内閣委員会恩給等に関する小委員会 第2号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1977/05/25
会議録
○竹中小委員長 これより会議を開きます。 今国会、本委員会に付託になっております恩給関係の請願につきまして、長倉内閣委員会調査室長から便宜説明を求めます。長倉内閣委員会調査室長。
○長倉専門員 御説明申し上げます。 本国会におきまして、当内閣委員会に付託されました請願のうち、恩給関係のものは、件数にいたしまして三百七十七件、種類にいたしまして六種類でございます。 請願の要旨につきましては、御参考までに印刷いたしましたものをお手元にお配りいたしてございますが、それらの内容の概要を御紹介申し上げます。 第一に、救護看護婦に対する恩給法適用に関する請願でございます。これは戦時中、救護看護婦として召集を受けまして、日本陸海軍病院に配属されたわけでございますが、この第一線で働いていました救護看護婦に対して、恩給法適用の対象として措置されたいという趣旨のものでございまして、同趣旨の請願は、七十六回国会、七十七回国会及び七十八回国会に提出されまして、いずれも採択されております。 第二に、扶助料及び遺族年金の改善に関する請願でございますが、これは一般の恩給、年金受給者でさえも生活の困窮を訴え続けているが、その半額に受給額が抑えられているこれら請願者ら遺族の生活は惨めなものである。それゆえに支給率を八〇%に引き上げられたいとの趣旨でございます。七十七回国会で同趣旨のものが採択されております。今国会の恩給法の一部改正の附帯決議では「扶助料の給付水準については、七〇%にするよう法律上の措置を講ずること。」とうたわれておりますが、したがって、七〇%とうたわれております。 第三は、恩給法の改正に関する請願でございまして、これは大東亜戦争中に召集され、軍務に服した者が、服務した期間が不足のためとの理由で恩給または一時金等の恩典に何ら浴しておりません。それゆえに、服務期間の長短を問わず、一時恩給または一時金いずれかの恩典に浴し得るよう、現行の恩給法を改正し、施行せられたいとの趣旨のものでございまして、七十八回国会で採択されております。 第四は、軍嘱託の旧特務機関員に恩給給付に関する請願でございます。これは、支那事変、大東亜戦争に際しまして各地に設置されました特務機関に、陸軍省または派遣軍司令官の任命を受け、軍嘱託として配属されたこれらの請願者が、これら特務機関員に対しまして恩給の支給、あるいは公務員または軍人期間中に特務機関の在職期間を通算適用措置されたいとの趣旨でございます。七十八回国会におきましてオロッコ族旧陸軍特務機関工作員に恩給法適用に関する請願という請願が提出されまして、これは採択されております。 第五に、傷病恩給等の改善に関する請願でございますが、これは重度戦傷病者に対する改善措置要項でありまして、一といたしまして、重度戦傷病者に介護料を支給してほしいということ。二は、現傷病恩給は低額、不均衡であるので、これを改善すること。三は、重度戦傷病者の死亡後、増加恩給に準じた公務員並みの年金を家族に支給すること。四は、重度戦傷病者の特別項症の最高七割増までの制限を撤廃して、各症状等差の全額合算したものを支給し、また項症中、視力、明暗、眼前手動程度は、有期を無期とし、特別項症に格上げすることという趣旨のものでございます。同趣旨の請願が七十六回国会、七十八回国会に採択されております。七十五国会にも同趣旨の似たものが出ておりますが、これは保留になっております。七十五国会は保留でございます。 第六に、旧特高警察官の追放期間の恩給通算に関する請願でございますが、これは、一斉に追放処分に付せられ、五年有余の期間を追放のまま取り残された多くの元特高警察官がいることはまことに遺憾であるので、それゆえに、追放五年有余の期間を恩給期間に通算されたいという趣旨のものでございます。これと同趣旨の似たものが六十三回国会に提出されておりますが、これは保留になっております。 以上、簡単でございますが……。
○竹中小委員長 ありがとうございました。 これから懇談に入ります。 〔午前十時十七分懇談に入る〕 〔午前十一時四十七分懇談を終わる〕
○竹中小委員長 これにて懇談を閉じます。 先ほど来十分協議いたしました結果、救護看護婦に対する恩給法適用に関する請願、恩給法の改正に関する請願、軍嘱託の旧特務機関員に恩給給付に関する請願、傷病恩給等の改善に関する請願の各請願につきましては、理事会における請願審査の際、小委員会として採択するよう申し入れたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○竹中小委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十八分散会