本会議 第33号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1977/06/06
会議録
○議長(保利茂君) これより会議を開きます。 ――――◇―――――
○瓦力君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。 すなわち、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)及び公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)の五件は、内閣の要求のとおり、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
○議長(保利茂君) 瓦力君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。 ――――――――――――― 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規 定に基づき、国会の承認を求めるの件(鉄 道労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規 定に基づき、国会の承認を求めるの件(国 鉄労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規 定に基づき、国会の承認を求めるの件(国 鉄動力車労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規 定に基づき、国会の承認を求めるの件(全 国鉄施設労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規 定に基づき、国会の承認を求めるの件(全 国鉄動力車労働組合連合会関係)
○議長(保利茂君) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(鉄通労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、右五件を一括して議題といたします。 趣旨弁明を許します。運輸大臣田村元君。 ――――――――――――― 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の承認を求めるの件(鉄道労 働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄労 働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄動 力車労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の承認を求めるの件(全国鉄 施設労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の承認を求めるの件(全国鉄 動力車労働組合連合会関係) 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔国務大臣田村元君登壇〕
○国務大臣(田村元君) ただいま議題となりました公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(鉄道労働組合関係)外四件につきまして、一括して提案理由を御説明申し上げます。 昭和五十二年三月以降、日本国有鉄道の関係労働組合は、昭和五十二年四月一日以降の賃金引き上げに関する要求を日本国有鉄道当局に対し提出し、団体交渉を重ねましたが、解決が困難な事態となり、四月十七日から十八日にかけて関係組合または当局の申請により公共企業体等労働委員会の調停段階に入り、さらに四月二十日同委員会の決議により仲裁手続に移行し、同委員会は、五月十七日、日本国有鉄道当局と鉄道労働組合、国鉄労働組合、国鉄動力車労働組合、全国鉄施設労働組合及び全国鉄動力車労働組合連合会に対し、本件各仲裁裁定を行ったのであります。 本件各仲裁裁定は、職員の基準内賃金を、本年四月一日以降、一人当たり基準内賃金の四・八%相当額に三千四十円を加えた額の原資をもって引き上げることなどを内容とするものであります。政府といたしましては、仲裁裁定を完全に実施する方針のもとに検討中でありますが、現状におきましては、その実施が予算上可能であるとは断定できませんので、本件各仲裁裁定は、公共企業体等労働関係法第十六条第一項に該当するものと認められます。よって、同条第二項の規定により、国会の御承認を求める次第であります。 公共企業体等労働委員会の仲裁裁定につきましては、昭和三十二年以来、いずれも、裁定どおり実施されてきたところであり、政府といたしましては、本件各仲裁裁定につきましても、可及的速やかに裁定どおり実施されることが望ましいと考える次第であります。 なお、国鉄再建のためには、現在国会に提出している国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律案の成立がぜひとも必要と考えられますので、格段の御協力をお願い申し上げます。 本件につきましては、政府の意のあるところをくんでいただき、何とぞ、御審議の上、速やかに御承認あらんことをお願い申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(保利茂君) 五件を一括して採決いたします。 五件を承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、五件とも承認するに決しました。 ――――◇―――――
○瓦力君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、北西太平洋のソヴィエト社会主義共和国連邦の地先沖合における千九百七十七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(保利茂君) 瓦力君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。 ――――――――――――― 北西太平洋のソヴィエト社会主義共和国連邦の地先沖合における千九百七十七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
○議長(保利茂君) 北西太平洋のソヴィエト社会主義共和国連邦の地先沖合における千九百七十七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長竹内黎一君。 ――――――――――――― 北西太平洋のソヴィエト社会主義共和国連邦の地先沖合における千九百七十七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔竹内黎一君登壇〕
○竹内黎一君 ただいま議題となりました案件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 政府は、ソビエト社会主義共和国連邦が昨年十二月十日付の最高会議幹部会令に基づき、本年三月一日から北西太平洋の同国沿岸に接続する海域における生物資源の保存及び漁業の規制に関する暫定措置を実施していることにかんがみ、北西太平洋の同国の地先沖合いにおけるわが国の漁業に関する協定を締結するため、本年二月以来、モスクワにおいて交渉を行ってまいりましたが、協定の案文について最終的に合意を見るに至りましたので、五月二十七日本協定に署名を行いました。 本協定は、北西太平洋のソビエト社会主義共和国連邦の地先沖合いにおいて、わが国の漁船が漁獲を行う手続及び条件を定めることを目的としたものでありまして、漁獲割り当て量、操業区域等の決定の方法、許可証の発給及び料金の徴収、ソビエト社会主義共和国連邦の公務員による検査及び取り締まり、違反行為に対する処罰等について規定しております。 本件は、五月二十七日提出され、六月三日本会議において趣旨説明が行われた後、同日外務委員会に付託されました。 委員会におきましては、同日鳩山外務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑に入り、六月四日には参考人から意見を聴取し、五日には農林水産委員会と連合審査会を開会する等、本日まで四日間にわたり連日熱心な審査が行われました。 この間、本協定と北方領土との関連、わが国の領海内におけるソ連の操業要求及びこれらに関連してソ日漁業暫定協定のあり方並びに海洋新秩序時代への対応策、漁業者等水産関係者に対する救済措置等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知を願います。 かくして、本六日質疑を終了し、採決を行いました結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。 なお、本件に関連し、日ソ漁業交渉等に関し、次の全会一致の決議を行いましたことを申し添えます。 日ソ漁業交渉等に関する件 政府は、 今般の日ソ漁業暫定協定の締結が、歯舞、色丹および国後、択捉等の北方領土に対する我が国の領有権の主張を何等さまたげないとの立場に立って今後次の諸点に留意するよう要望する。 第一 北方領土返還 我が国固有の領土である歯舞、色丹および国後、択捉等の北方領土は、未解決のまま現在に至っている。 よって政府は、ソ連邦政府との間に領土問題を含む平和条約締結に関する交渉を行いこれら諸島を我が国に復帰せしめるよう最善の努力を払うこと。 第二 日ソ漁業交渉 一、ソ日漁業暫定協定をすみやかに締結するとともに、日ソ漁業基本協定を通じ、安定した日ソ間の漁業関係を確立すること。 二、協定交渉にあたって、我が国の二百海里漁業水域法は北方水域に及ぶことを明確にすること。 三、我が国の領海十二海里内においては、外国漁船の操業を認めないこと。 第三 救済措置 日ソ漁業暫定協定の実施に伴い影響を受ける関係者に対し万全の救済措置を講ずること。 右決議する。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(保利茂君) 採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。 ――――◇―――――
○議長(保利茂君) 本日は、これにて散会いたします。 午後六時二十六分散会 ――――◇――――― 出席国務大臣 外 務 大 臣 鳩山威一郎君 運 輸 大 臣 田村 元君 ――――◇―――――