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80回国会衆議院1977/04/27

農林水産委員会 第23号

発言数
28
登壇者
7
会派数
5
開催日
1977/04/27

会議録

金子岩三自由民主党

○金子委員長 これより会議を開きます。  速記をとめてください。     〔速記中止〕

金子岩三自由民主党

○金子委員長 速記を始めてください。  領海法案及び漁業水域に関する暫定措置法案の両案を議題といたします。  両案に対する質疑は、昨二十六日終了いたしております。  まず、領海法案について議事を進めます。  本案に対しましては、菅波茂君提出の修正案、竹内猛君外二名提出の日本社会党、公明党・国民会議及び日本共産党・革新共同三党共同提出の修正案並びに稲富稜人君外一名提出の民社党及び新自由クラブ共同提出の修正案がそれぞれ提出されております。  各修正案について、提出者から順次趣旨の説明を求めます。菅波茂君。     —————————————  領海法案に対する修正案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

菅波茂自由民主党

○菅波委員 私は、自由民主党を代表して、領海法案に対する修正案の趣旨を御説明申し上げます。  修正案は、お手元に配付いたしましたとおりであります。  朗読を省略して、以下修正の趣旨を簡単に申し上げます。  修正の第一点は、わが国の領海について、政府原案では、「基線からその外側十二海里の線までの海域」といたしておりますが、その線が、外国との中間線を越えているときは、領海の範囲はその中間線までとし、さらに、外国との間で合意された中間線にかわる線があるときは、その線までとしようとするものであります。  すなわち、二国の海岸が向かい合っているかまたは隣接しているときの領海の拡張に関する国際慣習は、一九六八年にわが国が加入いたしました領海及び接続水域に関する条約により、中間線を越えてその領海を拡張することができないこととされており、すでに国際法として定着いたしておるところでありますが、領海の範囲の画定は、わが国の主権の及ぶ範囲を定める重大な問題でありますので、この際、中間線に関する規定を法文上明定することといたしました。  修正の第二点は、施行期日について、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしました。  すなわち、領海十二海里の早期設定は、沿岸漁業者等の長年にわたる念願であり、かつ、近時における外国漁船の操業の動向及び沿岸漁業の保護を図る等の見地から、本法の施行を可及的速やかに行うことが必要であると考え修正を加えることといたしました。  以上が修正の趣旨及び内容であります。  何とぞ全員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

金子岩三自由民主党

○金子委員長 竹内猛君。     —————————————  領海法案に対する修正案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

竹内猛日本社会党

○竹内(猛)委員 私は、日本社会党並びに公明党・国民会議、日本共産党・革新共同を代表して、領海法案に対する修正案を提案いたします。  修正案の理由は、領海十二海里の問題についてはすでに政府に先駆けて主張してきたところであります。政府の態度は大変遅きに失したわけであります。したがって、日ソ漁業交渉、国内漁業問題等にきわめて悪影響が及んでおることはすべてこれは政府の責任と言わねばなりません。  第三次海洋法会議では討議決定する以前に各国家の主権によるところの領海の一部を特定海域としてみずから制限することは、国際的に前例がなく、特に本委員会で参考人として学者などを招いた中でも、これは日本が世界のどこにもない一つの前例をつくっておるということであり、悪例を残すことになります。したがって、私たちは容認ができないところでありまして、全水域を十二海里とすべきである。この見地に立って附則を削除し、すべてを十二海里にするという修正であります。  次に、またすでにこの措置は遅きに失しておるのでありまして、迅速にこれを措置すべきであります。したがって、法律公布後三カ月以内に施行するというのは、これは非常に時間的に遅きに失するわけでありまして、これをもっと早くすべきである。非常に緊急を要するものでありますから、これを一カ月以内にすべきであるという点からいたしまして、本法案の附則の施行期日に関する点、「この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において」云々という点については、これを一カ月以内に修正する。  なお、特定海域にかかわる領海の範囲についての二項、三項に関してはこれを削除するというのが私たちの提案の趣旨であります。  何とぞ皆さんの御賛同をいただきたいと存じます。  以上であります。

金子岩三自由民主党

○金子委員長 稲富稜人君。     —————————————  領海法案に対する修正案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

稲富稜人民社党

○稲富委員 私は、民社党及び新自由クラブを代表して、領海法案に対する修正案の趣旨を御説明申し上げます。  修正案は、お手元に配付いたしたとおりでありますので、朗読を省略して、以下修正の趣旨を簡単に申し上げます。  政府原案におきましては、宗谷海峡、津軽海峡等五つの特定海域に係る領海は、それぞれ三海里の線までとしておりますが、これらの特定海峡についても領海は十二海里までとし、この際、国際海峡として新たな無害通航のルールをつくる必要があるとの趣旨から、特定海域における外国船舶の通航の方式については政令で定めることといたしております。  何とぞ全員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

金子岩三自由民主党

○金子委員長 これにて各修正案の趣旨の説明は終わりました。     —————————————

金子岩三自由民主党

○金子委員長 各修正案に対して別段御発言もないようでありますので、原案並びに各修正案を一括して討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。  まず、竹内猛君外二名提出の修正案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

金子岩三自由民主党

○金子委員長 起立少数。よって、竹内猛君外二名提出の修正案は否決されました。  次に、稲富稜人君外一名提出の修正案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

金子岩三自由民主党

○金子委員長 起立少数。よって、稲富稜人君外一名提出の修正案は否決されました。  次に、菅波茂君提出の修正案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

金子岩三自由民主党

○金子委員長 起立多数。よって、菅波茂君提出の修正案は可決されました。(拍手)  次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

金子岩三自由民主党

○金子委員長 起立総員。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。(拍手)     —————————————

金子岩三自由民主党

○金子委員長 次に、漁業水域に関する暫定措置法案について議事を進めます。  この際、本案に対し、山崎平八郎君外二名から、自由民主党及び民社党、新自由クラブの共同提案に係る修正案、瀬野栄次郎君提出の修正案及び津川武一君提出の修正案が、それぞれ提出されております。  この際、各修正案について提出者から順次趣旨の説明を求めます。山崎平八郎君。     —————————————  漁業水域に関する暫定措置法案に対する修正案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

山崎平八郎自由民主党

○山崎(平)委員 私は、自由民主党、民社党及び新自由クラブを代表して、漁業水域に関する暫定措置法案に対する修正案の趣旨を御説明申し上げます。  修正案は、お手元に配付いたしましたとおりであります。  朗読を省略して、以下、修正の趣旨を簡単に申し上げます。  修正の内容は、施行期日について、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行しようとするものであります。  その趣旨は、近時におけるわが国近海での外国漁船の操業状況並びに日ソ漁業交渉の推移等にかんがみまして可及的速やかに法律を施行することが緊要であり、また、さきに修正議決されました領海法案と同時に施行することが適当であるとの考えに基づき修正を加えることとした次第であります。  何とぞ全員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。(拍手)

金子岩三自由民主党

○金子委員長 瀬野栄次郎君。     —————————————  漁業水域に関する暫定措置法案に対する修正案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

瀬野栄次郎公明党・国民会議

○瀬野委員 公明党・国民会議を代表して、漁業水域に関する暫定措置法案に対する修正案を提案申し上げます。  修正の第一は、「第三条第三項中「及び政令で定める海域」を削る。」  修正の第二は、「附則第一項中「三月」を「一月」に改める。」であります。  修正の第一点については、漁業水域二百海里の線引きから特定の海域を設けて除外することは、当該海域で操業する国内漁業者の権限に制限を加え、差別扱いすることになるからであります。  修正の第二点は、世界的な食糧危機が懸念される中にあって、わが国の漁業を取り巻く諸情勢は、日ソ漁業交渉の難航に象徴されるごとく、かつてない危機に直面しております。施行期日が遅くなればなるほど、外国漁船、ことにEC周辺の海域から撤退させられたソ連漁船が、わが国二百海里水域内で大規模に操業することになるのであります。  また、伝達手段の発達した現在においては、その旨全世界に知らしめるのに長期間を要しないのでありまして、その意味からも、施行期日は「一月を超えない範囲」と修正すべきであるからであります。  以上の修正について、委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手)

金子岩三自由民主党

○金子委員長 津川武一君。     —————————————  漁業水域に関する暫定措置法案に対する修正案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

津川武一日本共産党・革新共同

○津川委員 私は、日本共産党・革新共同を代表して、漁業水域に関する暫定措置法案に対する修正案の提案理由を説明いたします。修正案の朗読は省略さしていただきます。  日ソ漁業交渉が中断し、北洋漁場で一千隻に上る日本漁船が全く操業できないという異常な事態が続いております。漁業者を初め水産加工業者など、関連業者の経営は重大な困難に立ち至ったのであります。そこで、日ソ漁業交渉の進展に役立たせるために本案が提案されました。  しかしながら、政府案には改善の余地がなお少なからず残されておるのであります。韓国漁船などについては、わが国の漁業水域全般にわたって外国人漁業に対する操業の規制条項が適用除外になるという点であります。これでは北海道周辺水域などで現に乱暴な操業を行っておる韓国船などの操業を今後とも野放しにすることになりかねず、関係漁業者から強い危惧が表明されているのは当然であります。  わが党は、二百海里水域の設定が西日本水域で操業する漁業者に支障とならないようにすることと、このような韓国船の乱暴な操業を制限することは十分両立できるものと考えます。わが党の修正案がこのような点を考慮し、漁業水域の設定が全国の漁業関係者の支持のもとにわが国の沿岸・沖合い漁業の振興と遠洋漁業の正しい推進に役立つものとなるよう、当面必要な最小限のものにしぼっております。  その主な内容は、次のとおりであります。  第一に、外国人漁業に対する規制条項の適用除外を無制限なものとせずに、わが国漁船に対する規制を考慮した制限を付することができるものとしております。また、適用を除外する海域には、外国人漁業の禁止海域を含まないこととしております。  第二に、適用を除外する外国人や水域等を定めるに当たっては、関係漁業者等の意見を聞かなければならないこととしております。  第三に、入漁料は、水産資源の適切な保存及び管理を図るために使用することを明記することとしております。  以上が修正案の概要であります。  委員各位の御賛同を心からお願いして、提案理由の説明を終わります。よろしくお願いします。

金子岩三自由民主党

○金子委員長 これにて各修正案の趣旨の説明は終わりました。     —————————————

金子岩三自由民主党

○金子委員長 各修正案に対して別段御発言もないようでありますので、原案並びに各修正案を一括して討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。  まず、津川武一君提出の修正案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

金子岩三自由民主党

○金子委員長 起立少数。よって、津川武一君提出の修正案は否決されました。  次に、瀬野栄次郎君提出の修正案について採決いたします。  本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

金子岩三自由民主党

○金子委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。  次に、山崎平八郎君外二名提出の修正案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

金子岩三自由民主党

○金子委員長 起立多数。よって、山崎平八郎君外二名提出の修正案は可決されました。  次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

金子岩三自由民主党

○金子委員長 起立総員。(拍手)よって、本案は修正議決すべきものと決しました。(拍手)     —————————————

金子岩三自由民主党

○金子委員長 なお、両案の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

金子岩三自由民主党

○金子委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————

金子岩三自由民主党

○金子委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後十時三十九分散会      ————◇—————

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