石炭対策特別委員会 第2号
- 発言数
- 20 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1977/02/23
会議録
○岡田委員長 これより会議を開きます。 石炭対策に関する件について調査を進めます。 石炭対策の基本施策について、田中通商産業大臣及び石田労働大臣より、それぞれ発言の申し出がありますので、これを許します。通産大臣田中龍夫君。
○田中国務大臣 一言ごあいさつを申し上げます。 このたび通商産業行政を担当することに相なりました田中でございます。 第八十国会におきます石炭対策特別委員会の御審議に先立ちまして、石炭行政につきまして私の所信の一端を申し述べさせていただきます。 石炭鉱業につきましては、昭和四十八年度からいわゆる第五次石炭対策を推進してきたところでありますが、この間、石炭鉱業をめぐります情勢は大きく変化してきております。すなわち、石油危機を契機といたしましたエネルギー情勢の変化を背景といたしまして世界的に石炭の見直しが行われつつあり、わが国におきましても、このような新しいエネルギー情勢に対応した石炭政策の確立が要請されております。 このような状態にかんがみ、政府といたしましては、一昨年七月の石炭鉱業審議会答申の趣旨を尊重いたし、総合エネルギー政策の一環として石炭政策を推進してまいる所存であります。 具体的には、石炭が貴重な国内資源であり、また、石油への過度の依存を低減いたす重要なエネルギー源でありますとの基本的な認識のもとに、各般にわたります助成措置の実施、需要業界の協力等によりまして、石炭鉱業の経営の安定を図りつつ、国内生産をば長期的に維持することといたしております。 その際、保安の確保は国内炭の生産維持のために絶対不可欠の前提要件であり、今後ともに保安確保対策を一層強化いたす所存でございます。 また、国内炭の活用とあわせて、今後の石炭需要の安定的な拡大を図りますために、海外石炭の開発輸入を進める政策をば推進するほか、今後の石炭の利用を拡大させるための技術開発につきましても積極的に推進していくことといたしております。 なお、鉱害対策及び産炭地域振興対策につきましても、従来から国土の保全及び民生の安定並びに産炭地におきます鉱工業の発展等を目的として実施されてきたものでありますが、今後とも、その重要性にかんがみまして引き続いて強力な措置を講じてまいる所存でございます。 これら施策の実施につきましては、昭和五十二年度の石炭及び石油対策特別会計石炭勘定の予算案において所要の財政措置を講ずるほか、法制面の整備を図りますために、今国会に、石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律案等を提出し、御審議いただくことにいたしておる次第でございます。 石炭対策特別委員会の委員の各位におかれましては、かかる方針を御理解の上、今後とも石炭政策に御支援、御協力をいただきますようにお願いを申し上げまして、私の所信表明といたします。 よろしくお願いをいたします。(拍手)
○岡田委員長 労働大臣石田博英君。
○石田国務大臣 また労働行政をお預かりすることになりました石田でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 石炭鉱業における当面の労働問題について、一言所信を申し述べ、各位の御理解と御協力を得たいと存じます。 現下の石炭対策につきましては、貴重な国内資源である国内炭生産の維持と労働力の確保が主要な柱とされており、これを円滑に進めるためには、まず、石炭鉱業の経営の安定、保安の確保、労働・生活環境の整備を図ることが重要な課題であると考えます。 このため、労働省といたしましては、融資制度の活用による労働者住宅、福祉施設の整備拡充等を通じて、炭鉱労働者の雇用の安定を図ってまいりたいと考えております。 なお、炭鉱災害については通産省と十分連携してその防止に努めるとともに、じん肺等に関する健康診断の徹底、労災保険制度の的確な運用等を通じて労働者保護に努めてまいります。 また、やむを得ず炭鉱を離職された方々につきましては、従来より行ってまいりました離職者対策を引き続き強力に推進することといたしておりますが、この離職者対策の基本となる炭鉱離職者臨時措置法は、本年三月三十一日までに廃止するものとされておりますので、法の廃止期限をさらに五年延長いたしたく、今国会に提案する次第であります。 私といたしましては、この法律案の御審議、御採択を得て、同法律に基づく各般の援護措置を積極的に活用し、かつ、過去の離職者対策の経験を十分に生かしつつ、炭鉱離職者の方々の再就職の促進に万全を期してまいる所存であります。 以上、石炭鉱業における当面の労働問題について所信の一端を申し上げました。今後とも、各位の御意見を十分拝聴して行政の推進に努めてまいりたいと思います。 何とぞよろしくお願いを申し上げます。(拍手) ————◇—————
○岡田委員長 次に、去る二十一日付託されました内閣提出の石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律案及び産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。田中通商産業大臣。 —————————————
○田中国務大臣 石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 石炭鉱業につきましては、昭和四十八年度からいわゆる第五次石炭対策を推進してきたところでありますが、御高承のとおりに、この間に石油危機を契機といたしましたエネルギー情勢の変化を背景として、世界的に石炭の見直しが行われ、わが国におきましても、こうした情勢に対応した石炭政策の確立が要請されるに至っております。 このような状況の中で、昭和五十年七月、石炭鉱業審議会から新石炭政策に関する答申がなされ、政府におきましては、この答申に即して、総合エネルギー政策の一環として、石炭政策を推進してまいる所存であります。しかしながら、こうした新石炭政策を推進する上でその担い手となるわが国石炭鉱業を取り巻く状況は依然として厳しく、今後ともに石炭鉱業の一層の近代化、合理化の推進を通じて石炭鉱業が自立してゆける状況をつくり上げる必要があります。このために、石炭鉱業に対する従来の助成措置を延長するとともに、新しい情勢に応じて必要な助成措置の追加を主たる内容といたしまして、このたび、この法律案を提案いたした次第であります。 次に、法律案の要旨を御説明申し上げます。 本法律案は、第一に石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正、第二に石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部を改正、第三に石炭及び石油対策特別会計法の一部改正をその内容とするものであります。 まず、第一条は、石炭鉱業合理化臨時措置法の改正であります。その改正の内容の第一点は、石炭鉱業合理化基本計画の目標年度を現行の昭和五十一年度から昭和五十六年度に変更することであります。これとともに、石炭鉱業合理化事業団の主要業務が廃止するものとされる期限についても現行の昭和五十一年度末から昭和五十六年度末まで延長することといたしております。 第二点は、石炭鉱業合理化事業団が行う業務の追加であります。その第一は、大規模な災害を受けた石炭鉱山の復旧の円滑化を図るために、災害復旧資金の貸し付け及び復旧資金の借り入れに係る債務の保証業務を新たに同事業団に行わしめることであります。その第二は、わが国石炭鉱業を中心として行われる海外炭開発事業を助成するために、探鉱については資金の貸し付け、開発については資金の借り入れに係る債務の保証業務を新たに同事業団に行わしめることであります。加えて、昭和五十年十二月の特殊法人の整理合理化についての閣議了解に基づき、電力用炭販売株式会社を廃止することとし、同株式会社の行っていた電力用炭の一手購入販売関係業務を新たに同事業団に行わしめることであります。 第三点は、石炭鉱床の合理的な開発を推進するために、廃止事業者が放棄した鉱区等を再活用するための要件を緩和することといたしております。 そのほか、今回、石炭鉱業合理化事業団の業務を追加することに伴います関係規定の追加等、所要の規定の整備をあわせて行うことといたしております。 第二条は、石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正であります。この改正は、石炭鉱業合理化事業団を通ずる各種助成が昭和五十六年度末までに講じられることに伴い、この助成を受けている石炭企業に対して、経理の適正化等を図る観点からその経理の監査及び利益金の処分の規制等を引き続き行うために、同法が廃止するものとされる期限を現行の昭和五十一年度末から昭和五十六年度末まで延長することをその内容とするものであります。 第三条は、石炭及び石油対策特別会計法の一部改正であります。この改正は、資源エネルギー問題の重要性から見て、石炭及び石油対策は今後とも引き続き推進していく必要があることにかんがみ、同法が廃止するものとされる期限を石炭関係法律の期限に合わせて、昭和五十六年度末までに延長することをその内容とするものであります。 以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。 さらに引き続きまして、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 同法は、石炭鉱山の休廃止によりまして移転、転業し、あるいは経営不安定に陥った中小企業者に対してその信用力を補完し、経営の安定や企業の再建に必要な資金を確保することを目的として昭和三十八年八月に制定せられ、その後、昭和四十四年及び昭和四十九年に当時の石炭対策の期限に合わせて同法の期限延長が行われ、現在、昭和五十一年度末がその廃止するものとされる期限と相なっております。 しかしながら、産炭地域の現状は、今日までの各般にわたる産炭地域振興対策の実施により一応の成果をおさめつつあるものの、なおその疲弊から十分に回復するには至っておらず、また、今後においても自然条件の悪化等によりまする石炭鉱山の休廃止が発生することも予想される状況にありまするため、今後とも同法に基づき産炭地域の中小企業者に対する助成措置を引き続き実施する必要があります。このために、同法が廃止するものとされる期限を石炭鉱業合理化基本計画の目標年度であります昭和五十六年度末まで五年間延長しようとするものであります。 以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、御賛同賜りまするようにひとえにお願いを申し上げます。 ————◇—————
○岡田委員長 次に、去る二十一日付託されました、内閣提出の炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。石田労働大臣。 —————————————
○石田国務大臣 ただいま議題となりました炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 石炭鉱業の合理化に伴い発生する炭鉱離職者に対しましては、炭鉱離職者臨時措置法に基づき、炭鉱離職者求職手帳を発給して、特別な就職指導、就職促進手当の支給を行うなど各般の施策を推進することにより、これら離職者の再就職の促進及び生活の安定に努めてまいったところであります。 しかしながら、石炭鉱業の現況から見まして、今後とも合理化に伴う炭鉱離職者の発生が予想されますことから、政府といたしましては、現行の炭鉱離職者対策を今後引き続き実施する必要があると考えた次第であります。 この法律案は、かかる判断から、石炭鉱業の合理化に関する他の施策との関連も考慮して、炭鉱離職者臨時措置法の廃止期限を現行法に規定する昭和五十二年三月三十一日から五年間延長し、昭和五十七年三月三十一日に改正しようとするものであります。 以上、この法律案の提案理由及び内容を御説明申し上げました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。
○岡田委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 ————◇—————
○岡田委員長 石炭対策に関する件について調査を進めます。 両省の政務次官からそれぞれ発言を求められておりますので、これを許します。通商産業政務次官松永光君。
○松永(光)政府委員 昨年末、通商産業政務次官に就任いたしました松永でございます。 誠心誠意任務を遂行してまいる所存でありますが、先生方の御指導と御協力を心からお願いをする次第でございます。 よろしくお願いいたします。(拍手)
○岡田委員長 通商産業政務次官河本嘉久蔵君。
○河本政府委員 昨年末、通商産業政務次官を拝命いたしました参議院議員の河本嘉久蔵でございます。 一生懸命にがんばりますので、どうか先生方の格段の御指導、御鞭撻をお願い申し上げます。(拍手)
○岡田委員長 労働政務次官越智伊平君。
○越智政府委員 昨年末、労働政務次官を拝命いたしました越智でございます。 誠心誠意努力をいたしたいと思いますので、よろしく御指導、御鞭撻のほどをお願い申し上げましてごあいさつといたします。 よろしくお願いいたします。(拍手)
○岡田委員長 昭和五十二年度通商産業省所管の石炭関係予算の概要について、政府から説明を聴取いたします。資源エネルギー庁島田石炭部長。
○島田(春)政府委員 お手元にお配りしてございます資料につきまして御説明を申し上げます。昭和五十二年度石炭対策予算案でございます。昭和五十二年度石炭対策予定額は、石炭及び石油対策特別会計のうち石炭勘定分千百九十九億四千八百万円となっております。 昭和五十二年度においては、一昨年七月の石炭鉱業審議会の新石炭政策についての答申の趣旨に即して、新しいエネルギー情勢に対応するため、石炭鉱業生産体制改善、石炭鉱業保安確保、石炭鉱業経理改善、石炭需要の確保等の諸施策を実施するとともに、新たに石炭鉱山における災害の復旧及び海外炭の開発について所要の助成措置を講ずることとしております。また、引き続き鉱害復旧、産炭地域振興、炭鉱離職者援護等の施策を実施することとしております。 昭和五十二年度の石炭勘定の予定額は、歳入、歳出いずれも千百九十九億四千八百万円でございまして、前年度当初予算額に比べ七十三億一千四百万円の増額となっております。 まず、歳入につきましては、原重油関税収入のうち千百五十八億円を石炭勘定に組み入れることといたしまして、さらにこれに前年度剰余金受け入れ等四十一億四千八百万円を加えたものでございます。 次に、歳出の主要内容について御説明を申し上げます。 初めに、炭鉱整理促進費でございます。炭鉱整理促進費補助金、いわゆる閉山交付金及び離職金の原資でございます。十億八千五百万円を計上いたしております。 次に、石炭鉱業生産体制改善対策費でございますが、本件項目の中心は、坑内骨格構造整備拡充事業費補助金でございます。 石炭鉱山における坑内骨格構造の整備拡充は、保安を確保しつつ長期安定出炭を図っていく上にきわめて重要であり、七十七億五千六百万円を計上した次第でございます。 次に、石炭鉱業合理化事業団への出資金でございます。石炭鉱業合理化事業団に対する出資金は、同事業団が炭鉱に対して行う設備資金融資等の原資に充てるためのものでございますが、五十二年度におきましては、新たに、災害を受けた石炭鉱山の復旧工事に必要な資金について融資及び債務保証を、また、海外炭開発事業を助成するため、探鉱については融資、開発については債務保証を行うことといたしておりまして、これらに充てる原資も含めて八十八億一千八百万円を出資することとしております。 次に、石炭鉱業経理改善対策費でございます。本件項目は、石炭企業の累積債務のいわゆる財政による肩がわり、これは石炭鉱業再建交付金及び石炭鉱業元利補給金でございます。また、石炭企業の経理、経営の安定のために安定補給金の交付を行うこととしております。 次に、石炭需要確保対策費でございます。本件項目には、石炭増加引取交付金に加えまして、産炭地石炭火力発電所建設費補助金及び電源開発株式会社排煙脱硫装置設置交付金が計上されております。 次に石炭鉱業保安確保対策費でございます。保安の確保は、石炭政策上最重点項目の一つであり、五十二年度におきましては、鉱山保安確保事業費補助金の増額等を中心に六十五億三千三百万円、対前年度比一三%増を計上いたしております。なお、五十二年度には新たに放置坑口閉そく工事について補助金を交付することといたしております。 次に、石炭鉱業合理化事業団補給金でございますが、本件項目は、石炭鉱業合理化事業団の経営体質の強化を図るため、業務経費の一部を補給することとするものでございます。 次に、海外炭の開発調査等に必要な経費でございます。 これは、昨年度は一般会計予算に計上されていたものでございますが、五十二年度は特別会計に計上することといたしました。 まず、海外炭中継供給基地立地条件調査委託費でございます。これは、海外炭の輸入の効率化を図るとともに、貯炭及び国内炭との需給調整機能等を有する海外炭中継供給基地建設のための立地条件調査を行うためのものでございます。 次に、海外炭開発可能性調査費でございます。これは、将来の開発輸入に備えて、有望地域の基礎的な調査及び試錐等を行うためのものでございます。 次に、鉱害対策費でございます。 現在、なお多くの鉱害が残存しており、その計画的復旧が重要な課題となっております。五十二年度の鉱害対策費は三百七十六億三百万円を予定いたしておりますが、このうち鉱害復旧事業資金補助金は、農地復旧を重点にいたしまして三百十億九百万円で、これによる復旧事業規模を五十二年度は四百三十一億八百万円に引き上げることといたしております。 次に、産炭地域振興対策費でございます。 五十二年度におきましては、合計五十三億二千八百万円の予算を予定いたしております。このうち、産炭地域振興臨時交付金は、閉山のあった市町村に対し交付金を交付するものでありまして、五十二年度においては、炭住改良事業に対する調整額の交付限度額を引き上げるとともに、特定公共事業に対する調整額の増額を図っております。 次に、炭鉱離職者援護対策費及び産炭地域開発雇用対策費でございます。 これらの二項目は、労働省の所管でございますので、後ほど労働省の方から説明させていただきます。 次に、国債整理基金特別会計への繰り入れでございます。この項目は、特別会計の一時借入金の利子の支払い財源に充てるためのものでございます。 最後が予備費でございます。予備費は、五十一年度と同じく二億円を計上いたしております。 以上でございます。
○岡田委員長 次に、昭和五十二年度労働省所管の石炭関係予算の概要について、政府から説明を聴取いたします。労働省細見失業対策部長。
○細見政府委員 お配りいたしてございます石炭及び石油対策特別会計の労働省所管分につきまして御説明申し上げます。 昭和五十二年度石炭及び石油対策特別会計石炭勘定における労働省所管分の合計額は、資料の一番下に出ておりますが、百五十八億六千百三十二万二千円でございまして、前年度当初予定額に比べまして十三億二千五百七十四万五千円の増額となっております。 労働省といたしましては、この予算によりまして、就職促進手当を初めといたします各般の援護業務、職業訓練等を実施し、炭鉱を離職された方々の再就職の促進を図りますとともに、炭鉱離職者緊急就労対策事業及び産炭地域開発就労事業を継続実施いたしますなど、引き続き炭鉱労働対策を推進いたしてまいりたいと考えております。 次に、予算額の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 まず、炭鉱離職者援護対策費でございますが、八十五億二十七万五千円を計上いたしておりまして、前年度に比べまして六億二千四百八十三万五千円を増額いたしております。 本件項目には、第一に、炭鉱離職者援護対策事務費がございます。石炭鉱業の合理化に伴いまして、やむなく炭鉱を離職された方々に対しましては濃密な職業相談、職業紹介あるいは職業指導を実施いたしておりますが、これに要する経費として六億八千二百六十万五千円を計上いたしたものでございます。 第二は、炭鉱離職者緊急就労対策事業費補助金でございます。 これは緊急就労対策事業を実施いたしております地方公共団体に対しまして、その事業費の一部を補助いたすものでございます。緊急就労対策事業につきましては、産炭地域の現下の雇用、失業情勢、事業就労者の生活の実態等にかんがみまして、五十二年度におきましても引き続き実施いたすべく、五十三億一千万円を計上いたしたものでございまして、前年度に対しまして四億一千三百万円の増額を図っております。 なお、その内訳につきましては、対象人員は二千八百人、事業費単価は対前年度比一二・三%増の七千三百円といたしております。 第三は、炭鉱離職者援護事業費補助金でございます。 これは雇用促進事業団に対します補助金でございまして、移住資金、広域求職活動費等の炭鉱離職者に対する援護事業に要する経費でございます。予算額は八億六千五百十五万五千円を計上いたしておりまして、各援護業務の支給額の引き上げを図るなど、制度の充実に努めることといたしております。 第四は、炭鉱離職者職業訓練費補助金でございます。 職業訓練につきましては、炭鉱離職者対策の主要な柱といたしましてその推進に努めているところでございますが、都道府県で実施いたしております訓練経費の補助として一億七千三百五十一万五千円を計上いたしたものでございます。 第五は、炭鉱離職者就職促進手当の経費でございまして、手当の最高日額は前年度比一一%増の二千八百十円に増額することとし、十四億六千九百万円を計上いたしております。 次に、産炭地域開発雇用対策費でございますが、七十三億六千百四万七千円を計上いたしておりまして、前年度に比べまして七億九十一万円の増額になっております。このうち、産炭地域開発就労事業費補助金につきましては、対象人員三千二百人、事業費単価は前年度に対しまして一〇・五%増の一万五百円といたしております。 以上、簡単でございますが、労働省関係の石炭及び石油対策特別会計予算案の概要を御説明申し上げました。
○岡田委員長 次回は、来る三月二日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十八分散会 ————◇—————