積から控除して残りを補助対象面積にするという制度をずっととっているわけでございます。 それでいま先生の御質問のありましたのは、現有面積の中に借用している面積があった場合に、それまで控除するのはいかがであろうかという御質問であろうかと思う次第でございますが、五十一年度までは、私どもといたしましては、非常にこの予算も窮屈でございましたので、まあ理屈を申し上げまして大変恐縮でございますけれども、これまでずっと使用してきた校舎でございますので、そういう場合にはむしろ学校の移転ということよりも、新たに学校を分離して古い教室もお使いいただき、かつ新しい学校もお使いいただくのが最も効率的な制度ではないかというふうに考えておったわけでございます。そういう観点から、五十一年度におきましては、分離をされないで移転された場合には、その従前の用地の中に借用地があってもそれを補助対象面積から控除するという制度をとってきたわけでございますが、いま先生のお話にありましたように、市町村がまあ相当大規模な学校の危険改築を行うとかいろいろな場合には、従来からありましたいろいろな小規模学校の教育条件の悪い点を一挙に解消しようという気持ちもわかるわけでございますし、また、学校分離ということになりますと、校区の再編成など非常に住民の御理解を得なければならないようなむずかしい問題もあるわけでございますので、先生のいま御指摘にありましたような、借用地が従来の学校の面積の中に入っておりました場合には、これを補助対象面積から控除するということは五十二年度から行わないようにして一歩改善を図っている次第でございます。
○多田省吾君 私が質問したのは、買収した土地を移転するんじゃなくて、借りていた土地を今度は新しく買収した土地にする場合に差し引くのはおかしいじゃないかと、こういう質問をいたしたわけでございますが、まあ後からその説明をなさいましたけれども。最初の土地が買収していた土地だったらばそれは売却ということも考えられますけれども、借用地なんですから売却はできません。それは昭和五十二年度から差し引かないようにすると、このようになるわけでございますか。
○説明員(倉地克次君) 御指摘のとおりでございます。
○多田省吾君 じゃ、五十一年、五十年の場合はそのまま差し引くと、そうして、差し引いた土地の面積に対して補助対象にするということであって、これはもうどうしても変えられない、そういうことでございますか。
○説明員(倉地克次君) そのとおりでございます。
○多田省吾君 過去の場合においてもそれはよくないと考えたから今度は差し引かないようにしたんだと思いますけれども、新しく買った用地の面積からいままで借りていた敷地分を引いたものを補助対象面積にするということでは、相当な超過負担になったわけでございます、五十年度、五十一年度においては。ですから、これは五十二年度からそういう事態は起こらないとおっしゃいますけれども、五十年度、五十一年度においてはこれは何らかの措置をとるわけにはいかないのですか。
○説明員(倉地克次君) 大変理屈を申し上げて恐縮でございますが、私どもとしては、予算の一番効率的なという観点から申し上げますと、やはり現在ある学校もお使いいただき、かつ、新しい学校をおつくりいただき、両方学校としてお使いいただくのが最も教育施設の効率的な利用であるというふうに考えまして、むしろそういうふうに学校を移転していただかないで、学校を分離してやっていただくのが最も妥当であるという考え方で五十一年度までやってまいった次第でございます。ただ、先ほど申し上げましたように、学校の分離ということになりますと、校区の編成など非常にむずかしい問題も残るわけでございますし、従来の小規模校をそういう機会に一挙に解消したいという市町村の気持ちもわかるわけでございますので、五十二年度から一歩前進して、借用地につきましても補助対象面積から控除しないという措置をとることにしたわけでございますので、何分その辺のところを御了承いただきたいと思う次第でございます。
○多田省吾君 まあこれから、五十二年度から改善するということでございますからそれは了といたしますが、過去において、五十一年度等においては、具体的な例といたしまして、新しく六千坪の土地を八億円で買ったわけなんです。それに対して補助率、交付率などでもう相当カットされまして、交付決定を見た額が九千三百九十万円、一二%にも満たないことになったわけです。三分の一補助どころか、はっきり言いまして九分の一補助ぐらいです。こういう昭和五十一年度における過去の実態につきまして、超過負担の実態につきまして大臣は一体どう思われますか。
○国務大臣(小川平二君) いま御指摘のありましたのは、まあ過去の事例について御指摘をいただいたわけでございますが、これはまあそれなりの措置はいたしておるわけでございます。超過負担一般の問題は、これは地方財政の負担になることでございまするし、国、地方の財政秩序を乱すことでもございますから、いままで、大蔵省はもとより関係省と一緒に実態調査に努めて逐次改善をしております。本年も、たとえば単価の面では、屎尿処理の施設等は六割増しということに引き上げておりますし、あるいはいわゆる門、さく、へい、長い間の問題でございましたが、こういう対象差も解決をする、まだまだなし遂げ得たことはわずかでございますけれども、五十二年度において事業費のベースで四百九十五億の改善をしたわけでございます。これからもひとつこの問題については真剣に取り組んで解消に努めてまいりたいと思います。
○多田省吾君 また前の事例でございますけれども、補助分の九千三百九十万円も、これは三年分割で自治体に支払われるということでございますが、そういうことで間違いはございませんか。
○説明員(倉地克次君) そのとおりでございます。
○多田省吾君 ですから、今度五十二年度から改正されるということもございますので、この九千三百九十万円、これと似たような昨年度において起こったような事例に関しましては、単年度で一括支払いするということにはできませんか。
○説明員(倉地克次君) 一番最初に御説明申し上げましたように、従来土地については起債などの制度によってやってまいったわけでございますけれども、四十六年度から緊急五ヵ年対策ということで用地の補助が始まった特例措置でございます。そういう観点から、四十六年度から三年分割という制度が定着してずっとやってまいっておりますので、これをにわかに変更することは私どもとしては非常に困難ではないかと、そういうように考えておる次第でございます。
○多田省吾君 これはまた改めて質問したいと思います。 次に、本会議の質問のときにもお伺いしたのでございますが、交付税の寒冷補正について、大臣の御答弁には、寒冷補正に用いる積雪の差による級地の区分は、その基礎となるデータが昭和二十五年から四十四年までのものということで、これは古いので見直しをされるという大臣答弁があったわけでございますが、早急に見直しをされるということですか。また、いつごろ見直しをされるお考えでございますか、その辺をお聞きしたいと思います。
○政府委員(石原信雄君) 寒冷補正の級地区分に用いておりますデータは、ただいま先生御指摘のように、積雪度につきましては昭和二十五年から四十四年までの二十年間のデータをもとにいたしまして、地図の上に積雪度の曲線を描いて、それで級地指定をいたしております。それから寒冷地につきましては、同じく寒冷度の曲線を描いておりますが、それの基礎データは昭和六年から昭和三十五年までの三十年間のデータを用いております。これらのデータにつきましては、その後の気象の変化等によりまして、見直しをしてほしいという意見がこれまでありましたし、特に本年は豪雪ということもありまして、その点の要望が強く出てまいりましたので、本年度から見直しのための準備にかかりまして、できれば五十三年度中にその調査を完了して、五十四年度には新しい級地区分による適用をいたしたいと、そのようなスケジュールで検討を開始いたしております。
○多田省吾君 同じく豪雪地域に対する起債対象事業の拡大について本会議でも質問したんですが、御答弁がなかったわけでございますけれども、地方の要望も非常に強いわけでございますが、この点はどう考えられますか。
○政府委員(石原信雄君) 豪雪債につきましては、現在一般単独事業債の枠内に別枠をつくりまして認めているわけでございますが、現在は要望の最も強い道路及び除雪機械、それからこれに関連する各種防除施設の整備と、こういったことを対象にいたしております。で、私どもこれらの対象事業で、関係団体の御要望はこれまでのところは大体充足しているように思うのでありますが、その後の豪雪地帯における事情の変化等で新たな事業対象拡大の要請があれば、それらをさらに検討いたしまして、必要によっては対象を広げることを検討してまいりたいと、このように考えております。
○多田省吾君 それから積雪寒冷地域における木造家屋の評価について、寒冷補正といたしまして最高二五%の割り増し償却を行うこととしているとありますけれども、この二五%の根拠について伺いたいと思います。
○政府委員(福島深君) 積雪寒冷地域におきます割り増し償却の二五%の率は、実は三十九年度から設定をされておるわけでございます。ただ、二五%が適当であるかどうかというような問題もございますので、四十九年度に実態調査をいたしたわけでございます。その実態調査によりますと、積雪量が非常に多くて寒冷度の高い地域の家屋の調査をいたしたわけでございますが、建設後三年程度経過をいたしました木造家屋の調査をいたしまして、その損耗度を調べたわけでございますが、その損耗度を現在の評価基準にございます木造家屋総合損耗減点補正率基準表という表に照らし合わせまして判定をいたしますと、その損耗減点補正率が約三割程度になるわけでございます。 それからもう一つ、関東近辺のこのような問題のない地域の実態調査をあわせて行いまして検討いたしますと、その地域におきます損耗減点補正率が一〇%のランクになるわけでございまして、大体二〇%程度の違いということが調査の結果出ているわけでございまして、そのようなことから、三十九年度以来設定をされております二五%の損耗補正率は適正なものではないか、このように考えております。
○多田省吾君 まあ豪雪の質問に関連しましてお伺いしますが、過疎、辺地、山村、それから豪雪、こういった地域においては将来にわたって財政力が強化されるという見通しはないわけでございますので、地方自治の均衡のある発展を図るためにも、地方交付税の算入強化をこういった地帯において図るべきだと考えますけれども、どのように考えておりますか。
○政府委員(石原信雄君) 過疎地域に対する財政措置といたしましては、先生御指摘のように、国庫補助制度において各種の特例があるほかに、地方債の面では特に過疎債、辺地債という制度を設け、必要な施設の整備を図るとともに、これらの過疎債、辺地債につきましては、その元利償還金を辺地債については八〇%、過疎債については七〇%を基準財政需要額に算入するという措置をとっておるわけであります。これらの措置のほかに、さらに交付税の計算上、過疎地域に特に必要な財政需要額の算入には配慮いたしておりまして、関係費目の財政需要額の算入について、これは最終的には本年の八月末に決定を見るわけでありますが、現在のところ、単位費用の増額あるいは補正係数の改善等を通じて全体で一四%程度の増額を図ってまいりたいと、このように考えております。
○神谷信之助君 まず最初に、五十二年度の地方財源の対策問題についてお伺いしてみたいと思います。 最初に自治省にお伺いしますが、五十二年度も相当大きな財源不足を生ずるであろうということは、昨年の国会の審議を通じてもすでに明らかになっていたといいますか、大体展望できたところでございますね。そこで当委員会でも、前大臣時代に、五十二年度もそういう状態が生ずれば、交付税法の六条の三の2に伴う規定をする措置を当然考えなきゃならぬ、それに対して、交付税率の引き上げを含めて当然対処しなければならぬということが答弁を繰り返しなされてくる事態になったわけです。そこで自治省、そういう事態が予想されているわけですね。したがって、これは五十年、五十一年と続いてきて、五十二年度もそういう状態が予想をされる。とすれば、一つは交付税率の引き上げの問題がある。同時に、制度改正の問題というのは法律の規定がされているわけですから、この五十二年度にそういう事態が生じた場合にどのような制度改正が必要かということについて、当然これは検討されておったろうかと思う。昨年度、五十一年度において、あるいはそれ以前からだと思いますが、いずれにしてもその点は検討されておったと思うのですが、この点についてひとつまず報告をしてもらいたいと思います。
○政府委員(首藤堯君) 御説のとおり、五十二年度相当程度の不足額が生ずると、こういう見込みもございましたので、不足額が生ずるということになれば、交付税法六条の三の第二項、この規定に該当する時期に当たる、そういう認識を私ども持っておったわけでございます。したがいまして、五十二年度の財政対策といたしましては、一つには交付税率につきましてやっぱりこれをアップをしてもらいたい、五%程度アップをしてもらいたい、こういう要求をいたしました。 それからもう一つは、制度改正の基幹となりますのはやはり税制改正でございますので、税源の増強、こういう問題点についていろいろ検討をいたしておったわけでございます。たとえば税制調査会等にも、事業税問題等を中心にいたしまして、そのほかいろいろあったかと思いますが、税制改正等の案につきましてもいろんな資料等を提出をいたしまして審議をしてもらった。その両面を通じてしかるべき制度改正の措置ないしは率のアップ、こういうものを図っていきたいという希望は持っておったわけでございます。
○神谷信之助君 その税制改正ですがね。税調に対していろんな資料を出して検討をお願いをしたということですが、自治省自身としては、事業税の問題いま一つ出ましたが、具体的にどういう税制改正を地方税において必要だというようにお考えになって問題の提起をなさったのか、この点はいかがですか。
○政府委員(首藤堯君) 私、直接でございませんので、細かなところまではお許しをいただきたいと思いますが、いま申し上げました事業税の問題、それから各種の租税特別措置、これに関しますこれの縮小ないしは廃止、こういうことに伴います問題、それから住民税関係につきましてできるだけ減税を差し控えたいというようなことを中心にいたしました増収問題、それから道路目的財源、こういうものにつきましての増強問題、それから高速道路等に対します課税問題、こういったようなものがいろいろあったろうと思います。
○神谷信之助君 それで自治省としては、交付税率の五%の引き上げと、そしていまお挙げになった事業税、それから租税特別措置、住民税、道路目的税関係、それから高速道路関係、こういう税源で増収を図るということで、大体結果としては二兆七百億の財源不足になったわけですが、去年そういうことを検討される段階ではまだ数字までははっきりしてなかったかと思いますが、大体予想される財源不足額はこういう措置によって可能であるという判断に立っておられたわけですか。
○政府委員(首藤堯君) それは、必ずしもそれだけの措置をもちまして二兆七百億全部が完全に埋まるというところまでは達しておりません。と申しますのは、先生も御案内のように、ただいま国、地方を通じまして一般財源が絶対量が不足をしておる問題でありまして、五十五年度までに租税負担率の三%アップ等を含めました措置、これを前提にして例の中期財政試算、これが組まれておったわけでございます。その時点においても、五十二年度単年度をとり上げますとまだ財源不足がかなり見込まれる、こういう状況でございますので、この一挙動でもって完全解決ということにはまいるほどの措置ではなかったわけでありますが、いま申し上げましたような諸般の制度改正を五十二年度から始めてほしいということで要求をしたわけでございます。
○神谷信之助君 まあそういうことで検討をされて、昨年税調にも問題の提起をされた。しかし、結局税調としても、法人住民税なんかの少し引き上げの措置とか、その他若干の改善がありましたね。それはやったけれども、期待をしておるほどの大きな税の増収が得られるということにはならなかったということで、先般も引例をいたしましたが、自治省の担当者の皆さんの座談会でもありましたが、当面の制度改正、行財政についての制度改正はもう間に合わない、したがって、どうしてもあとは交付税率の引き上げ以外に手はないということで、五%の交付税率の引き上げを要求をされた。しかも、それは、先ほども話がありましたように、過去数回にわたる交付税率の引き上げとは違って、交付税法の六条の三の第二項に基づく税率の引き上げという、これを前面に出して大蔵省と折衝に入ったというようにお聞きをしておるわけですが、この点はそのとおりですね。
○政府委員(首藤堯君) そのとおりでございます。
○神谷信之助君 そこで、大蔵省にお伺いしますが、従前の交付税率の引き上げの場合と違って、今度は、いまお聞きのように、交付税法の六条の三の二項に基づく、言うなれば法の規定に基づいて交付税率の引き上げを自治省の方は要求をした。これに対して、大蔵省は一体どういう態度をおとりになったわけですか。
○説明員(矢崎新二君) ただいま御指摘のように、五十二年度の地方財政対策を検討するに当たりまして、折衝の過程で自治省から交付税率の引き上げの要求が出ましたことは事実でございますけれども、大蔵、自治両省間で種々検討いたしました結果、最終的にはわが国の経済なり財政の現状から見まして……
○神谷信之助君 結論じゃない。まず入り口のところを聞いているのです。
○説明員(矢崎新二君) 抜本的な財源配分の変更としての交付税率の引き上げを行うことは困難であるということについての意見の一致を見たわけでございまして、そういう観点に立ちまして、交付税率の引き上げは行わないけれども、まあ五十二年度の地方財政運営に支障を生じないようにするために、交付税の特別措置等を講ずるということで決着を見たという経緯でございます。
○神谷信之助君 もう少し前段の方ですがね。もう一つ先に戻って聞きますが、自治省の方では、まず地方税の増収を図るということで、いまお聞きのような各種の税の増収を税調の方に資料を出して提供する、この点については大蔵省の方も賛成をされておったわけですか。
○説明員(矢崎新二君) 税制の問題につきましては、実は私直接の担当ではございませんので、詳しいことは差し控えさしていただきますけれども、税制調査会におきまして五十二年度の税制改正を一体どういう方向でやるかということにつきましては、大蔵省のみならず自治省の方も御参加になりまして、いろいろと検討をされたように伺っております。その結果として、現在……
○神谷信之助君 いや、大蔵省は、自治省のこの案については賛成されておったんですか。支持されておったのかどうか。
○説明員(矢崎新二君) 税制の個々の問題につきましての具体的な考え方は、現在五十二年度の税制改正として国会の御議決を経たものについては意見の一致を見たことは事実でございますけれども、それ以外の問題につきましては、私はなお引き続き検討をする必要があるということになったかのように伺っております。
○神谷信之助君 そうすると、地方税の増収について、自治省の見解と大蔵省の見解というのが完全には一致をしておったというわけではなかったということなんですか。
○政府委員(首藤堯君) これは、税制調査会の審議の経過、過程において生ずることでございますので、大蔵省方面でどの税目の要求に対してどうこうという明確な態度はもちろん示されておられません。しかし、国の方も地方の方も、いわゆる税務当局としては、五十二年度を初めとして、今後国税も地方税も増収を図っていきたいという希望は、これは事務当局同士では十分持っておったわけでございます。しかし、税制調査会の御審議は、ただいまの経済状況等を前提にしていますぐ行うのが適当かどうかと、こういう議論に始まります議論、こういうことに相なったわけでございまして、その結果が御高承のとおりの結果になって五十二年度の具体策としては落ちついたと、こう言うより申し上げようがないと思います。
○神谷信之助君 そこで、もう一遍大蔵省にお聞きしますが、自治省の方は、交付税法の六条の三の第二項に基づいて、五%の税率の引き上げを大蔵省に対して提起をする。それを受けとめた大蔵省の側は、これは当然法を守る立場に立っているわけですから、第一義的には交付税率の引き上げ、これは当然法律で決めてあるわけですけれど、五%が適当かどうかは別にしても。しかし、引き上げなければならない事態であり、しかも、法律の規定から言えば当然そうすべきである。制度改正が、特に税調の論議でも地方税の増収が予定どおりは認められなかったという結果を踏まえれば、残っているのは交付税率の引き上げしかないという面で、最初、そういうような立場からこの問題についてお考えになったのかどうか、この辺はいかがですか。
○説明員(矢崎新二君) 御承知のように、交付税法六条の三第二項の規定は、引き続き著しい財源不足がある場合の対策といたしまして、地方行財政制度の改正または交付税率の変更というふうな言い方をしているわけでございまして、一義的に交付税率を変えるべしということにはなっていないことは御承知のとおりと思います。 そこで、本年度の財政事情等を、国、地方を通じましていろいろ考えたわけでございますけれども現在のような異常な状況のもとにおきまして、長期的、抜本的な財源配分の変更になるような交付税率の変更ということはこれは適当ではないだろうということになったわけでございますけれども、その場合に、交付税法六条の三第二項の趣旨に照らしまして、暫定的な措置ではありますけれども、五十五年度以降の六十二年度にわたります後年度の臨時地方特例交付金四千二百二十五億というものを法定するといったような各種の制度改正措置を講じまして、それによって交付税法の趣旨にこたえるというふうに考えたわけでございまして、私どもといたしましては、今年度の地方財政対策は交付税法の趣旨に合致しているものというふうに考えておる次第でございます。
○神谷信之助君 この著しく財源不足が生ずると、引き続いてという問題の解釈について、これはもう前回たびたび論議になっていますが、かつての塚田長官時代に、それは二年引き続いて三年目もそういう事態という見解、こういう見解が一応自治省としては確立をされてきた。われわれはそれについては反対をしておったわけですけれども、しかし、この引き続いてというのは、二年続いてそういう著しい財源不足、しかも一割でしたか、そういう規模の財源不足を生ずる、三年もそれが予想される、その場合には税率の引き上げその他の制度改正が必要だというように考えたということは、税率の引き上げ、それから制度改正、これらは単年度だけの問題ではない、引き続いて持続する制度改正であり、税率の引き上げになる。したがって、そのためには、一年だけ財源不足が生じたから、直ちにそういう制度改正あるいは財源措置をすぐする、税率の引き上げをやらなきゃならぬ、そういうことではないんだ、少なくとも二年続き三年目もそうだという状態になったとき、言うなれば財源不足が恒常的に生ずると、そういう事態のときには制度改正または税率の引き上げを考え、やらなきゃならぬ、こういう見解でいま申し上げたような自治省の統一見解というのが生まれたのじゃないんですか。その点はいかがですか。
○政府委員(首藤堯君) 六条の三第二項に規定をする事態になるかどうか、事態に該当するかどうか、この判断につきましては、ただいま先生御指摘をいただきましたとおりでございます。二十九年度に塚田長官が御答弁になっております事柄がいま有権解釈というかっこうになっておりまして、この点につきましての認識は、大蔵省といえども私どもといえども、これは変わっておりません。 あと、制度の改正または税率の変更、これのいずれか、あるいはいずれも、あるいはその組み合わせ、こういうことになるわけでございますが、この制度の改正というものが、いま先生御指摘のように長期的なものでなければならぬのかどうか、この点につきましては、これは法制局等とも、毎々申し上げておりますように十分法解釈について打ち合わせをいたしたのでございますが、ただいまの条文の規定、これが平常の時期であれば長期的なもの、これを前提にしておると、こういう解釈もできますけれども、非常に異常な事態、変動の激しい事態、こういう事態であって将来の見通しがつかないというような事態にあっては、単年度限りの特別の措置、特例措置、こういうものをとりますことも、それが制度改正であるという点については妨げがないと、こういうことでございまして、あそこに言う財政制度の改正は、必ずしも長期的なものでなければならぬという制約を加えておると私どもは考えておらないのであります。
○神谷信之助君 それはどうも後からつけた理屈ですね。五十年度に財源不足は生じました。それで、しかもその五十年度に生じた財源不足の事態というのは、五十一年度には解消するというような問題ではなかった。五十二年度に解消するという問題でもなかった。五十年度に生じた財源不足について、当時も、そういう地方財政の財政困難、財政不足が相当この時代続くであろうということは予測をされています。高度成長から例の石油ショックで、そして引き締め政策をやる、そして税の減収が生じてくるという事態、これは福田さんが副総理時代の国会答弁でもそうです。少なくとも三年はかかるという事態、それは五十年度、五十一年度、五十二年度、引き続いて恐らくそういう事態になるであろうということが予想される。われわれは当時も、五十年度の時期から、制度改正または交付税率の引き上げを当然すぐやらなければいかぬ、こう言って追及したわけです。それが自治省側の答弁は、これは制度の改正、税率を引き上げたら後年度に続くんだから、したがって、二年それが続いて三年目も予想されるという事態にはそれは当然考えなけりゃなりませんというのが、五十年度、五十一年度のあの財政不足のときの答弁です。そしていよいよ昨年の国会で、五十二年度も恐らくそうなるのではないかと、そういう点で追及をすれば、それは当然そうだと、六条の三の第二項に規定をする事態が予想されますと、そういう場合には制度改正あるいは税率の引き上げは当然考えなきゃなりません、これは当時の福田大臣が答弁しているわけでしょう。 だから、単年度限りでそういう特例措置をやると、それが制度改正だと言ったら、別に法律上はそんな自治省の見解は書いてないんですから、引き続いて著しい財源不足が見込まれるとき、予想されるときですから、生じたときですから、しかもそれは見込まれる、予想されるわけですから、一年でもいいし、二年続いたらもうもちろんそれでいい。一年限りの当面の制度改正、いまおっしゃった、ことしとられたようなことが制度改正というならば、それはもうすぐやれるわけですよ。ことしやったことは去年でもやろうと思えばやれたことですよ。制度改正ですと、これで。六条の三の第二項に言う制度改正をやりましたと言えるわけでしょう。そのときにはおやりにならなくて、そして今度、まあ五%の交付税率の引き上げを要求したけれども、結局うまいこといかなんだと。妥協の産物で苦肉の策として考え出した措置であって、まあ何とかそれを法律との関係で法制局の見解なんかを求めたりして、とにかくつじつまを合わせているにすぎないというように思うんですがね。私ども、この辺はひとつ、これ重大問題だと思うんですよね。この辺はいかがですか。
○政府委員(首藤堯君) 通常の事態でありまして長期的な制度改正、これができますことが望ましい、これはそのとおりだと思います。しかし、毎度申し上げておりますように、何分にもこの五十二年度のただいまの時点、経済状況もこういう状況でございます。それからまた、ただいまの公経済における困窮度も先生御案内のとおりでございまして、少なくとも昭和五十五年度まで程度を目標にして非常に大規模な税制の改正を中心といたしますその他の税財政制度の改正、これがもう行われなければならぬ事態に差しかかっておりまして、これの行われる事態も、経済の安定度の進行等とともに近い将来に見込まれなければならぬ事態、そういうときでございます。したがいまして、交付税率の変更は望ましいことではございますけれども、そのような事態を前提において考えました場合には、その長期的な税率の設定ということが、そういう制度改正、経済情勢、これを前提にいたしますと非常にむずかしい問題になる。また、一遍決めておりましても、その制度改正に伴って非常に変動すると、こういう事態にもなる、こういう状況であることは先生御案内のとおりでございます。そこで、さしあたりの措置でございます、五十二年度限りの措置ではございますが、五十二年度限りの交付税の総額を増額をする、こういう特例措置をとり、その分についての負担を将来国の負担として残すと、こういう改正をいたしたわけでございます。したがいまして、私どもの解釈ないしは法制局等とも十分打ち合わせました解釈は、制度改正というものがこのような時点にあって長期的なものでなければ法律に言う制度改正にならないのかどうか、六条の三にいう制度改正というのは長期的な制度改正のみを前提にして考えておるのかどうか、こういうことの問題について十分議論をしていただいたわけでありますが、結論は、先ほど申し上げましたように、こういう異常事態にあっては単年度の措置といえどもこれは制度改正である、こう言って差し支えがないと、こういうことに相なったわけであります。私どもは、五十二年度の財源確保をいたします場合に、財源確保することはもちろんでございますが、六条の三というものがある、これの事態に即してその精神を体して完全な財源補てんをしなけりゃならぬと、こういう前提に立って大蔵省とも折衝をし、かつまたいろいろ相談をし、このような結果に相なったと、こういうことでございます。
○神谷信之助君 いや、そうおっしゃるならばいままでの、二年続いて財源不足が生じ三年目もそれが予想される事態という自治省の統一見解は私はもう撤回したらいいと思います。二年でもいいと、一年単年度で財源不足を生じたと、それで来年度もそのことが予想される、恐らくその次の年もそうなるであろうという場合には、一年限りのそういうやつを制度改正として組まれるならば、遠慮要らぬわけですから制度改正は。単年度ごとに処理できるんです。そうしたら、もうあんな統一見解で三年間とにかくしんぼうせいと、そして借金をどんどんふやさせるというようなことはやらぬでいいんですよ。いままではそうやって借金をずっと積み重ねさせながら、起債に振りかえたりしてどんどん借金をふやす、そういう措置をやりながら、そして今度は、どうしても交付税率を引き上げなきゃならぬと、自治省自身もそのことを認めて五%の引き上げを要求した。しかし、いまの経済の情勢が見通しがつかぬからやむを得ず単年度限りのやつでも制度改正ということはできるんだという、そういう解釈ができるならば、逆に戻って、そんなんだったら五十年度のときからそうしたらいい。交付税特会に借り入れたり、起債に振りかえたりする額をうんと減らして、ことしと同じにそれじゃ五十年度からやったらいい、制度改正が単年度でできるのだから。そうやってできるわけでしょう。それはいかがですか。
○政府委員(首藤堯君) 六条の三の二項が発動される時期になりますことの判定につきましては、先ほどから先生仰せのように、二年引き続き赤字で三年度目以降もまた赤字が見込まれる、こういうことを言っておるわけでありますが、これは、いわゆる交付税制度が年度間の財源調整と申しますか、これの機能も持っておりますので、ある年には多い、ある年には少ない、こういう年間別のばらつきがあるわけであります。これが三年間程度にならして足りないと、こういうことになってくれば六条の三の二項の条文が発動されるべき事態になった、つまり、これは制度的な改正、税率の修正も含めてでありますが、そういうことをもって構造的に対処をしなければならぬ事態になったと、こういう判定をすべきだというのが前段の解釈であろうと思います。したがいまして、五十年度、五十一年度、これは六条の三の二項の事態、それを発動する事態に法律上なっておりませんので、六条の三の二項に言う制度改正とか率の改正、こういうものを行うという時期に該当をしないわけでございます。 それからもう一点、五十二年度はまさしく六条の三の二項に該当する時期になりましたので、制度改正もしくは税率の修正をもって対応すべき時期になりました。これはそのとおりでございますが、その率の引き上げ、制度改正という対応の仕方、これが現在の時点においては先の見通しがつかない事態であるとともに、近々に税財政制度の大きな改正がどうしても要る事態である。そういう事態を目前にしておりますので、長期的な制度としてつくり上げることができずに単年度の措置として措置をせざるを得なかったと、こういうのが実情でございまして、前段の解釈、後段の解釈、それぞれについてそのように申し上げたわけでございます。
○神谷信之助君 それじゃもう一つ聞きますが、自治省の方で五%の税率の引き上げという要求をされましたが、その五%の根拠というのはどういうところにありますか。
○政府委員(首藤堯君) これは私ども、税率のアップ、それから税制の改正、こういうものを前提に置きながら秋口以降それぞれの増強を考えてまいったわけでありますが、御指摘のように、税制調査会等にいろいろ税制上の案を出しておったわけでありますけれども、現在の経済状況からなかなか大幅な税制の改正が、国税も地方税も増税という意味ではむずかしいと、こういうような事態にだんだんなってまいったわけでございます。そこで、増税があるかないか、まだつまびらかではございませんけれども、非常にむずかしいという時点に立てば、例の中期計画に見込みましたその増税見込み、これによります地方税の増収それから地方交付税の増収、これが見込まれなくなる、したがって、その増税が行われない場合の地方税と地方交付税の落ち込み、これを交付税で肩がわりをしてもらいたいと、こういう考え方で五十二年、五十三年の、これは加重平均をいたしましたが、これを割ってみますと五%程度になりますので、そこで五%程度引き上げてくれないかと、こういう要求をいたしたわけであります。
○神谷信之助君 まあ五十二年、五十三年の加重平均をやったわけですね。しかし、実際の実態はどうかというと、交付税特会の借り入れなりあるいは地方債の振りかえ措置なり、それらを含めてこれらを全部交付税に割りかえますと、大体五十年度で四三・二五%、交付税ですね、五十一年度で四三・三四%、今年度、五十二年度で三九・二八%でしょう。だから、少なくとも四〇%前後の交付税率の実質上の引き上げ措置が五十年、五十一年、あるいは五十二年も含めてやられている。だからそれを見込めば、最低五%程度のアップならば、経済情勢の変動が今日見通しが仮につかないにしても、近い将来に税制その他の改革があっても、これで少なくともこの程度は維持できるのではないかという見通しも当然お持ちになったんじゃないのですか。そういういろんな先の見通し、これらを含めて五%というのはお考えになったわけではないんですか。
○政府委員(首藤堯君) 五十五年度までには国税、地方税を通じまして三%の国民租税負担のアップがあるという前提に完全に立ちまして、その財源の配分というものが十分に行われますならば、国の方は赤字国債から脱却をできますし、私どもは五十五年度にいまの財源不足は見込まれない事態になる、こういうことでございます。したがいまして、もしそれが完全に行われますならば、何も五%アップしなくても五十五年度にはつじつまが合うわけでございます。 それからもう一点、御指摘がございましたように、ただいまだけの時点をとって考えてみれば、なるほど所要額は四〇%を超すわけでございます。しかし、これは国、地方を通じましての総財源量が足りないからこういう状況になっておるわけでございますので、これをこのまま持ち出すわけにもいかない。まあいろいろ考えたのでありますが、五十二年、五十三年、こういう事態を考えてみて、非常に大幅な税制改正が行われない場合に、そのことに伴う影響を回避をする、こういう非常に長期的な見通しじゃございませんが、一、二年の見通し、こういう見通しに立った場合に五%のアップをさしあたりぜひしておいてもらいたい、こういう考え方で要求をしたわけでございます。
○神谷信之助君 そうしますと、これから先、国税、地方税を通じまして大幅な税制改革はやれない、まだ来年度、五十三年度についても。という事態になれば、そうすると五十三年度には自治省としてはやっぱりまた同じように五%の交付税率の引き上げを要求をせざるを得ないと、経過から言うとそういうことになるわけですか。
○政府委員(首藤堯君) 何%のアップが適当なのか、また計算をしなければならぬと思いますが、交付税率のアップを含みます財源対策と申しますか、税制改正その他ももちろん含みますけれども、そういうことについて要求をし、また実現を図るように努力をせざるを得ない、まあそのように考えております。
○神谷信之助君 そうしますと、いま交付税率の引き上げを含む制度改正とおっしゃる。その制度改正の中身には、ことしのような措置も含まれるわけですか。
○政府委員(首藤堯君) これはその時点になりませんと何ともお答えの申し上げようがないわけでございます。制度改正、一般的なものがどの程度できるのか、経済状況の安定度がどうなるのか、こういう問題とも絡むと思いますが、いずれにいたしましても、交付税率のアップを含みます制度改正、こういうものを根っこに置きながら、やはり地方財政の運営が、まあ何よりもこれが一番重点でございますが、支障がないように財源が確保される、こういう体制に向かって邁進をしたいと思っております。
○神谷信之助君 そこで大蔵省の方ですが、来年度、五十三年度から実施をするということでありますから、五十二年度中に成案を得るということになるでしょうが、そういう国税、地方税を含めた税制の改革がやれる可能性、そういう条件あるいはそういう展望が持てるという状態になっているんですか、どうですか。その点はいかがですか。
○説明員(矢崎新二君) 税制の方は私直接担当いたしておりませんが、私が伺っておるところで御参考になるかどうかお話ししてみますと、現在税制調査会で中期税制のあり方につきまして種々議論をされておられるように聞いております。で、この議論がまだ最終的な結論を得ておりませんので、今後さらに議論を深めていただく必要があるという状況であると伺っております。この議論は恐らく今後また来年度に向けて引き続き行われるように聞いておりますけれども、具体的に五十三年度の編成の前にどのような結論が出るかということにつきましては、私承知いたしておりませんので、ここでははっきりと申し上げかねる状況でございます。
○神谷信之助君 それじゃ大臣にお聞きしますが、いままでの答弁で、大臣は、五十三年度についての見通しは一体どうだという問題についても非常に慎重になさっているわけですよ。それで、この経済の動向が安定的状態になればということで、その辺まだ確とした見通しが持てないような状況ですね、いままでの答弁をお聞きしてますと。したがって、そういう点でいきますと、五十三年度において交付税率の引き上げを含む税制の改革などを含めた——ことしのような制度改正じゃないんですよ、もうちょっと、より根本的になるかどうかは別にしても、より大幅のといいますか、そういう制度改正を含めたような措置が五十三年度は望めるのか望めないのか。いままで大臣の答弁を聞いていると、五十三年度も言うなれば悲観的な感じを受けているんですね。五十三年度は恐らくできるだろう、しかし、ひょっとしたらできないかもわからぬというよりも、五十三年度は無理ではないか、五十四年度以降になるのではないかという、少なくとも五十五年度までにはちゃんとしますけれどもというような御答弁に聞くんですが、その辺もう少し突っ込んでひとつお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(小川平二君) 必ずしも悲観をいたしておるわけではないのでございまして、政府がただいま全力を注いで景気の安定に努力をしておるわけでございます。一日も早く景気を安定させなければならない、かつこのことは必ず可能だと信じておるわけでございます。景気安定をいたしましても、財政の問題というのはいわば後遺症として必ず残るに違いありませんが、現行の税制を前提といたしまする限り、財政の均衡を取り戻すということは不可能でございましょうから、どうしてもその時点において国、地方を通じての全面的の制度改正が必要だと考えておるわけでございます。さような時点で、それらの改正の一環として交付税率の変更の問題を検討しかつ実行に移さなければならない、こう考えておるわけでございます。そういう時期がなかなか来ないに違いないというふうには考えておるわけじゃございません。必ず遠からざる将来にそういう時期が来ると信じておるわけでございます。
○神谷信之助君 経済の安定といいますか、その動向が見通せる時期、これが一体いつかということが非常に重要になるわけですね。たとえばこれが秋にならないとそういう状態がある程度確定をしないということになりますと、それから税制の改革ということが出てくると、これは国民的合意を得なければなかなか実施ができませんから、そうなると実際に時間的あるいは物理的条件がそれを許さないということもあり得るわけですね。そうすると、五十三年度は無理だ、五十四年度まで待たなきゃならぬという事態も生ずる。私はどうもそういう点でいまの状況を見てみますと、五十三年度から国税を含めた税制の相当大幅な思い切った改革がやれるという可能性、そういう条件というのがあるのだろうかということを大変気にしているんですがね。その辺はいかがですか。
○国務大臣(小川平二君) これはただいまから秋口、年末へかけての経済の推移を見た上でなければ何とも申し上げられませんが、そういう時期が絶対に来年は到来しないとは考えておらないわけでございます。
○神谷信之助君 そうすると、五十三年度において交付税率の引き上げ及び地方税制の改正を含めた措置をとれる可能性もある、またそのことを大臣としては望んでいるというように理解をしていいですか。
○国務大臣(小川平二君) そういう可能性がないとは考えておりませんし、そういう条件が整いましたならばぜひとも交府税率の引き上げを含めた税財政制度の大改正をしなければならないと、こう考えております。
○神谷信之助君 そうしますと、今度は自治省財政局長の方にお伺いしますが、これをやろうとしますと、単に税制をいじくるだけではなしに、事務の再配分を含めたそういう問題にまでやっぱり及んでいく必要もあるんじゃないかというふうにも思うし、そのことはいままで再三私ども提起をしてきているわけですが、その事務の再配分を含めた行政制度、財政制度の改革と同時に行政制度の改革、これらについてはどうお考えであり、そしてその準備作業というのはどの程度まで進行しているのか。この点をお聞かせいただきたいと思います。
○政府委員(首藤堯君) 全般を通じましての行財政制度の抜本改正ということになりますれば、御指摘のように事務配分の問題、負担区分の問題、こういうものも含めた検討が必要であろうとこれは考えております。そういう場合に、行政事務の再配分の問題等は、従前から地方制度調査会等からもいろいろ御答申をいただいておりますようなものを骨子にして、いろいろ今後も行政改革等の日程が上ってこようかと思いますので、その都度そういった時期を通じて私どもも主張すべきことは主張していく、こういう体制をとりたいと考えております。ただ行政事務の再配分の問題、このことがすぐできますかどうか、こういった問題もあろうかと思います。そこでその問題ができなければこの財源強化対策ができないという関連づけてまで厳密に考えておるわけではございません。財源対策の方も一歩また一歩という方法もあると思いますし、行政事務配分の問題を含めた行財政制度全般の改正も一歩また一歩ということもあり得ると思います。それは今後の事態のあり方に応じた対策というものを考えていかなければならぬと思っております。
○神谷信之助君 それでは次の問題にちょっと移っていきますが、今度の五十二年度の措置ですが、臨特がありますね。臨時特例交付金が九百五十億円、それから返済不要分がある、それから交付税特会への借り入れの分がある、それから一兆三百五十億の起債振りかえがある。四つの手法を使って今度は二兆七百億の不足財源の手当てをしたわけですね。この四つの違いと共通点といいますか、この点をちょっとお聞きをしたいのですが、先ほどから説明を聞いていますと、臨特は国から現ナマでもらった分だからこれは返済もくそも必要ではない。それから四千二百二十五億については、これは元利とも将来政府が、国が責任を持ちましょうというちゃんとこれは保証つきだと。法律でも法定をしている。これはちゃんと明確な証文がある、こうなりますね。あと、交付税特会の借り入れ分の返済問題それから起債分の返済問題、これらはいままでの答弁によりますと、地方財政計画上に乗せて、そして全体としての財源不足額をその年、当該年度ごとに出してそれの措置をしてもらうというお話ですね。だからこれらのその点の違いですね、その辺は一体どういうように考えたらいいわけでしょうか。
○政府委員(首藤堯君) まずことしの二兆七百億の歳入不足でございますが、これを何としてでも完全に補てんをするという措置をとりたい。これが第一の願望でございます。このことに対しましてとる方法として、ただいまのような国、地方を通じまして財源の足りないときでございますから、建設事業について地方債を活用する、これはやむを得ないと、こう判断をしたわけでございます。去年と同じように、公共事業等の裏負担について五五%の充当率で起債を充てますと、ちょうど二兆七百億の半分になりましたけれども、一兆三百五十という額が充当可能になったわけでございます。ただこれとても、去年のような四千五百億の赤字債は発行しない、赤字債は絶対発行しないという主張を貫いたわけでございます。したがいまして残りが一兆三百五十億になります。これは何としてでも交付税会計で補てんをしてもらいたい、こういう主張をいたしたわけでございます。この交付税会計で補てんをするのにつきましては、先ほど申し上げましたように、税率のアップ等も含んだ要求をいたしたのでございますが、結論的にはことし限りの臨時措置になった。その場合に、国が責任を持ちます額をどの程度にするか、これはいろいろ折衝があったわけでございますが.これは半々でございます。そういうことになりまして、半分の額を国が責任を持とう、九百五十億はことしは現ナマで持とう、四千二百二十五億ですか、これは将来にわたって持とう、こういうことになったわけでございます。 そこで、後段の御質問でございますが、この半分の九百五十と四千二百二十五はこれは問題ございませんが、残りの交付税会計の借り入れ、それと建設事業につきまして高率充当しました起債の償還、この償還が問題になってまいります。そこでこのことにつきましては、両方とも将来の当該年度の地方財政計画にこの償還費、これを適実に計上いたしまして、その結果出てくる財源不足の状況、これを精査をいたしまして、当該年度の財政運営に支障を来さないようにそれを含めて財源措置をしてもらう、こういう措置をとってもらうことにしたわけであります。さらに具体的な手法としては、交付税の方の借入金の方は、これは全般として償還費を含めて計算をした上で所要の財源が確保されることになりますから、これは問題がございませんが、各団体が発行した個別の財源振りかえの地方債の方は、これは各団体に直接に財源措置をしませんと実際の償還費が出てこないわけであります。そこで、この振りかえ債につきましては八〇%以上の額になりますが、それを各団体の個別の基準財政需要額の中にこの償還費を当該年度ごとに算入をしていく、こういう措置をもって適実に各団体に償還財源が配分をされるように、このような措置をとったわけでございます。したがいまして、地方団体が個別に発行いたします公共事業のためのかさ上げ債分も、それから交付税特別会計におきます借入金も、将来の財政措置をもって的確に補てんができると、こういう考え方でおるわけであります。
○神谷信之助君 五十年、五十一年度の特会借り入れ分についての処理については自治、大蔵の両大臣の覚書がありますね。返還の時期にその財政事情を十分考慮するという趣旨のなにがありますね。これがいよいよ五十三年度から始まるわけでしょう。五十三年度からですね、これの償還は。だから、今度は五十三年度予算をめぐる折衝のところでどうするかということの話が始まるということですか。
○政府委員(首藤堯君) そういうことでございます。五十三年度に出てまいります八百五十億でございますか、この償還費は、その償還がなされるものという前提に立って明年度の財源の不足額を計算をいたします。そういうことによって適実な措置をとっていきたい、こう思っております。
○神谷信之助君 これは本来、財源不足額を生じたのはいまの経済の激動、激変から起こったことですから、そうすると、これはこの償還については、言うなれば八百五十億なら八百五十億については、たとえばことしとったようないわゆる臨時特例交付金というような措置で政府がその年度ごとに国の方で責任を持って処理をすべき、そういう性質のものではないわけですか。
○政府委員(首藤堯君) この五十年度の借入金、交付税特別会計におきますものは、景気の変動に伴いまして国税三税が落ち込んだことによって減収が生じた、これを借入金で補てんをした、とともに地方税の方にも減収が起こりましたので、これは減収補てん債を発行した、こういうことでございます。したがいまして、このいずれも、やはり将来の地方財政需要に立つわけでありますから、いずれの問題も将来その償還が出てまいります年の財政計画にこれを計上する。片一方の地方債の方は、地方債償還費として歳出に立ちましょう。それから交付税の方の借入金は、これは返済金でありますから、交付税の額がそれだけ減収というかっこうで出てまいりましょう。その結果出ました財源の過不足額、これを的確に判定をしてそれに対する措置をとると、こういうことでございます。したがいまして、そのとり方が臨特であるのか、あるいはまあ例でありますが、もし金が足りない場合に、臨特であるのか、あるいは借り入れ償還であるのか、あるいはそのほかの措置であるのか、これはその事態によって話し合いをし、決定をしなきゃならぬ問題だと考えておりますが、いずれにいたしましても、その所要額の実態、こういうものを含めまして、財政運営に支障がこないような適実な措置をすると、こういうことは当然のことでございます。大蔵省もそのようなつもりでいてくれるものであると固く信じております。
○神谷信之助君 いまの点、大蔵省の方はどうですか。
○説明員(矢崎新二君) ただいま自治省の財政局長からお答えをしたとおりでございまして、五十三年度に一体どうなるかということにつきましては、借入金の償還によって見込み税の額が減少する要因、それから、あるいは地方債を増発したことに伴う償還費の負担、こういうものをすべて織り込みまして五十三年度の地方財政計画をつくってみるわけです。その結果出てまいりました財源不足がどの程度になるかということを見まして、それを一体どういうぐあいに措置をするかということは、大蔵、自治両省で十分協議をいたしたいと思っておりまして、要するに地方財政の運営に支障を生じないように十分な措置を講ずるということが基本になろうかと思っております。具体的な措置がどうなるかということにつきましては、それはその時点でまた十分御協議をさせていただきたい、こういう考え方でございます。
○神谷信之助君 五十三年度から制度改正または交付税率の引き上げの措置がやられるという事態になれば、またそういう新しい要素が入りますが、もしそういう事態、そういう措置が、少なくとも交付税率の引き上げ、これもやられない。そのことは、逆に言うと、先ほどからの説明ですと、いわゆる制度改正も、いわゆることしやったような制度改正でなしに、われわれの言っているような制度改正もないという事態ですから、ですからそういう事態でやった場合にはことしと同じようなことが自治、大蔵の間で大議論にまたならざるを得ない。その場合に、その分を八百五十億と、それから減収補てん債その他の地方債振りかえ分の償還分ですね。これらの財源についてはまだ足らぬ、その分について——それ以外にまだ財源不足額があるかもしれませんが、それは別にいたしまして、この分についての財源不足解消のために、またそのために交付税特会へ借り入れるとか、あるいは償還を延期するというような、そういう姑息的な手段では全体としてのこの財政規模というのは解決しないのじゃないかと思うのですが、この辺いかがですか。
○政府委員(首藤堯君) ともかくも八百五十億の償還金、それから減収補てん債の償還金、こういったものをカウントに入れまして財源不足額というものを計算をするわけでありますから、結論的にはその財源不足額に対して適実な財源充当措置がとられれば五十三年度の地方財政は動くと、こういうことになると思います。 それから新たな制度改正をどう導入をするか、この点につきましてはそれ相応の問題がございまするので、先ほど申し上げておりますように、私どもとしては制度改正——税制なり交付税率の問題なり、こういったものを含みました制度改正を希求をしておると、こういうことでございます。
○神谷信之助君 それからもう一つは、交付税率の五%の引き上げを今年度必要だということで大蔵に提起をされたわけですが、同時に交付税制度そのもの、これについて自治省としては検討されておりますか。あるいはこれからしようという、そういうお考えをお持ちですか。
○政府委員(首藤堯君) 交付税制度そのもののあり方につきましては、これは現在のような地方自治のあり方であります以上、税制を補完をする地方の自主独立財源、これを確保する手段としてはどうしても現行のような制度は必要だと、こう思っております。ただ、今後の制度改正のあり方、特に税制のあり方、特にその中でも地方税制が非常に強化をされるかどうか、これとの関連で地方交付税のボリュームがふえるとか減るとか、あるいは率が上がるとか下がるとか、あるいは対象税目が変わってくるとかこないとか、こういうような問題はそれとの関連で検討されるべき問題である。しかし、いずれにしても現行の交付税制度そのものの根幹は正しいのであって、これは残らざるを得ないものである、こう考えております。
○神谷信之助君 交付税制度そのものは、根幹はおっしゃるようにこれは必要だろうと思うのですがね。問題は、私はずっといろいろ考えてみると、交付税の中に何でもかんでもどんどんもうぶち込んで交付税措置をするというようなことになってきているのじゃないか。これは交付税措置に全部ぶち込むんじゃなしに、それは取り出して、補助制度かしかるべき制度というものを確立をしていくというものもいま大分入り込んで、まざり込んでしまっているんではないかというふうに思うのですがね。そういう問題についての御検討はいかがですか。
○政府委員(首藤堯君) これはまあ最近種々の新たな財政需要が起こりますたびに、いろんな法令の改正等が行われております。そのたびにいつも私どもとしては議論をしておるのでありますが、その新たな財政需要が非常に地域的な特殊な事情、あるいは何と申しますか、国全部の政策そのほかによって生じてくるような事情、こういうものであれば、非常に高率の国の負担であるとか、そういうものでもって賄うべきであって、全部が交付税の財源措置で賄われてしかるべきであるというように私ども考えておりません。したがって、そのような新たな需要に対してはしかるべき負担をするようにというようなことを各省に強く注文をつけたりいろいろいたしております。ただ、各地方団体に非常に共通的に財政需要、こういうものであれば、これはなるたけ自主財源で持った方がいいわけでありますから、これは交付税の中で取り込んで差し支えがないような交付税のボリュームにしていくと、こういうように考えなきゃならぬと思っております。
○神谷信之助君 きょうはもう時間が来ましたから、具体的な問題は次回にいたしますが、私は少し交付税制度で、地域的な特殊性に基づく部分も相当入ってきていますね。密度補正その他で処理をせざるを得ぬというような、もうそれ以外の処理のしようがないというようなものも相当あるように思うのです。そういった問題は次回ひとつ具体的に提起をしてやってみたいと思いますし、それから交付税制度そのものを、それの運用をめぐって改善といいますか、検討する必要があるのではないかという問題も考えているわけです。きょうはもう時間がありませんから、これらは次回に譲ることにして、きょうはこの程度で終わります。
○委員長(高橋邦雄君) 本日の質疑はこの程度とし、これにて散会いたします。 午後四時五分散会 —————・—————